a保証会社が銀行に代位弁済した金員の総額
保 証 委 託 約 定
申込人(契約者)(以下「委託者」という)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」という)は、株式会社筑波銀行(以下「銀行」という)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、委託者が銀行に対して負担する債務につき筑波信用保証株式会社および株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)に保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
委託者が保証会社に委託する保証の範囲は、銀行に別に差し入れた金銭消費貸借契約証書にもとづき委託者が銀行に対し負担する借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の額として、保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条(約定の遵守)
委託者が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、金銭消費貸借契約証書の各条項を遵守します。また期日には遅滞なく元利金を支払うものとします。
第3条(保証債務の履行)
委託者が銀行に対する債務の履行を怠るなど、銀行との金銭消費貸借契約証書各条項にもとづき、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には保証会社は委託者および連帯保証人に対し通知、催告することなく、保証債務を履行できるものとします。ただし、委託者が保証会社に対して銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
第4条(求償債務の範囲)
委託者は保証会社が銀行に保証債務を履行したときは、銀行に対して金銭消費貸借契約証書上の権利を行使されることをあらかじめ認諾するとともに下記各号に定める金員を保証会社に直ちに支払うものとします。
a保証会社が銀行に代位弁済した金員の総額
s保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
d保証会社が代位弁済した金員の総額に対する弁済日の翌日から支払済となるまでの間の年14%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金 f保証会社の委託者に対する上記金員の請求手続に要した費用の総額
第5条(求償権の事前行使)
1.委託者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社から委託者に対する通知催告等がなくても当然に保証会社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく債務全額を返済するものとします。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
a委託者が返済を遅滞し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき s委託者が住所変更の届出を怠るなど、委託者の責に帰すべき事由によって、銀行に委託者の所在が不明となったとき
2.次の各場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく債務全額を弁済するものとします。
a委託者が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき s委託者が支払いを停止したとき
d委託者が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
f前各号のほか、委託者の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第6条(反社会的勢力の排除)
1.委託者および連帯保証人は、委託者およびその連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
a自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
s暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.委託者および連帯保証人は、委託者およびその連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一つでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.委託者またはその連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、委託者はあらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか保証会社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
4.前項の場合において、委託者が住所変更の届出を怠る、あるいは委託者が保証会社からの請求を受領しないなど委託者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、委託者またはその連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.委託者および連帯保証人は、この契約にもとづく債務のほか、委託者が関わる保証会社との間の他の契約にもとづく既存の債務が存在する場合はその全てについて、本条第1項から第6項の規定が最初の契約締結日に遡って適用されることを確約するものとします。なお、当該既存債務に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は本条第1項から第6項の規定のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、本条第1項から第6項の規定が新たに遡って適用されるものとします。また、既存債務に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引続き有効なものとします。
第7条(調査および報告)
1.委託者または連帯保証人が、その氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、または委託者または連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、直ちに書面によって届出をし、保証会社の指示に従うものとします。
2.委託者または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、保証会社が委託者または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。
3.保証会社からから請求があったときは、委託者または連帯保証人の資産状態等につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4.保証会社が委託者または連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら意義を述べないものとします
第8条(保証料)
委託者は、被保証債務の元本に対し、保証会社の定める割合の保証料を銀行を経由して保証会社に支払います。
第9条(充当の指定)
委託者の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議を述べないものとします。
第10条(費用の負担)
保証会社が、求償権の保全もしくは行使に要した費用はすべて委託者が負担するものとします。
第11条(保証の解約等)
1.委託者または連帯保証人に信用情報機関の信用情報において著しい変動がみられる等、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止しまたは解約することができるものとします。
2.保証会社から保証の中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり保証会社に負担をかけません。
第12条(xx証書の作成)
委託者または連帯保証人は、保証会社の請求があるときは、直ちに強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関するいっさいの手続を行うものとします。
第13条(債権の譲渡)
保証会社が、将来、委託者または連帯保証人に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供しても、異議を述べないものとします。
第14条(連帯保証人)
1.連帯保証人はこの約定の各条項を承認し、この約定によって発生する一切の債務につき委託者と連帯して弁済の責に任ずるものとします。
2.連帯保証人が保証債務を履行し、保証会社から代位によって取得した権利は、委託者の保証会社に対する債務が完済されるまでは、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。もし保証会社の請求があれば、その権利を無償で譲渡するものとします。
3.連帯保証人は保証会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済した場合、連帯保証人は保証会社に対し求償権を有しないものとします。
5.保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、委託者及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第15条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で委託者及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
⑴契約の内容が委託者及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
⑵変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第16条(管轄の合意)
本契約について紛議を生じ、裁判の必要があるときは、保証会社の本社または各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上