Lease of Office LAN Terminal
件名 | 令和6年度庁内LAN端末 賃貸借 |
Lease of Office LAN Terminal
(FY2024)
仙 台 市 ガ ス 局
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成 7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67 号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市ガス局契約規程(昭和39年仙台市ガス局規程第8号。以下「規程」という。),仙台市ガス局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成 7年仙台市ガス局規程第16号。以下「特例規程」という。),仙台市ガス局入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日管理者決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告
(以下「入札公告」という。)のほか,仙台市ガス局(以下「本局」という。)が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和6年1月15日
2 入札担当部局,問合わせ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
(0) 担 当 課:仙台市ガス局総務部財務課契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市ガス事業管理者
3 競争入札に付する事項
(1) 件 名:令和6年度庁内LAN端末賃貸借 一式
(2) 数 量:別添仕様書のとおり
(3) 案 件 x x:別添仕様書のとおり
(4) 納 入 場 所:別添仕様書のとおり
(5) 契 約 期 間:令和6年8月1日から令和11年7月31日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべ
て満たす者で,本局の審査により本入札の入札参加資格に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において,営業種目を「OA機器賃貸」で登録している者であること。
(2) 施行令第 167 条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置用件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 11 月 10 日管理者決裁)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書及び添付書類(添付書類が必要な場合はそれらを含む。以下「一般競争入札参加申請書等」という。)を提出し本局から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。(入札前資格確認型)
4(1)の認定を受けていない者も次に従い一般競争入札参加申請書等を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。6(1)又は(3)の手続きが必要であることに留意すること。
なお,期限までに一般競争入札参加申請書等を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類:一般競争入札参加申請書
イ 提出期間:令和6年1月15日から令和6年2月13日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和6年2月13日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
仙台市ガス局総務部財務課契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2)一般競争入札参加申請書の様式は,本局ホームページよりダウンロードすること。
xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxx
(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以降,本局の審査により行うものとし,その結果は令和6年2月21日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記
(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室したものが入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退出すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,
4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/x uppin.html
イ 提出期間:令和6年1月15日から令和6年1月30日まで(土曜日,日曜日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 提出場所:xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留郵便で郵送すること。
(2) 仙台市における競争入札参加資格の認否の決定は,上記の提出期限の日以降,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4
(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,上記6(1)イの期間に「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を上記6 (1)ウの提出場所に上記6(1)エにより提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,
「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲
載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/x enko.html
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2)(1)の全ての質問に対する回答は,令和6年2月21日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和6年3月7日 午後1時30分
