種類 駐車場の名称 区分 有効時間 有 効時間数 通用期間 料金の額 普通定期駐車券 汐留駐車場本町駐車場 白魚橋駐車場 昼間 午前8時00分から午後8時00分まで 12時間 1ヶ月3ヶ月 45,030 円128,430 円 夜間 午後5時30分から翌日午前8時30分まで(汐留駐車場に おいては午後3時00分から翌日午前6時00分まで)並びに日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日の全日 15時間 1ヶ月3ヶ月 39,800 円113,450 円...
首都高速道路サービス株式会社都市計画駐車場利用約款
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この約款は、首都高速道路サービス株式会社の管理に係る都市計画駐車場(以下「駐車場」といいます。)の利用に関する事項を定めたものです。
(定義)
第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 車両 駐車場法第2条第1項第4号に規定する自動車であって、かつ、駐車場を利用するものをいいます。
二 自動二輪車 駐車場法第2条第1項第4号に規定する自動車のうち、大型自動二輪車(側車付きのものを除きます。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除きます。)であって、かつ、駐車場を利用するものをいいます。
三 利用者 駐車する目的で駐車場を利用する者をいいます。
(事業上の告知)
第3条 駐車場の事業に関して告知をしようとする場合においては、当該告知事項を所定の場所に掲示します。この場合においては、別段の定めがない限り、掲示の日から起算して7日目の午後12時を経過したことをもって、当該告知事項は利用者に了知されたものとみなします。
第2章 営業
(営業時間)
第4条 駐車場の営業時間は、毎日終日(24時間)とします。
(時間制駐車の利用期間)
第5条 駐車時間に応じた駐車料金を支払うことによる駐車場の利用(以下「時間制駐車」といいます。)の1回の利用は、自動二輪車以外の車両においては駐車票を受け取った日から、自動二輪車においては自動二輪車の駐車位置備付けのチェーンによりロックされた日からそれぞれ起算して7日目の午後
12時までを限度とします。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。
(営業休止等)
第6条 次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等を行うことができるものとします。
一 天災地変による災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合
二 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
三 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
四 前各号に掲げる場合の外、管理上緊急の措置をとる必要があると認められる場合
(駐車場の出入)
第7条 利用者は、自動二輪車以外の車両を駐車しようとするときは、駐車場入口において駐車票発券機により駐車票を受領し、入庫してください。ただし、定期駐車券による利用者(以下「定期駐車券利用者」といいます。)については、これに代えて、駐車票発券機により所定の処理を行い、入庫してください。
2 利用者は、自動二輪車以外の車両を出庫しようとするときは、駐車場出口において所定の方法にて駐車料金を支払い、又は料金精算機による処理をした後、出庫してください。この場合において、管理者は、定期駐車券利用者については当該定期駐車券の記載事項を、自動二輪車以外の車両のうち次
2条の規定により駐車料金の徴収猶予又は駐車料金の別納を認められた車両については当該事実を、提示を求めることなどにより確認することができます。
3 利用者は、自動二輪車を駐車しようとするときは、自動二輪車専用入口より入庫してください。この場合において、時間制駐車の自動二輪車にあっては、入庫後、前輪を駐車位置備付けのスタンドに固定した上、駐車位置備付けのチェーンによりロックした後、利用者が自動二輪車専用の精算機により暗証番号を設定してください。
4 利用者は、時間制駐車の自動二輪車を出庫しようとするときは、自動二輪車専用の料金精算機にて駐車料金を支払った後、自動二輪車専用出口より出庫してください。また、第21条第1項に定める自動二輪車定期駐車券利用者にあっては、場内管理員に自動二輪車定期駐車券を提示後、自動二輪車専用出口より出庫してください。この場合において、管理者は、次2条の規定により駐車料金の徴収猶予又は駐車料金の別納を認められた自動二輪車について当該事実を、提示を求めることなどにより確認することができます。
(駐車料金の徴収猶予)
第8条 利用者にやむを得ないと認められる特別な事情があるときは、駐車料金(定期駐車券及びプリペイドカードの料金を除きます。)の徴収の猶予をする場合があります。
2 前項の規定に基づき駐車料金の徴収を猶予された利用者は、当該駐車料金の徴収を猶予された日から起算して7日以内に、管理者の発行する料金支払請求書に所定額の料金を添えて、納付しなければならないものとします。
(駐車料金の別納)
第9条 百貨店、飲食店、商店、パーティーの主催者等(以下「百貨店等」といいます。)が、当該百貨店等の交付する別納サービス券を持参する利用者に係る駐車料金についてその全部又は一部を当該利用者に代わって負担する旨を管理者と特約した場合において、当該百貨店等が当該特約に基づいて交付する別納サービス券を持参した利用者は、駐車料金の全部又は一部に充てるものとして、当該別納サービス券を使用することができます。
(駐車位置の変更)
第10条 管理者が駐車場の管理上必要があると認めた場合においては、利用者に対して駐車位置を変更させていただく場合があります。
(駐車場内の通行)
第11条 利用者は、駐車場内における車両の通行に際し、道路交通関係法令に定める交通規制の例による外、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。
