チラシは両面カラー印刷とし、1部あたり A4 用紙1枚以上とする。作成にあたっては、3,000 部の印刷も行うこと。なお、詳細な部数については、契約の際に別途本市と協議の上、決定する。
令和4年度デマンド交通実証実験業務仕様書
1 業務の名称
令和4年度デマンド交通実証実験業務
2 業務期間
契約期間
契約締結日から令和5年3月 31 日(金)まで 予約受付期間
令和4年 11 月 14 日(月)から令和5年3月 31 日(金)まで(予定)。 デマンド交通運行期間
令和4年 11 月 21 日(月)から令和5年3月 31 日(金)まで(予定)。
3 業務の内容
デマンド交通の運行
① 運行日時
2-の期間内における月曜日から金曜日とし、1日あたり6時間運行する。運行時間は9時から 15 時までを想定している。ただし、令和4年 12 月 29 日から令和5年1月3日まで及び国民の祝日に関する法律に規定する祝日は運休とする
(運行予定日数 87 日)。
② 実施箇所
別紙地図のとおり
③ 運賃
一般運賃 | 350 円 | 中学生以上 |
高齢者運賃 | 150 円 | 70 歳以上 |
障がい者運賃 | 150 円 | 障がい者手帳保有者 |
こども運賃 | 150 円 | 6歳~12 歳未満(小学生) |
乳幼児運賃 | 無料 | 6歳未満(小学校入学前) |
※運賃については、今後の地域協議等で変更する可能性がある。
④ 乗降ポイント
②で指定するエリア内において、40 箇所程度(今後の地域協議等で変更する可能性がある。)を設置する。
⑤ 運行事業者
ア 一般社団法人札幌ハイヤー協会から事前に推薦のあった下記の事業者による道路運送法第 21 条に定める一般乗用旅客自動車運送事業の乗合許可運行とする。
・事業者名 東邦交通株式会社
・事業者所在地 札幌市西区発寒 14 条 11 丁目1-15
イ 受託者は、運行事業者と協力体制を構築し、安全運行に努めること。また、運行経費から運賃収入を差し引いた運行経費負担金について、運行事業者へ支払うこと。
ウ 運行事業者の業務は車両の管理、運行の管理及び運賃の管理とする。
⑥ 運行車両
運行事業者が所有するジャンボタクシー型車両1台(乗客定員8名を想定)
⑦ 利用者
事前会員登録者
乗車予約の受付・管理
① 予約受付体制
インターネット及び電話での利用予約に対応可能な予約システム及び電話受付体制を構築すること。
② 予約受付時間
電話での予約は運行日のみ受付することとし、3--①にて示した運行開始時刻の1時間前から運行終了時刻までとする。インターネットでの予約は原則として毎日 24 時間受け付けるものとする。
なお、予約可能時間は利用予定日の 1 週間前から利用予定時間の 30 分前までを想定している。
③ 運行事業者への伝達
利用予約情報については、予約受付完了後、速やかに車載端末を通じて運行事
業者へ伝達すること。
なお、車載端末は受託者が用意し運行事業者に無償貸与することとし、通信に係る費用も受託者の負担とする。
プロジェクトマネジメント業務
① 実証実験の実施に係る進捗管理
契約後、実証実験実施までの準備、および実施後の結果報告に至るまでの間、本市と随時打合せを行い、事業進捗に係る相談・支援を行うこと。
② 地域合意形成に向けた支援
実証実験について地域住民や地元交通事業者、関係各所(地方運輸局等)への説明・協議を実施するにあたり、委託業務範囲に係る資料の準備や説明事項の整理に関し、相談・支援を行うこと。
③ 運行事業者による運行体制構築に向けた支援
運行業務を担う運行事業者への業務委託において、業務委託の内容の準備等に関し、相談・支援を行うこと。
④ 利用促進に向けた支援
利用者登録支援に向けたチラシの作成やプレスリリース、住民説明会(3回程度を想定)の実施にあたり、委託業務範囲に係る企画の立案や、資料の準備、説明事項の整理等に関し、相談・支援を行うこと。
チラシは両面カラー印刷とし、1部あたり A4 用紙1枚以上とする。作成にあたっては、3,000 部の印刷も行うこと。なお、詳細な部数については、契約の際に別途本市と協議の上、決定する。
⑤ 利用者アンケートの実施・分析
利用者を 500 人と想定し、利用者に対するアンケート項目の検討・選定を行った上でアンケート調査を実施し、結果を分析すること。
予約システムの構築
① システム設計・打合せ
ア 本市と綿密な打ち合わせを行い、使用者に配慮した設計とすること。イ 本市情報セキュリティポリシーに則った設計とすること。
ウ 個人情報を保護できるシステムとすること。エ 業務の進行管理を遺漏のないよう行うこと。
② 構築業務
デマンド交通に係る本書に示す要求水準に沿ったシステムを構築し、各調整、マスタ設定等を行うこと。
③ 利用方法の説明・指導業務
ア 本市担当者への説明・指導業務イ 運行事業者への説明・指導業務
