Contract
( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業
維持管理・運営委託契約書( 案)
平成 31 年( 2019 年) 2月
( 平成 31 年( 2019 年) 3月 25 日 修正)
横 須 賀 市
収入印紙
維持管理・ 運営委託契約書
業 | 務 | 名 | ( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業 ( 維持管理・ 運営業務) | |||
履 | 行 | 場 | 所 | xxxxxx0 xx 00 x 00 x | ||
円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち開業準備業務対価 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち維持管理業務対価 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち運営業務対価 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) | |||||
委 託 代 金 額 | 円) | |||||
円) | ||||||
円) | ||||||
工 | 期 | 本契約締結の日から | 年 | 月 | 日まで | |
契 約 保 証 金 | 確認印 | |||||
その他の事項 | ||||||
上記業務について、 委託者及び受託者は、 おのおの対等な立場における合意に基づいて、 別添の条項によって委託契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行することとします。 この契約の証として、本書● 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自 1 通保有することとします 年 月 日 委託者 xxxxxxx 00 xxxxx市 xxx市長 印 受託者 【 維持管理企業】 ( 所在地) ( 商号又は名称) ( 氏名) 印 【 運営企業】 ( 所在地) ( 商号又は名称) ( 氏名) 印 |
目 次
第 1 条 ( 総則) 1
第 2 条 ( 定義) 1
第 3 条 ( 契約保証金) 3
第 4 条 ( 再委託の禁止) 3
第 5 条 ( 調査報告等) 3
第 6 条 ( 業務責任者等) 4
第 7 条 ( 開業準備業務期間、 維持管理・ 運営業務期間) 4
第 8 条 ( 開業準備業務の実施) 4
第 9 条 ( 維持管理・ 運営業務に関する計画書の提出) 4
第 9 条の2 ( 各報告書等の提出等) 5
第 10 条 ( 従事職員の確保等) 5
第 11 条 ( 乙による維持管理・ 運営業務開始確認) 5
第 12 条 ( 甲による維持管理・ 運営業務体制等の確認及び書面の交付) 5
第 13 条 ( 維持管理・ 運営業務開始の遅延による違約金) 6
第 14 条 ( 年次業務計画書の提出) 6
第 15 条 ( 維持管理・ 運営業務の引継ぎ) 6
第 16 条 ( モニタリング) 7
第 17 条 ( 異物混入・ 食中毒等) 7
第 18 条 ( 委託業務の内容の変更) 9
第 19 条 ( 委託業務の一時中止) 9
第 20 条 ( 損害の発生) 9
第 21 条 ( 法令の改正及び不可抗力) 9
第 22 条 ( 完了報告) 10
第 23 条 ( 開業準備対価の支払) 10
第 24 条 ( 維持管理業務対価の支払) 10
第 25 条 ( 運営業務対価の支払) 10
第 26 条 ( 甲の支払遅延の場合の遅延利息、 既払対価の返還) 11
第 27 条 ( 対価の変更等に代える入札説明書等の変更) 11
第 28 条 ( 甲の解除権) 12
第 29 条 ( 適正な賃金の支払に関する措置) 13
第 30 条 ( 乙の解除権) 13
第 31 条 ( 秘密の保持) 13
第 32 条 ( 個人情報等の保護) 13
第 33 条 ( 関係者に関する措置の請求) 14
第 34 条 ( 暴力団の排除に関する措置) 14
第 35 条 ( 不当介入を受けた場合の措置) 14
第 36 条 ( 補則) 14
別紙1 - 1 開業準備業務対価の基本的な考え方 15
別紙1 - 2 維持管理業務対価の基本的な考え方 16
別紙1 - 3 維持管理業務対価の支払額及びスケジュール 17
別紙1 - 4 運営業務対価の基本的な考え方 18
別紙1 - 5 運営業務対価の支払額及びスケジュール 22
別紙2 開業準備業務及び維持管理・ 運営業務のモニタリング 24
別紙3 開業準備業務対価及び維持管理・ 運営業務対価の減額 27
別紙4 xxする保険 31
別紙5 法令改正による費用負担 32
別紙6 不可抗力による費用負担 33
(総則)
第1条 xxx市(以下「甲」という。)並びに【維持管理企業】及び【運営企業】(以下総称して
「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、基本条件図書(入札説明書等及び提案書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、乙の責任と費用において、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務(以下これらを「委託業務」という。)を実施する。
2 乙は、連帯して、本件施設の開業準備業務、維持管理業務及び運営業務を実施し、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 乙は、この契約に特別の定めがある場合を除き、業務を完了(目的物の引渡しを含む。以下同じ。)するために必要な一切の手段については、乙がその責任において定める。この契約で別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に要する一切の費用は乙が負担する。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。なお、本項の規定は、本契約の解除または期間満了による終了後も存続するものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び基本条件図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、横浜地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
11 乙は、この契約の連絡に関する代表者を定めなければならない。甲は、各条項に定めのない場合、この契約に基づくすべての行為を乙の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、乙のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 この契約に定める乙の債務は、維持管理業務及びその開業準備業務については維持管理企業が負担し、運営業務及びその開業準備業務については運営企業が負担する。なお、いずれの業務に属する債務か不明のもの又は両業務に共通する債務は乙の連帯責任とする。
(定義)
第2条 この契約において用いられる用語の意味は、本文中において特に明示されているものを除き、以下に定めるとおりとする。
(1) 本件施設 (仮称)xxx市学校給食センターの建物本体、建築設備、付帯施設、調理設備、外構・植栽等を含むすべての施設をいう。
(2) 本件建物 (仮称)xxx市学校給食センターの建物本体をいう。 (3) 本件建物等 本件施設から調理設備を除いたものをいう。
(4) 調理設備 調理釜、冷蔵庫等動力を用い、設備配管等の接続により建物に固定して調理
業務に使用する機械設備及び平面図等で提示可能な什器(作業台、移動台、戸棚、コンテナ等)をいう。
(5) | 調理備品 | 調理業務に必要な備品(食器、食缶を含む。)をいう。 |
(6) | 事務備品 | 調理以外の目的で使用する建物に固定しない備品をいう。 |
(7) | 什器備品 | 調理備品と事務備品を合わせたものをいう。 |
(8) 入札説明書等 (仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業の実施に関して甲が作成し、平成31年2月13日に公表した入札説明書及び入札説明書と合わせて公表した資料(公表後の変更を含む。)をいう。
(9) 提案書類 (仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業の実施に関して、乙が甲に提出した提案書、甲からの提案書に関する質問に対する乙の回答書その他乙がこの契約締結までに提出した乙の提案内容を補完する趣旨の一切の書類のうち甲がその内容について認めたものをいう。
(10) 開業準備業務 維持管理企業及び運営企業が実施する入札説明書等に定める開業準備業務をいう。
(11) 維持管理業務 維持管理企業が実施する入札説明書等に定める維持管理業務をいう。
(12) 運営業務 運営企業が実施する入札説明書等に定める運営業務をいう。
(13) 維持管理・運営業務 維持管理業務及び運営業務を総称していう。
(14) 本件業務 この契約に従い、乙が実施すべき開業準備業務、維持管理業務、運営業務の総称又はそのいずれかをいう。
(15) 開業準備業務対価 開業準備業務に係る対価をいう。
(16) 維持管理業務対価 維持管理業務に係る対価をいう。
(17) 運営業務対価 運営業務に係る対価をいう。
(18) 維持管理・運営業務対価 維持管理業務対価と運営業務対価とを併せたものをいう。
(19) 契約金額 開業準備業務対価、維持管理業務対価及び運営業務対価の合計額又はそのいずれかの額をいう。
(20) 法令変更 法律又は条令の制定、廃止、改正等をいう。
(21) 不可効力 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他甲及び乙の責めに帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいう。ただし、基本条件図書に基準等が明記されているものは、当該基準等を超えるものに限る。
(22) 維持管理企業 【維持管理業務を行う企業名】
(23) 運営企業 【運営業務を行う企業名】
(24) 調理設備等 調理設備及び調理備品を併せていう。