一 速度は、8キロメートル毎時を超えないこと。二 追越しをしないこと。
三 駐車位置を離れる車両の通行を優先すること。
四 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転すること。五 標識、信号機の表示又は管理者の指示に従うこと。
六 自動二輪車が入出庫する際は、他の自動二輪車以外の車両の入出庫が終わり、ゲートバーが降りてから、徐行して自動二輪車専用出入口を通過すること。
(遵守事項)
第12条 利用者は、駐車場において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。一 指定位置以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
二 駐車中はエンジンを必ず停止すること。
三 吸殻その他塵芥は、所定の容器に捨てること。
四 他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。五 休憩する場合は、所定の休憩室を使用すること。
六 駐車場内で宿泊しないこと。
七 車両を洗浄し、又は修理する場合は、所定の場所において行うこと。
八 駐車場の施設若しくは器物又は他の車両、その積載物若しくはその取付物(以下総じて「駐車場の施設等」といいます。)を滅失し、き損し、又は汚損しないこと。
九 前各号に掲げる事項の外、管理者の業務に支障を来す行為又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(時間制駐車による自動二輪車駐車場の利用者の遵守事項)
第13条 前条の定めによる外、時間制駐車による自動二輪車駐車場の利用者は、駐車場において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。
一 駐車位置備付けのスタンドに前輪を固定し、黄色線に後輪を載せること。二 駐車位置備付けのチェーンによりロックすること。
(車両の制限)
第14条 自動二輪車以外の車両のうち、駐車場に駐車できるものは、その積載物又は取付物を含めて次の各号に定める基準を超えないものとします。
一 長さ 6.0メートル二 幅 2.0メートル 三 高さ 2.1メートル四 総重量 4.0トン
2 自動二輪車のうち、駐車場に駐車できるものは、その積載物又は取付物を含めて次表に定める基準を超えないものとします。
駐車場の名称 | 時間制利用による自動二輪車の制限基準 | 定期駐車券利用による自動二輪車の制限基準 | ||
汐留駐車場 | - | 長さx xさ 総重量 | 2.4メートル 1.1メートル 2.1メートル 4.0トン | |
兜町駐車場 | 長さx xさ 総重量 | 2.5メートル 1.0メートル 2.1メートル 4.0トン | 長さx xさ 総重量 | 2.5メートル 1.2メートル 2.1メートル 4.0トン |
千駄ヶ谷駐車場 | - | 長さx xさ 総重量 | 2.2メートル 0.9メートル 2.1メートル 4.0トン |
3 自動二輪車のうち、駐車場に時間制駐車により駐車できるものは、前項の規定の外、次の各号に掲げる要件を満たすものとします。
一 前輪タイヤのホイールサイズが12インチ以上、かつ、タイヤ幅が9センチメートルより大きいもの
二 フロントフェンダーやアンダーカウル等タイヤ以外がスタンドに接触するおそれがないもの三 サイドカー、トレーラー等付属車両の付いていないもの
4 駐車場において前3項と異なる基準が定められている場合にあっては、その定めるところによるものとします。
(駐車拒絶等)
第15条 駐車場が満車である場合には、駐車を拒絶することがあります。
2 駐車しようとする車両又は駐車中の車両が、次の各号の一に該当するときは、当該車両の駐車を拒絶し、又は退去させる場合があります。
一 駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損するおそれがあるとき。
二 消防法令に適合する車両備え付けのガソリン携行缶を除き、引火物、爆発物その他の危険物を積載し、又は取り付けているとき。
三 著しく騒音又は臭気を発するとき。
四 非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき、又は液汁を出し、若しくは積載物をこぼすおそれがあるとき。
五 その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(出庫拒絶)
第16条 車両が出庫しようとする場合であって、次の各号の一に該当するときは、当該車両の出庫を拒絶するものとします。
一 正当な理由なく所定の方法にて駐車料金の支払い、又は料金精算機による処理を行わなかったとき。
二 正当な理由なく駐車票を返納しないとき。
三 定期駐車券の通用期間が既に満了しているとき。四 次条に規定する措置をとるため必要があるとき。
(事故に対する措置)
第17条 駐車場において事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置をとるも
のとします。この場合において、緊急やむを得ないときにおいては、管理者は利用者の同意を得ずに応急の措置をとることができるものとします。
(事故等の届出及び応急措置)
第18条 利用者は、次の各号の一に該当する場合においては、直ちにその旨を管理者に届け出なければならないものとします。
一 駐車場において交通事故を引き起こした場合
二 駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損した場合
三 駐車場の施設等に異常を発見し、又は被害の発生を認めた場合
四 前各号に掲げる場合の外、駐車場において異常を発見し、又は被害の発生を認めたとき。
第3章 駐車料金の算定等
(駐車時間)
