(1)電気通信サービス(0ABJ-IP 電話)に係る件
四日市市庁舎ほか202施設における電気通信サービス
(固定電話)の供給に関する仕様書
1 件名
四日市市庁舎ほか202施設における電気通信サービス(固定電話)の供給
2 履行場所
四日市市庁舎ほか202施設(別紙4「拠点別明細(参考・R4実績)」のとおり)
3 履行期間等
(1)履行期間
契約の日から令和10年3月31日まで
ただし、受注者と発注者の双方の合意により最大2年間の契約延長ができるものとする。
(2)業務準備期間
契約日から令和6年10月31日まで
本期間中に、受注者の負担により本契約の履行に関する準備を行うこと。
(3)サービスの提供開始日
令和6年11月1日よりxx、提供開始とし令和7年3月20日までにすべての対象拠点にてサービス提供を開始すること。
なお、入札の結果、現行のサービス提供者が受注した場合は、入札により決定した単価の適用開始日を11月1日とする。
4 供給内容
(1)固定電話サービスの提供
(2)固定電話サービスの提供に係る保守・運用業務
(3)その他、本仕様書の要件等を満たすサービスを導入するに当たり、必要とする全ての作業に関する一切の業務
5 要件等
(1)電気通信サービス(0ABJ-IP 電話)に係る件
① 対象電話回線設備及び対象回線種別
・別紙4参照
・対象施設のうち、複数の電話番号が設置されている施設については災害対策として音声回線を冗長化し、代表番号とダイヤルイン番号群について電話番号を分割した構成となっており、本入札においてもこの災害対策を目的とした冗長構成については引き続き現行構成を変更せず、維持するものとする。
・別紙4に示す対象回線は現行(令和5年3月現在)のものであり、組織改編等により増減する場合がある。
・本契約においてやむを得ない事情がある場合を除き回線種別の変更も行わないものとする。
② サービス内容及び付加サービス等
(ⅰ)通話品質等
現在、各施設で使用している電気通信サービスと同水準以上の品質を確保できること
(FAX利用時も含む)。また、総務省の定めている品質要件を満たしていること。
(ⅱ)通話対象
市内電話、市外電話、県外電話、国際電話、IP電話、携帯電話への通話及びFAX通信が可能であること。
(ⅲ)番号ポータビリティ
番号ポータビリティを利用し、現在利用中の番号と同一番号を付すことが可能であること。ただし、番号ポータビリティ対象外の番号が存在する場合は、その番号の情報を事前に開示すること。
(ⅳ)災害時優先電話
総契約CH数に対して10%程度の災害時優先電話(電気通信事業法第8条の通信が可能な電話)を確保できること。また、現在割り当てられている電話番号については同じ番号を引き継ぐこと。現在登録されていない番号についても、将来的に災害時優先電話の登録が可能であること。
(ⅴ)1XY番号の利用
総務省の定める「1XY番号利用指針」のうち以下の番号が利用可能であること。 104番、110番、115番、117番、118番、119番、171番、177番、184番、186番、188
番、189番
(ⅵ)着信課金サービスへの発信
各事業者が提供する着信課金サービスへの発信が利用可能であること。
(ⅶ)サービス構成
受注者が提供する単一のサービスで実現できない場合は、複数サービスの組合せによる提供も可能とする。
(ⅷ)発信電話番号通知
電話番号単位に、通常通知又は通常非通知の選択ができること。
(ⅸ)着信電話番号通知
着信電話番号の表示を通知する機能があること。
(ⅹ)転送機能
電話番号単位に、無条件転送、無応対時転送、話中時転送、指定転送が可能であること。また、それらを発注者側で個別に設定することが可能であること。
(ⅺ)機器の設置
地震発生時でも通話を継続できるよう耐震性を考慮し発注者と協議の上、機器を設置すること。
(ⅻ)保守体制
故障発生時等の保守体制として常時(24時間 365日)受付及び対応が可能であるこ と。また、早急に復旧対応が可能となる体制を構築することとし、その復旧時の報告については故障発生を認知した時間より24時間以内に発注者まで報告書として提出すること。
(2)見積要件
① 固定電話費用
(ⅰ)別紙4に記載した令和4年度の実請求内訳に対し、貴社が同等のサービスを提供した場合の提供価格を、別紙1及び別紙2の回答用フォーマットの各項目に合わせ記入すること。
② 工事費用