ウ 住民説明会における説明・指導に係る相談・支援業務
④ 保守・運用業務
ア 本市の就業時間内(平日8時 45 分から 17 時 15 分まで)は、本市及び運行事業者からの電話および電子メール等による問い合わせの受付を行うこと。ただし、緊急時においてはこの限りではない。
イ システムの障害が発生した場合は、速やかに復旧の措置を講じること。また、障害の原因や対応状況について、復旧までの間、本市に随時報告すること。
⑤ データ分析業務
実証実験により取得したデータや地域住民のアンケートを分析・検証し、新たな交通サービスとしての実現可能性の検討を行う。
⑥ 乗降ポイント設置業務
予約システムに設定した乗降ポイントの目印を作成、設置すること。設置にあたっては、積雪地であっても識別可能な設置場所、方法とすること。
4 予約システム概要
効率的な運行ルートを即時に作成するデマンド型乗合予約システムであり、クラウド型システムにて構築されていること。
オペレーターによる電話予約とインターネット予約の運用を前提とすること。 システムに蓄積されたデータにより、利用者層・時間帯の把握、乗合率などのデ
ータが確認でき、更なる利用促進に向けた運行方法の改善検討等に活用できるシステムとすること。
本市情報セキュリティポリシーに則った設計とすること。 個人情報を保護できるシステムとすること。
5 システムに関わる要件
予約・配車・運行管理にかかわる基本機能
① 電話またはインターネットにより利用者から乗車予約を受け付け、即時に予約された時間に出発場所または到着場所に車両をリアルタイム配車するシステムと
すること。
② 電話での予約を受け付ける際は、オペレーターによる管理者 WEB への手動登録ができること。
③ 予約締切時間を任意に指定することができること。
④ 運行範囲の設定が可能であること。
⑤ 複数台の予約端末から、同時に予約等ができるシステムとすること。
⑥ 予定乗降場所数を登録、運用できるシステムとすること。 ユーザーアプリ
① 予約の確定及び予約状況の確認、そのキャンセル、乗降ポイントの案内ができること。
② 乗車人数、乗車希望時間、乗降ポイントを任意に指定することができること。 ドライバーアプリ
① 利用者の属性により、ドライバーが車載端末で乗車する利用者の乗車賃を確認する機能があり、かつシステムで乗車賃を管理できるシステムとすること。
② 運転者へテキストによるメッセージが伝達できること。
③ 運行事業者が予約の状況と車両の位置が確認できるシステムとすること。 運行管理機能
① 管理者 WEB にて運行車両の予約状況を把握できること
② 管理者 WEB にて利用者情報を登録、修正、削除できること。また、情報をリスト表示できること。
③ 管理者 WEB にて利用者の予約状況を把握できること。また、予約情報を登録、修正、削除できること。
④ 管理者 WEB にて運行により取得する乗降データを出力できること。
⑤ 異常発生時に管理者 WEB にて新規の予約受付停止ができること。また、過去の運行記録について確認できること。
⑥ 利用実績(日別・時間帯別、乗降ポイント別等)を随時確認できること。 電話予約受付
① 1 日当たりの電話予約者数を 50 人程度と想定し、予約の受付時間は常に電話の受付ができる体制を維持すること。
② 交通事情などにより、送迎時間に大幅な遅延が見込まれる旨の連絡を運転者から受けた場合、すみやかに予約者へ電話連絡をするなど適切な対応を行うこと。
③ 予約人数が乗車定員に達するなどして、予約が受け付けられない場合は、その理由を丁寧に説明し、別便の利用などを案内すること。
6 個人情報の保護について
「個人情報の保護に関する法律」、「札幌市個人情報保護条例」を遵守して業務を行うこと。
別紙「個人情報取扱注意事項」を遵守して業務を行うこと。
7 情報資産の取り扱いについて
別紙「札幌市情報セキュリティポリシー」を遵守して業務を行うこと。 情報セキュリティ対策
① 受託者は、下記のような情報セキュリティに対する脅威から情報資産を保護するための対策を講ずるものとする。
ア 故意の不正アクセス又は不正操作による機器又は情報資産の破壊、盗難、改ざん、消去等
イ リモート接続及びその端末の使用による情報資産の破壊、盗難、改ざん、消去等
ウ 誤操作等によって起きる情報資産の破壊、漏洩、消去等及び搬送中の事故等による情報資産の盗難、漏洩等
エ 地震、落雷、火災、水害、停電等の災害又は事故による情報資産の破壊、消失、業務の停止等
② 情報資産を取り扱う際は、多要素認証を備えること。
③ 暗号化の機能を備えること。 体制の整備
① 本業務の作業実施体制・連絡体制を提示すること。
② セキュリティ対策の責任者にはセキュリティ対策を十分に管理できる者を配置すること。