第19条 時間制駐車による駐車料金を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」といいます。)は、自動二輪車以外の車両にあっては、入庫の時刻から出庫の時刻までの経過時間とし、自動二輪車にあっては、駐車位置備付けのチェーンによりロックした時刻から自動二輪車専用の料金精算機により駐車料金を精算した時刻までの経過時間とします。
(駐車料金)
第20条 駐車料金は、定期駐車券利用者を除き、次表のとおりとします。
駐車場の名称 | 自動二輪車以外の車両の時間制駐車料金の額 | 自動二輪車の時間制駐車料金の額 |
汐留駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分に切 り上げる。)につき 250 円。ただし、1日(入庫か ら 24 時間を経過するまで)上限 2,400 円 | - |
兜町駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分に切 り上げる。)につき 250 円。ただし、1日(入庫か ら当日午後 12 時まで)上限 3,000 円 | 駐車時間毎 1 時間(1 時間未満の端数は 1 時間に 切り上げる。)につき 100 円 |
本町駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分に切 り上げる。)につき 250 円。ただし、1日(入庫か ら 24 時間を経過するまで)上限 2,800 円 | - |
白魚橋駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分に切 り上げる。)につき 250 円。ただし、月曜日から土 曜日まで1日(入庫から当日午後 12 時まで)上限 2,400 円、日曜日及び祝日1日(入庫から当日午 後 12 時まで)上限 1,200 円 | - |
千駄ヶ谷駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分に切 り上げる。)につき 250 円。ただし、1日(入庫か ら 24 時間を経過するまで)上限 2,500 円 | - |
(定期駐車券)
第21条 定期駐車券は、自動二輪車以外の車両にあっては普通定期駐車券及び特殊定期駐車券とし、自動二輪車にあっては自動二輪車定期駐車券とします。
2 普通定期駐車券及び特殊定期駐車券並びに自動二輪車定期駐車券の区分、有効時間、有効時間数、通用期間及び料金の額は次表のとおりとします。なお、定期駐車券は、所定の料金と引き換えに発行するものとします。
種類 | 駐車場の名称 | 区分 | 有効時間 | 有 効時間数 | 通用期間 | 料金の額 | |
普通定期駐車券 | 汐留駐車場本町駐車場 白魚橋駐車場 | 昼間 | 午前8時00分から 午後8時00分まで | 12時間 | 1ヶ月 3ヶ月 | 45,030 円 128,430 円 | |
夜間 | 午後5時30分から翌日午前8時30分まで(汐留駐車場においては午後3時00分から翌日午前6時00分まで)並びに日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日の全日 | 15時間 | 1ヶ月 3ヶ月 | 39,800 円 113,450 円 | |||
兜町駐車場 | 夜間 | 午後5時30分から翌日午前8時30分まで 並びに日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日の全日 | 15時間 | 1ヶ月 3ヶ月 | 32,500 円 92,600 円 | ||
兜町駐車場白魚橋駐車場 | 全日 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 | 64,950 円 185,100 円 350,730 円 | ||
汐留駐車場 | 全日 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 | 54,490 円 155,290 円 294,250 円 | ||
本町駐車場 | 全日 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 | 50,920 円 145,130 円 275,000円 | ||
汐留駐車場 | 限定 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 44,000 円 | ||
兜町駐車場 | 限定 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 47,130 円 | ||
千駄ヶ谷駐車場 | 昼間 | 午前8時00分から午後8時00分まで | 12時間 | 1ヶ月 3ヶ月 | 32,680 円 96,680 円 | ||
全日 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 | 47,130 円 139,430 円 254,560 円 | |||
特殊定期駐車券 | 汐留駐車場 | 特殊Ⅰ | 午前0時30分から午後2時30分まで | 14時間 | 1ヶ月 | 28,280円 | |
千駄ヶ谷駐車場 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 12時間 | 1ケ月 3ケ月 | 32,680円 96,680円 | |||
汐留駐車場兜町駐車場 本町駐車場 白魚橋駐車場 | 特殊Ⅱ | 午前7時00分から午後7時00分まで | 12時間 | 1ヶ月 3ヶ月 | 45,030 円 128,430円 | ||
千駄ヶ谷駐車場 | 1ヶ月 3ヶ月 | 32,680円 96,680円 | |||||
自動二輪車定期駐車券 | 汐留駐車場 | 車室:0.9m×2.2m車室:1.1m×2.2m車室:1.4m×2.4m | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 10,360 円 12,560 円 15,700 円 | |
兜町駐車場 | 車室:1.0m×2.1m車室:1.2m×2.2m車室:1.5m×2.5m | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 10,360 円 12,560 円 15,700 円 | ||
