No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託 建物等清掃 近鉄ファシリティーズ(株) 2,075,810円 令和5年4月1日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 G4 - 2 ごみ収集車両運行管理システム ごみ収集委託業者車両用車載器設置及び運用・保守業務委託 情報処理 はつかぜ(株) 5,000,600円 令和5年4月1日...
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
1 | 環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務委託 | 建物等清掃 | 近鉄ファシリティーズ (株) | 2,075,810円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
2 | ごみ収集車両運行管理システム ごみ収集委託業者車両用車載器設置及び運用・保守業務委託 | 情報処理 | はつかぜ(株) | 5,000,600円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
3 | し尿収集運搬業務委託 | 廃棄物処理 | 大阪府衛生管理(協) | 3,300,000円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
4 | 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託 | 建物等清掃 | 東宝ビル管理㈱ | 3,176,360円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
5 | 令和5年度 東北環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | xxxx工業(株) | 3,410,000円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
6 | 此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ㈱日立ビルシステム | 3,128,400円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
7 | 令和5年度 此花会館空調方式運用保守業務委託 | 機械設備等保守点検 | アズビル㈱ | 3,337,400円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
8 | 令和5年度 西南環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ㈱日立ビルシステム | 2,043,800円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
9 | 令和5年度 瓜破斎場自動扉保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ナブコドア㈱ | 2,296,800円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
10 | 令和5年度 瓜破斎場炉前表示システム保守点検業務委託 | 情報処理 | xx電気㈱ | 1,584,000円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
11 | 令和5年度 大阪市特定建築物管理システム運 用・保守業務委託 | 情報処理 | ㈱アローズネクスト | 1,254,000円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
12 | 令和5年度 UNEP国際環境技術センター設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 7,949,700円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
13 | 令和5年度 UNEP国際環境技術センター警備業務委託(概算契約) | 警備 | ㈱コアズ | 6,846,400円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
14 | 令和5年度 環境活動推進施設 設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 2,626,800円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
15 | 令和5年度 環境活動推進施設 エレベーター保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ㈱ | 1,056,000円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
16 | 令和5年度環境保全関係業務処理システム運用保守業務委託 | 情報処理 | 富士通Japan(株) | 2,135,100円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
17 | 中部環境事業センター出張所 エレベーター設備保守点検整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ㈱ | 1,579,380円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
18 | 令和5年度 南港xx輸送施設真空式ごみ収集設備保守点検整備業務 委託 | 機械設備等保守点検 | xxx工業(株) | 86,755,790円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
19 | 令和5年度 環境教育の普及啓発事業等に係る業務委託 | その他 | (特非)イー・ビーイング | 32,221,115円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