ただし,郵便による入札の受領期限は令和6年3月6日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x仙台市ガスxx町庁舎5階第一会議x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市ガス局総務部財務課契約係」とすること
(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:免除
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書及び契約書案並びに規程及び特例規程を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本局から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限 る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (令和6年度庁内LAN端末賃貸借)
イ 入札金額(1か月当たりの賃借料(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))
ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市ガス事業管理者」と記載があること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号。)カ 入札者の氏名
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名
(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8
(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものがある場合はこれを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された月額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約予定月額)とするので,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望月額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限 る)から提出された書類を本局の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない仙台市ガス局職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本局より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」又は「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書
(13) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(14) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(16) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 本入札は,令和6年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定は令和6年度予算が発効する令和6年4月1日に,次の(2)(3)において決定した落札候補者に対して行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和6年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。
(3) 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又は入札室でくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない仙台市ガス局職員を入室させ,これらの者に代わってくじを引かせて落札候補者を決定する。
(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(5) 落札者が,規程第10条で定める期日まで,契約書の取り交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。また,落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本局は賠償する責めを負わない。
(1) 「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
(1) 本入札は,令和6年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定及び契約締結は,令和6年度予算が発効する令和6年4月1日に行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和6年度予算が成立しない場合は,本入札は無効とする。
(2)契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,本局と契約書の取交わしを行うものとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本局と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17 支払いの条件
別添契約書案による。
18 契約条項
別添契約書案,規程及び特例規程による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以降において,当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,当該契約を変更又は解除することがある。また,本局は本契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
留 意 事 項
件 名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。
不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,「一般競争入札参加資格認定通知書」の再発行はいたしません。
○ 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
○ 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証,パスポート,会社発行の写真入の身分証明書等。ただし,原本に限る。なお,写真付名刺,健康保険証は不可とする。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本局様式に限る。)