千駄ヶ谷駐車場 | 車室:0.9m×2.2m | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 6,900 円 |
注1 第21条第6項の規定により通用期間の終期を月の末日として発行する定期駐車券の料金は、次式により算出したものとします。
該当する定期駐車券の料金+(通用期間の始期から当該始期の日の属する月の末日までの日数÷30日)
×該当する定期駐車券の1ヶ月の料金
2 1により算出した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとします。
3 汐留駐車場限定、兜町駐車場限定に区分される定期駐車券は、駐車位置を地下2階等それぞれの駐車場において指定された場所に限定します。
3 駐車場が満車である場合においては、第15条第1項の規定に基づき、定期駐車券利用者といえども駐車を拒絶する場合があります。この場合における定期駐車券の割戻しは行わないものとします。
4 定期駐車券の利用は、当該定期駐車券を発行した駐車場に限るものとします。また、地下2階等駐車エリアを指定して発行される定期駐車券にあっては、当該指定されたエリアに限り、当該定期駐車券を利用して駐車することができるものとします。
5 定期駐車券の通用期間は、当該定期駐車券発行の日の属する月の初日又はその翌月の初日から起算します。ただし、特に希望する場合においては、通用期間の始期を月の初日以外の日とすることができます。
6 前項ただし書の場合においては、第2項の通用期間の規定にかかわらず、通用期間の終期を当該定期駐車券の通用期間の始期の日の属する月の翌月の末日、3ヶ月後の月の末日又は6ヶ月後の月の末日とすることができます。
7 定期駐車券利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合における超過時間の駐車料金の算定は、前2条の規定によるものとします。
8 利用者から定期駐車券のき損、紛失等による再発行の申込みがあったときは、当該利用者が当該定期駐車券に係る正当な所有者であることを確認できた場合に限り、定期駐車券を再発行するものとします。この場合においては、手数料として定期駐車券1枚につき110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を徴収するものとします。ただし、当該き損等が管理者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではありません。
9 利用者は、定期駐車券の通用期間が満了した場合においては、当該定期駐車券を返納しなければならないものとします。
(プリペイドカード)
第22条 自動二輪車以外の車両の時間制駐車に利用可能なプリペイドカードの料金の額は次表のとおりとし、所定の料金と引き換えに発行するものとします。なお、販売したプリペイドカードについては、いかなる理由においても払戻しは行わないものとします。また、既に販売済の回数駐車券については、プリペイドカードと交換の上使用することができるものとします。
券の種類 | 券面の表示 | 料金の額 |
5,000 円券 | 5,500 | 5,000 円 |
10,000 円券 | 11,300 | 10,000 円 |
20,000 円券 | 23,200 | 20,000 円 |
2 利用者からプリペイドカードのき損等による再発行の申込みがあったときは、当該き損等したプリペイドカードが真正なものであることを確認した後、プリペイドカードを再発行するものとします。ただし、当該き損したプリペイドカードから必要な情報が読み取れない場合においては、その情報が読み取れる限りにおいて、相当するプリペイドカードを再発行するものとします。
3 前項の場合においては、手数料としてプリペイドカード1枚につき110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を徴収するものとします。ただし、当該き損等が管理者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではありません。
(駐車サービス券)
第23条 自動二輪車以外の車両の時間制駐車に利用可能な駐車サービス券の額は当該駐車場の30分又は1時間利用料金分とし、所定の料金と引き換えに発行するものとします。ただし、管理者が必要と認めた場合においては、この限りではありません。なお、販売した駐車サービス券については、いかなる理由においても払戻しは行わないものとします。
2 前項の駐車サービス券は、駐車場における料金の支払いに際し、現金に代えて利用することができるものとし、これを一回の利用に限り、駐車料金30分又は1時間分に充てることができるものとします。
3 利用者から駐車サービス券のき損等による再発行の申込みがあったときは、当該き損等した駐車サービス券が真正なものであることを確認した後、駐車サービス券を再発行するものとします。
4 前項の場合においては、手数料として駐車サービス券1枚につき110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を徴収するものとします。ただし、当該き損等が管理者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではありません。
(不正利用に対する割増駐車料金)
第24条 利用者が駐車料金を支払わないで車両を出庫した場合には、管理者は、当該利用者から当該使用に係る駐車時間に対する第20条に規定する駐車料金の外にその2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
2 利用者が定期駐車券について、次の各号の一に該当する使用をした場合は、管理者は、当該定期駐車券を無効として回収し、かつ、当該利用者から当該使用に係る駐車時間に対する第20条に規定する駐車料金の外にその2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