(ⅰ)別紙4に記載した令和4年度の実請求内訳に対し、貴社が同等のサービスを提供した場合の提供価格を、別紙1及び別紙3の回答用フォーマットに項目に合わせ記入すること。
※参考情報
本庁舎で使用する通信機器はNEC製SV9500CTであり、購入及び運用保守は発注者と現行の通信事業者との間で長期リース契約中。
(ⅱ)工事費用内訳
・導入工事費用/落札者が現行の通信事業者以外となった時に発生する切り替え工事
・通常工事費用/発注者の人事異動に伴う電話回線工事費用、日々のサービス利用中に発生した不具合対応費用、発注者の都合によるサービスや機器の追加、及び解約・撤去に伴う費用、契約期間内に生じる法改正・所轄官庁の指導等への対応費用、その他本サービス提供に関連するすべての工事費用。
※ ただし、通信事業者、ベンダー、メーカー等の都合により発生した工事費用(機器の初期不良やリコール、工事のミスによる再工事等)についてその工事費用は受注者の負担とする。
(ⅲ)工事費用の算出
実際の工事費用においては、別紙3にて回答した工事単価に基づき、工事費の算定を行うものとする。工事については緊急の場合を除き、合理的かつ効率的な工事計画を設定するものとし余剰な費用が発生しないよう努めること。
(3)その他要件
① 受注者は導入・運用に当たって、各施設のPBX(主装置を含む)及び内線電話網又は回線構成に変更もしくは機器の追加設置、別途サービス等の追加が生じる場合は、施設管理者や指定ベンダーと十分協議を行い業務遂行するとともに、変更や追加によって生じた一切の工事費用を受注者が毎月の通信費用請求と合わせて発注者に請求すること。ただし、発注者が個別に直接契約し直接請求としている通信機器ベンダーとの個別契約分については、対象外とする。
② 受注者は、サービス開始までに本サービス提供に必要な準備や試験(動作確認等)を行うこととし、当該作業が終了したときは、速やかに発注者へ報告すること。
③ 業務準備期間及び履行期間中に故障・不具合等が発生した場合には、代替措置等を含め発注者と協議し速やかに復旧すること。当該故障・不具合等によって生じた一切の費用を受注者が負担すること。
④ 固定電話の発着信、及び転送等について、機能だけでなく、その利用方法について現状と変更なく使用可能とすること。
⑤ 同一施設内において、電話番号を変更せずに移転が可能であること。
⑥ 通信回線及び通信機器等の切り替え等により作業が必要な場合は、施設管理者と協議の上閉庁日や業務時間外など業務に支障をきたさない日時において短時間かつ確実に作業を実施すること。ただし、施設管理者が認める場合はこの限りではない。
【人事異動に伴う電話回線工事について(四日市市庁舎、総合会館)】
四日市市庁舎及び総合会館では、毎年3月下旬に、人事異動に伴う電話回線工事を行っている。受注者は本業務内において、受注者が主体となり、通信プロバイダやベンダーと
十分に協議・連携を取って進めること。特に、新たな番号の付与や廃止等、設定変更に関しては必要な準備を行い指定ベンダーへ提示、連携し作業を実施すること。
<参考> 令和5年度の工事スケジュール
・令和6年3月25日(月):人事異動内示
・令和6年3月25日(月)~27日(水):各所属に工事希望確認・集約
・令和6年3月28日(木):契約プロバイダと工事打合せ
・令和6年3月29日(金)~31日(日):電話回線工事
⑦ 回線切り替え後は不慮の事故や通信不良等に備え、安定した運用に支障が無いよう保守人員等の対策を特に講じること。
⑧ 工事費用については、通信費用と共に受注者がまとめて発注者に請求を行うこと。
6 業務準備期間及び履行期間中の業務実施方法等
(1)事前事項
受注者は本業務の契約締結後、速やかに発注者と打合せを実施し、実施計画書(本業務で必要となる資料や想定スケジュール等)を提出すること。
(2)現地調査報告
受注者は契約締結後、速やかに全ての事業所を対象に現地調査を実施するとともに受注後における最新の調査報告書を提出すること。なお、調査対象には、環境が分かる図面、電話回線と番号に対する利用用途及び接続機器、付加サービスを含む。(ただし、調査につい て、何らかの事情により確認作業範囲が限定される場合はその情報の欠損について許容するものとする。)また、現地調査の結果から、現状の電話回線の構成を効率化できる案がある場合は併せて提案すること。
(3)本業務に係る回線等の環境構築に関する業務
受注者は回線等の環境を構築するに当たり、発注者へ計画書を提出し、具体的な作業スケジュールや人員体制等を示すこと。
(4)保守・運用
