Contract
〇寄附金等取扱規程
(平22規程第26号 平成22年10月26日 改正 平25規程第94号 平成26年3月26日
平26規程第145号 平成27年3月31日
令 1規程第66号 令和2年3月11日
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)への現金、有価証券(以下「寄附金」という。)、物品、知的財産権並びに土地及び建物等の不動産(以下「寄附物品等」という。)の寄附の取扱に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(受入基準)
第2条 機構は、寄附金及び寄附物品等(以下「寄附金等」という。)の趣旨及び目的が次の各号に掲げる条件の全てに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができる。
(1) 寄附金等が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第4条に定める目的の達成に資するものであること。
(2) 寄附金等の受入れにおいて、次に掲げる条件等が附されていないこと。
イ 寄附者(遺贈の場合にあっては遺言執行者及び相続人を含む。以下同じ。)に寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること。
ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと。
ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること。ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡又は使用させること。
(3) 寄附金等を受け入れることにより、機構の業務又は財政に特段の負担又は支障がないと認められること。
(4)寄附者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同上第6号に規定する暴力団員、総会屋若しくはその他反社会的勢力
(以下、「反社会的勢力」という。)又は反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。
(寄附金等の種類)
第3条 機構が受け入れる寄附金等の種類は次のとおりとする。
(1) 一般寄附金 寄附者が、使途を特定せずに寄附する寄附金等
(2) 特定寄附金 使途があらかじめ特定された寄附金等であり、次に掲げるものをいう。 イ 使途特定寄附金 寄附者が、寄附の申込みにあたり、あらかじめ使途を特定する寄附金等
ロ 募集特定寄附金 機構が、寄附金等の受入れにあたり、募金対象事業、募金額、募集の方法及び手続き、募集期間等の募集計画を作成し、あらかじめ使途を特定する寄附金等
(受入手続)
第4条 寄附金等を機構に寄附しようとする者(以下「申込者」という。遺贈の場合においては遺言
執行者を含む。以下同じ。)は、以下の各号のいずれかの方法により、申込を行うものとする。
(1)所定の事項を記載した寄附金等申込書
(2)機構がホームページ等に設置した申込フォーム
(3)遺言証書の写し
2 機構は、前項により寄附金等の申込を受理したときは、第2条の基準によりその内容を検討し、寄附金等の受入れの可否を決定する。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の申込を受理したものとみなし、寄附金の受入を行う。
(1)第2条の受入基準を明示した機構の指定する決済代行サービスから寄附者が入金するとき。
(2)第2条の受入基準を明示した募金箱を機構が設置し、申込者が現金で入金するとき。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、募集特定寄附金の受入れ手続きについては、募集の都度別に定めるものとする。
(寄附金等の取扱)
第5条 受け入れた寄附金等は、機構の諸規程に定めるところにより取扱う。
(特定寄附金の使用期間)
第6条 特定寄附金を受け入れる時に特段の取決めがないときは、特定寄附金のうち寄付金の使用期間は、受入れが決定された年度及びその翌年度とする。ただし、適正かつ合理的な理由があると機構が認めたときは、使用期間を延長することができる。
(特定寄附金の使途変更)
第7条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定寄附金の使途を変更することができる。
(1) 寄附目的が達せられ、寄附金に残額が生じたとき。
(2) 前条により、寄附金の使用期間が終了したとき。
(3) 適正かつ合理的な理由により、寄附者が指定した使途特定寄附金の使用内容若しくは使用する職員(以下「指定職員」という。)又は指定職員の所属組織を変更するとき。
(使途特定寄附金の移換え)
第8条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、使途特定寄附金を移し換えることができる。
(1) 機構を退職した指定職員が他の研究機関等に採用された場合において、当該指定職員が、採用された他の研究機関等へ使途特定寄附金を移し換えることを要望したとき。
(2) 他の研究機関等を退職し機構に採用された職員が、退職した他の研究機関の同意を得て、当該研究機関等から使途特定寄附金を移し換えることを要望したとき。
(適用除外)
第9条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の全部又は一部を適用しないことができる。
(1) 賛助会員から賛助会規程(平18規程第72号)に基づく会費を受け入れるとき。
(2) 国、独立行政法人又は地方公共団体等から寄附を受け入れるとき。
(3) 制文規程(平17規程第60号)第3条第1項に規定される役職員(以下「役職員」という。)から科学研究費助成事業等取扱規程(平16規程第 93号)第5条第1項の規定に基づき設備等の寄附を受け入れるとき及び同条第2項の規定に基づき受け入れた設備等を役職員に返還するとき。
(その他)
第10条 この規程及び機構の諸規程に定めるもののほか、寄附金等の取扱に関して必要な事項は、都度定めることができる。
2 第4条第1項、第2項及び第3項並びに第8条に係る手続等については、別途細則に定める。
附 則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。附 則(平25規程第94号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平26規程第145号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則(令 1規程第66号)
この規程は、令和2年3月11日から施行する。