一 他の車両の定期駐車券を使用した場合。ただし、管理者が特に認めた場合にあっては、この限り
ではありません。
二 券面の表示内容を改変して使用した場合
三 通用期間以外の期間に定期駐車券を不正に使用し、又は有効時間以外の時間に定期駐車券を不正に使用した場合
3 利用者が駐車票又はプリペイドカードについて、票面の表示内容を改変する等不正な使用をした場合には、当該利用者から当該使用に係る駐車時間に対する第20条に規定する駐車料金の外にその2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
(出庫願)
第25条 管理者は、利用者より駐車票を紛失した旨の申出があったときは、出庫願を提出していただくとともに身分証明書その他の必要な証拠書類を提示していただき、当該出庫願の記載内容が真正であることを確認した場合に限り、出庫させるものとします。
2 前項の出庫願を提出して出庫しようとする自動二輪車以外の車両については、当該出庫願に記載されている入庫時刻を第7条第1項の規定に従い車両が入庫した時刻とみなして駐車料金を算出し、これを徴収するものとします。この場合において、管理者が別途確認した当該車両の入庫時刻が異なっているときは、当該管理者が確認した当該車両の入庫時刻をもって第7条第1項の規定に従い車両が入庫した時刻とみなします。
3 前項の規定により駐車料金を徴収した後、紛失駐車票が発見されたときは、速やかに入庫時刻を確認して正確な駐車料金を確定するとともに、過剰金又は不足金が生じた場合にあっては速やかに精算するものとします。
4 第2項の規定に基づき駐車料金を徴収する場合においては、当該駐車料金に加えて、手数料として
110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を徴収するものとします。
5 第1項の出庫願に故意に虚偽の記載をしたと認められた場合においては、当該利用者から当該利用に係る駐車時間に対する第20条に規定する駐車料金の外にその2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
(定期駐車券の切替え)
第26条 通用期間内の定期駐車券について、当該定期駐車券と異なる区分の定期駐車券に切り替えることを希望する者があるときは、次式により計算して得た額(以下「充当額」といいます。)を切替後の定期駐車券の料金に充当するものとします。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
当該定期駐車券の通用期間の当該定期駐車券の料金の額×(当該定期駐車券の通用期間の日数-始期の日から切替えの日までの日数)÷当該定期駐車券の通用期間の日数
2 前項の場合において、充当額が切替後の定期駐車券の料金を超えるときは、当該超える額を還付するものとします。
(駐車料金の払戻し等)
第27条 次の各号に掲げる場合に限り、払戻し又は割戻しの請求に応ずるものとし、払戻し又は割戻しの額は、当該各号に掲げるところによるものとします。
一 駐車料金又は割増駐車料金の過払の事実があったとき 当該過払の額
二 第6条の規定により営業休止をしたとき 当該休止に係る料金の額(定期駐車券利用者が当該定期駐車券の通用期間満了後1ヶ月以内に請求したときに限ります。)
三 通用期間内の普通定期駐車券及び自動二輪車定期駐車券については、別表に掲げるそれぞれの通用経過期間(通用期間の始期(第21条第6項の規定により月の末日を通用経過期間の終期とする定期駐車券にあっては通用期間の始期の属する月の翌月の初日)から払戻し又は割戻しの請求があった日までの期間。以下同じ。)に応じて、同表に掲げるそれぞれの額
四 通用期間内の特殊定期駐車券については、別表に掲げる通用経過期間に応じて、同表に掲げる額
第4章 引取りのない車両の措置
(引取りの請求)
第28条 時間制駐車利用者があらかじめ管理者への届出を行うことなく第5条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の期間の満了、解約若しくは解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知し、又は駐車場において掲示して、管理者が指定する日までに当該車両の引取りを請求することができるものとします。
2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき又は管
理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は駐車場において掲示して、管理者が指定する日までに当該車両の引取りを請求し、これを引き渡すことができるものとします。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して当該車両の引渡し等の請求又は異議の申立てをしないものとします。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができるものとします。
4 第1項の規定に基づき管理者が指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、管理者はその賠償の責めを負わないものとします。
(車両の調査)
第29条 管理者は、前条第1項又は第2項の場合において、利用者又は所有者等(以下「利用者等」といいます。)を確知するために必要な限度において、車両(車内を含みます。)を調査することができるものとします。
(車両の移動)
第30条 管理者は、第28条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができるものとします。
(車両の処分)
