項 目 月 種 別 契約電力 単位 単 価(円/kW) 金 額(円) 摘 要 基本料金 4 常時電力 2,200 kW 力率割引0.85 予備電力 5 常時電力 2,200 kW 力率割引0.85 予備電力 6 常時電力 2,200 kW 力率割引0.85 予備電力 7 常時電力 2,200 kW 力率割引0.85 予備電力 8 常時電力 2,200 kW 力率割引0.85 予備電力 9 常時電力 2,200 kW 力率割引0.85 予備電力 10 常時電力 2,200 kW 力率割引0.85...
(様式第1)
入 札 書
金 円
(件名) 平成31年度高速2号xx線緑橋受電所の電気需給契約
名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得承諾の上、入札します。
平成30年1 2月2 1日
住所
入札者
氏名
名古屋高速道路公社
理事長 xx x x
(注)1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 入札金額は、アラビア数字をもって記入のこと。
件名 平成31年度高速2号xx線緑橋受電所の電気需給契約
単 価 表(税込)
会社名;
項 目 | 月 | 種 別 | 契約電力 | 単位 | 単 価 (円/kW) | 金 額(円) | 摘 要 |
基本料金 | 4 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | ||
予備電力 | |||||||
5 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
6 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
7 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
8 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
9 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
10 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
11 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
12 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
1 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
2 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
3 | 常時電力 | 2,200 | kW | 力率割引0.85 | |||
予備電力 | |||||||
小計 ① | ― | ―― | ―― | ― | ―― | ||
項 目 | 月 | 種 別 | 予定使用電力量 | 単位 | 単 価 (円/kWh) | 金 額(円) | 摘 要 |
電力量料金 | 4 | 522,809 | kWh | ||||
5 | 541,079 | kWh | |||||
6 | 548,653 | kWh | |||||
7 | 742,630 | kWh | |||||
8 | 734,538 | kWh | |||||
9 | 672,756 | kWh | |||||
10 | 695,380 | kWh | |||||
11 | 719,978 | kWh | |||||
12 | 688,667 | kWh | |||||
1 | 716,625 | kWh | |||||
2 | 708,526 | kWh | |||||
3 | 803,089 | kWh | |||||
小計 ② | ― | ―― | 8,094,730 | kWh | ―― | ||
積算額 ③ (税込) | ― | ―― | ―― | ― | ―― | ①+② | |
入札書記載額 (税抜) | ― | ―― | ―― | ― | ―― | ③×100/108 |
※入札書記載金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
(様式第2)
入 札 辞 退 届
(件 名)平成31 年度高速2号xx線緑橋受電所の電気需給契約
上記について、都合により入札を辞退します。
平成 年 月 日
住 所
入札者
氏 名
名古屋高速道路公社
理事長 xx x x
(注)用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
仕 様 書
1.概要
(1)対象 名古屋高速道路の半地下・トンネル付属設備
(2)需要場所 名古屋市xx区xx町大字xx字xx山2-736
所在の緑橋受電所構内
(3)主用途 トンネル換気設備、照明設備
2.仕様
(1)電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等
①電気方式 交流3相3線式
②標準電圧 70,000ボルト
③計量電圧 70,000ボルト
④標準周波数 60ヘルツ
⑤受電方式 常用・予備(予備線)2回線受電
(2)契約電力、予定使用電力量
契約電力 2,200kW
(契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計量される需用電力が原則としてこれを越えないものとする。)
予定使用電力量 8,094,730kWh
(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの使用量見込み)
①各月の予定使用電力量 別紙1のとおり
②夏期の最大使用電力日のロードカーブ(前年度実績) 別紙2のとおり
③各月指定日(最大電力量計測日)のロードカーブ(前年度実績) 別紙3のとおり
(3)契約使用期間
平成31年4月1日0時00分から平成32年3月31日24時00分まで
(4)需給地点
緑橋受電所構内特高受電室に施設した70kVケーブルヘッド導体引出棒の負荷側接続点
(5)電気工作物の財産分界点
緑橋受電所構内特高受電室に施設した70kVケーブルヘッド導体引出棒の負荷側接続点
(6)保安上の責任分界点
電気工作物の財産分界点に同じ
(7)検針日及び計量
検針日は毎月初日とし、初日に検針を行なうことが出来ない場合は、別途協議する。計量は、名古屋高速道路公社が認めた計量器により記録された値によるものとする。
(8)料金の算定期間
料金の算定期間は1月(前月の計量から当月の計量までの期間)とする。
(9)料金制度
料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく2部料金制など各社ごとに設定すること。
3.その他特記事項
(1)力率保持のため自動力率調整装置を設置している。
(2)高調波抑制装置を設置している。
(3)入札価格の算定に当たっては、次の各号の条件に従うこと。
①力率は、100%とすること。
②燃料費調整額及びxxx発電促進賦課金、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
(4)平成30年度内にトンネル照明設備及び換気設備等の更新を実施するため、使用電力量が予定見込み値から大きく増減が生じる場合がある。
月別予定使用電力量(緑橋)
別紙1
(kWh)
年 月 | 予定使用電力量 | 備 x |
x 成 31 年 4 月 | 522,809 | |
平 成 31 年 5 月 | 541,079 | |
平 成 31 年 6 月 | 548,653 | |
平 成 31 年 7 月 | 742,630 | |
平 成 31 年 8 月 | 734,538 | |
平 成 31 年 9 月 | 672,756 | |
平 成 31 年 10 月 | 695,380 | |
平 成 31 年 11 月 | 719,978 | |
平 成 31 年 12 月 | 688,667 | |
平 成 32 年 1 月 | 716,625 | |
平 成 32 年 2 月 | 708,526 | |
平 成 32 年 3 月 | 803,089 | |
合 計 | 8,094,730 |
2,500
〔kWh〕
平成30年度 夏期最大使用電力日のロードカーブ(緑橋受電所)
(別紙2)