□ 入札書(本局様式に限る。)
□ 入札用封筒
0 | 5 | E | 0 | 0 | 1 |
一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書
令和 年 月 日
(宛て先)
仙台市ガス事業管理者
申請人住所 商号又は名称電 話 番 号
氏 名 ○印
件 名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書のすべての記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
連絡先 担当者氏名
電話番 号 E - m ai l
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行ってください。ただし,競争入札参加申請時(登録時)において,支店xxに,入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で 申請してください。
件名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
整理番号 | 0 | 5 | E | 0 | 0 | 1 | |
質 問 事 項 | 回 答 | ||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書等に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,ガス局ホームページに掲載します。
入 札 書
件名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
入 札 金 額 | 百億 | 拾億 | 億 | 阡x | x萬 | 拾萬 | 萬 | x | x | 拾 | 円 |
(注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市ガス局契約規程を守り入札いたします。
令和 年 月 日
(宛て先)
仙台市ガス事業管理者
会社(商号)名:
入 札 者 氏 名: ○印
代表捨者印印
捨印
捨印の押印にあたっては,右下の印と同じ印を押印すること。
記載例(本人の場合)
※ 本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時
(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店xxが入札を行う場合
入 札 書
件名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
入 札 金 額 | 拾億 | 億 ¥ | 阡萬 ○ | 百萬 ○ | 拾萬 ○ | 萬 ○ | x ○ | 百 ○ | 拾 ○ | 円 ○ |
(注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額)
※ 支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市ガス局契約規程を守り入札いたします。
競争入札参加資格審
令和 ○○年 ○○月 ○○日
査申請時(登録時)に
おいて提出した「使用
(宛て先)
印鑑届」により届け出
した印を使用するこ
仙台市ガス事業管理者
と。
会社(商号)名:△△△△△株式会社
入 札 者 氏 名:代表取締役 □□ □□
代表者印㊞
※ 支店長が入札を行う場合は,
「支店長 □□ □□」とすること。
捨使印用
印鑑
捨印
捨印の押印にあたっては,右下の印と同じ印を押印すること。
記載例(代理人の場合)
※ 本人から委任を受けたもの(担当者等)が入札を行う場合。
入 札 書
件名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
入 札 金 額 | 拾億 | 億 ¥ | 阡萬 ○ | 百萬 ○ | 拾萬 ○ | 萬 ○ | x ○ | 百 ○ | 拾 ○ | 円 ○ |
(注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市ガス局契約規程を守り入札いたします。
令和 ○○年 ○○月 ○○日
(宛て先)
仙台市ガス事業管理者
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。
なお,入札時に提出する委任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
会社(商号)名:△△△△△株式会社
入 札 者 氏 名:□□ □□ 使用印鑑
※ 本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
委 任 状
令和 年 月 日
(宛て先)
仙台市ガス事業管理者
住 所:
委任者 商号又は名称:
代表者職氏名: ○印
私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市ガス局にて行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
件名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
受任者は次の印鑑を使用します。
使用印鑑
捨印
記載例
委 任 状
令和○年○○月○○日
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により,届け出した印を使用すること。
(宛て先)
仙台市ガス事業管理者
住 所: xxxxxxxxx0xx 00 x0x委任者 商号又は名称: 株式会社 仙台市ガス
代表者職氏名: 代表取締役 △△ △△ ○印
私は □□ □□ を代理人と定め,令和○年○○月○○日
仙台市ガス局にて行なう下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
件名 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印すること。
入札書には,この印を押印すること。
受任者は次の印鑑を使用します。
使用印鑑 | 代理人使用印 |
契 約 番 号第 号
賃 貸 借 契 約 書
【頭書】
1 物件の名称 令和6年度庁内LAN端末賃貸借
(物件の詳細は別記2のとおり)
2 賃貸借期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 から |
(契約期間) | 令和 | 年 | 月 | 日 まで |
3 | 設置場 所 |
| |||
4 | 物件納入期限 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
