株式会社 SBI 証券
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面集は、下記有価証券の売買等を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
━ 目
次 ━
第1章 上場有価証券等書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 2 章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明・・・3第 3 章 新規公開株式の契約締結前交付書面 ・・・・・・・・・・・・・5第 4 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面 ・・・・・・・・・・・・・7第 5 章 外貨建て債券の契約締結前交付書面 ・・・・・・・・・・・・・10第 6 章 個人向け国債の契約締結前交付書面 ・・・・・・・・・・・・・13
第 7 章 上場有価証券等書面(国内上場新株予約権証券取引)・・・・・・15
当社の概要
商 号 等 株式会社SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
平成 24 年 11 月
株式会社 SBI 証券
第1章 上場有価証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます。
・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、原則として、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における手数料、及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ、または代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ、または代理
・上場有価証券等の募集、若しくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引、及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国、または外国の者の発行する証券、または証書で同様の性質を有するものを含みます。
第 2 章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭、及び有価証券をお預か りし、法令にしたがって当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の財産と分別し、記帳、及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・当社では、有価証券や金銭のお預かりについては、原則として、料金をいただいておりません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭、及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の固有財産と分別して記帳、及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
第 3 章 新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集、または売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそ れがあります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそ れがあります
・新規公開株式の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・新規公開株式の募集、若しくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
・新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
・新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・新規公開株式の譲渡による利益、及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座、または外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部、または一部(前受金)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
第 4 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券には、日本国内市場で発行されるものと国外市場で発行されるものがあります。日本国内市場で発行されるもののうち、海外の発行体により日本国内市場を発行市場として発行されるものを一般に「サムライ債」といいます。海外で取引される通貨の金融市場を「ユーロ市場」といい、国内外の発行体により
「ユーロ市場」(国外市場)を発行市場として発行されるものを一般に「ユーロ円債」といいます。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化な どによって損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者、発行者が所属する国の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言え
ます。
その他の留意点
・円貨建て債券が、振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である場合には、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。
・円貨建て債券が国外市場で発行される場合には、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限される場合があります。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・円貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。
・円貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・円貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・国内で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
・国外で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・円貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様にかかわらず、円貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・国庫短期証券(T-Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本
振替国債、及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。
・国債は、その償還日または利子支払日の 3 営業日前から前営業日の 3 日間を受渡日とするお取引はできません。なお、その償還日の3営業日前から前営業日までのお取引はできません。
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。
・国外で発行される円貨建て債券は、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座叉は振替決済口座の開設
が必要となります。海外市場で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
第 5 章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価
格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそ れがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化な どによって損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信
用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や
利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。
・外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である 外貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課さ れる場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下により
ます。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座、または振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
第 6 章 個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります(※1)。
●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成 25 年1月以降 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
●固定5年:2 回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成 25 年1月以降 2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
●固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成 25 年1月以降 2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
※1 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、カスタマーサービスセンター