第31条 管理者は、利用者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者等を確知することができない場合であって、利用者等に対して通知し、又は駐車場において掲示して、期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、当該催告をした日から3ヶ月を経過した後、利用者等に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含みます。)に満たないことが明らかである場合は、利用者等に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちにxxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者等に対して通知し、又は駐車場において掲示するものとします。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除した上で、不足があるときは利用者等に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを利用者等に返還するものとします。
第5章 保管責任及び損害賠償
(保管責任)
第32条 管理者は、第7条の規定に従い車両が入庫した時から出庫する時まで、その車両の保管責任を負うものとします。
(利用者等に対する損害の賠償)
第33条 管理者は、次条の規定による場合を除き、その責めに帰すべき事由により、車両を滅失し、き損し、又は汚損したときは、当該車両の時価、損害の程度その他の事情を考慮して損害を賠償するものとします。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第34条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責めを負わないものとします。
(車両又は利用者等の損害に関する免責)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当する事由その他の管理者の責めに帰すことのできない事由によって生じた車両又は利用者等の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責めを負わないものとします。
一 天災地変その他の不可抗力による事故
二 当該車両、その積載物又はその取付物が原因で生じた事故
三 管理者の責めに帰すことのできない事由によって生じた衝突、接触その他の駐車場内における事
故
四 第6条の規定による営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等の措置五 第17条の規定による措置
六 第29条の規定による車両の調査七 第30条の規定による車両の移動
(利用者に対する損害賠償の請求)
第36条 管理者は、利用者の責めに帰すべき事由により損害を受けたときは、その者に対して損害の賠償を請求するものとします。
(この約款に定めのない事項)
第37条 この約款に定めのない事項については、各種法令及びxxx条例(以下「法令等」といいます。)に定めるところによるものとし、法令等の規制に抵触しない限りにおいて、法令等の規定に従って処理するものとします。
2 利用者による駐車場の利用が法令等の規制に抵触し、又は抵触するものと認められる場合においては、管理者は当該利用者による以後の利用を拒絶し、及び当該利用者の定期駐車券を催告することなく無効とすることができるものとします。この場合においては、第27条の規定に基づく当該定期駐車券の払戻し又は割戻しを除く外、その名称の如何にかかわらず当該利用者に対する一切の賠償の責めを管理者は負わないものとします。
別表(第27条関係)
汐留・兜町・本町・白魚橋駐車場 | 汐留・白魚橋・本町駐車場 | 兜町駐車場 | |||||||||
普通定期駐車券 | |||||||||||
種別 通用経過期間 | 昼間 | 種別 通用経過期間 | 夜間 | 種別 通用経過期間 | 夜間 | ||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||
一 4 月 | 1日 | 39,030 | 122,430 | 一 4 月 | 1日 | 32,300 | 105,950 | 一 4 月 | 1日 | 25,000 | 85,100 |
2日 | 33,030 | 116,430 | 2日 | 24,800 | 98,450 | 2日 | 17,500 | 77,600 | |||
3日 | 27,030 | 110,430 | 3日 | 17,300 | 90,950 | 3日 | 10,000 | 70,100 | |||
4日 | 21,030 | 104,430 | 4日 | 9,800 | 83,450 | 4日 | 2,500 | 62,600 | |||
5日 | 15,030 | 98,430 | 5日 | 2,300 | 75,950 | 5日~末日 | 0 | 60,100 | |||
6日 | 9,030 | 92,430 | 6日~末日 | 0 | 73,650 | 二 4 月 | 1日 | 52,600 | |||
7日 | 3,030 | 86,430 | 二 4 月 | 1日 | 66,150 | 2日 | 45,100 | ||||
8日~末日 | 0 | 83,400 | 2日 | 58,650 | 3日 | 37,600 | |||||
二 4 月 | 1日 | 77,400 | 3日 | 51,150 | 4日 | 30,100 | |||||
2日 | 71,400 | 4日 | 43,650 | 5日~末日 | 27,600 | ||||||
3日 | 65,400 | 5日 | 36,150 | 三 4 月 | 1日 | 20,100 | |||||
4日 | 59,400 | 6日~末日 | 33,850 | 2日 | 12,600 | ||||||
5日 | 53,400 | 三 4 月 | 1日 | 26,350 | 3日 | 5,100 | |||||
6日 | 47,400 | 2日 | 18,850 | 4日~末日 | 0 | ||||||
7日 | 41,400 | 3日 | 11,350 | ||||||||
8日~末日 | 38,370 | 4日 | 3,850 | ||||||||
三 4 月 | 1日 | 32,370 | 5日~末日 | 0 | |||||||