5 | 賃 借 料 | 別記1のとおり | |||
6 | 契約保証金 | 別記1のとおり |
上記1の物件について,仙台市ガス局を発注者(賃借人),消費税及び地方消費課
税に係る 税業者 を受注者(賃貸人)
免
とし,別紙賃貸借契約約款により賃貸借に関する契約を締結する。
令和 年 月 日
発注者(賃借人)
受注者(賃貸人)
住 所 xxxxxxxxxxxx00x0x
氏 名 仙台市ガス事業管理者 印住 所
氏 名 印
(2020.10)
(x x)
第1条 発注者は,受注者から別記2記載の物件(以下「物件」という。)を借入れ,受注者にその賃借料を支払うものとする。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定 義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(契約期間)
第2条 物件の賃貸借期間(以下「契約期間」という。)は,頭書に定めるとおりとする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は別記1に定めるとおりとする。
(設置場所)
第4条 物件の設置場所は,頭書に定めるとおりとする。
(物件の納入期限)
第5条 受注者は頭書に定める物件納入期限までに,頭書に定める設置場所に物件を設置しなければならない。
(賃借料)
第6条 発注者は,別記1に従い,物件の賃借料を受注者に支払うものとする。
(賃借料の請求及び支払い)
第7条 賃借料の支払方法及び請求方法は別記1に定めるとおりとする。
2 発注者は,前項の規定に基づいて,請求書を受理した日から30日(請求書の内容の全部又は一部が不当であることにより返付した場合は,返付した日から是正された請求書を受理した日までの日数を除く。)以内にこれを支払うものとする。
(物件の引き渡し)
第8条 受注者は,頭書に定める物件納入期限までに物件を,頭書に定める設置場所に設置し,
発注者が使用できる状態に調整して発注者に引き渡すものとする。
2 受注者は,前項で引き渡した物件がこの契約の目的に適していないときは,発注者の指示に基づき,速やかに代替物の引渡し又は修補を行い,この契約の目的に適合した物件を納入しなければならない。この引換え又は修補に係る費用は,受注者が負担するものとする。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者の負担とする。ただし,その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,この限りではない。
(所有権の表示)
第10条 受注者は,物件に受注者の所有に属する旨の表示をすることができる。
(物件の管理)
第11条 発注者は,善良な管理者の注意をもって物件を使用しなければならない。
2 この物件に故障が生じたときは,発注者は,直ちに受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項による通知又は次条に規定する点検により物件の故障等を把握した場合,速やかに,物件の使用に必要な修繕を行わなければならない。
(点検及び秘密の保持)
第12条 受注者は,契約期間中頭書に定める設置場所に立ち入って点検できるものとし,発注者は,受注者の点検に協力するものとする。この場合において,受注者はその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者は,前項の立ち入りに際して知り得た発注者の業務上の秘密を漏らしてはならない。
(再委託等の禁止)
第12条の2 受注者は,物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を第三者に履行させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日管理者決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第二十一号によるものを除く。)の期間中の者に物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を履行させてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第二十一号による指名 停止の期間中の者又は仙台市ガス局入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日管理者決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,こ の契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,こ の契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(現状変更)
第13条 発注者は,物件を頭書に定める設置場所から移動したり他の物件を付着させ,又は一部を除去,若しくは取り替え等の現状の変更をする場合,事前に受注者から承認を得るものとする。
(保険)
第14条 受注者は,物件に対して,受注者の費用で動産総合保険を掛けるものとする。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は,賃貸借期間内において,次条又は17条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 頭書に定める物件納入期限内に物件を設置し引き渡さないとき又は物件納入期限後相当の期間内に物件を設置し引き渡す見込みがないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第29条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第三号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第四号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第一号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第一号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第五号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第二号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴
力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第三号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第19条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第三号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第六号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(物件に損害が生じた場合の修繕費用)
第23条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件に損害が生じた場合(次条第1項及び第25条第1項に規定する場合を除く。)における当該物件の修繕費用は,
受注者がこれを負担する。
(物件の全部滅失による賃借料の取扱い)
第24条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は発注者に対し,当該滅失の日から契約期間の満了の日までの賃借料を請求することができない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は前項の賃借料を請求する権利を失わない。この場合において,自己の債務を免れたことによって利益を得たときは,これを発注者に償還しなければならない。
(物件の一部滅失による賃借料の減額等)
第25条 物件の一部が発注者の責めに帰することができない事由により滅失したときは,発注者は受注者に対して,その滅失した部分の割合に応じて賃借料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において,残存する部分のみでは発注者が賃借をした目的を達成することができないときは,発注者はこの契約の解除をすることができる。
(損害賠償の予定)
第26条 受注者は,第17条第六号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,賃借料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月 18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第27条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 頭書の物件納入期限内に物件を納入することができないとき。 二 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 賃貸借期間終了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
三 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合と
みなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第17条第六号,第八号並びに第九号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
6 第1項第一号において,物件納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
7 前項の違約金は,賃借料の総額(契約期間内に支払われるべき賃借料の総額)に,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第28条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 発注者の責めに帰すべき事由により,物件に損害を与えたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号の場合において,第14条の動産総合保険により補填された損害については,受注者は,補填された額を超える部分に限り,その賠償を発注者に対して請求することができる。
3 第7条第2項の規定による賃貸料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,当該未受領賃借料につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第29条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
2 受注者は,この契約上の物件を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(契約期間終了等の処置)
第30条 契約期間が終了し,又はこの契約が解除により終了したときには,発注者は頭書に定める設置場所において物件を受注者に返還するものとし,受注者は直ちに受注者の負担により物件の撤去を行うものとする。ただし滅失した物件についてはこの限りではない。
(契約外の事項)
第31条 この契約に定めのない事項またはこの契約の履行について疑義が生じたときには,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
発注者及び受注者は,この契約の締結を証するため本書2通を作成し,発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
【別記1】賃借料及び保守
1.賃借料
(1) 賃借料
月 額 (消費税及び地方 消費税を含まない) | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(2) 契約期間に端数が生じた場合の取扱い
契約期間に1ヶ月未満の端数が生じた場合の賃借料については,日割計算とし,次式により出して得た額とする。ただし1円未満の端数が生じたときは,これを 切り捨てるものとする。
賃 借 料
× 賃 借 日 数
当 該 月 の 日 数
2.賃借料の支払方法
発注者は受注者に対して,上記賃借料に課税時点での消費税率を乗じて得た金額を加えた金額(その金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額)を毎月ごとに支払うものとする。
3.賃借料の請求方法
受注者は発注者に対して,使用月の翌月10日までに,前月分の賃借料について請求書により請求を行うものとする。
4.保守
(1) 受注者は,契約期間中,仕様書に掲げる保守を行うものとする。
(2) 上記1(1)に定める賃借料には,保守料を含むものとする。
5.契約保証金
免除とする。
㊞
【別記2】
賃貸借物件の内訳
品 名 | 型 式 | 数 量 | 備 考 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
この契約においては,本則に加えて次の条項を適用する。
(長期継続契約)
第1条 この契約は,地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約である。