(25) 基本契約 xxx市と●【代表企業】、●【構成員】との間で締結した「(仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業基本契約書」に定める契約をいう。
(26) 基本契約等 基本契約、設計・建設等請負契約及び維持管理・運営委託契約の総称をいう。
(27) 要求水準書 (仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業の実施に関して甲が作成し、平成31年2月13日に公表した要求水準書(公表後の変更を含む。)をいう。
(28) 要求水準 要求水準書及び提案書類で定められた、本件業務を遂行するうえで要求される業務水準をいう。
(29) この契約等 この契約で定める条件及び要求水準を併せたものをいう。
(契約保証金)
第3条 乙は、甲においてその必要がないと認める場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、年間委託費の10分の1以上としなければならない。ただし、平成31年度及び平成32年度
は、平成33年度の年間委託費として乙が提案した額の10分の1に相当する金額を保証の額とする。なお、平成33年度は、上記の保証の額に、開業準備対価に係る額の10分の1に相当する金額の保証の額も加えるものとする。
3 第1項第1号の契約保証金にはxxは付けない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証 は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 年間委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の年間委託費の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができ る。
6 甲は、この契約に基づく乙の債務の履行が完了したとき、又は第30条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を乙に還付するものとする。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙は、委託業務の実施を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、再委託者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(調査報告等)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他委託業務の実施場所に立ち入ることができる。
(業務責任者等)
第6条 維持管理企業は、入札説明書等に定める維持管理業務責任者を選任し、その氏名を甲に通知しなければならない。
2 運営企業は、入札説明書等に定める運営担当者を選任し、その氏名を甲に通知しなければならない。
3 乙の維持管理業務責任者及び運営担当者は、必要に応じて委託業務の実施場所に常駐し、甲の監督又は指示に従い、委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(開業準備業務期間、維持管理・運営業務期間)
第7条 開業準備期間は、平成33年7月●日から同年8月●日とする。
2 維持管理・運営業務期間は、平成33年8月●日から平成48年7月31日までとする。
(開業準備業務の実施)
第8条 乙は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を各業務の従事者に対し実施し、この契約等に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 乙は、開業準備業務を開始するまでに、要求水準書第7、1、(3)の定めるところにより、開業準備計画書を作成した上、開業準備業務開始の2週間前までに甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙4に規定する保険に加入しなければならない。
(維持管理・運営業務に関する計画書の提出)
第9条 乙は、要求水準書第7、1、(4)及び(5)の定めるところにより、維持管理業務に関する計画書及び運営業務に関する計画書を作成し、これらの書類がこの契約等に適合するものであることについて、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、前項の各計画書を、当該要求水準書の定める提出時期までに、甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14 日以内に、当該計画書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、その旨を乙に通知しなければならない。
4 甲は、前項の場合において、当該計画書の内容がこの契約等の規定に適合しないことを認めたとき、又は当該計画書の記載によってはこの契約に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して乙に通知しなければならな い。
5 乙は、前項の通知を受けた場合においては、その責任において、当該計画書の修正その他の必要な措置を行い、第3項の甲の承認を受けるものとする。ただし、前項の通知に対して乙が当該計画書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該計画書を修正しないことが適切であると甲が認めたときは、この限りでない。この場合において、甲は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく当該計画書の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては乙の負担とする。
7 乙は、第3項の確認を受けた当該計画書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、乙の責任を軽減又は免除するものではない。
(各報告書等の提出等)
第9条の2 乙は、要求水準書第7、2に定める報告書等のうち、維持管理・運営業務に関するものを、同書第7、2に定める提出時期までに作成のうえ甲に提出する。
(従事職員の確保等)
第10条 乙は、維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を要求水準書第7、1、(4)及び(5)の定めに従って要求水準書に定める提出時期までに甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 甲は、維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、乙に対し、その理由を示し、指示することができる。
(乙による維持管理・運営業務開始確認)
第11条 乙は、乙による維持管理・運営業務のための体制、維持管理・運営業務を対象とする年次業務計画書(以下「年次業務計画書」という。)等が整備され、本契約等を満たすことができることを確認した場合は書面にて甲に報告する。
2 乙は、前項の報告時に、運営備品等調達業務の履行状況についても検査を行い、その結果を、乙において適切と判断する証憑を添えて、前項の報告と同時に甲に報告する。
3 前項の検査の結果、未履行となっている事項がある場合は、その内容の詳細と原因、及び履行の見通しについても、前項の報告内容に含める。
(甲による維持管理・運営業務体制等の確認及び書面の交付)
第12条 甲は、前条の報告を受けた後20日以内に、前条に規定した事項を甲も確認する。
2 甲が前項の確認を行った結果、乙の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、乙に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、乙が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく乙の報告の確認、その他甲が合理的かつ適切と認める方法により行う。
4 甲は、第1項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する乙の判断に対し異議がない場合には、乙に対し、遅滞なく書面により通知する。
5 乙は、甲が前項の書面を交付したことをもって、維持管理・運営業務その他本事業に係る責任
(2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第13x xの責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する書面の交付が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合には、乙は、維持管理・運営開始予定日から同書面が交付された日までの間(両端日を含む。)に応じ、維持管理・運営業務費を元本として政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額の違約金を甲に支払う。
(年次業務計画書の提出)
第14条 乙は、維持管理・運営業務の開始日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度につい て、当該事業年度開始日の2カ月前までに、甲と協議の上、当該事業年度にかかる年次業務計画書を作成し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、この契約に従った維持管理・運営業務を行うため、年次業務計画書に従って、維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
3 乙は、第1項に基づく年次業務計画書に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務の引継ぎ)
第15条 乙は、この契約期間満了日の2年前より、本件施設の維持管理・運営業務に必要な事項、その他関係資料を甲に提供する等、本件施設の維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を行わなければならない。
2 この契約期間満了後1年の間、乙は本件施設の維持管理・運営業務を承継した者が維持管理・運営業務を実施するために必要な協力を行わなければならない。