2日 | 26,370 | ||||||||||
3日 | 20,370 | ||||||||||
4日 | 14,370 | ||||||||||
5日 | 8,370 | ||||||||||
6日 | 2,370 | ||||||||||
7日~末日 | 0 |
兜町・白魚橋駐車場 | 汐留駐車場 | 本町駐車場 | 汐留駐車場 | 兜町駐車場 | ||||||||
普通定期駐車券 | ||||||||||||
種別 通用経過期間 | 全日 | 限定 | ||||||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
一 4 月 | 1日 | 52,950 | 173,100 | 338,730 | 42,490 | 143,290 | 282,250 | 38,920 | 133,130 | 263,000 | 32,000 | 35,130 |
2日 | 40,950 | 161,100 | 326,730 | 30,490 | 131,290 | 270,250 | 26,920 | 121,130 | 251,000 | 20,000 | 23,130 | |
3日 | 28,950 | 149,100 | 314,730 | 18,490 | 119,290 | 258,250 | 14,920 | 109,130 | 239,000 | 8,000 | 11,130 | |
4日 | 16,950 | 137,100 | 302,730 | 6,490 | 107,290 | 246,250 | 2,920 | 97,130 | 227,000 | 0 | 0 | |
5日 | 4,950 | 125,100 | 290,730 | 0 | 100,800 | 239,760 | 0 | 94,210 | 224,080 | |||
6日~末日 | 0 | 120,150 | 285,780 | |||||||||
二 4 月 | 1日 | 108,150 | 273,780 | 88,800 | 227,760 | 82,210 | 212,080 | |||||
2日 | 96,150 | 261,780 | 76,800 | 215,760 | 70,210 | 200,080 | ||||||
3日 | 84,150 | 249,780 | 64,800 | 203,760 | 58,210 | 188,080 | ||||||
4日 | 72,150 | 237,780 | 52,800 | 191,760 | 46,210 | 176,080 | ||||||
5日 | 60,150 | 225,780 | 46,310 | 185,270 | 43,290 | 173,160 | ||||||
6日~末日 | 55,200 | 220,830 | ||||||||||
三 4 月 | 1日 | 43,200 | 208,830 | 34,310 | 173,270 | 31,290 | 161,160 | |||||
2日 | 31,200 | 196,830 | 22,310 | 161,270 | 19,290 | 149,160 | ||||||
3日 | 19,200 | 184,830 | 10,310 | 149,270 | 7,290 | 137,160 | ||||||
4日 | 7,200 | 172,830 | 0 | 138,960 | 0 | 129,870 | ||||||
5日~末日 | 0 | 165,630 | ||||||||||
四 4 月 | 1日 | 153,630 | 126,960 | 117,870 | ||||||||
2日 | 141,630 | 114,960 | 105,870 | |||||||||
3日 | 129,630 | 102,960 | 93,870 | |||||||||
4日 | 117,630 | 90,960 | 81,870 | |||||||||
5日 | 105,630 | 84,470 | 78,950 | |||||||||
6日~末日 | 100,680 | |||||||||||
五 4 月 | 1日 | 88,680 | 72,470 | 66,950 | ||||||||
2日 | 76,680 | 60,470 | 54,950 | |||||||||
3日 | 64,680 | 48,470 | 42,950 | |||||||||
4日 | 52,680 | 36,470 | 30,950 | |||||||||
5日 | 40,680 | 29,980 | 28,030 | |||||||||
6日~末日 | 35,730 | |||||||||||
六 4 月 | 1日 | 23,730 | 17,980 | 16,030 | ||||||||
2日 | 11,730 | 5,980 | 4,030 | |||||||||
3日~末日 | 0 | 0 | 0 |
汐留駐車場 | 兜町駐車場 | 千駄ヶ谷駐車場 | ||||||
自動二輪車定期駐車券 | ||||||||
種別 通用経過期間 | 0.9×2.2 | 1.1×2.2 | 1.4×2.4 | 1.0×2.1 | 1.2×2.2 | 1.5×2.5 | 0.9×2.2 | |
一 4 月 | 1日 | 7,960 | 10,160 | 13,300 | 7,960 | 10,160 | 13,300 | 4,500 |
2日 | 5,560 | 7,760 | 10,900 | 5,560 | 7,760 | 10,900 | 2,100 | |
3日 | 3,160 | 5,360 | 8,500 | 3,160 | 5,360 | 8,500 | 0 | |
4日 | 760 | 2,960 | 6,100 | 760 | 2,960 | 6,100 | ||
5日 | 0 | 560 | 3,700 | 0 | 560 | 3,700 | ||
6日 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 | ||||
7日~末日 | 0 | 0 |