(予算の減額等による契約変更等)
第2条 発注者は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定による契約の変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,発注者はその損害賠償の責めを負わないものとする。
(長期継続契約特約:H24-09 版)
仙台市ガス局
(FY2024)
Gas Bureau, City of Sendai
仕 様 書
1 件名
令和 6年度庁内LAN端末賃貸借
2 目的
庁内LAN端末は仙台市行政情報ネットワーク( 以下「 庁内LAN」) で使用する端末であり、仙台市ガス局において、庁内LANで稼働するシステムの利用機会が増大する予定であることから、 端末の増設を行うものである。
3 機器及び数量
ノートパソコン(庁内LAN端末) 120台スイッチングハブ 40台
4 | 機器設置場所 | ||
仙台市ガス局幸町庁舎 | 仙台市宮城野区幸町5丁目13番1号 ノートパソコン | 112台 | |
スイッチングハブ | 37台 | ||
仙台市ガス局港工場 | 仙台市宮城野区港4丁目13番1号 ノートパソコン | 8台 | |
スイッチングハブ | 3台 |
※各設置場所の機器台数は現時点の想定であり、実際には多少の変動があるものとする。
5 賃貸借期間
令和 6年 8 月 1日~ 令和 11年 7 月 31日(60ヶ月)
( 地方自治法第 234条の 3 に基づく長期継続契約)
6 機器納入期限
令和 6年 7 月 31日
7 支払条件
(1) 賃借料の支払いは、毎月行うものとする。
(2) 1 ヶ月未満の端数が生じた場合の賃借料については、 日割り計算とし、 次式により、算出して得た額とする。ただし、 1 円未満の端数が生じたときは、 これを切り捨てるものとする。
( 賃借料/当該月の日数) ×賃借日数
8 機器仕様
(1 ) ハードウェア
本賃貸借で導入するノートパソコン( 以下「 端末」)、スイッチングハブ( 以下
「 ハブ」) は別紙 1「 機器詳細仕様」 に掲げる性能、 容量等を全て満たすこと。 また、各種ドライバ及びファームウェアを含め、全て同一機種で統一すること。
(2 ) ソフトウェア
別紙 2「 搭載ソフトウェア」 に示すソフトウェアを搭載すること。 なお、 イメージリカバリソフトウェアについては、 全台分のライセンスを用意すること。
(3 ) 搭載ソフトウェアに関する特記事項
ア OSはMicrosoft社製Windows 11 Pro(64 bit版) 日本語版を搭載することとし、 導入に必要なライセンスは受注者が用意すること 。ただし 、賃 貸借開始時は 、Windows
10 での利用とするため、 Windows 11 のライセンスをダウングレードしてインス トールするものとし、 後述の「 12 OS更新作業」 後からWindows 11 での利用と する 。ま た 、サ ービスパック等のクライアント端末として利用する上で必要とされ、 Microsoft社で一般に公開している修正プログラムを全て適用すること。
イ イメージリカバリソフトウェアとして、 Symantec Ghost Solution Suite を利用可能とすること。 なお、 導入に必要なSymantec Ghost Solution Suiteのライセンスは受注者が用意することとする。
9 導入作業
(1 ) 導入計画書の作成
仙台市ガス局経営企画課( 以下「 担当課」) と協議したうえで、下記(2 )~ (6 )の作業に関する導入計画書を作成し、 担当課の承認を得ること。
(2 ) 作業手順書等の作成
調達機器の導入作業について、 担当課と協議したうえで作業手順書等を作成し、担当課の承認を得ること。 必要となる作業手順書等は以下の通りとする。
ア マスタ構築作業手順書 イ キッティング作業手順書
ウ 端末接続作業手順書( 庁内LAN接続作業用)
エ 現場検収書( 端末設置時のチェックシート兼検収用) (3 ) マスタ構築作業
ア 全台共通の設定となるマスタ機を構築すること 。構 築にあたってはパラメータシートを作成し 、パ ラメータシートの設定内容は担当課と協議したうえで決定すること。
イ 納入前にソフトウェアのバージョンアップが発生した場合は、 担当課と協議し、了承を得たバージョンをインストールすること。
ウ マスタ機 2 台を動作検証用として担当課に提供し、 担当課の検証を受けること。エ 担当課の承認を得たマスタ機を基に、 マスタイメージを作成すること。
オ マスタ構築の作業場所は受注者にて用意すること。 (4 ) キッティング作業
ア マスタイメージを基に端末のクローニングを行うこと。 イ クローニングを行った端末に端末個別の設定を行うこと。
ウ 端末のホスト名、 MAC アドレス、 シリアル番号等を記載した機器一覧表を作成すること。
エ キッティング作業の作業場所は受注者にて用意すること。 (5 ) 端末の設置、 接続、 動作確認
ア 端末を「 4 機器設置場所」に示す施設に搬入すること。端末の搬入時には、施設の破損を予防するための養生等を適切に行うこと 。養 生等の費用は受注者の負担とする。
イ 端末を担当課指定の場所に設置し 、既 存の庁内LAN用のLANケーブルを接続すること。
ウ 端末をセキュリティーワイヤーにて設置場所に固定すること。
エ 端末にネットワーク設定、仙台市が運用している情報資産管理ソフト、ウィルス対策ソフトのインストール等を行い 、正 常に動作 、通 信できることを確認すること。
オ 端末にプリンタドライバのインストールを行い、テストプリントを実施し、正常に印刷されることを確認すること。
カ 端末の動作確認後 、担 当課が別途指定するホスト名等を記載したラベルを端末の指定部位に貼付すること。
キ 端末の動作確認後、動作確認結果を現場検収書( チェックシート) に記入し、担当課職員による記入済検収書の確認、検印を受けること。なお、現場検収書の項目
・内容については事前に担当課と協議することとし、納入台数分の現場検収書は受注者にて用意すること。
(6 ) スイッチングハブに関する作業
ア 管理番号等を記載したラベルをスイッチングハブ全台に貼付すること 。ラ ベルの記載内容、 貼付位置は担当課が別途指定することとする。
イ スイッチングハブは、(5 )の端末の設置作業の初回作業日の 5 営業日前までに全台
を納入すること。 なお、 スイッチングハブの設置は担当課にて行う。 (7 ) 導入作業における留意事項
ア 受注者は担当課と十分に協議し、 担当課の指示に従うこと。
イ 受注者は作業責任者を選定し、作業責任者に本作業に従事する者への指揮監督を行わせるとともに担当課との連絡調整にあたらせること。
ウ 受注者が仙台市ガス局の施設に立ち入る場合、事前にその旨を担当課に連絡すること。 また、 施設内で作業を行う際は名札を着用すること。