3 この契約が期間満了以外の事由により終了した場合、維持管理・運営業務の承継に必要な事項、その他関係資料を乙の費用負担により整備して引き渡さなければならない。
4 甲は、第1項又は前項に基づき乙から提供された資料を、委託業務の実施に必要な範囲で無償にて使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、乙は甲によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置を取らなければならな い。
5 乙は、第1項又は第3項に基づき甲に提供する資料及び前項に基づく使用が第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその損害を賠償し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
6 契約期間満了によりこの契約が終了する場合には、乙は入札説明書等の定めに従い、委託業務の対象となっていた本件施設及び什器備品の状態について、委託業務の終了に先だって甲の検査及び確認を受けなければならない。契約期間満了以外の事由によりこの契約が終了する場合においても、乙は契約期間満了による終了と同様の検査を受けなければならない。
7 甲は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等がみられたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう乙に請求することができる。乙は、当該請求を受けた場合、自己の責任及び費用負担において甲の定めた期間内に当該箇所を修補し、
甲の再検査を受けなければならない。ただし、甲が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を甲に支払えば足りるものとする。
8 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損が甲の指示に従ったことによる等甲の責めに帰すべき事由による場合(乙が当該指示が不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合を除く。)は、修補にかかる乙の増加費用は合理的な範囲において甲が負担す る。ただし、当該損傷又は汚損が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等については第 21条第2項の定めに従う。
(モニタリング)
第16条 甲は、本件業務がこの契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙2
「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、本件業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 乙は、維持管理・運営業務に関し、入札説明書等の規定に従い「モニタリング計画書」を甲との協議により作成し、維持管理・運営開始予定日の2か月前までに甲に提出する。
3 乙は、甲から本件業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5日以内に、甲に対して説明及び報告を行わなければならない。
4 甲は、乙による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、乙の費用で、開業準備業務又は維持管理・運営業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう乙に求め、若しくは自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
5 乙は、前各項に定めるモニタリングの実施に当たり、甲に対して自ら最大限協力する。
6 モニタリングの結果、乙による本件業務の遂行がこの契約に違反し、又は逸脱していると甲が判断した場合には、甲は、別紙2「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務又は維持管理業務又は運営業務について乙に対し通知及び是正勧告を行うものとし、乙はこの勧告に従わなければならない。
7 前項の場合、乙は開業準備業務及び維持管理・運営業務について、別紙2「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
8 第6項の場合、甲は、別紙3「開業準備業務対価及び維持管理・運営業務対価の減額」に従って、対価を減額し、又は支払を停止することができる。
9 開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリングの実施に係る費用については、この契約において別段の定めがある場合を除き、甲が負担する。ただし、甲に対する説明及び報告の資料作成他諸費用はいずれの場合も乙の負担とする。
(異物混入・食中毒等)
第17条 乙は、この契約、入札説明書等及び提案書類に規定された事項、法令及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 異物混入、食中毒その他乙の提供した給食の喫食に起因して、重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、xは自己の責任と費用負担により、直ちに原因究明の調査を
行い、その結果について甲に報告するものとする。
3 食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が乙にあることを甲が確認したときは、甲は前条及び「別紙3 開業準備業務対価及び維持管理・運営業務対価の減額」に定める対応を取ることができる。また当該場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が行われるときには、乙は、自己の責任と費用負担により、当該調査等に最大限協力するものとする。
4 乙の維持管理・運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合、乙はこれを賠償するものとし、甲が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、甲の請求があり次第これを補償するものとする。ただし、乙がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、かつその結果に関し甲の承諾を得た場合は、当該損害は甲が負担し、甲に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 乙の維持管理・運営業務を原因とする食中毒等が原因で第三者に損害が生じた場合におけ る、維持管理・運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間の維持管理・運営業務対価のうち当該遂行できない業務(以下本項において「遂行不能業務」という。)に対応する金額の支払い及び損害賠償(前項により甲が乙に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)甲の責めに帰すべき事由による場合、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、乙の甲に対する合理的な範囲の損害賠償の請求を妨げない。
(2)甲又は乙の責めに帰すことのできない事由による場合及び乙が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第4項の甲の承諾を得た場合、その対応については不可抗力に関する第21条の規定に従う。なお、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
(3)前2号に定める以外の場合、別紙3「開業準備業務対価及び維持管理・運営業務対価の減額」の定めに従って維持管理・運営業務対価の減額を行い、かつ甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
6 前項の場合で、別紙3「開業準備業務対価及び維持管理・運営業務対価の減額」に定める維持管理・運営業務対価の請求書を甲が乙から受領するときまでに、甲又は乙のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して甲が承諾しないときは、甲は、乙に対し乙の請求に基づく維持管理・運営業務対価のうち遂行不能業務に対応する金額について、遂行不能業務の遂行ができない期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、食中毒等が第3項に定める場合であることが判明したとき又は第4項の甲の承諾が得られないことが確定したときは、乙は支払いを受けた本件業務の対価のうち、別紙3「開業準備業務対価及び維持管理・運営業務対価の減額」の定めに従い減額又は支払停止されるべきであった金額を、甲に速やかに返還するものとする。
7 乙が維持管理・運営業務を委託した第三者が、その故意若しくは過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者若しくは多数の軽症者が発生した場合、又は当該第三者が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、甲
は食中毒等の発生の原因となった当該第三者の変更を乙に求めることができる。
(委託業務の内容の変更)
第18条 甲は、必要があると認めるときは、契約変更通知書により乙に通知することより、契約期間、契約金額等の契約内容変更を行うことができる。
2 前項の契約内容変更は、甲及び乙が協議して行う。
3 甲は、第1項の契約内容変更により乙が増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合において、xは、当該負担額を乙と協議のうえ定めるものとする。
4 前項にかかわらず、第1項の契約内容変更を必要とする理由が、乙の責めに帰すべき事由の場合、前項の増加費用又は損害は、乙が負担する。また、当該理由が、法令の改正又は不可抗力による場合、前項の増加費用又は損害の負担は、第21条第2項に基づくものとする。
