Contract
報道資料
大阪府立近つxx博物館とxxxx村教育委員会との連携に関する協定締結について
令和2年12月14日
大阪府立近つxx博物館とxxxx村教育委員会は12月16日(水)、教育等の分野において、連携協定を締結します。
本協定は、地方創生を通じて個性豊かで特色ある学校教育の実現に向けた取り組みが進む中、大阪府立近つxx博物館とxxxx村教育委員会が連携・協働した活動をより一層深化させることを目的に締結するものです。
大阪府立近つxx博物館とxxxx村教育委員会は、このたびの協定により、様々な分野において、連携・協働を促進し、教育の活性化を図ってまいります。
日 | 時 | 令和2年12月16日(水)11:00~ |
場 | 所 | 大阪府立近つxx博物館 会議x |
x | 第 | ・出席者の紹介 ・挨拶 大阪府立近つxx博物館:館長 xx xx (xxx xxx) |
xxxx村教育委員会:教育長 xx xx(xxxx xxxx)
・調印協定書に署名
・記念撮影
・懇談
<お問い合わせ> xxxx村 教育課 担当:xx xx (xxxx xxx)電話 0000-00-0000(直通)
大阪府立近つxx博物館とxxxx村教育委員会との連携協力に関する協定書
大阪府立近つxx博物館(以下「甲」という。)とxxxx村教育委員会(以下「乙」という。)は次のとおり、教育等の分野において連携協力するために協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は甲及び乙が教育等の分野において、連携、相互協力することによって、甲及び乙の相互の発展・充実に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、次の事項について連携協力をするものとする。
(1)博物館教育と学校教育の充実に関すること。
(2)博物館及び学校教育上の諸課題に対応した調査研究をすること。
(3)生涯学習の振興に関すること。
(4)その他両者で合意された事項
(連絡調整窓口)
第3条 甲及び乙は、前条の事業を円滑かつ効果的に進めるために、連絡調整窓口を設置する。
(経費)
第4条 甲及び乙が連携協力を行う事業に要する経費は、原則として甲及び乙において各々応分に負担する。
(有効期間)
第5条 この協定書の有効期間は、令和3年3月末とする。ただし、本協定の有効期間満了日の3ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面をもってこの協定書の改廃の申入れがないときは、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第6条 この協定書の定めによるもののほか、連携協力をする事項の細目等については、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。
2 本協定の内容の変更、又は破棄については、甲及び乙の合意に基づいて行うことができる。
3 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲及び乙で協議するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、各々1通を保有する。
令和 2 年 12月 16日
(甲)xxxxxxxxxxxx 000 (x)xxxxxxxxxxxxx 000
大阪府立近つxx博物館 xxxx村教育委員会
館長 教育x
xつxx博物館との連携協定による主な連携事例
学校・教委⇒博物館
〇授業におけるゲストティーチャー・・・古墳時代・xxxxの講義
〇授業等における体験学習・・・勾玉・埴輪・鏡・剣等の模型作成
〇授業・見学等で使える『村の文化財と歴史』の作成補助・監修・・・教科書準拠の資料集作成
〇近つxx博物館における見学と解説
〇一xx古墳群における見学と解説
〇近つxx博物館のバックヤード見学「博物館探検」
〇遺跡発掘体験
〇近つxx博物館における児童・生徒による「子ども解説員」の養成・・・土日解説。ミュージアムチャイルド
博物館⇒学校・教委
〇博物館実習におけるxxxx村文化財の活用
〇博物館と村の観光・講座等のコラボ
〇博物館での催し物等の村における広報
〇博物館と村立郷土資料館のコラボ