Contract
富士山ドローンスクール
2023 年 2⽉ 1 ⽇制定
有限会社クレセントエルデザイン
富士山ドローンスクール受講規約
(目的)第 1 条
富士山ドローンスクール受講規約(以下、本規約という。)は、航空法第 132 条の 69 の規定に基づき登録された登録講習機関(登録番号:一等国空無機第247437 号/二等国空無機第247438号)である有限会社クレセントエルデザイン(以下、当社という。)が運営する富士山ドローンスクール(以下、当スクールという。)が行う講習、実地修了審査、身体検査等(以下、講習等という。)の受講希望者(以下、希望者という。)または受講者が、当スクールの講習等への申し込みまたは講習等を受講する際において遵守しなければならない事柄について定めるものです。
(講習等)第 2 条
1. 当スクールは当社が登録講習機関として届出た講習課程等にもとづき、2022 年 12 月 5 日施行の改正航空法による「無人航空機操縦者技能証明」(ドローンの国家ライセンス制度)において、「無人航空機操縦者技能証明」を取得しようとする受講者に対し、無人航空機の飛行に必要な技能(知識及び能力)を付与するための講習等を行います。
2. 当社の講習等は、受講者が必ず講習等を修了し実地修了審査に合格できることを保証するものではなく、また、無人航空機操縦者技能証明(国家操縦ライセンス)を取得できることを保証するものではあり ませんので予めご了承ください。
3. 当スクールの講習等は日本語で行います。
4. 当スクールの講習等のスケジュール、講習場所等は、登録講習機関として届出た範囲内で事前に当社が定めるところによります。希望者は、当スクールのホームページに記載された当該内容をご確認いただき、前項 2 及び3をご了承の上お申込みください。
5. 当スクールの講習等の円滑な運営及び質的向上をはかることを目的として、講習の様子を映像等で記録する場合がありますので予めご了承ください。記録内容は目的のためのみに使用し外部には一切漏らしません。
(受講資格)第 3 条
1. 満 16 歳以上となります。また、未xx者の場合は親権者の同意が必要です。
2. 国土交通省のドローン情報基盤システムから発行される技能証明申請者番号を取得している必要があります。
3. 規則別表第六に定められる身体検査基準に適合しない場合は受講できません。
4. 航空法第 132 条の 45 第2 項及び第 3 項の欠格事由に該当する場合は受講できません。
(受講料、実地修了審査料)第 4 条
1. 当スクールの受講料、実地審査料(以下、受講料等という。)は、当社が事前に講習毎に定めるところによります。希望者は、当スクールのホームページなどに記載された当該内容をご確認のうえお申込みください。
2. 受講料等に含まれるものは料金とともに明示いたします。希望者は、受講の申込み前に、受講料等に含まれる内容をご確認のうえお申込みください。
3. 当スクールの講習等は、あらかじめ当スクールのホームページ等で明示された施設や場所において実施いたします。講習等の実施場所までの交通費は、受講料等に含まれません。その場合の交通費等は受講者負担となります。
(修了証明書の発行)
第 5 条 修了証明書の発行
1. 当スクールにおいて所定の講習を受講し実地修了審査に合格した受講者には、登録講習機関である当社名において無人航空機講習の修了証明書を発行いたします。
2. 当スクールが提供する講習等の料金には、前項に定める証明書の発行を受けるための費用が含まれておりますが、受講者が国またはその他の第三者に支払う費用は含まれておりません。
(受講契約)第 6 条
1. 希望者は、当社に対し、受講を希望する講習等、実施スケジュール、講習場所、受講料等及び本規約の遵守に同意して、受講の申込みをするものとします。
2. 希望者が、当スクールの講習について当社の定める方法により申込みを行い、当社がこれを承諾することにより、希望者と当社の間に、当スクールの講習の受講に関する契約(以下、受講契約という。) が成立するものとします。
3. 本規約の内容を理解できない方及び本規約に同意をいただけない方はお申込みまたは受講ができません。
4. 受講契約が成立したときは、本規約の定めにしたがって、受講者は当社に対し受講料等を支払い、当社は受講者に対し所定の講習等を提供・実施するものとします。
5. 受講契約の成立後に、受講者が申し込んだ講習等を変更することはできません。また、受講者が事前の連絡をなさず受講する講習等に欠席しまたは遅刻したときは、当社は、受講料等の返金および講習等の再提供をいたしません。
(受講料等の支払い)第 7 条
1. 受講者は、受講契約の成立後、講習を開始する日の 5 営業日前までに、当社に対し、当社の定める方法により、受講料等及びこれに対する消費税相当額の合計額を支払うものとします。
