Contract
様式7
異業種建設共同企業体協定書(乙型)
【(仮称)xx総合文化センター大規模改修及び美術館建設工事】
異業種建設共同企業体協定書(乙型)
(目的)
第1条 当共同企業体は、xx市発注に係る(仮称)xx総合文化センター大規模改修及び美術館建設工事(以下「建設工事」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
(異業種JV名)
第2条 当共同企業体は、 異業種建設共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
(所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、当企業体に係る建設工事の請負契約の履行後3箇月を経過した後に解散する。
2 前項の解散の時期は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、第1項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地
企業体名 建築工事建設共同企業体
(会社名)
代表者名
所 在 地
企業体名 設備工事建設共同企業体
(会社名)
代表者名
所 在 地
企業体名 電気工事建設共同企業体
(会社名)
代表者名
所 在 地
企業体名 舞台設備工事建設共同企業体
(会社名)
代表者名
所 在 地
(代表者の名称)
(会社名)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。以下同じ。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事額等)
第8条 当企業体の構成員は業種毎に工事を分担して施工するものとし、工事の分担は、次のとおりとする。
・建築工事
企業体名 建築工事建設共同企業体代表者名 (会社名)
・電気設備工事
企業体名 電気工事建設共同企業体代表者名 (会社名)
・機械設備工事
企業体名 機械工事建設共同企業体代表者名 (会社名)
ただし、分担工事の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
2 前項に規定する分担工事の価格については、入札書及び入札内訳書に示した価格で落札額となった額とし、別紙1において定める。
(建設共同企業体協定書の締結)
第8条の2 各構成員は、分担施工する業種毎に、別紙2に定める建設共同企業体協定書を締結し、共同施工するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当るものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(受領xxの委任)
第12条 代表者以外の構成員が分担した部分の請負代金については、第7条及び 第11条の規定にかかわらず、当企業体の代表者から構成員が委任を受けて、あ らかじめ構成員が指定する名義の預金口座による取引の手続ができるものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第13条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第14条 本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月1回運営委員会において、業種毎の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第15条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第16条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第17条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は、解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかし担保責任)
第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(代表会社名)
外3社は、上記のとおり
異業種建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書3通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
・建築工事
企業体名 建築工事建設共同企業体代表者名 (会社名) 代表者職氏名 ㊞
・設備工事
企業体名 設備工事建設共同企業体代表者名 (会社名)
代表者職氏名 ㊞
・電気工事
企業体名 電気工事建設共同企業体
(会社名)
代表者名
代表者職氏名 ㊞
・舞台設備工事
企業体名 舞台設備工事建設共同企業体代表者名 (会社名)
代表者職氏名 ㊞