20 | 令和5年度 国連環境計画 国際環境技術セン ター(UNEP-IETC)連携事業に係る業務委託 | その他 | (財)地球環境センター | 25,436,000円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
21 | 大阪府生活環境の保全等に関する条例(大気関係)の改正に係る環境保全関係業務処理システ ム改修業務委託 | 情報処理 | 富士通Japan(株) | 4,400,000円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
22 | 令和5年度大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムサービス提供業務委託 | 情報処理 | キステム(株) | 6,349,200円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
23 | 令和5年度 大阪市立斎場予約受付システム サービス提供業務委託 | 情報処理 | ディアシステム(株) | 7,455,294円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
24 | 令和5年度 ごみ収集車両運行管理システム サービス提供業務委託 (延長分) | 情報処理 | はつかぜ(株) | 28,724,960円 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
25 | 令和5年度 廃蛍光灯管 の処理及び再資源化、廃乾電池等の一時保管及び処理・再資源化業務委託 | 廃棄物処理 | xx興産㈱ | 蛍:90,200電:83,600 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
26 | 令和5年度 不法投棄さ れた特定家庭用機器廃棄物(冷蔵庫・冷凍庫)に おける再商品化業務委託(単価契約) | 廃棄物処理 | 関西リサイクルシステムズ㈱ | 大:3,850小:2,860 | 令和5年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
27 | 令和5年度 地中熱等導入促進事業調査業務委託 | 機械設備等保守点検 | 中央開発(株) | 5,357,000円 | 令和5年5月22日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
28 | 令和5年度 帯水層蓄熱冷暖房設備運転支援等業務委託 | 機械設備等保守点検 | (同)都市エネルギー技術研究所 | 1,331,000円 | 令和5年5月30日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
29 | 令和5年度 万博を契機とした温室効果ガス排出量の可視化・脱炭素化支援事業業務委託 | その他 | 大阪ゼロカーボン共同体 | 44,763,950円 | 令和5年6月8日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
30 | 令和5年度容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー(環境 18号)の点検・整備業務 委託 | 機械設備等保守点検 | ロジスネクスト近畿(株) | 1,178,496円 | 令和5年6月27日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
1 案件名称
環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務委託
2 契約の相手方
近鉄ファシリティーズ株式会社
3 随意契約理由
環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務については、あべのルシアスを賃借する際の条件の一つとして賃室内の清掃は同ビルの管理者である株式会社きんえいの指定する業者と直接契約することとなっているため。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部総務課 (電話 6630-3116)
1 案件名称
ごみ収集車両運行管理システム ごみ収集委託業者車両用車載器設置及び運用・保守業務委託
2 契約の相手方
はつかぜ株式会社
3 随意契約理由
令和 4 年1月より、まち美化の観点から、環境局HPやアプリ「さんあーる」において、市xx地域の町丁目、番地単位等でごみ種ごとに収集曜日と概ね2時間程度の幅でごみ収集時間帯の情報を発信し、市民に収集時間帯の目安に合わせたごみの排出の協力をお願いしているところである。
市xx地域において収集時間帯の周知を行うためには、直営で収集業務を行っている地域のみならず、業務委託している地域においても「ごみ収集車両運行管理システム」を活用することにより、車両運行軌跡上の座標データを抽出して、収集時間帯を解析し、町丁目、番地単位で収集時間帯のデータベースを作成する必要がある。
このため、業務委託業者用の車両においても、直営車両と同様、ごみ収集時間帯を割り出すための情報収集手段となる車載器を設置するため、同車載器を含む当該システムのサービス提供業務委託を行っているはつかぜ株式会社(旧Joke rPiece株式会社)と令和3年 10 月及び令和4年4月に同車載器設置及び運用・保守の業務委託契約を締結したところである。
なお、本年 4 月 1 日以降もごみ収集時間帯のデータベースを随時更新し、情報 発信を継続する必要があることから、引き続き、収集業務を委託している車両に 車載器を搭載するとともに、新たにごみ収集業務の業務委託を開始する事業者の 車両にも車載器を設置する必要があるが、同車載器を含む当該システムは、はつ かぜ株式会社のシステムを本市仕様にカスタマイズして履行しているものであり、当該事業者は、同システムの詳細及び特性について、熟知していることから、稼働 中のシステムに影響を与えることなく、本業務を履行できる唯一の事業者である。
以上のことから、地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号を適用し、はつかぜ株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部事業管理課(電話番号06-6630-3221)