(委託業務の一時中止)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の中止内容を乙に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の規定による、履行期間若しくは契約金額の変更、又は乙が委託業務の続行に備え委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときの負担については、前条に準じるものとする。
(損害の発生)
第20x xは、委託業務に際して、乙の責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えた場合、甲又は第三者が被った損害を負担するものとし、xxx第三者の請求後これを賠償するものとする。
2 乙は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、委託業務開始時から委託業務の終了にxxxまでの期間につき、別紙4「xxする保険」にその概要が記載される保険に加入するものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入した場合、乙は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、甲に提出して、甲の確認を受けなければならない。
(法令の改正及び不可抗力)
第21条 法令の改正(新設を含む。本契約において同じ。)若しくは不可抗力により、入札説明書等で提示された条件に従って、委託業務ができなくなったときその他委託業務の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の改正若しくは不可抗力により、入札説明書等で提示された条件に従って、委託業務を行なうために追加的な費用が必要な場合、乙は甲に対して、速やかにその旨を通知するものとし、甲及び乙は、入札説明書等の変更並びに追加的な費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。また、法令の改正には消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更を含むものとし、消費税及び地方消費税の変更後の負担額の算定等は変更後の法令によるものとする。
2 法令改正又は不可抗力が生じた日から14日以内に前項の協議が整わない場合、甲は乙に対して、当該法令改正又は不可抗力に対する対応を指示することができる。乙は、この指示に従 い、委託業務を継続するものとし、また、損害又は追加的な費用の負担は、別紙5「法令改正による費用負担」及び別紙6「不可抗力による費用負担」に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令改正又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が整わない場合、甲は、この契約を解除することができるものとする。
4 甲は、本条による甲の増加又は追加的な費用の負担が過大になると判断した場合には、この契約を解除することができるものとする。
(完了報告)
第22条 乙は、開業準備業務が完了したとき及び毎月の維持管理・運営業務が完了したときは、遅滞なく、委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了報告書の提出があったときは、その日から10日以内に委託業務の完了を確認するものとする。
(開業準備対価の支払)
第23条 開業準備業務に係る対価は、別紙1-1「開業準備業務対価の基本的な考え方」に基づき、●円を開業準備業務完了後に一括して支払う。
2 乙は、開業準備対価について、前条の規定による委託業務完了の確認を受けた後、甲に対して支払を請求するものとする。
3 甲は、前項の支払の請求があったときは、その日から30日以内に開業準備対価を乙に支払うも
のとする。
(維持管理業務対価の支払)
第24条 甲は、この契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙1-2「維持管理業務対価の基本的な考え方」に定める金額の維持管理業務対価を同別紙及び別紙1-3「維持管理業務対価の支払額及びスケジュール」に定める方法及び条件に従って乙に支払う。
2 維持管理業務対価の内訳は、別紙1-2「維持管理業務対価の基本的な考え方」及び別紙1-
3「維持管理業務対価の支払額及びスケジュール」に示すとおりとする。
3 別紙1-2「維持管理業務対価の基本的な考え方」に定める維持管理業務対価の各支払予定日までに本件業務のうち当該支払に対応する部分が完了していない場合、甲は当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払をなすことを要しない。甲は、未完了の業務に対応する維持管理業務対価の支払がなされた場合であっても、当該支払についての甲の故意又は過失の有無を問わず、いつでも乙に対しその全額の返還を求めることができる。
4 維持管理業務対価の額は、別紙1-2「維持管理業務対価の基本的な考え方」に定める方法に従って、決定及び改定されるものとする。
(運営業務対価の支払)
第25条 甲は、この契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙1-4「運営業務対価の基本的な
考え方」に定める金額の運営業務対価を同別紙及び別紙1-5「運営業務対価の支払額及びスケジュール」に定める方法及び条件に従って乙に支払う。
2 運営業務対価の内訳は、別紙1-4「運営業務対価の基本的な考え方」及び別紙1-5「運営業務対価の支払額及びスケジュール」に示すとおりとする。
3 別紙1-4「運営業務対価の基本的な考え方」に定める運営業務対価の各支払予定日までに本件業務のうち当該支払に対応する部分が完了していない場合、甲は当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払をなすことを要しない。甲は、未完了の業務に対応する運営業務対価の支払がなされた場合であっても、当該支払についての甲の故意又は過失の有無を問わず、いつでも乙に対しその全額の返還を求めることができる。
4 運営業務対価の額は、別紙1-4「運営業務対価の基本的な考え方」に定める方法に従って、決定及び改定されるものとする。
(甲の支払遅延の場合の遅延利息、既払対価の返還)
第26条 乙は、甲の責に帰すべき事由により、第23条から前条までの各対価の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
2 乙が提出した報告書等のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が別紙3「開業準備業務対価及び維持管理・運営業務対価の減額」に従って減額し得た対価を返還しなければならない。この場合において、乙は、さらに甲が対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得た対価相当額について、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第37条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を甲に支払わなければならない。なお、これにより甲による乙に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
(対価の変更等に代える入札説明書等の変更)
第27条 甲は、この契約の規定により対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて入札説明書等を変更することができる。
2 乙は、この契約の規定により対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて入札説明書等の変更その他の乙による業務内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、入札説明書等の変更内容は、甲と乙が協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならな い。ただし、甲が対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができ る。
(甲の解除権)
第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、履行期間中であってもこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) この契約に定める義務を履行しないとき。
(3) 委託業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 乙及び業務担当責任者その他使用人が甲の職務の執行を妨げたとき。 (5) 第30条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) xxx●グループのその他の構成員(本件基本契約に定めるとおり)の責めに帰すべき事由により、この契約以外の基本契約等が解除されたとき。
(7) xxx市暴力団排除条例(平成24年xxx市条例第6号。以下「暴排条例」という。)第 10条の規定により照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神奈川県警察本部長からの通知により、維持管理企業又は運営企業が次のいずれかに該当するとき。
イ 暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)であると認められたとき。
ロ 暴排条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下単に「暴力団経営支配法人等」という。)であると認められたとき。
ハ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
ニ 乙又は乙の経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、年間委託費の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該契約保証金は甲に帰属するものとし、乙が支払う違約金の額は当該契約保証金の額を控除した額とする。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合。但し、前項第6号に該当する場合を除く。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)に規定する再生債務者等