(0120-104-214)またはお取引のある取扱店までお問い合わせください。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
・個人向け国債の利子については、利子所得として課税されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
・個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の3営業日前から前営業日の3日間を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募、または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
第 7 章 上場有価証券等書面(国内上場新株予約権証券取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます(コース毎に手数料が異なります。)。
・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、原則として、購入対価のみをお支払いただきます。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産 相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託 の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバ ードワラント等(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ、または代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ、または代理
・上場有価証券等の募集、若しくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
※1 「上場有価証券等」には、国内の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。なお、当社で行う上場新株予約権証券取引においては、銘柄により買付注文の受付けを行わない場合があります。
※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
(注)本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証 券会館 |
電話番号 | 0120-64-5005 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
手数料一覧(インターネット、コールセンター取引)
≪国内株式等現物取引≫
株式会社SBI証券
国内現物株式、ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)・REIT(不動産投資信託)・証券投資法人等の受益証券、優先出資証券、新株予約権証券等の取引手数料です。
■ 国内株式等委託手数料(上限)
・インターネット取引(モバイル端末・IVR システム(注 1)取引含む)
⮚ スタンダードプラン
スタンダードプランは 1 注文の約定代金に応じて手数料が決まる手数料体系です。
1 注文の約定代金 | 委託手数料(税込) |
10 万円以下の場合 | 145 円 |
10 万円を超え 20 万円以下の場合 | 194 円 |
20 万円を超え 50 万円以下の場合 | 285 円 |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 511 円 |
100 万円を超え 150 万円以下の場合 | 611 円 |
150 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 967 円 |
3,000 万円を超える場合 | 1,021 円 |
⮚ アクティブプラン
アクティブプランは 1 日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる手数料体系です。
1 日の約定代金合計額 | 委託手数料(税込) |
10 万円以下の場合 | 100 円 |
10 万円を超え 20 万円以下の場合 | 200 円 |
20 万円を超え 30 万円以下の場合 | 300 円 |
30 万円を超え 50 万円以下の場合 | 450 円 |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 800 円 |
以降、約定代金合計金額 100 万円増加毎に +420 円 |
(注 1)国内株式注文ダイヤル(IVR システム)は、2012/11/30(金)をもちまして、同ダイヤルのすべてのサービスを終了させていただきます。以下に同じ。
※ 新規に口座開設されたお客様は、プランの変更をされるまでは「スタンダードプラン」となります。
※ アクティブプランでは「国内株式等現物取引」、「国内株式等制度信用取引」、「国内株式等無期限(一般)信用取引」の「約定代金合計額」・「手数料」は各々別口として計算いたします。
※ 成行・指値・逆指値の区分及び執行条件にかかわらず同じ手数料体系となります。
※ コールセンターでのご注文は、1 日の株式約定代金合計額の対象となりません。
※ 詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
・コールセンター取引
1 注文の約定代金 | 委託手数料(税込) |
50 万円以下の場合 | 2,100 円 |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 3,780 円 |
100 万円を超え 150 万円以下の場合 | 4,620 円 |
150 万円を超える場合 | 6,720 円 |
■ PTS 取引手数料 (上限)
・インターネット取引(モバイル端末・IVR システム(注 1)取引含む)
1 注文の約定代金 | 委託手数料(税込) |
10 万円以下の場合 | 138 円 |
10 万円を超え 20 万円以下の場合 | 184 円 |
20 万円を超え 50 万円以下の場合 | 271 円 |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 485 円 |
100 万円を超え 150 万円以下の場合 | 580 円 |
150 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 919 円 |
3,000 万円を超える場合 | 970 円 |
・コールセンター取引
1 注文の約定代金 | 委託手数料(税込) |
50 万円以下の場合 | 1,995 円 |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 3,591 円 |
100 万円を超え 150 万円以下の場合 | 4,389 円 |
150 万円を超える場合 | 6,384 円 |
■ 単元未満株(S 株)手数料(上限)
・インターネット取引(モバイル端末・IVR システム(注 1)取引含む)
1 注文あたりの約定代金×0.525%(税込)(最低手数料:52 円(税込))
※ 売却の約定代金が 52 円(税込)未満の場合は、全額が手数料・消費税となり受渡代金は「0 円」となります。
・コールセンター取引
1 注文あたりの約定代金×6.3%(税込)(最低手数料:2,100 円(税込))
※ 売却の約定代金が 2,100 円(税込)未満の場合は、全額が手数料・消費税となり受渡代金は「0 円」となります。
※ コールセンターでの単元未満株(端株)の「買取請求」・「買増請求」の手数料は、1 銘柄あたり 525 円 (税込)となります。
■ 新規上場、株式公募・売出し、立会外分売手数料
株式を募集、売出し、立会外分売により取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
≪債券手数料≫
■ 債券手数料<インターネット、コールセンター取引>
債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただくこととなります。
外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
■ 転換社債型新株予約権付社債<コールセンター取引>(上限)
1 注文の約定代金 | 委託手数料(税込) |
100 万円未満 | 4,200 円 |
100 万円以上 | 約定代金の 0.42% |
≪その他の費用≫
サービス | 費用等(税込) | |
口座開設料管理料 | 証券総合口座 | 無料 |
外国証券取引口座 | ||
特定口座 | ||
外国株式取引口座 | ||
外国為替保証金取引口座 | ||
先物・オプション取引口座 | ||
CFD 取引口座 | ||
カバードワラント取引口座 | ||
上場カバードワラント取引口座 | ||
信用取引口座 | ||
国内株券等入庫 | 移管 | 無料 |
外国株券等入庫 | 移管 | 無料 |
その他の有価証券の入庫 | 移管 | 無料 |
国内株券等出庫 | 移管 | 無料 |
外国株券等出庫 | 移管 | 無料 |
その他の有価証券の出庫 | 移管 | 1 銘柄につき 1,050 円(上限) |
名義書換等の手続き代行 | 名義書換手数料 | 1 銘柄につき 10 単元までは 525 円、10 単元以上 1 単元増すごとに 52.5 円加算、 上限 10,500 円 |
株主事務関係 | 個別株主通知 | 1 銘柄につき 3,150 円(上限) |
新株予約権付社債の株式への転換 | 額面 100 万円まで 588 円、100 万円増す ごとに 63 円 | |
新株予約権証券の新株予約権の行使 | 無料 | |
単元未満株式の買取・買増請求 | 1 銘柄につき 525 円(上限) | |
配当金の振込先指定(株式数比例配分方式・登録配当金受領口座方式・個別銘柄 指定方式) | 無料 | |
振替口座簿記録事項証明書 (お客様による請求) | 半期(3・9 月)毎につき 1,050 円(上限) | |
振替口座簿記録事項証明書 (利害関係人による請求) | 半期(3・9 月)毎につき 2,100 円(上限) |
※ 外国株式、海外 ETF 等の売買、償還等にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を踏まえて、当社が決定した為替レートによるものとします。為替レートの詳細につきましては、当社
ウェブサイトをご覧ください。
以上 (平成 24 年 11 月)