2. 支払いにかかる費用は、受講者が負担するものとします。
(申込の拒絶)第 8 条
1. 当社は、希望者が次に掲げるいずれかに該当すると判断したときは、ただちに受講の申し込みを拒絶することができるものとします。
(1) 本規約の遵守に同意しない場合
(2) 講習の受講条件を満たさない場合
(3) 法律行為を行う能力を有しない場合
(4) 過去に本規約もしくは当社の提供する他のサービスあるいは業務の契約もしくは規約に違反し、または、当社の提供するサービスあるいは業務に関する契約を解除されたことがある場合
(5) 第 7 条第 1 項に定める事項を当社に対し履行しない場合
(6) 第 19 条第 1 項または第 2 項の各号に該当する場合
(7) その他、当社が受講申込を受諾するに相当でないと認める場合
2. 当社は、希望者からの受講の申込みを拒絶したときであっても、その理由を希望者に通知いたしません。
3. 希望者は、当社が希望者からの受講の申込みを拒絶したことに対し、異議を述べることはできないものとします。
(希望者及び受講者の情報)第 9 条
1. 当社は、受講の申込みを行った希望者または受講者に対して、規則第 236 条の 38 の規定による技能証明の申請に必要な技能証明申請者の本人確認を行います。
2. 希望者は、受講契約の申込み時に、当社に対し、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真データ、無人航空機操縦者技能証明制度で指定された提出物(技能証明申請者番号、本人確認書類(運転免許証等、住民票の写し、顔写真)、民間操縦技能証明証(経験者の場合)、所属する団体名、部署名その他当社が指定する事項を通知するものとします。当社は、これらの情報を、第 18 条第 2 項に定める目的で使用します。
3. 受講者は、第 2 項にもとづき、当社に通知した事項に変更が生じたときは、当社に対し、速やかにその変更を通知するものとします。
4. 受講者からの第 2 項または第 3 項に定める通知の内容に誤りまたは虚偽があった場合において、それによって受講者に不利益が生じたときは、当社は、その不利益について何ら責任を負いません。
5. 当社は希望者及び受講者の情報を業務委託契約書に基づき株式会社テレビ山梨に提供します。
(受講者の権利)第 10 条
1. 受講契約に基づき当スクールの講習等を受講する権利は、受講者本人のみに帰属します。受講者は、この権利を第三者に譲渡することはできません。
2. 当社は、受講者に対し受講証を発行します。受講者は、講習の受講中は常に受講証を携帯するものと
します。当社が受講者に対し受講証の提示を求めたときは、受講者は、これを提示するものとします。受講 者は、受講証を第三者に譲渡または貸与することはできません。受講証は、受講する当該講習の実施期 xxに限り効力を有するものとします。本契約または講習が終了したときは、受講者は、当社に対し、速やかに受講証を返却するものとします。
(実地修了審査)第 11 条
1. 当スクールの講習修了後、実地修了審査(以下、審査という。)を行います。。
2. 審査の実施及び合格判定は、航空法第 132 条の 47 第 2 項に基づき厳正に行います。受講者は、当社が行った合格判定に異議を述べることはできません。ただし、当社による合格判定が厳正でないことが客観的な証拠に基づき明白である場合を除きます。
3. 当社は、審査に合格しなかった受講者に対し、補講または再実地修了審査(以下、再審査という。)を実施することができるものとします。こ
4. 受講者が補講または再審査を受講するときは、受講者は、当社に対し、当社があらかじめ別に定める補講料または再審査料を支払うものとし、補講または再審査に関する当社と受講者の合意の成立については、第 4 条各項の規定を準用するものとします。補講料または再審査料の支払いについては、第6条及び第 7 条の各項の規定を準用するものとします。
(解約及び返金)第 12 条
1. 受講者は、受講契約の締結後、講習等の修了までの間、当社に対して書面で通知することにより、いつでも受講契約を解約することができるものとします。
解約の時期 | キャンセル料 |
講習開始日の 7 営業日前まで | 不要 |
講習開始日の 6 営業日前から講習 開始日の前日まで | 受講料の 50% |
講習の当日以降 | 受講料の 100% |
2. 受講者が受講契約を解約したときは、受講者は、当社に対し、その解約の通知が当社に到達した時期に応じて、次に定めるキャンセル料を支払うものとします。
