Contract
品 | 売 | 買 | 仮 | 契 | 約 | 書 | |
契 約 番 号 | 504300056 | ||||||
物 | 件 | 名 | 救助資機材搭載型消防ポンプ自動車 | ||||
仕様( 内訳) | 別紙のとおり | ||||||
契 約 金 額 | 金28,600,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 2,600,000円) | ||||||
納 品 場 所 | xx市消防本部 | ||||||
納 入 期 限 | 令和 5年 3月24日 | ||||||
契約保 証金 | 免 | 除 | |||||
そ | の | 他 | |||||
上記の物品売買について、発注者(以下「甲」という。)と供給者(以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の契約事項等により物品売買仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この仮契約書は、xがこの仮契約についてxx市議会の議決を得たときに本契約としてその効力を有する。ただし、否決されたときはこの仮契約書を無効とし、甲はその責めを一切負わないものとする。 議決を得たときは、xはその旨を乙に通知するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 令和 年 月 日 xxxxxxxxxxx0x0x甲 xxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxx00x0x乙 xx興業株式会社 代表取締役社長 xx xx x |
契 約 事 項 |
(納入期限の延長) |
第1条 乙は、納入期限までに物品を納入できないときは、その理由を付した書面により、甲に納入期限の延長を申し出なければならない。 |
(履行遅滞の場合における損害金等) |
第2条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物品を納入できないときは、その理由が天災地変その他不可抗力によるものと認めた場合を除くほか、乙は、契約金額から納入済みの部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて 計算した額の損害金を甲に支払わなければならない。 |
2 甲の責めに帰すべき事由により、代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 |
(中間検査) |
第3条 甲は、必要があると認めるときは、中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について、乙に報告を求めることができる。 |
(完了通知) |
第4条 乙は、物品の納入を完了したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 |
(検査) |
第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に、納入された物品について所定の検査を行 い、合否を決定しなければならない。 |
2 乙は、検査の結果不合格と決定された物品については、甲の指定する日時までに改めて納入 し、検査を受けるものとする。この場合において、前条の通知のあった日から検査の日までの日数については、これを遅延日数に算入しない。 |
3 甲は、検査に合格した後に目的物の引渡しを受けるものとする。 |
4 検査を受けるために生じた費用(出張検査に係る旅費を除く。)および検査に要する一切の費用ならびに検査のために生じた損害は、乙の負担とする。 |
(危険負担) |
第6条 前条第3項の引渡し前に生じた損害は、全て乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合においては、xがその責めを負う。 |
(支払) |
第7条 乙は、第5条第1項の検査に合格したときは、代価請求書をもって代金の支払を請求す ることができる。 |
2 甲は、乙から前項の代価請求書を受領した日から30日以内に代金を支払うものとする。 |
(契約の解除) |
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除すること ができる。 |
(1) 乙が期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められたとき。 |
(2) 乙から契約解除の申出があったとき。 |
(3) 検査の結果、納入物品を不適格と認めたとき。 |
(4) 乙又はその使用人が、甲の行う検査に際し不正行為を行い、又は甲もしくは甲の指定する 検査員の職務の執行を妨げたとき。 |
(5) 乙又はその代理人が、xx市財務規則(平成9年xx市規則第37号。以下「規則」とい う。)又はこの契約の条項に違反したとき。 |
(契約が解除された場合等の違約金) |
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲は、契約の解除の原因となった理由が天災地変その他不可抗力によるものと認めたときは、当該違約金を免除 することができる。 |
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 |
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について 履行不能となった場合 |
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 |
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の 規定により選任された破産管財人 |
(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人 |
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等 |
3 第1項の場合において、乙から契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 |
(損害賠償) |
第10条 甲は、第8条の規定によるほか必要があると認めるときは、この契約の全部もしくは一部を解除し、又は契約の更改をすることができる。この場合において、乙に著しい損害を与えたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 |
(追完請求権) |
第11条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることが できる。 |
2 前項の契約不適合が、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は履行の追完を請求することができない。 |
(契約金額減額請求権) |
第12条 契約不適合のある場合、甲は相当の期間を定めて乙に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を 明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 |
2 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。 |
(権利の譲渡) |
第13x xは、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。 |
(秘密の保持) |
第14条 乙は、この契約の履行により知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 |
(協議) |
第15条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定す る。 |