③ 情報を取り扱うことができる職員を指定すること。 情報資産の目的外使用の禁止
受託者及び情報資産の取扱者は情報資産を業務上の利用目的以外で使用してはならない。
情報資産の複写及び複製について
受託者が、業務の履行にあたり本市の情報資産を複写及び複製する必要がある場合は、本市の許可を得なければならない。
秘密保持
① 本業務の遂行に当たり知りえたすべての情報は、履行機関及び履行後において第三者に漏らしてはならない。データの取扱についても同様とする。
② 秘密保持及びデータの取扱について、従業員その他関係者への徹底を行うこと。 運用・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施
運用に当たってはデータの消失を防ぐため、定期的にバックアップを行うこと。 脆弱性対策の実施
① システムで使用するソフトウェア等の最新の脆弱性情報を把握しシステムへの影響を調査・評価すること。
② セキュリティパッチの提供がある場合はシステムへの影響を考慮し、影響がない場合は適用すること。
セキュリティの検証と妥当性確認
本業務に基づくシステム構築が影響する範囲について、脆弱性検査を実施し、その結果を書面にて報告すること。
事故発生時の報告
① 情報セキュリティインシデントが発生した場合には、すみやかに本市に報告しなければならない。
② 短時間で被害が拡大する情報セキュリティインシデントについては緊急時対策を受託者が行うこと。
情報資産の保管及び移動
① 本市の情報資産を個人所有の記憶媒体に記録・保管してはならない。
② 原則として本市の情報資産を執務室外に持ち出してはならない。やむを得ず持ち出す場合は業務責任者の許可を得ることとする。また、インターネットメールによる情報資産の送信についても同様とする。
③ 業務責任者の許可を得て本市の情報資産を執務室外に持ち出す場合には、搬送中の記憶媒体の盗難、破損及び情報流出等の被害を防止するために、必要な措置を講じなければならない。
製品のサポート期間への対応
システムで使用するソフトウェアについては、システム更改の時期を考慮し、メーカーによるサポート対象の製品、バージョンを用いること。
情報資産の管理に関する定期的な履行確認について
受託者は、定期的に情報資産のセキュリティ保全の報告を実施することとし、本市が行う情報資産の管理に関する履行確認に対して適切に応じ、確認事項についての説明を行うこと。
情報セキュリティ監査の実施
本市の要請等に基づき、サービス提供者のセキュリティ対策、運用体制等に関し、監査を行うことができる。
情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処
受託者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
責任
受託者及び本市の責任については、別途契約書にて定める。 本業務を第三者に再委託する場合の条件
① 本業務を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、セキュリティ対策が確認できる資料を提出し、本市の承認を受けること。
② 再委託先に対しては、本業務委託契約書の内容を周知徹底し、情報資産の破壊、盗難、改ざん、消去等を未然に防止するための措置を取ること。
③ 受託者は、再委託先が行った本業務に関する行為について一切の責任を負うこと。
サーバの設置国は日本国内とする。
8 協議
本仕様書に記載されていない事項または業務の遂行において疑義が生じた場合は、双方の協議により定めることとする。
別 紙
凡 例
実 施 個 所
別 紙
個人情報取扱注意事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(再委託等の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者が書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により承諾した場合は、この限りではない。
(複写、複製の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第7 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第8 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(注)委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することとする。
別 紙
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