4 第2項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において、甲は、違約金請求権と乙の契約金請求権その他甲に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。ただし、第
1項第7号の規定によりこの契約が解除された場合は、この契約の契約保証金をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することはできない。
5 第2項に定めるもののほか、乙は、(仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業基本契約書第9条又は第10条に定める事由に該当したときはこれらの規定に従い違約金を支払うものとする。
6 甲は、乙が正当な理由なく、第33条第1項に規定する措置の求めに応じない場合又は第34条第1項に規定する情報の提供を拒んだ場合は、この契約を解除することができる。
7 甲は、第1項又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において乙に損害が生じても、その責めを負わない。
8 第2項及び第4項の規定は、第6項の規定による解除の場合に準用する。
9 甲は、委託業務が完了するまでの間は、第1項又は第6項若しくは第29条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
10 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(適正な賃金の支払に関する措置)
第29条 甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして検察官に送致されたときは、この契約を解除することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(乙の解除権)
第30条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第18条第1項の規定による委託業務の内容の変更のため、年間委託費が3分の1以上増減したとき。
(2) 第19条第1項の規定による委託業務の中止の期間が履行期間の3分の1以上に達したとき。
(3) 甲が、この契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第31条 乙は、この契約履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報等の保護)
第32条 乙は、この契約の履行にあたって個人情報(特定個人情報を含む)又は個人番号を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)並びにxxx市個人情報保護条例(平成5年xxx市条例第4号)を遵守しなければならない。
(関係者に関する措置の請求)
第33条 甲は、乙がこの契約を履行するために使用している再委託の相手方、労働者等で契約の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 乙は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受理した日から10日以内に、当該請求に対する対応を書面により甲に通知しなければならない。
3 前項の場合において、当該措置により乙に損害が生じても、甲は、その責めを負わない。
(暴力団の排除に関する措置)
第34条 甲は、乙(乙が業務を委託する相手方を含む。)が第28条第1項第7号イから二までのいずれかに該当する者(以下「排除対象業者」という。)に該当しないことを確認するため、乙に対して、役員等(法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)にあっては、役員等(法人等において、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人等に対し業務を執行する社 員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)その他経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者
(役員等以外で業務に関し監督する責任を有する使用人をいう。以下同じ。)、個人にあって は、その者又は経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者をいう。以下同じ。)の名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等」という。)の提供を求めることができる。
2 乙は、前項の求めがあったときは、速やかに役員名簿等を甲に提供しなければならない。
3 甲は、乙から提供された役員名簿等を所轄の警察署長に提供し、乙及び乙が業務を委託する相手方が排除対象業者に該当するか否かについて、意見を聴くことができる。
4 甲は、所轄の警察署長から得た情報を、暴排条例第7条の趣旨に従い排除対象業者を排除するために、他の業務において利用し、又は外郭団体等を含む甲の関係部局と共有することができる。
(不当介入を受けた場合の措置)
第35条 乙は、契約の履行に当たって、排除対象業者から、業務の妨害その他不当な要求を受けた場合(当該要求を、乙が業務を委託する相手方が受けた場合を含む。)は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出て、捜査上必要な協力をしなければならない。
(補則)
第36条 この契約に定めのない事項については、法令(xxx市の契約関係例規を含む。)の定めによるもののほか、必要に応じて甲及び乙が協議して定める。
別紙1-1
開業準備業務対価の基本的な考え方
1. 開業準備業務対価の構成
開業準備業務対価は、以下の項目により構成される。
各種設備・備品等の試運転
什器備品台帳・調理設備台帳の作成
開業準備期間中の施設の維持管理
本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟
従業員等の研修
調理リハーサル
配送リハーサル
給食提供訓練業務
試食会の開催支援
事業説明資料の作成
DVD 紹介資料の作成
その他開業準備業務に関して必要となる費用
2. 支払の算定方法及び支払額
甲は、開業準備業務に係る対価として、開業準備業務完了後、請求を受けた日から30日以内に一括で支払う。
また、甲は、学校等の事情により、提案書類に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、乙へ支払う対価の減額を行う場合がある。
回数 | 請求可能時期 | 開業準備業務対価 (税抜) | 消費税及び地方消費税の額 | 税込計 |
1 | 開業準備業務完了後、請求を受けた日から30日以内 |
別紙1-2
維持管理業務対価の基本的な考え方
1. 維持管理業務対価の構成
維持管理業務対価は、以下の項目により構成される。
建築物維持管理業務(建築物の点検・保守その他一切の修繕・更新業務を含む。)
建築設備維持管理業務(建築設備の点検・保守、運転・監視その他一切の修繕・更新業務を含む。)
調理設備維持管理業務(調理設備の点検・保守、運転・監視その他一切の修繕・更新業務を含む。)
事務備品維持管理業務(市事務室内の事務備品を除く事務備品の点検・保守その他一切の修繕・更新業務を含む。)
外構・植栽維持管理業務(外構・植栽の点検・保守その他一切の修繕・更新業務を含む。)
清掃業務
警備業務
その他維持管理業務に関して必要となる費用
2. 支払の算定方法及び支払額
甲は、維持管理業務に係る対価として、請求を受けた日から30日以内に一括で支払う。
3. 支払手続
維持管理業務対価に係る乙の請求書発行及び甲の支払の各期限は下表のとおりとする。なお、平成33年(2021年)8月分については、9月分と合算して請求するものとする。
表 支払対象期間及び支払期限
支払期 | 支払対象期間 | 請求書発行期限 | 支払期限 |
毎月 | 毎月1日から月末 | 翌月末 | 請求書受理後30日以内 |
4. 維持管理業務対価の改定及び変更
維持管理業務期間中の物価変動に対応して、維持管理業務対価を改定する。
本契約に定めた維持管理業務対価を基準額とし、「企業向けサービス価格指数(建物サービス)」
(日本銀行調査統計局)を指標として、年度平均値に基づき翌年度の維持管理業務対価を確定する。改定した維持管理業務対価は翌年度以降の維持管理業務対価に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、前回改定が行われた時と比べて1ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。
計算式は以下のとおり。
改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/CSPIx-1) APt = t年度の各サービス対価
APx =前回改定年度の各サービス対価
CSPIt = t年度の「企業向けサービス価格指数」 CSPIx =前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」
別紙1-3
維持管理業務対価の支払額及びスケジュール
維持管理業務対価の支払額は以下のとおりとする。(提案により記入する。)
回数 | 請求可能時期 | 維持管理業務対価 (税抜) | 消費税及び地方消費税の額 | 税込計 |
1 | 平成33年(2021年)10月 | |||
2 | 平成33年(2021年)11月 | |||
3 | 平成33年(2021年)12月 | |||
177 | 平成48年(2036年)6月 | |||
178 | 平成48年(2036年)7月 | |||
179 | 平成48年(2036年)8月 | |||
計 |
別紙1-4
運営業務対価の基本的な考え方
1. 運営業務対価の構成
運営業務対価は、以下の項目により構成される。
日常の検収支援業務
