インターネットおまかせパック用 αWebインターネット接続サービス 契約条項補足
インターネットおまかせパック用 αWebインターネット接続サービス 契約条項補足
第1章 x x 第9条(利用に係る甲の義務) 甲は、ADSLサービスの利用にあたり、乙または乙の
第1条(取扱いの準則) 株式会社xx商会(以下、「乙」といいます。)は、契約者(以下「甲」といい 指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等ます。)に対し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第31条第6項および への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
第31条の2第5項の規定に基づき乙が定めたαWebインターネット接続サービス契約条項補足(以下「xx 第10条(ADSLサービスの回線速度)
約条項補足」といいます。)に従い、「αWeb ADSL接続サービス」「αWeb FTTH接続サービス」(以下 1.ADSLサービスの回線速度は、契約者の回線品質(敷設状態や経年劣化、屋外および屋内区
「本サービス」といいます。)を提供します。 間の環境など)により接続回線速度が変化することがあります。そのため、乙は、接続第2条(本契約条項補足の範囲) 本契約は、甲と乙との間の本サービスに関する一切の関係に する回線速度の保証は行いません。
適用されます。甲は、本契約条項補足を確認し、同意した上で利用契約を申込むものとし、 2.契約者の回線の通信品質(安定性)を維持するために、予め最大速度を制限する場合があります。甲は本契約条項補足に則って本サービスを利用するものとします。
第3条(本契約条項補足の変更) 乙は、本契約条項補足を甲の承諾なく変更することがあります。 第3章 αWeb FTTH接続サービス
コ ー ス | コース 説 明 |
フレッツ光コース | NTT東日本/NTT西日本が提供する「フレッツ光サービス」を利用してインター ネットに接続するサービス |
当該変更内容(料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のページ内に掲示 第11条 αWeb FTTH接続サービス(以下「FTTHサービス」といいます)の内容は、次の通りとしされるか、または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に ます。
変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。
第4条(用語の定義) 本契約条項補足においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝 え、または受け取ること | |||||
電気通信事業者 | 電気通信事業を営む者 | |||||
電気通信設備 | 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること | |||||
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一体 として設置される交換設備ならびにこれらの付属 | |||||
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって一の部分の設 置場所が他の部分の設置場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。) または同一の建物内であるもの | |||||
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の方が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの | |||||
電気通信回線 | 甲(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための 契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 | |||||
電話網 | 電気通信事業者が提供する国内公衆電話網(アナログ又はISDN等) | |||||
αWeb ADSL接続サービス | 契約者の宅内にあるアナログの電話網接続ポートを使用し、ADSL技術を用いてインターネット網へアクセスを行うためのTCP/IP網インタフェースで提供 するサービス | |||||
αWeb FTTH接続サー ビス | 契約者の宅内に引き込んだ光ファイバーを使用し、インターネット網へアク セスを行うためのTCP/IP網インタフェースで提供するサービス | |||||
ウイルスチェック サービス | 本サービスのメールサーバを利用して送受信する全てのメールおよび添 付ファイルに対して自動的にウイルスチェックを行うサービス | |||||
メールボックス | 本サービスのホストを構成する一つの単位であって、主にメールの集信場 所として使用するとともに、配信するメールを一時的に蓄積しておく場所乙から本サービスの提供を受けるための契約 | |||||
契約者 | 乙と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・ 団体で、契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者 | |||||
NTT東日本/NTT西日本 | 本サービス開始にあたり、乙が、ダイヤルアップ接続、ADSL接続、FTTH接続を利用するための電気通信設備、電気通信回線設備その他の設置工 事およびそれら設備の修理保守業務等を委託する電気通信事業者 | |||||
クラウドマークx | xサービスのメールウイルスチェックサービス、および迷惑メール検知機能を提供 する事業者 |
第12条(FTTHサービス「フレッツ光コース」の提供条件)
1.FTTHサービス「フレッツ光コース」の提供区域は、NTT東日本またはNTT西日本の「フレッツ光」提供範囲に準じます。
2.FTTHサービス「フレッツ光コース」の利用場所は、前項の提供範囲内であることとします。
3.FTTHサービス「フレッツ光コース」の利用には別途NTT東日本またはNTT西日本が提供する
「フレッツ光」の契約が必要となります。