3
随意契約理由書
1 案件名称
令和 5 年度 し尿収集運搬業務委託
2 契約相手方
大阪府衛生管理協同組合
3 随意契約理由
同協同組合については、中小企業等協同組合法に基づく法人格を有する事業主体であり、大阪府下の浄化槽清掃業者が浄化槽清掃等の共同受注等を目的として設立した協同組合である。
し尿収集運搬業務については、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿含む汚泥)許可が必要であるとともに、し尿収集運搬業務を実施できるのは、類似の事業を実施している浄化槽清掃業者だけである。
本市における、し尿収集対象家屋については、下水道の進捗状況と相俟った結果、下水道処理区域外等の理由により市内全域において25戸は現存しており、引き続き本市において実施する必要がある。
対象家屋については市内全域に点在しており、全対象家屋のし尿収集業務について、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿を含む汚泥)許可を有する業者で構成する同協 同組合に一括して業務委託することにより、安定した円滑な事業の実施が図られる。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3254)
4
随意契約理由書
1 案件名称
令和 5 年度 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託
2 業 者 名
東宝ビル管理 株式会社
3 随意契約理由
当該トイレのある「大阪市立住まい情報センター・男女共同参画センター子育て活動支援館・三井住友銀行天六施設」の建物のビル管理業務については、平成11年1
0月の開設当時からビルの維持管理上一業者に委託している。
また、当該ビルの建物管理契約の中に環境衛生管理が含まれており、そのビルに付随する施設の清掃業務についても同社と長期的な契約を行なっているため、上記業者が委託先業者として決定しているため、当局についても東宝ビル管理株式会社と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 まち美化担当
(電話番号 06-6630-3238)
5
随意契約理由書
1 案件名称
令和5年度
東北環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
xxxx工業㈱
3 随意契約理由
東北環境事業センター、中部環境事業センター出張所及び東部環境事業センター本館の空気調和用熱源機器はxxxx工業㈱のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、製造業者であるxxxx工業㈱だけである。
上記理由によりxxxx工業㈱と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
6
随意契約理由書
1 案件名称
此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託
2 契約の相手方
㈱日立ビルシステム
3 随意契約理由
此花総合センター内のエレベータについては、㈱日立ビルシステムの製品が使用されている。
エレベータについては、建築基準法に基づき、特に確認の要する建築設備として、定期的な点検及び報告が義務づけられている。
今回の保守点検業務委託は、エレベータ設備特有の設備構造、機器、取替部品等に加え保守点検履歴、保守点検方法等総合的に十分把握した上で行われなければならない。また、既設設備と密接不可分の関係から、点検後の性能、作動状態、耐寿命に対しての保証など、本業務に対して一貫して責任を持たせることが必要である。
このような条件を満たすためには、本エレベータ設備を施工した業者以外では、整備技術面の対応が不可能である。
上記理由により、㈱日立ビルシステムと特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3376)
7
随 意 契 約 理 由 書
1 案件名称
令和5年度 此花会館空調方式運用保守業務委託
2 契約の相手方
アズビル株式会社
3 随意契約理由
此花会館の空気調和システムは、「熱源機器(冷凍機、ボイラ等)」、「機器類(冷温水循環ポンプ等)」、「空気調和機(エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット等)」を組み合わせて運転をxx管理する中央熱源方式(セントラル空調方式)を採用している。
各階への空気調和システムの運転、停止操作及びシステム全体の監視は「中央監視盤」により行われており、アズビル株式会社が有する独自の技術により設計・施工されたものである。
このため空気調和システムに故障が発生した場合、システムの接続や運転制御関係については、中央監視盤を製造した会社のみが熟知しており他社では修理や整備技術面での対応が不可能である。また、空気調和システムの取替えや修繕後の性能保証に対しても、一貫して責任を持たせることができる会社は、中央監視盤を製造したアズビル株式会社のみである。
上記の理由により、アズビル株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
8
随意契約理由書
1 案件名称
令和5年度
西南環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
㈱日立ビルシステム
3 随意契約理由
西南環境事業センター、西部環境事業センター及び南部環境事業センター本館の空気調和用熱源機器は㈱日立製作所のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、㈱日立製作所の製品について専属でサービス及びメンテナンスをしている㈱日立ビルシステムだけである。
上記理由により㈱日立ビルシステムと特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
随意契約理由書
1 案件名称
瓜破斎場自動扉保守点検業務委託
2 契約の相手方
ナブコドア株式会社
3 随意契約理由
瓜破斎場の自動扉は、ナブコドア株式会社が独自の技術により一括責任、施工で製造、設置したものである。