給食調理業務
洗浄等業務
配膳業務
配送及び回収業務
衛生管理業務
運営備品等修繕・更新業務(食器・食缶を含む)
配送車両調達業務
配送車両維持管理業務
献立作成・食材調達支援業務
給食エリア等清掃業務
光熱水費
その他運営業務に関して必要となる費用
2. 支払の算定方法及び支払額
甲は、運営業務に係る対価として、請求を受けた日から30日以内に一括で支払う。運営業務対価は、固定料金部分と変動料金部分からなる。
(1) 固定料金部分
甲は、運営業務対価の固定料金部分は、毎月ごとに、年間の支払額の12分の1相当額を、運営業務期間中に計179回支払う。なお、平成33年(2021年)8月分については、9月分と合算して請求するものとする。
なお、運営備品修繕・更新業務のうち、食器・食缶等の更新費用を更新年度に計上する場合は、固定料金部分において支払う。
(2) 変動料金部分
甲は、運営業務対価の提供給食数に応じて変動する変動料金部分を、下記3.変動料金換算基準に基づく方式で算出した額を支払う。なお、平成33年(2021年)8月分については、9月分と合算して請求するものとする。
3. 変動料金換算基準 (1) 変動料金の考え方
運営業務対価の変動料金部分は、各回支払対象期間(毎月)における変動料金の算定基礎となる提供給食数の合計に乙が提案する1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く。)を乗じた額とする。なお、乙が提案する1食当たりの変動料金の単価は、1円単位
とする。
乙が提案する1食当たりの変動料金の単価 × 提供給食数 (2) 提供給食数等
ア 提供給食数の定義
提供給食数には、生徒用、教職員用、見学者の試食用が含まれるものとし、甲の検食用、乙の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、甲の検食用、乙の検食用は、運営業務対価の固定料金部分に含まれるものとする。
イ 提供対象者数及び提供給食数の保証
甲は、給食センターの運営業務期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(乙が給食を提供すべき生徒数と教職員数を合算した数)が7,000人以上10,000人以下とならない場合は、固定費と変動費の割合の見直し若しくは運営業務対価の見直しについて協議を行う。
(3) 提供日数の見直し
甲は、1年間の提供日数が180日以上210日以下とならない場合は、それを超える(若しくは下回る)日数については、以下のとおりに見直しを行う。
表 提供日数の見直し方法
提供日数 | 見直し料金 | 見直し方法 |
210日を 上回った場合 | 上回った日数(年間提供日数-210日)×当 該年度の固定料金/200 | 見直し料金を3月の運営 業務対価の支払に加算 |
180日を 下回った場合 | 下回った日数(180日-年間提供日数)×当 該年度の固定料金/200 | 見直し料金を3月の運営 業務対価の支払から減算 |
(4) 提供給食数の決定方法
生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 10日(ただし4月提供分については、4月2日)までに、甲から乙にその月の予定給食数の通知を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は甲の休日を除く2日前)の正午までに、甲から乙に当該提供日に実施する給食数
(以下「実施給食数」という。)の通知を行う。
(5) 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス200食以内を基本とする。変更給食数がプラス200食を超える場合、乙は200食を超える部分について応諾しないことができるものとする。
また、変更給食数がマイナス200食を超える場合、予定給食数から200食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の2稼動日前よりも相当程度前までに、甲から乙に当該提供日の実施給食数
の通知を行った場合の、変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、甲と乙で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、5,000食/日未満の通知もありえる。
(6) 変動料金の算定基礎となる食数
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金の算定 基礎となる食数 |
プラス・マイナス 200食以内 | 実施給食数 | 同左 |
プラス200食を超える場合 | 予定給食数+200食 +乙が応諾した食数 | 同左 |
マイナス200食を下回る場合 | 実施給食数 | 予定給食数-200食 |
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。表 変動料金の算定基礎となる食数
4. 支払手続
支払期 | 支払対象期間 | 請求書発行期限 | 支払期限 |
毎月 | 毎月1日から月末 | 翌月末 | 請求書受理後30日以内 |
運営業務対価に係る乙の請求書発行及び甲の支払の各期限は下表のとおりとする。表 支払対象期間及び支払期限
5. 運営業務対価の改定及び変更
運営業務期間中の物価変動に対応して、運営業務対価を改定する。
本契約に定めた運営業務対価を基準額とし、表「運営業務対価の改定の指標」の年度平均値に基づき翌年度の運営業務対価を確定する。改定した運営業務対価は翌年度以降の運営業務対価に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、前回改定が行われた時と比べて1ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。
計算式は以下の通り。
改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/CSPIx-1) APt = t年度の各サービス対価
APx =前回改定年度の各サービス対価
CSPIt = t年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」 CSPIx =前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」
表 運営業務対価の改定の指標
区分 | 業務 | 指標 |
運営業務対価 (固定料金) | 運営業務対価相当額 (光熱水費相当分を除く) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サ ービス」(日本銀行調査統計局) |
運営業務対価相当額 (電気代相当分) | 消費者物価指数-xxx都市圏(総務省統 計局):電気代 | |
運営業務対価相当額 (ガス代相当分) | 消費者物価指数-xxx都市圏(総務省統 計局):ガス代 | |
運営業務対価相当額 (上下水道料相当分) | 消費者物価指数-xxx都市圏(総務省統 計局): 上下水道料 | |
運営業務対価 (変動料金) | 1食単価の内、 光熱水費相当分以外の単価 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サ ービス」(日本銀行調査統計局) |
1食単価の内、 電気代相当分の単価 | 消費者物価指数-xxx都市圏(総務省統 計局):電気代 | |
1食単価の内、 ガス代相当分の単価 | 消費者物価指数-xxx都市圏(総務省統 計局):ガス代 | |
1食単価の内、 上下水道料相当分の単価 | 消費者物価指数-xxx都市圏(総務省統 計局): 上下水道料 |
別紙1-5
運営業務対価の支払額及びスケジュール
運営業務対価の支払額は以下の通りとする。(提案により記入する。)
1. 運営業務対価(固定料金)
項目 | 金額(税抜) | |
運営業務対価(固定料金) | ||
① | 電気代相当額 | |
② | ガス代相当額 | |
③ | 上下水道料相当額 | |
④ | その他(①~③以外) |
回数 | 請求可能時期 | 運営業務対価 (固定料金)(税抜) | 消費税及び地方消費税の額 | 税込計 |
1 | 平成33年(2021年)10月 | |||
2 | 平成33年(2021年)11月 | |||
3 | 平成33年(2021年)12月 | |||
177 | 平成48年(2036年)6月 | |||
178 | 平成48年(2036年)7月 | |||
179 | 平成48年(2036年)8月 | |||
計 |
2. 運営業務対価(変動料金)
項目 | 金額(税抜) | |
運営業務対価(変動料金) | ||
1食当たりの単価(円/食) | ||
① | 電気代相当額(円/食) | |
② | ガス代相当額(円/食) | |
③ | 上下水道料相当額(円/食) | |
④ | その他(①~③以外)(円/食) |
回数 | 請求可能時期 | 運営業務対価 (変動料金)(税抜) | 消費税及び地方消費税の額 | 税込計 |
1 | 平成33年(2021年)10月 | |||
2 | 平成33年(2021年)11月 | |||
3 | 平成33年(2021年)12月 | |||
177 | 平成48年(2036年)6月 | |||
178 | 平成48年(2036年)7月 | |||
179 | 平成48年(2036年)8月 | |||
計 |
開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング
別紙2
1. モニタリングの種類と方法
甲と乙が行う開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリングの種類は、下表の通り3種類とする。ただし、甲が乙に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、乙による業務の遂行の方法に依存するため、本契約の締結後に乙が策定し甲が承認するモニタリング計画書において定める。
表 モニタリングの種類と方法
種類 | 甲の行う業務 | 乙の行う業務 |
①日常モニタリング(セルフモニタリング) | ・ 日報及び業務水準の確認を行う。 | ・ 毎営業日、自らの責任により日常モニタリングを行う。 ・ モニタリング結果に基づき、日報を毎営業日に作成する。 ・ 本件業務の遂行に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに甲に報告し、甲の求めに応じて日報等を提出す る。 |