エ 受注者が仙台市ガス局の施設内で作業を行う際は、担当課の指示に従い、施設内職員の執務に極力支障を及ぼさないよう留意すること。
オ 本作業において受注者が他の事業者との調整を要する場合は 、相 互に協調して作業の便宜を図ること。また、本作業に関して他の事業者と打合せを行った場合、受注者はその内容を議事録とし 、当 該打合せ終了後速やかに担当課に提出し承認を得ること。
10 検査
(1 ) 受注者は、納入期限までに全ての端末を担当課指定の箇所に設置し、全ての調達機器が庁内LAN上で正常に動作したことを確認したうえで、書面により担当課に報告すること。
(2 ) 検査後 1 年以内に調達機器に瑕疵等が発見された場合には、 速やかに新品と交換、または修理すること。
11 保守
(1 ) 調達機器に障害が発生した場合、 賃貸借期間の間、 連絡を受けてから 3 営業日以内 に一次対応、障害切り分けを行い、復旧作業に着手すること。 なお、障害連絡は電話で行うこととし、 その受付時間帯は平日 9時から 17時までとする。また、 障害連絡体制を提出すること。
(2 ) 障害の復旧作業は、 原則として休日以外の 9時から 17 時までに行い、 部品の修理、交換、 システム復旧、 設定書・ 手順書に基づくネットワークの設定、 端末で動作するソフトウェアの設定等を含めて行うこと。
(3 ) 調達機器に通常の使用で障害が発生した場合、部品の修理、交換等は全て無償で行うこと。 この場合の対応期間は賃貸借期間とする。なお、 本無償保守には、 ソフトウェア( BIOSを含む) のバグへの対応等、 その機器本体に限らず端末として使用するソフトウェアも含むものとする。 ただし、ソフトウェアについては、開発元のサポート期間内に限る。
(4 ) 内蔵ストレージ交換や動作不安定解消等のため 、OS等 のシステム復旧が必要な場合は、 キッティング作業手順書や端末接続作業手順書等を用いて、 復旧作業を行うこと。
(5 ) 復旧作業に伴い端末のMACアドレス等が変更される場合は、 ネットワーク接続の前に担当課に連絡を行うこと。
(6 ) 障害等で内蔵ストレージが交換となる場合は、 故障した内蔵ストレージについて、職員にデータ復元の要否を確認し、 データ復元の必要がある場合( ただし、 データ 復元が不可能な場合を除く) はデータ復元後に、 またデータ復元の必要のない場合 は速やかに、 データ消去を行うこと。 データの消去は、 データ復元ソフトウェア等 を用いても再度データを復元できないよう、 完全に行うとともに、 処理が完了した 旨の証明書を担当課に提出すること。 また、受注者においてもデータ消去が不可能な場合は、 内蔵ストレージを物理的に破壊するとともに、 処理が完了した旨の証明書 を担当課へ提出すること。 なお、 これらの作業に関する費用は受注者の負担とする。
(7 ) 復旧作業の完了後、 速やかに保守作業報告書( 随時) を担当課に提出すること。報告書には障害原因、 障害内容、 障害部位、 復旧作業内容及び交換部品等を記載すること。
(8 ) 復旧作業に際しては 、原 則として端末を仙台市ガス局の庁舎外へ持ち出すことを禁
ずる。ただし、 書面により担当課の承認を得た場合は、 この限りではない。
(9 ) 3 か月に 1 回程度の頻度で定例報告会を行うこと 。定 例報告会の日程は担当課にて別途定めることとする。 定例報告会では、 最近の障害内容、 障害傾向、 対策案を提示し、「保守作業報告書(定例)」を提出すること。
12 OS更新作業
(1 ) 本賃貸借契約にて導入する端末は、 令和 7年 4月から令和 7年 9 月に掛けて、 OSを Windows 10 から Windows 11 へ更新することを予定している。
(2 ) 受注者は、 OS更新に伴う作業として、 上記(1)の期間内のうち 2 か月程度を掛けて、
「9 導入作業( ただし、「(6 )スイッチングハブに関する作業) を除く) 」と概ね 同規模同内容の作業を行うものとする。 なお、 実際の実施期間については、 担当課にて令和 6 年度中に決定するものとする。
(3 ) 本作業の工程のうち、マスタ構築、キッティング、設置、接続については、以下の流れを想定する。
ア 受注者は、 予備機を用いてWindows 11 用のマスタ機を構築する。 予備機は令和 6年度に納入された端末から 2台を担当課より提供する。
イ 受注者は、 令和 6 年度に設置した端末を設置先から回収し、 Windows 11 用のキッ ティングを行う 。キ ッティングを行う作業場所は受注者が用意することとし、端末を作業場所に移動する際は、担当課の承認を受けたうえで、機器の紛失等がないよう細心の注意を払うこと。
ウ 受注者は、イの作業後、 各フロアへの端末の再設置、 庁内LANへの接続、 動作確認を行う。なお、端末の再設置にあたっては、設置場所を元の設置場所から変更する可能性も考えられるため 、そ の際は担当課より新たな設置場所を指示するものと する。
エ イおよびウの作業を行っている間は、その間利用できない端末が増えることになるため 、イ およびウの作業を一度に実施する端末は 20~ 30台程度に留めるように複数回に分けて実施するよう計画を立てること。
(4 ) 上記(3) の作業は、 作業内容確定前の想定であるため、 実際にOS更新を行う際には予定外の作業が発生する可能性がある。 想定を大幅に超える作業が発生する見込みとなった際には、 協議するものとする。 なお、 Windows 11 のエディションが変更となる場合は、 OSは担当課より提供する。
13 撤去
(1 ) 受注者は、 賃借期間経過後、 受注者の負担において調達機器の撤去を行うこと。なお、 撤去作業日については、 別途担当課と協議のうえ決定するものとする。
(2 ) 撤去に際しては 、下 記(3)または(4) の方法により 、内 蔵ストレージのデータ消去を行うこと。 データ消去に際しては、 搬出作業中や一時仮置場所、 データ消去作業場所等での情報漏えいを防止する措置を講じること。消去作業の完了後、 5 営業日以内にデータ消去報告書を提出すること。 なお、 データ消去にかかる費用は受注者の負担とする。
(3 ) 米国国立標準技術研究所が規定する方式 、又 はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したデータ消去ソフトを用いること。 データ消去の回数は、 準拠する消去方式が求める回数以上とする。 データ消去の実施後は、 媒体( シリアル番号または製造番号、 型式などが判別できるもの) ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表示を、 証拠資料として写真撮影すること。