今回、保守点検整備を実施する設備の仕様並びに構造等は、ナブコドア株式会社のみが熟知しており、部品交換等が生じた場合、部品等の入手は他社では実施不可能である。
また、作業後の性能、作動状態及び耐用寿命等について、一貫した責任保証ができるのは当該会社以外にはない。
以上の理由からナブコドア株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課(斎場・霊園)(電話番号 00-0000-0000)
随意契約理由書
1 案件名称
瓜破斎場炉前表示システム保守点検業務委託
2 契約の相手方
xx電気株式会社
3 随意契約理由
瓜破斎場炉前表示システムは、故人名を火葬炉の前に表示し、利用者に音声や画像により収骨の案内をするシステムであり、斎場運営には欠かせないものである。
当該システムが故障した場合、斎場運営に多大な影響を及ぼすことから、未然に故障を防止し、システム機器に不具合が発生した場合においても、直ちに機能を復旧できる状況とする必要がある。
また、導入から一定期間が経過しており稼働速度の低下が見られ、利用者への案内が遅れるなどの影響が生じているため、メンテナンスを行うものである。
当該システムは、xx電気株式会社が独自の仕様により設計開発したものであり、他社においては、保守対応が不可能である。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課(斎場・霊園)(電話番号 06-6630-3137)
随 意 契 約 理 由 書
1 案件名称
令和5年度 大阪市特定建築物管理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社アローズネクスト
3 随意契約理由
本業務委託は、特定建築物管理システムの正常な稼動を確保するため、業務ソフトウェアの運用及びシステムの保守管理を実施するともに、障害発生時にはその原因を調査・解析のうえ、障害の早期復旧を図るものである。
本システムは、株式会社アローズネクストが業務プログラムの設計・製造及びネットワークの構成を行い、一貫して構築されたシステムであり、さらに同業者が導入及び設定作業も行った。
本業務の実施にあたっては、上記業務プログラム及びネットワーク構成に関連する特殊技術を有した技術者を確保するとともに、導入当初からの設計に基づくプログラムの修正等を行うために必要な技術を保有している必要がある。さらに、迅速かつ確実な運用保守が可能であるとともに、一貫した責任と性能についての保証を持たせるためには、上記業者で実施する以外方法がないため、上記業者を契約相手とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部一般廃棄物指導課(電話番号 06-6630-3266)
1 案件名称
令和5年度UNEP 国際環境技術センター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における各建築設備等の保守点検監理業務(一部常時監視業務を含む)を委託するものである。設備の点検整備の監督・電気事業法にもとづく電気設備の保安代行業務・設備の保全・補修の計画・事故や非常時における緊急対応など維持管理にかかる業務全般を委託することにより、建物設備等の継続的な使用を担保することを目的としている。
公園内にある各施設の電気供給については、公園全体が一体として供給を受けたうえで個々の施設に分配されるしくみであることから、公園内にある他施設の電気設備は、上記業者が一括して保守管理を行っている。
公園全体の円滑な電気供給を図るうえで本施設についても、公園内にある他施設と不可分一体のものとして保守管理するため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
1 案件名称
令和5年度UNEP 国際環境技術センター警備業務委託(概算契約)
2 契約の相手方 株式会社コアズ
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における警備業務を委託するものであり、施設内巡回警備・施設異常発生時の緊急対応・夜間及び施設休業日における機械警備等を実施することにより、施設の損傷行為・管理上支障となる行為・事故等を未然に防止し、施設利用者の安全を確保することを目的とする。
本施設には、開発途上国に対する環境保全技術の普及のために大阪市が誘致した国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)が入居し(2 階)、開発途上国の環境問題改善に向けて国連職員が勤務しているため、十分な警備を行う必要がある。
公園全体の警備については、公園内の中央監視室において全体の管理がされており、上記業者が公園内にある他施設の警備を一括して行っている。
公園全体の安全確保を図るうえで、本施設についても、公園内にある他施設と不可分一体のものとして警備するため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
1 案件名称
令和5年度 環境活動推進施設 設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、xx緑地公園内環境活動推進施設における各設備の保守点検等を委託するものであり、施設を健全な状態で運用できるよう各設備を維持することを目的としている。
本業務対象施設の環境活動推進施設は建設局所有の国際陳列館と建築物、設備とも一体化しており、密接不可分の関係であることから、国際陳列館の保守点検業務と重複、関連する業務であり、本業務を国際陳列館の保守点検を行う業者以外に実施させた場合、責任の所在が不明確となり、業務の円滑な実施を確保することができない。
国際陳列館をはじめ、公園全体の設備保守業務については、公園の所管局である建設局が指定した指定管理者が上記業者に設備保守業務を委託しているため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3219)
1 案件名称
令和5年度 環境活動推進施設エレベーター保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本オーチス・エレベータ株式会社
3 随意契約理由
環境活動推進施設に設置されているエレベーター設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社製である。