4.申込回線は、NTTの回線調査において適合となった回線であることとし、回線調査で十分な品質が提供できない判断された場合、乙は、利用申込を承諾しないことがあります。
第13条(回線終端装置の取扱い) 回線終端装置については、甲が自身で用意するか、または、NTT東日本あるいはNTT西日本からのレンタルとなります。
第14条(NTT費用の請求) FTTHサービスを利用する上で必要となるNTTの「フレッツ光」契約料および回線利用料は、NTTからの請求となります。また、回線調査に係るNTTの費用も同様とします。
NTT費用項目 | 内容 | 請求元 | |
フレッツ光 | NTT 契約料 | 「フレッツ光」導入の ためのNTT契約料 | NTTから甲への請求となります。 |
NTT 光ファイバー工事 費 | 光ファイバー回線の敷 設工事 | NTTから甲への請求となります。 | |
月額費用 | NTT 光ファイバー回 線利用料 | NTT東日本/NTT西日本 が別途定める料金 | NTTから甲への請求となります。 |
その他 必要時 | 上記以外の工事費など | 実費 | NTTから甲への請求となります。 |
(注)NTT料金は変更されることがあります。また、甲の環境により料金が変わることがあります。
第15条(利用に係わる甲の義務) 甲は、乙または乙の指定する者が設備の設置、調
整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
第16条(回線速度) 回線速度についてはNTT東日本またはNTT西日本が提供する「フレッツ光」のアクセス回線状況に大きく影響されます。また、乙は、甲のアクセス区間の品質につ
いては保証しておりません。
第2章 αWeb ADSL接続サービス
第5条 αWeb ADSL接続サービス(以下「ADSLサービス」といいます)の内容は、次の通りとします。
1.(ADSLサービスの内容)
タ | イ | プ | タ | イ | プ | 説 | 明 |
タイプ1 (電話共用回線) | 現在ご利用中の電話回線(アナログ回線)を契約者の回線としてADSL接続機能 を提供するもの | ||||||
タイプ2 (ADSL専用回線) | 新たにADSL接続機能を利用するためのアナログ回線を設置し契約者の回線と して利用するもの |
2.(ADSLサービスコースの内容)
コ ー ス | コ ー ス 説 明 |
フレッツコース | NTT東日本/NTT西日本が提供する「フレッツADSLサービス」を利用してイン ターネットに接続するサービス |
第6条(「フレッツコース」の提供条件)
1.「フレッツコース」の提供区域は、NTT東日本またはNTT西日本の提供範囲に準じます。
2.「フレッツコース」の利用場所は、前項の提供範囲内であることとします。
3.「フレッツコース」の利用には別途NTT東日本またはNTT西日本が提供する「フレッツADSL」の契約が必要となります。
4.申込回線は、NTTの回線調査において適合となった回線であることとします。乙は、申込回線が光収容などにより不適合となった場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
5.申込回線が、NTTの回線調査で十分な品質が提供できない判断された場合、乙は、利用申込を承諾しないことがあります。
第7条(ADSLモデムの取扱い)ADSLモデムは、甲が自ら用意するか、または、NTT東日本あるいはNTT西日本からのレンタルとなります。
第8条(NTT費用の請求) 「フレッツコース」を利用する上で必要となるNTTのADSL契約料および ADSL回線利用料はNTTからの請求となります。また、回線調査に係るNTTの費用も同様とし ます。
NTT費用項目 | 内容 | 請求元 | |
フレッツコース導入時 | NTT契約料 | フレッツコース導入のためのNTT ADSL契約料 | NTTから甲への請求と なります。 |
NTT ADSL 工事費 | タイプ1の場合はNTT局内工事 タイプ2の場合は回線の敷設工事 | NTTから甲への請求と なります。 | |
月額費用 | NTT ADSL 回線利用料 | タイプ1の場合:NTT東日本/NTT西 日本が別途定める料金 タイプ2の場合:NTT東日本/NTT西日本が別途定める料金 | NTTから甲への請求となります。 |
その他必要時 | 保安器交換 回線収容替など | 実費 | NTTから甲への請求となります。 |
(注)NTT料金は変更されることがあります。また、契約者の環境により料金が変わることがあります。
第4章 ウイルスチェックサービス
第17条(メールウイルスチェックサービスの利用)
1.乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、ウイルスチェックサービスを利用することを許諾します。
2.メールウイルスチェックサービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権はクラウドマーク社、または乙に帰属します。
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。
また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。
3.乙は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。
4.乙は、甲のメールウイルスチェックサービスの利用により、全てのウイルスが発見
または駆除できることを保証するものではありません。なお、発見または駆除が可能なウィルスは、乙が別に定めるウイルス定義ファイルにより対応可能なウイルスとします。
5.乙は、甲のウイルスチェックサービスの利用に関し、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合は、甲が直近の1年間に乙に支払った本サービス の利用料金を上限として、その責めを負うものとします。
6.乙は、甲が外部へ発信したメールがウイルスに感染していた場合、甲の事前の
承諾を得ることなくメールを破棄するものとし、事後的に、xxx破棄の通知を行うものとします。この場合、乙は、前項に拘らず、当該メールの破棄によって甲に生じた
損害については、その責めを負わないものとします。また、当該ソフトウェアにより、発見または駆除できなかったウイルスに起因し、甲または第三者に損害が生じた場合も
同様とします。