1:00 000 000 000 | 2:00 600 600 500 | 3:00 600 600 600 | 4:00 000 000 000 | 5:00 700 600 500 | 6:00 600 600 600 | 7:00 600 600 600 | 8:00 600 700 1,400 | 9:00 1,400 1,700 1,400 | 10:00 1,400 1,200 1,300 | 11:00 1,800 1,300 1,000 | 12:00 1,600 1,900 1,200 | 13:00 2,000 1,700 1,600 | 14:00 2,000 2,000 1,400 | 15:00 1,800 2,000 1,500 | 16:00 1,600 1,800 1,800 | 17:00 1,400 1,900 2,000 | 18:00 1,200 1,100 1,900 | 19:00 1,500 1,500 1,700 | 20:00 700 1,300 1,900 | 21:00 600 700 1,600 | 22:00 700 600 600 | 23:00 600 700 600 | 24:00 600 〔時 600 500 |
2,000
1,500
1,000
500
0
07月12日(木) 〕
08月27日(月)
09月28日(金)
〔使用電力量kWh〕
2,500
各月指定日(最大電力量計測日)のロードカーブ(平成29年10月~平成30年9月)(緑橋受電所)
(別紙3)
2,000
1,500
1,000
500
0
10月27日(金)
11月10日(金)
12月15日(金)
01月25日(木)
02月28日(水)
03月13日(火)
04月27日(金)
05月18日(金)
06月21日(木)
07月25日(水)
08月10日(金)
09月28日(金)
〔時〕
1:00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 500 | 2:00 600 600 600 500 500 500 500 500 600 600 600 500 | 3:00 500 500 500 600 500 500 500 500 500 600 600 600 | 4:00 500 500 500 500 600 500 500 500 500 600 600 500 | 5:00 500 600 600 500 500 600 500 600 600 600 600 500 | 6:00 600 500 500 600 600 500 600 600 500 700 700 600 | 7:00 500 600 600 500 500 600 500 500 600 600 600 600 | 8:00 600 1,000 500 1,900 1,500 1,000 600 600 1,000 000 000 1,400 | 9:00 1,300 1,600 1,500 1,200 2,000 1,000 000 000 1,900 1,500 1,200 1,400 | 10:00 1,200 1,400 1,700 2,000 1,500 1,500 600 600 1,600 1,700 1,300 1,300 | 11:00 1,100 2,000 1,800 2,000 2,100 2,000 600 600 1,500 2,000 1,600 1,000 | 12:00 1,100 2,000 1,900 1,300 1,900 2,000 000 000 1,500 2,100 1,300 1,200 | 13:00 1,000 2,100 2,000 1,100 2,000 2,000 600 800 1,500 2,000 1,900 1,600 | 14:00 2,000 1,600 1,900 1,400 2,100 2,000 1,400 1,500 1,500 2,000 1,700 1,400 | 15:00 1,900 1,700 2,100 1,900 2,000 1,900 1,500 1,500 600 1,600 2,000 1,500 | 16:00 2,000 1,800 1,900 1,600 1,900 2,000 1,800 1,600 1,000 1,700 1,600 1,800 | 17:00 1,300 1,900 1,600 1,700 1,400 1,500 1,900 1,900 1,000 1,400 2,000 2,000 | 18:00 1,600 1,400 1,300 1,600 1,800 2,100 1,900 1,500 1,100 1,400 1,900 1,900 | 19:00 1,500 1,900 1,800 1,800 2,000 1,900 1,600 1,100 1,000 1,400 2,000 1,700 | 20:00 1,800 1,500 1,500 1,900 1,300 1,300 1,400 1,600 800 1,300 1,900 1,900 | 21:00 1,600 1,000 1,600 1,800 1,100 1,200 500 1,100 600 1,000 1,800 1,600 | 22:00 600 700 600 700 600 500 600 600 600 700 700 600 | 23:00 600 500 500 500 500 500 500 600 500 600 600 600 | 24:00 600 600 600 500 500 500 500 500 600 700 700 500 |
契 約 書 件名:平成 31 年度高速 2 号xx線緑橋受電所の電気需給契約
発注者 名古屋高速道路公社と受注者 とは、緑橋受電所で使用する電気の受給に関し次の条項により電気需給契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき発注者の緑橋受電所で使用する電力の需要に応じて安定的に供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は別紙「契約単価一覧表」のとおりとする。なお、別紙「契約単価一覧表」中の基本料金単価及び電力量料金単価は消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和
25 年法律第 226 号)の規定により算出した取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成 31 年 4 月 1 日 0 時 00 分から平成 32 年 3 月 31 日 24 時 00 分までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(権利義務等の譲渡禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担等)
第6条 契約金額は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとする。
2 契約の履行前に発注者及び受注者のいずれの責めに帰することができない理由により生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、受注者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、発注者は相当の損害を負担することができる。
(秘密の保持)
第7条 発注者又は受注者は、この契約の履行に関し知り得た互いの秘密を第三者に漏らしてはならない。
(使用電力量の増減)
第8条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)
第9条 契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上変更するものとする。
2 発注者が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い、超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。
3 非常時(トンネル内事故・火災等発生時)に契約電力を超過する場合にも、受注者は確実に電力を供給するものとする。
(契約金額の変更)
第 10 条 契約後において受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、発注者と受注者とが協議の上価格を改定することができる。
(計量及び検査)