本エレベーターは、定期的に実施する保守点検により、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を維持している。
エレベーターは各メーカーにより構造や使用材料が異なっており、構成する部品が各メーカーの指定品である事等を前提として、エレベーター全体が正常に機能するものとされ各メーカーは責任を持って保守点検を行うことができる。
ゆえに本エレベーターについても、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を今後も維持するため保守点検を実施するにあたっては、本エレベーターの設備構造・特性等を熟知したメーカー以外は不可能であることから、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3219)
1 案件名称
環境保全関係業務処理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社
3 随意契約理由
本システムは富士通エフ・アイ・ピー株式会社のパッケージソフトがベースとなっており、本システムのカスタマイズについても、当該パッケージソフト開発業者である富士通エフ・アイ・ピー株式会社が行った。
一方、令和2年 10 月1日、株式会社富士通マーケティングが、グループ会社である富士通エフ・アイ・ピー株式会社を統合し、新たに富士通 Japan 株式会社と社名変更を行ったところである。
本業務(保守)については、開発業者以外ではシステムの適切な状態の維持および安定的な運用を行うことができないことから、事業承継を行った富士通 Japan 株式会社と随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 環境管理部 環境管理課(環境規制)
(電話番号 06-6615-7923)
中部環境事業センター出張所エレベーター設備保守点検整備業務委託
2 契約の相手方
日本オ―チス・エレベータ株式会社
3 随意契約理由
中部環境事業センター出張所に設置されているエレベーター設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社製である。
本エレベーターは、運転状況を常に遠隔監視できる機能を備えており、常時の遠隔監視及び定期的に実施する保守点検により、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を維持している。
エレベーターは各メーカーにより構造や使用材料が異なっており、構成する部品が各メーカーの指定品である事等を前提として、エレベーター全体が正常に機能するものとされ各メーカーは責任を持って保守点検および遠隔監視を行うことができる。
ゆえに本エレベーターについても、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を今後 も維持するため保守点検及び常時の遠隔監視を実施するにあたっては、本エレ ベーターの設備構造・特性等を熟知したメーカー以外は不可能であることから、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局中部環境事業センター出張所(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
南港xx輸送施設真空式ごみ収集設備保守点検整備業務委託
2 契約の相手方
xxx工業(株)
3 随意契約理由
本業務は、南港ポートタウン内の各共同住宅に個別に設置している、ごみ貯留タンク、ごみ収集配管、ごみ収集口等の固定設備(68 箇所)並びに移動式ごみ収集装置(4 台)(以下
「真空式ごみ収集設備」という。」)の、保守点検整備等を行う業務である。
真空式ごみ収集設備は、本市独自のものとして、xxx工業(株)が技術開発、設計、製作、施工したもので、固定設備及び移動式ごみ収集装置が、システムとして互いに有機的に連携されて稼動するものであり、ごみ収集という市民生活に密着したサービスを維持する為には、安定した運用が求められるものである。
設備全体の安定運用の確保、機能保全の為には、固定設備及び移動式ごみ収集装置を一体的に保守することが必要である。
今回の真空式ごみ収集設備保守点検整備業務委託は、製造者独自の技術により本設備を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、製造業者であるxxx工業(株)のみである。
上記理由によりxxx工業(株)と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課
(電話番号 06-6630-3375)
随意契約理由書
1 案件名称
令和5年度 環境教育の普及啓発事業等に係る業務委託
2 契約の相手方
特定非営利活動法人イー・ビーイング
3 随意契約理由
本業務は、環境に関する教育及び学習の振興を図るとともに、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体等によるネットワーク構築を進め、良好な都市の環境の保全及び創造並びに地球環境の保全に寄与することを目的とし、中期的な視野をもって、各講座を一体的・連続的に企画し、各受講者に合わせたフォローアップを行い、プログラムと対象者をコーディネートしていくほか、ボランティアのサポートの充実、学校教育における環境教育を促すためのサポート、自らの主体的な学びを促進するための情報発信の充実等を行っていくものである。
そのため、環境分野における高度で幅広い知見、環境教育・学習にかかる企画力、コーディネート力、事業のマネジメント力、並びに事業遂行のための人的資源の確保が不可欠であり、民間事業者の専門的な知識とノウハウを活用することとし、予定価格の範囲内で最大の効果を得る公募型プロポーザル(企画提案方式)を実施し、本業務の目的等を理解したうえで、最も優秀な提案を行った事業者を選定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会を開催し、意見を聴取した結果、提案事業者は一者であったが、評価点が基準点(60 点以上)を満たし、契約相手方として適しているとのことであったため、その意見を踏まえ、特定非営利活動法人イー・ビーイングと地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3491)