千駄ヶ谷駐車場 | ||||||||
普通定期駐車券 | ||||||||
種別 通用経過期間 | 全日 | 種別 通用経過期間 | 昼間 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||||
一 4 月 | 1 日 | 35,130 | 127,430 | 242,560 | 一 4 月 | 1 日 | 26,680 | 90,680 |
2 日 | 23,130 | 115,430 | 230,560 | 2 日 | 20,680 | 84,680 | ||
3 日 | 11,130 | 103,430 | 218,560 | 3 日 | 14,680 | 78,680 | ||
4 日~末日 | 0 | 92,300 | 207,430 | 4 日 | 8,680 | 72,680 | ||
二 4 月 | 1 日 | 80,300 | 195,430 | 5 日 | 2,680 | 66,680 | ||
2 日 | 68,300 | 183,430 | 6 日~末日 | 0 | 64,000 | |||
3 日 | 56,300 | 171,430 | 二 4 月 | 1 日 | 58,000 | |||
4 日~末日 | 45,170 | 160,300 | 2 日 | 52,000 | ||||
三 4 月 | 1 日 | 33,170 | 148,300 | 3 日 | 46,000 | |||
2 日 | 21,170 | 136,300 | 4 日 | 40,000 | ||||
3 日 | 9,170 | 124,300 | 5 日 | 34,000 | ||||
4 日~末日 | 0 | 115,130 | 6 日~末日 | 31,320 | ||||
四 4 月 | 1 日 | 103,130 | 三 4 月 | 1 日 | 25,320 | |||
2 日 | 91,130 | 2 日 | 19,320 | |||||
3 日 | 79,130 | 3 日 | 13,320 | |||||
4 日~末日 | 68,000 | 4 日 | 7,320 | |||||
五 4 月 | 1 日 | 56,000 | 5 日 | 1,320 | ||||
2 日 | 44,000 | 6 日~末日 | 0 | |||||
3 日 | 32,000 | |||||||
4 日~末日 | 20,870 | |||||||
六 4 月 | 1 日 | 8,870 | ||||||
2 日 | 0 |
汐留 駐車場 | 千駄ヶ谷駐車場 | 汐留・兜町・本町・白魚橋駐車場 | ||||||
特殊定期駐車券 | ||||||||
種別 通用経過期間 | 特殊Ⅰ | 種別 通用経過期間 | 特殊Ⅱ | |||||
1ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||||
一 4 月 | 1 日 | 21,280 | 26,680 | 90,680 | 一 4 月 | 1 日 | 39,030 | 122,430 |
2 日 | 14,280 | 20,680 | 84,680 | 2 日 | 33,030 | 116,430 | ||
3 日 | 7,280 | 14,680 | 78,680 | 3 日 | 27,030 | 110,430 | ||
4 日 | 280 | 8,680 | 72,680 | 4 日 | 21,030 | 104,430 | ||
5 日 | 0 | 2,680 | 66,680 | 5 日 | 15,030 | 98,430 | ||
6 日~末日 | 0 | 64,000 | 6 日 | 9,030 | 92,430 | |||
二 4 月 | 1 日 | 58,000 | 7 日 | 3,030 | 86,430 | |||
2 日 | 52,000 | 8 日~末日 | 0 | 83,400 | ||||
3 日 | 46,000 | 二 4 月 | 1 日 | 77,400 | ||||
4 日 | 40,000 | 2 日 | 71,400 | |||||
5 日 | 34,000 | 3 日 | 65,400 | |||||
6 日~末日 | 31,320 | 4 日 | 59,400 | |||||
三 4 月 | 1 日 | 25,320 | 5 日 | 53,400 | ||||
2 日 | 19,320 | 6 日 | 47,400 | |||||
3 日 | 13,320 | 7 日 | 41,400 | |||||
4 日 | 7,320 | 8 日~末日 | 38,370 | |||||
5 日 | 1,320 | 三 4 月 | 1 日 | 32,370 | ||||
6 日~末日 | 0 | 2 日 | 26,370 | |||||
3 日 | 20,370 | |||||||
4 日 | 14,370 | |||||||
5 日 | 8,370 | |||||||
6 日 | 2,370 | |||||||
7 日~末日 | 0 |
千駄ヶ谷駐車場 | |||
特殊定期駐車券 | |||
種別 通用経過期間 | 特殊Ⅱ | ||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
一 4 月 | 1 日 | 26,680 | 90,680 |
2 日 | 20,680 | 84,680 | |
3 日 | 14,680 | 78,680 | |
4 日 | 8,680 | 72,680 | |
5 日 | 2,680 | 66,680 | |
6 日~末日 | 0 | 64,000 | |
二 4 月 | 1 日 | 58,000 | |
2 日 | 52,000 | ||
3 日 | 46,000 | ||
4 日 | 40,000 | ||
5 日 | 34,000 | ||
6 日~末日 | 31,320 | ||
三 4 月 | 1 日 | 25,320 | |
2 日 | 19,320 | ||
3 日 | 13,320 | ||
4 日 | 7,320 | ||
5 日 | 1,320 | ||
6 日~末日 | 0 |