Contract
指定通所介護・指定第 1 号通所事業
利
用
契
約
書
社会福祉法人 xx会
番xxの家 デイサービスセンター
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人xx会(以下「事業者」という。)は、契約者が番xxの家 デイサービスセンター(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される指定通所介護(指定第 1 号通所介護)サ-ビスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx x x
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第4条及び第5条に定めるサ-ビスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する通所介護(第 1 号通所介護)サ-ビスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項(以下「通所介護計画及び第 1 号通所介護計画」という。)は、別紙『(サ-ビス利用書)』に定めるとおりとします。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了日の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(通所介護計画・介護予防通所介護計画の決定・変更)
事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(第 1 号通所介護計画)が作成されて
いる場合には、それに沿って契約者の通所介護計画(第 1 号通所介護計画)を作成するものとします。
2 サービスの提供時間や回数の程度、実施内容等については、前項の通所介護計画
(第 1 号通所介護計画)に定めます。但し、契約者の状態の変化、居宅サービス計
画(第 1 号通所介護計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
3 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(第 1 号通所介護計画)が作成されていない場合でも、通所介護計画(第 1 号通所介護計画)の作成を行います。その場合に、事業者は契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅サービス計画(第 1 号通所介護計画)作成のために必要な支援を行うものとします。
4 事業者は、通所介護計画(第 1 号通所介護計画)について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
5 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(第 1 号通所介護計画)が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、通所介護計画(第 1 号通所
介護計画)について変更があるかどうかを調査し、その結果、通所介護計画(第 1
号通所介護計画)の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、通所介護計画(第 1 号通所介護計画)を変更するものとします。
6 事業者は、通所介護計画(第 1 号通所介護計画)を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(介護保険給付対象サ-ビス)
事業者は、介護保険給付対象サ-ビスとして、事業所において、契約者に対して、日常生活上の世話及び機能訓練等を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外のサ-ビス)
事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超えるサービスを提供するものとします。
2 前項の他、事業者は介護保険給付対象外のサービスとして、自宅以外の送迎等、別紙「重要事項説明書」に定めるサービスを提供するものとします。
3 前2項のサ-ビスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は、第1項及び第2項に定める各種のサ-ビスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第6条(運営規程の遵守)
事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサ-ビスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、契約者とともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者に対して事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第二章 サ-ビスの利用と料金の支払い
第7条(サ-ビス利用料金の支払い)
事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者がサービス費として市町村から給付を受ける額(以下、「介護保険給付額」という。)の限度額において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 契約者は、要介護認定また要支援認定に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサ-ビス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者がxxxx介護認定また要支援認定を受けていない場合及び居宅サービス計画(第 1 号通所介護サービス計画)が作成されていない場合には、サービ
ス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定及び要支援認定または居宅サービス計画・第 1 号通所介護サービス計画)作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
3 第5条に定めるサービスについて、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
4 前項の他、契約者は食事の提供にかかる費用等の契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
5 前4項に定めるサービス利用料金は1ヵ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月の末日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
第8条(利用日の中止・変更・追加)
契約者はサービス利用期日前において、サ-ビスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサ
-ビス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 事業者は、前項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
第9条(利用料金の変更)
第7条第 1 項及び第2項に定めるサ-ビス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サ-ビスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第7条第3項及び第4項に定めるサ-ビス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の1ヵ月前までに説明をした上で、当該サ-ビスの利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
第10条(事業者及びサ-ビス従事者の義務)
事業者及びサ-ビス従事者は、サ-ビスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員もしくは主治医またはあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサ-ビスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者及び他の利用者等の生命または身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、契約者に対するサービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに家族に連絡をとり、家族の意向を受けて必要な措置を講じるものとします。
第11条(守秘義務等)
事業者及びサ-ビス従事者は、サ-ビスを提供する上で知り得た契約者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後、又その従事者が退職後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等と連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者または契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 契約者の義務
第12条(契約者の施設利用上の注意義務等)
契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、事業所の施設、設備について、故意または重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、または相当の代価を支払うものとします。
3 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第13条(契約者の禁止行為)
契約者は、事業所内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。一 決められた場所以外での喫煙
二 サ-ビス従事者または他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動、暴力行為、騒音行為等及びハラスメント行為を行うこと
三 刃物などの凶器となり得る物の持ち込み等
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第14条(損害賠償責任)
事業者は、本契約に基づくサ-ビスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第11条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第15条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サ-ビスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサ-ビスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサ-ビス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第16条(事業者の責任によらない事由によるサ-ビスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサ-ビスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサ-ビス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第17条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサ-ビスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定または要支援認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 事業所の滅失や重大な毀損により、サ-ビスの提供が不可能になった場合五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
六 第18条から第20条に基づき本契約が解約または解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第18条(契約者からの中途解約等)
契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合に は、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
一 第9条第3項により本契約を解約する場合二 契約者が入院した場合
三 契約者に係る居宅サービス計画(第 1 号通所介護サービス計画)が変更された場合
第19条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサ-ビス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサ-ビス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサ-ビスを実施しない場合
二 事業者もしくはサ-ビス従事者が第11条に定める守秘義務に違反した場合 三 事業者もしくはサ-ビス従事者が故意または過失により契約者の身体・財物・
信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第20条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第7条第1項から第4項に定めるサ-ビス利用料金の支払いが
3ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意または重大な過失により事業者またはサ-ビス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第21条(精算)
第17条第1項二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサ-ビスに対する利用料金支払義務及び第12条第 2 項(原状回 復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約 終了日から1週間以内に精算するものとします。
第七章 その他
第22条(苦情処理)
事業者は、その提供したサ-ビスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。また苦情解決相談に関する第三者委員に直接申し出ることもできます。
第23条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
附 則
この契約は、平成24年 | 4月 | 1日から施行する。 |
この契約は、平成30年 | 4月 | 1日から施行する。 |
この契約は、令和 6年 | 4月 | 1日から施行する。 |
契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者 住 所 xxxxxxxxxxxxx00000xx
事業者 社 会 x x 法 人 x x 会
代表者 理事長 xxx xx 印
契約者 住 所
氏 名 印
契約者の家族 住 所
氏 名 (続柄 ) 印