随意契約理由書(案)
1 案件名称
令和5年度国連環境計画 国際環境技術センター(UNEP-IETC)連携事業に係る業務委託
2 契約の相手方
公益財団法人地球環境センター
3 随意契約理由
本事業において業務を実施するには、環境分野の専門知識、国内外の国際機関及び政府関係者等との交渉・調整能力、国際イベント実施等の豊富な経験等が必要不可欠であり、また、目まぐるしく変化する国際情勢等にも精通し、柔軟に対応することが重要である。さらに大阪市がこれまで実施してきた取組みを理解し、発展させていくための提案が求められる。こうしたことから、業務の性質上、価格競争による入札に適さず、事業を実施する上で最も高い効果を出すためには、業務遂行に必要な能力・経験に秀でた事業者を選定し、選定事業者からの提案に基づいて、UNEP-IETC と協議して仕様を作成することが最適な手法であるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、上記の事業者は、評価点が基準点(60 点以上)を満たし、契約相手方として適しているとのことであったため、その意見を踏まえ、上記事業者と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
大阪府生活環境の保全等に関する条例(大気関係)の改正に係る環境保全関係業務処理システム改修業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社
3 随意契約理由
本システムは富士通エフ・アイ・ピー株式会社のパッケージソフトがベースとなっており、本システムのカスタマイズについても、当該パッケージソフト開発業者である富士通エフ・アイ・ピー株式会社が行った。
一方、令和2年 10 月1日、株式会社富士通マーケティングが、グループ会社である富士通エフ・アイ・ピー株式会社を統合し、新たに富士通 Japan 株式会社と社名変更を行ったところである。
本業務は、大阪府生活環境の保全等に関する条例の大気規制に係る内容が改正されたことに伴うシステム改修である。本業務の実施にあたっては、本システムのプログラム構造を熟知している必要があり、開発業者以外ではその条件を満たすことができないことから、事業承継を行った富士通 Japan 株式会社と随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 環境管理部 環境管理課(環境規制)
(電話番号 06-6615-7923)
1 案件名称
大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムサービス提供業務委託
2 契約の相手方
キステム株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム(以下は、「本システム」という。)クラウドサービスを本市に対して安定的に提供し、万が一システムに障害が発生した場合でも、迅速かつ正確なシステム復旧を行う業務である。
本システムは、キステム株式会社が業務プログラムの設計・製造及びネットワークの構成を行い、一貫して構築されたシステムであり、さらに同事業者が導入及び設定作業を行った。
本業務の実施にあたり、当該事業者は上記システムの仕様・プログラム設計・ネットワーク構成に精通し、システム復旧のための専門知識とノウハウを持ち、稼働中のシステム運用に影響を与えることなく業務遂行できる唯一の事業者である。
以上のことから、地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第 2 号を適用し、キステム株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 一般廃棄物指導課 (電話番号 06-6630-3265)
1 案件名称
大阪市立斎場予約受付システムサービス提供業務委託
2 契約の相手方
ディアシステム株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、大阪市立斎場予約受付システム(以下は、「本システム」という。)クラウドサービスを本市に対して安定的に提供し、万が一システムに障害が発生した場合でも、迅速かつ正確なシステム復旧を行う業務である。
本システムは、ディアシステム株式会社が業務プログラムの設計・製造及びネットワークの構成を行い、一貫して構築されたシステムであり、さらに同事業者が導入及び設定作業を行った。
本業務の実施にあたり、当該事業者は上記システムの仕様・プログラム設計・ネットワーク構成に精通し、システム復旧のための専門知識とノウハウを持ち、稼働中のシステム運用に影響を与えることなく業務遂行できる唯一の事業者である。
以上のことから、地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第 2 号を適用し、ディアシステム株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課(斎場霊園)電話番号 06-6630-3137
1 案件名称
ごみ収集車両運行管理システムサービス提供業務委託
2 契約の相手方
はつかぜ株式会社
3 随意契約理由
ごみ収集車両運行管理システム(以下「運行管理システム」という。)は、ごみ収集車両に車載器を搭載し、日々のごみ収集車両の走行、運転状況などの情報を活用しながら更なる収集業務の効率化を図るとともに、危険な運転状況を確認し、交通事故削減に取り組むため、平成 30 年 4 月 11 日に「はつかぜ株式会社(旧JokerPie ce株式会社)」とシステムサービス提供業務委託契約を締結し、当該委託業者から提供された運行管理システムをクラウドサービスにより庁内情報端末で利用して運用している。
現行のシステムサービス提供業務委託契約期間は、令和5年 3 月 31 日で満了となるが、次期システムの再構築にあたっては、総合評価落札方式によって業者決定し、令和5年6月1日に契約締結を行う予定であり、初期開発・カスタマイズ、機器取付け及びテスト等に約 10 ヶ月必要となる。