7.甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならびにその複製物を破棄するものとします。
第5章 付加サービス
第18条(迷惑メール検知サービスの利用)
1.乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、迷惑メール検知サービスを利用することを許諾します。
2.迷惑メール検知サービスは、サービス提供元である米国クラウドマーク社(以下、「クラウドマーク」といいます)の迷惑メール判定に係るソフトウェアを乙のサーバ内に格納 して、甲の受信メールをチェックし、そのヘッダ部分に当該ソフトウェアによる判定
スコアを百分率で表示する処置を行うとともに、当該ソフトウェアによる迷惑メールの判定基準に従って、受信メールの件名欄に迷惑メールである旨の表示を付す処置を行うサービスです。
3.迷惑メール検知サービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権はクラウドマークまたは乙に帰属します。甲は、乙またはクラウドマークの
事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。
4.乙またはクラウドマークは、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。
5.乙またはクラウドマークは、迷惑メール検知サービスの提供により全ての迷惑メールが検知できることを甲に対して保証するものではありません。
6.甲は、迷惑メール検知サービスを利用するにあたっては、以下の事項を事前に承諾するものとします。
(1)迷惑メールであると判定された場合、当該メールの件名等に迷惑メールであることの表記がなされること
(2)迷惑メール検知サービスの検知率が、甲が受信するメールの形態によって増減すること
(3)正常なメールであっても、迷惑メールであると判定される可能性があること (4)乙サーバに甲宛のメールが到達した際に自動的に当該メールに対して当該チェ
ックおよび当該処置が行われること
7.迷惑メール検知サービスの提供に関し、乙またはクラウドマークの責めに帰すべき事由により、甲または第三者に損害が生じた場合は、契約当事者であるxx、
甲が直近の1年間に乙に支払った本サービスの利用料金を上限として、その責めを負います。
8.甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならびにその複製物を破棄するものとします。
第19条(各付加サービスおよび他のサービス)
本サービスとセットで申し込む「インターネットおまかせパック」、および付加サービス
(オプションサービス)である「Webフィルタリングサービス」「αWebフォン」「おたすけくんライト」については、別途定める契約条項、および約款に基づいて提供されます。
第6章 契約
第20条(利用契約の単位)
1.本サービスの利用契約の単位は、甲が使用する識別符号一符号毎に締結します。
2.乙との間に利用契約を締結できる方は、一の利用契約につき一人に限ります。
第21条(利用契約の申込) 本サービスの利用は、本契約条項補足に同意した上で所定の手続きに従い申込むものとします。尚、乙は、利用申込において、本人確認のための資料の提出を要求
する場合があります。
第22条(利用契約の申込方法)
1.甲は、乙担当営業または乙とパートナー契約を締結したパートナー会社を通じて
乙所定の利用申込書により本サービスにかかる利用契約の申込を行うものとします。
2.甲の申込に対し乙が本サービスに係る利用申込を承諾したときは、サービス開始の
確認書として必要なログイン名、パスワードその他の必要な情報とともに文書によってその旨を通知するものとします。利用契約はこの利用開始日に成立します。
3.甲が以下のいずれかに該当する場合、乙は利用契約を承認しないことがあります。 (1)甲が実在しない場合 (2)甲の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると乙が判断し
た場合 (3)乙所定の利用契約に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合
(4)過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合 (5)甲が公序良俗に反するおそれのある商品・サービスを提供する場合 (6)乙所定の利用契約記載事項に不備がある場合
(7)甲側に十分な設備環境がない場合 (8)NTTによる適合審査が不合格になった場合 (9)その他乙が不適当と判断する相当の理由がある場合
4.乙は、前項第6号から第8号までの事由が以下に定める期間内に解消されない場合、その申込を無効とします。
(1)前項第6号の場合
乙は、甲に記載不備解消を依頼し、1ヶ月後に現在の状況を書面により告知し
ます。乙は、乙が記載不備解消を依頼してから6ヶ月xxx不備が解消されない場合、甲に告知した上、申込を取り消すものとします。
(2)前項第7号または第8号の場合
乙は、甲に適合不合格であったことを通知します。乙は、甲が5営業日以
内に乙に申込内容の変更等を返信しない場合は、甲に告知の上、その申込を取り消すものとします。
5.乙は、利用契約の承諾後であっても、甲が前項のいずれかに該当することが判明し
た場合又は利用申込を受け付けた日から6ヶ月経過した時点でNTT側設備の対応が完了していない場合、もしくは甲の宅内設備の対応が完了していない場合、その承諾を取り消すことがあります。
6.乙は、本サービスについて、甲とNTTとの契約が成立しなかった場合、または、申込日より6ヶ月経過時点で、NTT側工事進捗状況が「開通待ち」の場合には、甲に通
知の上、本サービス利用の申込を承諾しないものとします。また、乙は申込受付日より
3ヶ月経過時点で、甲に対しNTTとの工事進捗状況の確認の書面を送るものとします。
7.本条による申し込みには有効期間が設定されており、第19条に定める「インターネットおまかせパック」の有効期間に準じるものとします。
第23条(接続の制限) 本サービスにおいて、乙から発行されるログイン名、ユーザーIDにより同時接続は行わないものとします。
第24条(甲による利用契約の解除)
甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、第29条に定める「インターネットおまかせパック」の解約手続きに準じるものとします。
平成30年10月29日 改訂