3. 受講者が第1項の規定に基づき受講契約を解約した場合において、当社がすでに受講者から受講料等を受領しているときは、当社は、受講者に対し、受講料から前項に定めるキャンセル料を控除した金額を返還するものとします。返還にかかる費用は、受講者が負担するものとします。
4. 当社は、受講契約の締結後、講習等の終了までの間、受講者に対して書面で通知することにより、いつでも受講契約を解約することができるものとします。
5. 前項の場合において、当社が受講者から受講料等を受領しているときは、当社は、受講者に対し、受講料等の全額を返還するものとします。ただし、当社による解約が第 13 条第 1 項に基づくものである場合を除きます。
6. 当社が第 4 項に基づき受講契約を解約したときは、当社は、受講者に対し、前項に定める受講料等の
返還義務を除き、何らの責任を負わないものとします。
(受講者の義務及び禁止事項)第 13 条
1. 受講者は、講習等を受講するにあたり、法令、本規約および当社が別に定める当スクールに関する規則を遵守するものとします。
2. 受講者は、講習等の受講中(以下、受講中という。)、当スクールの講師の指示に従うものとします。
3. 受講者は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 受講中に当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する行為
(2) 受講中に受講者または第三者が所有するドローンを使用する行為、および当スクールが指定するドローン以外のドローンを使用する行為
(3) 当スクールの施設、設備、機器または機材(ドローンを含む。以下同じ。)を毀損し、改変し、改造しまたは無断でもしくは講習以外の目的で使用する行為
(4) 酩酊状態、酒気帯び状態またはその他の薬物の影響を受けている状態での講習の受講
(5) 受講中の飲食、飲酒または喫煙
(6) 故意にドローンの危険な操作を行う行為
(7) 講習等の運営を妨害する行為
(8) 当社の許可を得ずに講習の内容または当社の施設、設備、機器もしくは機材を写真撮影、動画撮影、録画しまたは録音する行為、およびそれらの写真、動画、録画または録音を公表する行為
(9) 当スクールの講師もしくは従業員または他の受講者への脅迫、暴言、誹謗、中傷、名誉棄損、差別、セクシャルハラスメント、わいせつ行為、つきまといその他不安または不快感を与える行為
(10) 当社、当スクールまたは当スクールの講師もしくは従業員に関し、虚偽の風説を流布し、誹謗もしくは中傷し、信用を棄損しその他当スクールの業務の遂行に支障を及ぼす行為
(11) 他の受講者の個人情報その他プライベートに関する情報をみだりに聴取したり公開する行為
(12) スクールの敷地もしくは施設において、またはその他の場所であって講習等を実施する場所において政治的活動、宗教的活動、商業的行為その他これに類似する活動を行う行為
(13) 当スクールの敷地もしくは施設、またはその他の場所であって講習等を実施する場所に、ペット、酒類または法禁物を持ち込む行為
(14) 当スクールの敷地もしくは施設において、またはその他の場所であって講習等を実施する場所において、喫煙が認められた場所以外で喫煙する行為
(15) 法令(ドローンの使用に関する法令を含む。)、本規約または当社が別に定める当スクールに関する規則に違反する行為
(16) その他当スクールの秩序を毀損し、平穏を害しまたはその他公序良俗に反する行為
(17) 前各号に定める行為を第三者に行わせる行為または行わせようとする行為
(違反行為による解除)第 14 条
1. 受講者が本規約に違反したときは、当社は、何らの催告を要することなく、受講契約を解除すること
ができるものとします。
2. 前項の場合において、受講者の違反行為によって当社に損害が生じたときは、受講者は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
(不可効力)
第 15 条 不可抗力
1. 当社が不可抗力によって講習等を実施できないとき、または不可抗力のために安全かつ円滑な講習の実施が不可能であると判断したときは、当社は、講習等の内容を変更し、または受講契約を解除して講習等の実施を中止することができるものとします。本条において不可抗力とは、天災、火災、洪水もしくは荒天、疾病、感染症の流行、政府機関による一切の行為、法令による規制、労働争議、電力もしくは交通機関の停止、機材、設備、部品その他の講習実施のために必要な物もしくはサービスの供給の停止、その他当社の合理的な管理の及ばない一切の事象をいうものとします。
2. 前項の場合においては、当社は、受講者に対し、何らの責任を負いません。