よって、令和6年4月 1 日からの次期運行管理システムの本格運用までの間、運行 管理システムを引き続き運用する必要があるが、上記事業者は、当該システムの詳細 及び特性について熟知していることから、稼働中のシステムに影響を与えることなく、本業務を延長して履行できる唯一の事業者である。
以上のことから、地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号を適用し、上記事業者と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部事業管理課(電話番号06-6630-3221)
1 案件名称
令和5年度 廃蛍光灯管の処理及び再資源化、廃乾電池等の一時保管及び処理・再資源化業務委託
2 契約の相手方
xx興産株式会社
3 随意契約理由
蛍光灯管や乾電池・水銀体温計等は、亜鉛・マンガンなどの金属類をはじめ、ガラスなどの資源が含まれており、資源の有効活用の観点から、それらを適正に処理し再資源化を図ることを目的として、平成13年10月より廃蛍光灯管・廃乾電池等の回収を開始した。
また、国においては、水銀に関する水俣条約の採択を踏まえ、平成27年6月に、水銀等の環境への排出を抑制し、人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とし、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」を公布するなど、水銀使用廃製品の適正な回収等に向けて取り組んでいる。
このことから本市では、各環境事業センターの受付窓口及び区役所等に設置する回収ボックス等において、家庭から出される廃蛍光灯管、廃乾電池、水銀体温計、水銀血圧計及び水銀温度計を回収している。
各環境事業センターが回収した廃蛍光灯xxの水銀使用廃製品の搬入を受け入れて、適正処理及び再資源化する能力を有し、尚且つ、各環境事業センターが当該廃棄物を直接搬入するにあたり、本市内に受入・保管可能な施設を有している業者は、xx興産株式会社1社だけである。
以上の理由から、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231)
26
随意契約理由書
1 案件名称
令和5年度 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物(冷蔵庫・冷凍庫)における再商品化業務委託(単価契約)
2 契約の相手方
関西リサイクルシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、不法投棄された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)で定める 特定家庭用機器廃棄物のうち、再商品化が可能な冷蔵庫・冷凍庫(吸収式冷蔵庫・冷凍庫を 除く。)を、国が構築した回収不法投棄家電の処理にかかる負担軽減を図るスキームに則って、家電リサイクルプラントへ直接搬入し、再商品化を行うものであり、不法投棄された特定家 庭用機器を再商品化する手法としてはこのスキームを活用することが最も経済的である。
このスキームを市町村が活用する場合は、市町村が届出書を環境省に提出することで、届出の情報が経済産業省を経由して製造業者より委託された管理会社に伝達され、伝達を受けた同管理会社が選定した家電リサイクルプラントが見積もりを市町村に提示し、合意のうえ契約を締結することとされている。
関西リサイクルシステムズ株式会社は、上記スキームに則って選定され、冷蔵庫・冷凍庫
(吸収式冷蔵庫・冷凍庫を除く。)を再商品化することができる唯一の業者である。以上の理由により、特名による随意契約の締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 家庭ごみ減量課 (電話番号 06-6630-3253)
1 案件名称
令和5年度 地中熱等導入促進事業調査業務委託
2 契約相手方
中央開発株式会社 関西支社
3 随意契約理由
本業務では、大阪市域での帯水層蓄熱利用の普及に向けて、地盤環境に配慮した地下水の有効利用のあり方を検討し、現行の揚水規制のさらなる緩和をめざすことを目的としている。
大阪市では、地中熱等利用の促進に向け、平成28年度から令和2年度まで本市域において帯水層蓄熱冷暖房の実装を可能にする制度案に関する検討や、環境省実証事業を活用したアミティ舞洲での帯水層蓄熱冷暖房システム構築などの取組を行い、国家戦略特区制度に基づく特例措置が認められるなど成果を得た。しかし、その特例措置の要件の1つとして、本技術の導入場所において、事前に実証実験を行い地下水位などに著しい変化がないことを確認することが定められており、市域へのさらなる普及拡大に向けて大きなハードルとなることから、大阪市域に適用可能な地下水の利用に関する基準の検討を継続して行い、国へさらなる規制緩和を求めていく必要がある。
そこで、令和3年度は、公募型プロポーザル方式で上記業者を選定し、アミティ舞洲の運転に伴 う地盤環境への影響等の調査を行い、大阪市域に適用可能な規制緩和基準案として、上記業者が地 盤調査結果をもとに、事前の実証実験の代替となるシミュレーションモデルを構築、検証を行った。令和4年度は、令和3年度に構築したシミュレーションモデルを検証・改良するなど、検討の深化 を進めてきたが、環境省担当官や学識経験者などで構成する検討会での議論において、複数帯水層 での安定運転により蓄積されたデータに基づく検証や地盤沈下挙動のモニタリング継続といった課 題が挙げられた。
規制緩和の実現に向け、令和5年度は、上記課題を解決するために、引き続きアミティ舞洲における地盤データの収集、解析を継続するとともに、得られたデータを基にして、令和3年度に構築したシミュレーションモデルを継続して検証・改良するなど、検討を深化していく必要がある。
よって、令和5年度の業務は、令和3・4年度の業務内容と高度な専門的連接性を持って、シミュレーションモデルの検証、データ収集・解析等を継続的に実施する必要があり、上記業者以外の者に履行させると事業の進め方や規制緩和の実現に向けた検討の進展や方向性の保持において担保がとれず、事業目的の達成が困難となりかねないため、上記業者と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
環境局 環境施策部 環境施策課(エネルギー政策グループ)
(電話番号 06-6630-3483)
随意契約理由書
1 案件名称
令和5年度 帯水層蓄熱冷暖房設備運転支援等業務委託
