佐伯市ホームページの下記アドレスに掲載しています。 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033524/index.html
建設工事請負契約書及びxx市公共工事請負契約約款の改正について上記のことについて、下記のとおり改正しましたのでお知らせします。
記
1 主な改正内容
(1)建設工事請負契約書の改正について
① 建設工事請負契約書の様式について
近年の災害の激甚化・頻発化や、不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を背景に、危険な盛土等の発生を防止するため、建設発生土の搬出先の明確化が求められていることを踏まえ、搬出先の名称及び所在地を設計図書に明記していることを契約書に明示するため、「建設発生土の搬出先等」の項目を追加しました。
(2)xx市公共工事請負契約約款の改正について
① 不可抗力による損害について(第29条関係)
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の百分の1を超える額を負担することとされているところ、近年の災害の激甚化及び頻発化を踏まえ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担することとしました。
なお、令和5年5月31日までに契約を締結し、令和5年6月1日以降に工期の終期が到来するものであって、災害応急対策又は災害復旧に関する工事については、令和5年6月1日以降、発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約を変更し、第29条の改正規定を適用するものとします。
② 発注者の催告によらない解除権について(第48条関係)
公共工事のさらなる暴力団排除の徹底のため、受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき等に発注者が直ちにその契約を解除できることとしました。
③ 相殺について(第60条関係)
債権の回収漏れを防ぐため、債権を限定しないことで、他業務を含めた幅広い相殺期待があることを明確にする旨及び当事者間による別段の合意として、「相殺充当の順序を発注者が指定する」旨の新たな条項を追加しました。
2 xx市契約規則等の様式
xx市ホームページの下記アドレスに掲載しています。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxx.xx/xxxx0000000/xxxxx.xxxx
(xx市ホームページのホーム画面>分類から探す>産業・仕事>入札・契約・プロポーザル>入札・契約(建設工事・建設コンサルタント関連)>入札契約に関する様式集>〇建設工事に関する書式)下記の施行期日をご確認のうえ、改正後のxx市契約規則等が適用される契約につい
ては、必ず新様式を使用してください。
3 施行期日
(1)建設工事請負契約書令和5年6月1日
(施行の日以降に締結する契約から適用します。)
(2)xx市公共工事請負契約約款令和5年6月1日
(施行の日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例によります。)
以上