3. 第1項の規定に基づき当社が受講契約を解除し講習等の実施を中止した場合において、当社がすでに受講者から受講料等を受領していたときは、当社は、受講者に対し、遅滞なく、受領済みの受講料等を返還するものとします。そのときの手数料等は当社が負担するものとします。
(免責および責任)第 16 条
1. 当社は、次の各号に掲げる事由によって受講者が損害をこうむったときは、受講者に対し、何らの責任も負わないものとします。
(1) 受講者自身の故意または過失
(2) 第三者(他の受講者を含む。)の故意または過失
(3) 講習等の受講時以外に発生した一切の事由
(4) その他当社の責によらない事由
2. 受講者の行為によって第三者(他の受講者を含みます。)に対して損害を与えたときは、受講者は、自らその第三者に対して責任を負うものとし、当社に対して一切の迷惑をかけないものとします。
(教材)第 17 条
1. 当社は、受講者に対し、講習等において使用する教材その他の資料(以下、教材等という。)を交付または貸与することがあります。
2. 教材等に含まれる著作物の著作権、商標の商標権その他一切の権利は、当社または当社がそれらの使用許諾を受けた第三者に帰属します。
3. 受講者は、教材等に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 第三者への譲渡または貸与
(2) 複製(印刷物を電子データ化することを含みます。)
(3) 引用または転載(インターネット上で閲覧可能にすることを含みます。)
(4) その他当社または第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為
(個人情報の取扱い)第 18 条
1. 当社は、受講者から第 9 条第 1 項に定める個人情報を取得します。
2. 当社は、取得した個人情報を次の目的で使用します。
(1) 受講等の申込みを行った希望者または受講者に対して、規則第 236 条の 38 の規定による技能証明の申請に必要な技能証明申請者の本人確認を行うため
(2) 無人航空機講習修了者の情報について国土交通省の登録申請システムと連携を行うため
(3) 受講者の受講履歴その他の管理のため
(4) 受講者に対し受講契約または講習に関して必要な事項を連絡するため
(5) 受講者に対し当スクールの製品、サービス、イベントその他の宣伝を行うため
(6) 受講者からの問い合わせに対応するためや受講料等の請求をおこなうため
3. 当社は、取得した個人情報を法令に基づいて適切に取り扱います。
4. 当社は、取得した個人情報を事務業務委託先である株式会社テレビ山梨に提供します。
5. 個人情報に関するお問い合わせ等および苦情等は、当スクールのホームページ記載のお問い合わせ先にて受け付けます。
(反社会勢力の排除)第 19 条
1. 受講者は、当社に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はその他これらに準ずる者
(以下総称して、反社会的勢力という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて受講契約を締結するものでないこと
(3) 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(4) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
2. 受講者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の行為を行わないことを表明し保証します。
(1) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(3) 法的責任を超えた不当な要求行為
3. 当社は、受講者が第1項又は第2項の各号に反したときは、何らの催告を要さず、直ちに受講契約を解除することができるものとします。
4. 前項に基づく解除により受講者に損害が発生した場合でも、当社は受講者に対し一切の責任を負わないものとします。
5. 受講者が第1項または第2項の各号に違反し、これによって当社に損害が発生したときは、受講者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)第 20 条
本規約および受講契約は、日本法を準拠法とし、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規約または受講契約に関連して当社と希望者または受講者との間に発生する一切の紛争については、甲府地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(制定)第 21 条
本規約は 2023 年 2月 1 日に制定し、同日から施行します。
以上