2 契約相手方
合同会社都市エネルギー技術研究所
3 随意契約理由
帯水層蓄熱利用については、平成30年8月に国家戦略特区による市域での地下水採取規制緩和の特例措置が認められたが、その特例措置の要件に、本技術の導入場所において、事前に実証実験を行い、地下水などに著しい変化がないことを確認することが定められており、帯水層蓄熱冷暖房設備の導入促進の高い壁となっている。
本市域での帯水層蓄熱利用の普及のためには、その要件の緩和が必要であり、国に対して規制緩和の提言を行うには、令和元年度に環境省の実証事業において構築した、大阪市舞洲障がい者スポーツセンター(アミティ舞洲)の世界初の帯水層蓄熱冷暖房設備を運転し、提言の根拠となるデータを蓄積することが必須となっている。
しかしながら、令和4年度は、本市直営で帯水層蓄熱冷暖房設備の運転を行うこととなったため、帯水層蓄熱システムの機械設備や運用方法に関する知見が十分とは言えず、運転不具合等への対応 に時間を要することとなった。
本業務は、継続・安定的にアミティ舞洲の帯水層蓄熱冷暖房設備の運転を行うことができるよう、本設備について有する知見をもとに、運転不具合の際の対策の提案や助言等を行うなど、本市に対 して提案や助言等の運転支援をいただくものである。
当該設備の安定した運転が行えるよう、本業務は、実証事業者の一員として運転制御システムを開発した大阪市立大学(現大阪公立大学)が、産学官連携活動の推進のため、大学が有する当該技術をもとに起業・創設した唯一の大学発ベンチャーである上記事業者に委託することとする。
上記業者以外では、現場設備およびその運用方法に関する知見を有しておらず、安定運転の継続及び規制緩和に向けた事業の達成が困難となるため、上記業者と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
環境局 環境施策部 環境施策課(エネルギー政策グループ)
(電話番号 06-6630-3483)
随意契約理由書
1 案件名称
令和5年度 万博を契機とした観光分野における温室効果ガス排出量の可視化・脱炭素化支援事業業務委託
2 契約の相手方
大阪ゼロカーボン共同体
3 随意契約理由
本業務にかかる「ホテル・旅館等の温室効果ガス排出量の可視化の導入・支援」や「脱炭素ツアー企画・開発に当たっての温室効果ガス排出量の算定」については、定例的な業務ではなく、温室効果ガス排出量の可視化にかかる専門的知見を有し、可視化ツール導入支援や削減対策などのノウハウが必須である。また、脱炭素ツアーにかかる温室効果ガス排出量の算定方法や統一ルールは国等でも基準があるわけではないため、事業者のコンサルティング実績等や専門的知見(温室効果ガス可視化の知識等)が大きく求められる業務である。
また、算定方法に基づき、旅行事業者が脱炭素ツアーの企画・開発するため、旅行事業者には、複雑な計算や専門的知識を必要とせず、分かりやすい提示方法や工夫が求められる。
以上の理由により、業務の性質上、価格競争による入札には適さないことから、事業者の提
案内容・業務手法・実施体制と事業者としての経験・専門性等を審査し、より効果的な企画を実施できる事業者の選定が可能となる「プロポーザル方式」を採用することとし、本業務の目的等を理解したうえで、最も優秀な提案を行った事業者を選定することとした。
本市ホームページ上にて企画提案を募集、令和5年4月 20 日に外部の有識者による「事業者選定会議」を開催し、申請のあった5者について審査を行い、上記事業者が優れた提案者であるとして選定された。その結果を受けて、本事業の契約相手先として上記事業者と随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3215)
随意契約理由書
1 案件名称
令和5年度容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー点検・整備業務委託
2 契約の相手方
ロジスネクスト近畿株式会社
3 随意契約理由
別表の容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダーにより、容器包装プラスチックの安定的な収集・輸送体制の構築並びに容器包装プラスチック中継施設の円滑な運営を行っている。
ショベルローダーについては、当局所有の車両によって大量に搬入される容器包装プラスチックをストックヤードにおいて迅速に整理するとともに、委託業者の搬出用車両への積み込みを行うことから、作業性を考慮した仕様によって当局が発注し、独自の技術で設計製作された特殊仕様・構造のロジスネクスト近畿株式会社(旧 TCM株式会社)製のものである。
この点検・整備業務委託については、労働安全衛生規則第 151 条の 31 に基づき自主検査を実施す
るものであるが、これは 1 年以内ごとに 1 回、定期に、同条に掲げられている事項について義務付けられているものであり、この検査に加え、ショベルローダーを常に正常な状態で稼働させるために、駆動系統・油圧系統・冷却系統といった箇所を中心として整備を行う必要がある。
上記のショベルローダーの整備を行うにあたっては、特に駆動系、油圧系及び特殊部品の交換に関して、設備の構造、機能に加え、補修方法などを総合的に把握し、また独自技術を熟知していていなければならない。
また、こうした総合的なオーバーホール(点検・整備)と併せて特に重要なメンテナンスを行うことが必要となり、その際には、点検・整備と同時に特殊部品の交換も必要となってくることから、こういった総合的なメンテナンスに対応するには、自社製品に対する独自の技術を熟知し、修繕部品を確実に入手できる製造元のロジスネクスト近畿株式会社(旧 TCM株式会社)が対応可能な唯一の業者である。
以上の理由により、特名による随意契約の締結を行う。
【別表】ショベルローダー配置施設及び型式
施設名 | 型式 | 製造車体番号 | |
東淀容器包装プラスチック中継施設 | TCM株式会社 | SD25T8 | 58F01007 |
【参考】労働安全衛生規則
第百五十一条の三十一 事業者はショベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 原動機の異常の有無
二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 家庭ごみ減量課 (電話番号 06-6630-3253)