① 入札者は応札時に、営業体制図、保守体系図、運用体制図、担当者連絡先、緊急時連絡先、その他必要と思われる情報を提出するものとし、サービス開始までに別紙4にて示したPBX及び主装置を設置している拠点の情報(構成図、回線番号一覧【代表回線番
号、契約回線番号、追加番号、内線番号、及び各グルーピング)】)をとりまとめ、これらを完成図書として製本し発注者へ提出すること。また、これら完成図書に変更が生じる場合は変更の10営業日前までに発注者に報告し、変更10営業日後までにその内容や変更履歴を記載した完成図書の修正版をEメールによるPDFファイル添付方式により発注者へ提出すること。
② 受注者は現地調査の追加実施が必要な場合は調査を実施し、実施より5営業日以内に報告書を提出すること。
③ 履行期間中に通信回線及び通信機器の故障・不具合等が発生した場合には、代替措置等を含め発注者と協議を行い、速やかに復旧すること。このとき、通信機器について発注者が直接通信機器ベンダーと保守契約を締結している施設については一次受付を実施し復旧に向け協力し対応を行うこと。
④ 履行期間中に発生した故障・不具合等が受注者に起因する場合は、契約書に定める事項
のほか、当該故障・不具合等によって生じた一切の費用を受注者が負担すること。
⑤ 受注者は、発注者の利用状況を踏まえた発注者の電気通信サービスの更なる最適化に必要な情報を、必要に応じて報告すること。
なお、報告は訪問による対面又はWEB会議によるものとする。
⑥ 受注者は契約期間内において、行財政改革課に対し毎年3月下旬にWEB会議もしくは訪問による会議にて定期報告会を実施するものとする。
また、報告内容は以下の5項目とする。
(ⅰ)固定電話サービス利用についての状況報告
(ⅱ)固定電話サービス利用における改善案報告
(ⅲ)固定電話サービス提供に関わる工事実施報告
(ⅳ)人事異動に伴う固定電話回線工事(3月下旬)の計画について
(ⅴ)その他必要と思われる報告、及び協議
7 請求・支払
(1)本契約に係る電話使用料等の支払は対象施設の所管課ごとに行うため、請求書の送付先は別紙4で記載する施設所管課とする。ただし、発注者の都合により契約期間中に支払担当課及び請求書の送付先を変更する必要が生じた場合は、発注者が別途指示するものとす る。
(2)各施設へ請求する電話料金(各種工事料金を含む)に関しては、応札時に受注者が提示した料金単価を用いて積算を行うこと。それ以外で生じた費用は、ユニバーサルサービス料等を除き発注者へ請求できないものとし、一切の費用を受注者が負担すること。
ただし、天災その他真にやむを得ない事情により料金を変更する必要が生じ、更に協議の上、発注者が承諾をした場合はこの限りではない。
(3)準備期間及び現地調査に関する一切の費用は、導入工事費用に含めること。
(4)受注者は、対象施設への請求書の提出時に、請求明細(使用料金及び料金内訳等)を併せて提出すること。
(5)受注者は、対象施設の請求書及び請求明細(番号明細)を、毎月請求先へ提出すること。また、本契約対象全ての番号明細、通話明細についてWEBツールにより閲覧、取得が可能な仕様とし、行財政改革課に対し本WEBツール用のID・パスワードの払い出しを行うこ
と。
(6)支払い方法について、金融機関への振り込みにより対応となった場合には、その振り込み元の記載方法について、発注者側が請求番号等の追加記載をせず、請求の送付宛先名と同一にて支払うことができるようにすること。
8 仕様書の疑義
(1)本仕様書に指定され又は指示された事項等に疑義が生じた場合、直ちに発注者へ申し出て、協議の上、決定するものとする。
(2)本仕様書に示されていない事項であっても、必要と認められる事項は、速やかに発注者と協議の上、受注者の責任において施行するものとする。
9 その他
(1)この仕様書に記載のない事項については、契約書記載事項に基づき、発注者と協議の上、対応すること。
(2)応札時、発注者が準備する回答書(別紙1~3)にて要求する情報以外に応札者より補足されたい情報がある場合は参考情報(自由書式)として提出する事を許容するものとす る。
(3)万が一、不測の事態が生じた場合は、発注者と協議の上、対応すること。
(4)本契約締結後、発注者は受注者が契約条件について守られない事項があると認めた場合本契約を契約期間に関わらず無条件にて途中解約できるものとし、受注者は他の通信事業者への引継ぎをスムーズに行えるよう協力を行うこと。