②定期モニタリング | ・ 乙が提出するモニタリング報告書に基づき、定期モニタリングを行う。 ・ 乙が提出したモニタリング報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 | ・ 作成した日報及び報告事項をとりまとめ、月 1回、モニタリング報告書を作成し、甲に提出する。ただし、甲の求めがあった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・ 甲がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 ・ 甲及び乙が出席する通常会議及び月例会議において、日常モニタリング、定期モニタリングの結果を報告するとともに、配送校並びに甲職員等からの苦情等の発生原因につい ての検討及び意見交換等を行う。 |
③随時モニタリング | ・ 必要性が認められるとき(施設利用者等からのクレームがあった時や業務改善勧告を行った場合の確認時及び緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・ 施設巡回、業務監視等を行い、 乙の業務実施状況を確認する。 | ・ 左記の事項の確認に当たり、甲に対して最大限の協力を行う。 |
なお、業務現場への立入検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲は事前に乙に実施日時を通知する。原則として、甲は、定期モニタリングについてはモニタリング報告書を受領してから14日以内にモニタリングを行い、かつ結果を乙へ書面で通知する。随時モニタリングについては、モニタリングの完了から14日以内に、甲は乙へ結果を書面で通知する。
2. モニタリングの結果の分類
(1) 開業準備業務の不履行又は不完全履行
モニタリングの結果、開業準備業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、乙に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が以下アからオのいずれかの事由
(以下「是正勧告を行わない事由」という。)にある場合は是正勧告を行わない。
ア あらかじめ甲の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
イ 甲の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
ウ 甲職員、生徒の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
エ 不可抗力又は法令改正によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
オ 第三者の責めに帰すべき事由(第三者の責めによる交通事故など)によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合(ただし、第三者の責めに帰すべき事由であることの証明は乙が行う。)
(2) 維持管理業務の不履行又は不完全履行
甲は、モニタリングの結果、維持管理業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると判断した場合には、乙に対し通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 維持管理業務の要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
(基準1-①)業務不完全履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | ・ 維持管理業務の怠慢 ・ 長期修繕計画並びに維持管理業務の不備 ・ 業務報告の不備 ・ 甲及び関係者への連絡の不備 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | ・ 維持管理業務の不備による衛生状態の欠陥等により重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務の故意の放棄(要求水準未達状態の長時間に渡る放置を含む。) ・ 非常時又は災害時の防災設備の非稼動 ・ 甲の指示に従わない、故意に甲との連絡を行わない等 | |
(基準2)重大な事象 | レベル6 | 重大な問題が発生した場合 | ・ 業務遂行中の安全不備等に起因して人身事故や犯罪が発生し、死者又は重傷者が発生した場合。 |
甲は、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)が判明してから7日以内に当該不履行のレベルを判断し、乙に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が「是正勧告を行わない事由」に該当する場合は、是正勧告を行わない。
(3) 運営業務の不履行又は不完全履行
甲は、モニタリングの結果、運営業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、乙に対し、通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 運営業務の要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
(基準1-①)業務不完全履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性は少ないものの、要求水準を満たすサービスの提 供がされていない場合 |
その他軽度の業務未実施がある場合 | |||
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性がある場合 | |
衛生管理が不十分である場合 | |||
その他業務未実施がある場合 | |||
(基準1-②)提供不全 | レベル3 | 指定時刻に給食を配送で きなかった場合 | 指定時刻までに配送されず、生徒が所定 の時刻から給食を喫食できなかった場合 |
レベル4 | 給食を一部提供できなか った場合 | 配缶間違いなどにより、一部の献立を生 徒が喫食できなかった場合 | |
レベル5 | 給食を提供できなかった場合 | 生徒が喫食できなかった場合(アレルギー食の誤配送を含む) | |
(基準2)重大な事象 | レベル6 | 重大な問題が発生した場合 | 異物混入、アレルギー対応食の誤り等に より疾病者が発生した場合 |
業務遂行中の安全不備等により人身事故が発生し、死者又は重症者が発生した場 合 | |||
レベル7 | 非常に重大な問題が発生した場合 | 異物混入等、アレルギー対応食の誤りに より死者が発生した場合 | |
食中毒が発生した場合 |
甲は、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)が判明してから7日以内に当該不履行のレベルを判断し、乙に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が「是正勧告を行わない事由」に該当する場合は、是正勧告を行わない。
3. 是正勧告に対する乙の対応
乙は、原則として是正勧告を受けた日から3日以内に、当該不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の改善方法及び改善を実行する期日等を記した計画書(以下「改善計画書」という。)を甲に提出し、速やかに改善作業に取り掛かり、改善を実行する期日後速やかに、改善計画書に基づく対応状況を甲に報告する。また、改善を実行する期日は、原則として改善計画書の提出日から5日以内とする。ただし、甲は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。なお、甲は、改善を実行する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていないと判断した場合、乙に対して再度の是正勧告を行うことができ、その後も同様とする。
開業準備業務対価及び維持管理・運営業務対価の減額
別紙3
甲は、乙に是正勧告を行った場合、以下のとおり減額ポイントを計上する。計上された減額ポイントを加算し、月ごとの減額ポイントが一定値に達した場合には、乙に支払うサービス対価の減額を行う。ただし、不履行が甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令改正による場合には、減額ポイントを計上しない。
1. 開業準備業務
甲は、開業準備業務を実施すべき期間において、乙が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、乙へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する対価を減額する。
2. 維持管理業務 (1) 減額ポイント
維持管理業務については、「別紙2 2(2)」のレベルに基づき、以下の基準1及び2のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。
基準1:業務不完全履行の場合
レベル | 減額ポイント |
レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 2 |
レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 4 |
基準2:重大な事象が発生した場合
レベル | 減額ポイント |
レベル6:重大な問題が発生した場合 | 30 |
同月における2回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。例えば同月に3回、レベル1の是正勧告があった場合には、12ポイント
(2+2×2+2×3)が加算される。)
(2) 減額ポイントに応じた減額