第 11 条 受注者は、発注者の最大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。)及び使用電力量を毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの期間に電力量計により記録された値により計量し、その結果について、発注者の指定する職員による検査を受けなければならない。
2 検査の方法その他その実施のために必要な事項は、設置される計量器の状況等に応じて、発注者と受注者協議のうえ、取り決めるものとする。
(電気料金及び代金の支払等)
第 12 条 受注者は、第 11 条に定めた検査終了後、検針日から6日以内に適法な請求書をもって電気料金を請求することができる。ただし、これによりがたい場合は、事前に申出をして変更することができる。
2 前項の電気料金は、契約単価一覧表に規定する基本料金単価に契約電力を乗じた額(以下「基本料金」という。)、電力量料金単価に使用電力量を乗じた額、中部地域の一般電気事業者が電力需要家に適用する燃料費調整単価(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)に使用電力量を乗じた額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)に使用電力量を乗じた額の合計金額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
3 前項の基本料金は、契約基本単価に契約電力を乗じ算出するものとする。力率割引又は割増を適用する場合は、その1月の力率が 85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき適用額を1パーセント値引きし、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき適用額を1パーセント割増するものとする。
4 発注者は第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内にこれを支払わなければならない。ただし、これによりがたい場合は、事前に発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。
5 第4項の電気料金の支払いを遅延したときは、発注者は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づいて年 2.7 パーセントの遅延利息を受注者に支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
6 発注者は、受注者から請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、発注者は、その事由を明示してその請求書を受注者に返付することができる。この場合においては、当該請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した請求書を受理した日までの日数は、支払期日を延長するものとする。その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失による場合は、適法な請求書の提出があったものとしないものとする。
(契約の解除)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとし、これがため受注者に損害が生じても発注者はその責を負わないものとする。
一 受注者がこの契約の条項に違反したとき
二 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
三 受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。
四 受注者が故意に契約の履行を遅延し、又は品質数量に関し不正な行為があったとき。
五 受注者が発注者の行う検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
2 受注者は、発注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとし、これがため発注者に損害が生じても受注者はその責を負わないものとする。
一 発注者がこの契約の条項に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。二 発注者が正当な事由により解約を申し出たとき。
3 第1項第一号から第五号により契約を解除した場合、即納した電気があるときは、発注者において調査し、相当代価を受注者に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 14 条 受注者は、本件契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者に対して契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者を構成事業者とする事業者団体が
同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 51 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者を構成事業者とする事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされるとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第 2 号において同じ。)に刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項
第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者に対し前項に規定する契約金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、契約金
額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項の規定の適用があるとき。
二 前項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であること
が明らかになったとき。
三 受注者が発注者に名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得第 7 条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前各項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第 15 条 第 13 条第 1 項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞による違約金)
第 16 条 受注者は、この契約に基づく電気の供給ができなかったときは、違約金を発注者に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると発注者が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額に対し年 14.5 パーセントの割合で算出した額とする。
(管轄裁判所)
第 17 条 この契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(補則)
第 18 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 名古屋市北区xx四丁目17番30号名古屋高速道路公社
理事長 xx x
受注者
契約単価一覧表(税込)
期間(月) | 基本料金(税込) (1キロワット、1月当たり) | 電力量料金(税込) (1キロワット時当たり) | ||
常時電力 | 予備電力 | 種別 | 単価 | |
平成31年 4月 | 円 | 円 | 円 | |
円 | ||||
5月 | 円 | 円 | 円 | |
円 | ||||
6月 | 円 | 円 | 円 | |
円 | ||||
7月 | 円 | 円 | 円 | |
円 | ||||
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契約書第12条第3項に定める力率割引は、常時電力基本料金に適用するものとする。