(4 ) データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は 、米 国国立標準技術研究所が規定する方式、 又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により、 物理破壊を行うものとする。 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。 磁気によるデータ消去は、 米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。 データ消去の実施後は、 記録媒体( シリアル番号または製造番号、 型式などが判別できるもの) を、 証拠資料として写真撮影すること。
(5 ) 賃借期間満了時に担当課で内蔵ストレージのデータ消去を行った端末については、納入時のOS等のシステムおよびアプリケーションを全て消去した状態で受注者に返 却してもよいものとする。
14 提出書類等
(1 ) 受注者は、本契約の契約書で定めるところの書類以外に、次表の書類を提出すること。 なお、 提出書類は全て日本語で記載し、 原則としてA4版で作成すること。
名称 | 提出日 | 備考 |
作業責任者届 | 契約締結後 10営業日以内 | 変更の場合はその都度 紙媒体必須 |
障害連絡体制 | 端末接続作業前ま で | 変更の場合はその都度 |
機器一覧表 | 作成後すみやかに | 電子データ必須 |
データ消去報告書 | 作業完了後 5 営業日以内 | |
保守作業報告書( 随時) | 作業完了後 5 営業日以内 | |
保守作業報告書(定例) | 定例報告会時 |
(2 ) 受注者は、次表の成果物を提出すること。成果物は全て日本語で記載し、原則としてA4版で作成すること。 また、 CD-RまたはDVD- Rに記録した媒体を提出すること。
名称 | 提出日 | 備考 |
導入計画書 | 作成後すみやかに | |
マスタ構築作業手順書 | 作成後すみやかに | パラメータシートを含む |
キッティング作業手順書 | 作成後すみやかに | |
端末接続作業手順書 | 作成後すみやかに | |
現場検収書 | 作業後すみやかに |
(3 ) 上記(1) および(2) に示す提出物のほか、担当課が必要とする書類については、その都度提出すること。 また、 本調達において導入する機器及びソフトウェアに関するマニュアルや技術資料等がある場合には、 全て日本語で記載されているものを提供すること。 なお、 これらのマニュアル等が 2部以上ある場合には、 2 部のみ提出し、残りは受注者にて適切に処理すること。
15 その他
(1 ) 本仕様書に記載がなくとも 、当 然に実施すべきと判断される作業や機器を適正に運用するために必要な事項があれば、 担当課に確認のうえ、 適切に作業を行うこと。
(2 ) 本件を通じて知り得た情報を本作業の目的以外には利用してはならない。また、担当課の書面等による承諾なしに第三者に開示してはならない。
(3 ) 調達機器は、 受注者の負担において動産総合保険に加入すること。
(4 ) 組織変更等に伴う調達機器配備先変更に際して 、保 守や撤去先の変更を了承すること。
(5 ) 調達機器の梱包用資材については、 受注者の負担において適切に処分すること。
1. ノートパソコン
項目 | 仕様 |
OS | Windows 10 Pro (64bit) 日本語版 バージョン 22H2 ( Windows 11 Pro ( 64bit) 日本語版をダウングレードすること) |
CPU | Intel Core i5 - 1334U相当以上の処理能力を有すること。 |
メモリ | 16 GB以上 |
セキュリティチップ | TPM 2.0 に準拠していること。 |
UEFI | UEFIの設定変更、 又はUEFIに入る際にはパスワードを必要とす ること。 |
内蔵ストレージ | 256 GB以上のSSDを搭載すること。 |
ディスプレイ | 15 .6型ワイドTFTカラー液晶(解像度 1,920×1,080 以上、 アンチ グレア) |
光学ドライブ | 搭載の有無を問わない。 |
ネットワーク | 有線 1000BASE-T/100BASE-TX(自動認識、 Wake On LAN対応)×1以上 無線LAN機能は搭載しない又は無効化できること。 |
インターフェース | HDMIポート×1 以上 USBポート(USB3.0準拠以上、 Type-A)×2 以上 ヘッドフォン/マイク端子×1 以上 |
認証 | 外部機器を必要とせずに、 顔や指紋等の生体認証が可能 ( Windows Hello 対応) なこと。 |
オーディオ機能 | 内蔵スピーカーを有すること。 内蔵マイクを有すること。 |
カメラ | 720p 以上に対応した前面カメラを有すること。 |
キーボード | テンキー付キーボード(106 キー以上、 JIS配列準拠) |
マウス | USB有線接続、 光学式読み取り方式、 スクロールホイール付き |
入力電源 | AC 100V、 50/60Hz及びバッテリー電源供給 |
セキュリティスロット | 盗難防止ワイヤーを接続可能なセキュリティスロットを有する こと。 |
その他 | 1 法人向けモデルであること。 2 グリーン購入法の判断基準を満たすこと。ただし、本仕様書にて明示的な記述があるものについては、その値を優先すること。 3 セキュリティワイヤー及びダイヤル錠を添付すること。 セキュリティワイヤーは現地調査の結果、長さを決定すること。また、ダイヤル錠はマスターキーに対応し、マスター キーは納品すること。 |
2.スイッチングハブ
項目 | 仕様 |
筐体 | マグネットにより金属製デスク等に固定できること。 |
インターフェース | 1000BASE-T以上 × 5 ポート以上 |
電源 | 入力電圧 AC 100V( ±10% )に対応するもの定格周波数 50/60Hzに対応するもの 本体に内蔵されているもの |
必要な機能 | 全てのポートでストレートケーブルによるカスケード接続ができること。 オートネゴシエーション MDI/MDI- X自動認識 |
その他 | 無線LANに接続する機能は無いこと、 又は、 無効化できること。 Ro HS指令対応機器であること。 |
別紙 2. 搭載ソフトウェア
項目 | ソフトウェア名 バージョン・ エディション等 | 備考 |
オフィスソフト | Libre Office(安定版) | 全台に搭載 |
情報資産管理 | 仙台市ガス局にて用意し別途指 示 | 全台に搭載 |
ウィルス対策 | 仙台市ガス局にて用意し別途指 示 | 全台に搭載 |
Webブラウザ | Microsoft Edge(IEモード使用) | 全台に搭載 |
イメージリカバ リソフト | Symantec Ghost Solution Suite (最新バージョン) | 全台分のライセンスを用意すること。 |
その他 | Adobe Acrobat Reader DC (最新バージョン) | 全台に搭載 |
Microsoft .NET Framework 4.8 | 全台に搭載 | |
一太郎ビューア(最新バージョ ン) | 全台に搭載 | |
Lhaplus( 最新バージョン) | 全台に搭載 |