維持管理業務対価の支払に際しては、当該月の減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び表「減額ポイントと減額率の計算方法」に従って、対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を乙に通知する。当該月に加算された減額ポイントは、当該月における対価の支払についてのみ適用され、次の月に持ち越されない。乙は、減額について異議がある場合には、甲に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる月の対価の支払が行われている場合には、算定された減額分を次月の対価より差し引く。
減額金額 =(当該月の対価)× 減額率
表 減額ポイントと減額率の計算方法
減額ポイントの合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定 | 0% |
5ポイント以上 10ポイント未満 | 5ポイントで減額率0.5%。さらに5ポイントを超えて1ポイント増えるごとに減額率0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10ポイント以上 30ポイント未満 | 10ポイントで減額率3%。さらに10ポイントを超えて、1ポイント増えるごとに減額率1%増加 | 3%~22% |
30ポイント以上 40ポイント未満 | 30ポイントで減額率23%。さらに30ポイ ントを超えて、1ポイント増えるごとに減額率1.5%増加 | 23%~36.5% |
40ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに当該月分の対価の支払停止※) |
※ 支払停止の措置が発生した場合、翌月以降で初めて月の減額ポイントの合計が10ポイント未満となった月分の対価に、支払停止措置が発生した月の減額措置後の対価を加算して支払う。ただし、契約期間の最終月において、減額ポイントの合計が10ポイント以上となった場合は、当該最終月の支払予定日に支払停止措置が発生した月の減額措置後の対価及び最終月の対価を支払う。
(3) 減額ポイントの連続発生に伴う支払停止
2月以上連続して減額ポイントの合計が10ポイント以上となった場合の措置
① 甲は、上記(2)に掲げる対価減額の措置に加え、当該連続する2月目の月の対価の乙に対する支払を停止する。
② ①で支払が停止された後、翌月以降で初めて月の減額ポイントの合計が 10 ポイント未満となった月に、当該月の対価を支払う。
③ 更に、支払停止措置により支払が停止された減額の措置後の対価を加算して支払う。ただし、契約期間の最終月において、減額ポイントの合計が 10 ポイント以上となった場合は、当該最終月の支払予定日に支払停止措置が発生した月の減額措置後の対価及び最終月の対価を支払う。
3. 運営業務 (1)減額ポイント
運営業務については、「別紙2 2(3)」のレベルに基づき、以下の基準1-①、基準1-
レベル | 減額ポイント |
レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 2 |
レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 4 |
②、基準2のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。基準1-①:業務不完全履行の場合
同月における2回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。
基準1-②:提供不全の場合
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (遅配の場合) | レベル4 (一部提供未達の場合) | レベル5 (未提供の場合) | |
1%未満(0%を含まず) | 1 | 1 | 3 |
1%以上 5%未満 | 2 | 5 | |
5%以上10%未満 | 2 | 3 | 8 |
10%以上30%未満 | 4 | 10 | |
30%以上 | 3 | 5 | 12 |
※ 影響を受けた給食数の割合 =
(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数)/(実施給食数)
基準2:重大な事象が発生した場合
レベル | 減額ポイント |
レベル6:重大な問題が発生した場合 | 30 |
レベル7:非常に重大な問題が発生した場合 | 40 |
食中毒事故が発生し、営業停止期間をともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が月をまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる月について、一つの食中毒事故につき40ポイントを計上し、この減額ポイントは翌月には繰り越されないものとする。
また、異物混入等による生徒等の疾病者または死亡者が発生した場合、当該事故の発生日が含まれる月に、一つの事故につき30ポイントまたは40ポイントを計上し、この減額ポイントは翌月には繰り越されないものとする。
(2) 減額ポイントに応じた減額
運営業務対価の支払に際しては、当該月の減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び表「減額ポイントと減額率の計算方法」に従って、対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を乙に通知する。当該月に加算された減額ポイントは、当該月における対価の支払についてのみ適用され、次の月に持ち越されない。乙は、減額について異議がある場合には、甲に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる月の対価の支払が行われている場合には、算定された減額分を次月の対価より差し引く。
食中毒事故の発生の場合の下記算定式における未提供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が翌月にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる月のみに計上する。
減額金額 =(当該月の対価)× 減額率
+(レベル5に該当する未提供給食数 × 1食当たりの変動料金の単価)
表 減額ポイントと減額率の計算方法
減額ポイントの合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定 | 0% |
5ポイント以上 10ポイント未満 | 5ポイントで減額率0.5%。さらに5ポイントを超えて1ポイント増えるごと に減額率0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10ポイント以上 30ポイント未満 | 10ポイントで減額率3%。さらに10ポイントを超えて、1ポイント増えるごとに 減額率1%増加 | 3%~22% |
30ポイント以上 40ポイント未満 | 30ポイントで減額率23%。さらに30ポイ ントを超えて、1ポイント増えるごとに減額率1.5%増加 | 23%~36.5% |
40ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに当該月分の対 価の支払停止※) |
※ 上表の対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数×1食当たりの変動料金の単価」の減額は行うものとする。
※※ 支払停止の措置が発生した場合、翌月以降で初めて月の減額ポイントの合計が10ポイント未満となった月分の対価に、支払停止措置が発生した月の減額措置後の対価を加算して支払う。ただし、契約期間の最終月において、減額ポイントの合計が10ポイント以上となった場合は、当該最終月の支払予定日に支払停止措置が発生した月の減額措置後の対価及び最終月の対価を支払う。
(3) 減額ポイントの連続発生に伴う支払停止
2月以上連続して減額ポイントの合計が10ポイント以上となった場合の措置
① 甲は、上記(2)に掲げる対価減額の措置に加え、当該連続する2月目の月の対価の乙に対する支払を停止する。
② ①で支払が停止された後、翌月以降で初めて月の合計減額ポイントが 10 ポイント未満となった月に、当該月の対価を支払う。
③ 更に、支払停止措置により支払が停止された減額の措置後の対価を加算して支払う。ただし、契約期間の最終月において、減額ポイントの合計が 10 ポイント以上となった場合は、当該最終月の支払予定日に支払停止措置が発生した月の減額措置後の対価及び最終月の対価を支払う。
xxする保険
別紙4
1 第三者賠償責任保険:開業準備期間及び維持管理・運営業務期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償
・対象 本件施設内における開業準備業務及び維持管理・運営業務の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円対物:1事故当たり1億円
・期間 開業準備期間及び維持管理・運営業務期間
・その他 被保険者を乙、下請業者を含む業務実施者、甲とし、交❹責任担保特約を付ける。
2 普通火災保険:開業準備期間及び維持管理・運営業務期間の火災等により本件施設に損害が生じた場合、その損害を補償
・対象 本件施設
・補償額 再調達価格
・期間 開業準備期間及び維持管理・運営業務期間
※ 上記保険以外のxxについては、乙が提案するものとする。なお、開業準備期間及び維持x x・運営業務期間中の保険については、乙が上記の保険をxxした場合と同等の効果がある提案をし、甲が認めた場合には、上記1及び2の保険xx以外の措置によるものを認めることがある。また、乙又は運営企業のいずれかが上記保険をxxすれば、保険のxxに関する要件は満たすものとする。
別紙5
法令改正による費用負担
1 維持管理・運営業務に特別に影響を及ぼす法制度の新設・改正の場合甲が全て負担する
2 法人税等の収益関係税の新設・改正の場合乙が全て負担する
3 上記2以外の税制度の新設・改正の場合甲が全て負担する
4 上記1ないし3以外の法令の新設・改正の場合乙が全て負担する
別紙6
不可抗力による費用負担
維持管理業務開始後に不可抗力が生じ、本件施設に損害・損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき維持管理業務対価の1%に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により乙の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害・損失及び費用の額から控除する。