「7自治体」という。)は、第2期君津地域広域廃棄物処理事業について事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。)第 15 条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
木更津市、君津市、富津市、xxx市、鴨川市、南房総市、鋸南町(以下
「7自治体」という。)は、第2期君津地域広域廃棄物処理事業について事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。)第 15 条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和2年9月30日
木更津市長 | x | x | x | x |
君津市長 | x | x | x | x |
富津市長 | x | x | x | x |
xxx市長 | x | x | x | x |
鴨川市長 | x | x | x | x |
南房総市長 | x | x | x | |
鋸南町長 | x | x | x | x |
事業契約の主な内容について
1. 公共施設等の名称
第2期君津地域広域廃棄物処理施設
2. 公共施設等の立地
千葉県富津市新富 21 番3
3. 選定事業者の商号又は名称
xxxxxxxxxxx0xx1 株式会社上総安房クリーンシステム代表取締役 xx x
4. 公共施設等の整備等の内容
(1)設計・建設業務
(2)運営業務
5. 契約期間
令和2年9月 29 日から令和 29 年3月 31 日
6. 契約金額
金 82,060,000,000 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の金額 7,460,000,000 円)
7. 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関す
る事項は、以下のとおりである。
第9章 契約の終了第2節 契約の解除
(PFI 事業者の債務不履行等による7自治体の解除権)
第78条 7自治体は、本契約に別途定める場合のほか、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、PFI事業者に対して事前に通知した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) PFI事業者が、本設計又は本工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、7自治体が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につきPFI事業者から7自治体が満足する説明が得られない場合。ただし、 PFI事業者の責めに帰すべき事由以外の事由による場合には、この限りでない。
(2) PFI事業者が運営開始予定日から60日が経過しても着手されるべき運営業務の着手ができないとき又は運営開始予定日から60日以内に運営業務に着手できる見込みがないことが明らかである場合。ただし、PFI事業者の責めに帰すべき事由以外の事由による場合はこの限りでない。
(3) PFI事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者(PFI事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされた場合PFI事業者が、解散の決議を行い又は解散命令を受けた場合。
(4) PFI事業者が本契約に基づき7自治体に提出すべき報告書に著しい虚偽記載を行い又は虚偽記載を繰り返した場合
(5) PFI事業者が本契約上の義務に違反し、かつ7自治体が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該相当期間内にかかる違反が治癒されない場合
(別紙8(モニタリング基準)の3.(2)エに定める場合を含むが、これに限られない。)
(6) 前各号に規定する場合のほか、PFI事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約等の目的を達することができないと認められる場合
(7) 7自治体により株主間協定が解除された場合
(8) 構成企業のいずれかが以下の各号のいずれかに該当した場合
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の定めに違反し、又は構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の定めに違反したことにより、xx取引委員会が構成企業のいずれかに対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の定めに基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の定めにより取り消された場合を含む。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の定めに基づく排除措置命令(これらの命令が構成企業のいずれか又は構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われ
ていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の公募手続に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の定めに違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の定めに違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本事業の公募手続が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 構成企業(その役員又は使用人を含む。)についての刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3
(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第
8条の定めによりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に定めする刑が確定したとき。
オ 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをい う。以下本項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。その後の改正を含む。)第2条第6号に定めする暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
カ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に定めする暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
キ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ク 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ケ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
コ 本事業用地に係る賃貸借契約、再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契約の締結にあたり、その相手方がエからケ
までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
サ 構成企業のいずれかが、エからケまでのいずれかに該当する者を本事業用地に係る賃貸借契約、再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契約の相手方としていた場合(コに該当する場合を除 く。)に、7自治体が構成企業に対して当該契約の解除を求め、構成企業がこれに従わなかったとき。
(9) PFI事業者が、第80条によらないで本契約の解除を申し出た場合(破産管財人等が本契約を解除した場合を含む。)
(10) PFI事業者が、本事業の実施において業務水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても業務水準を達成することができないとき。
(7自治体の事由による解除)
第79条 7自治体は、本事業の実施の必要がなくなった場合には、1年以上前にPFI事業者に通知の上、本契約の全部を解除することができる。
(PFI 事業者の解除権)
第80条 PFI事業者は、本契約に別途定める場合のほか、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、7自治体に対する通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 7自治体が本契約に従って支払うべき対価その他の金銭を支払期限到来後60日を過ぎても支払わない場合
(2) 第68条第7項により開催された運営連絡会において、60日以内に対応策について合意に至らなかった場合
(3) 7自治体が本契約上の義務(ただし、交付金又はサービス対価の支払債務を除く。)に違反しPFI事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわら ず、当該相当期間内にかかる違反が改善されない場合
(法令変更又は不可抗力による解除)
第81条 7自治体は、法令変更又は不可抗力により次の各号の一に該当する事態に至った場合には、PFI事業者との協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) PFI事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難な場合
(2) PFI事業者が本事業を継続するために7自治体が過分の費用を負担する場合
第3節 本施設の運営開始日前の契約解除の効果
(PFI 事業者の帰責事由による契約解除の効果)
第82条 第78条により本契約が解除された場合であって当該解除時点が運営開始日前であるとき、PFI事業者は、本施設の設計・建設費から金利コスト相当額を控除した金額の 100分の10に相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額を違約金として、
7自治体が指定する期間内に支払う。
2 前項の場合において、第 11 条第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは、7自治体は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第 78 条により本契約が解除された場合に当該解除に起因して7自治体が損害を被っ たときは、7自治体は、当該損害(第1項に基づく違約金が発生している場合には当該 違約金を超過した金額)を PFI 事業者に請求することができる。ただし、7自治体が当 該損害賠償に係る一切の債権と PFI 事業者に対して負担する債務とを相殺する場合、 当該債務のうち次項に定める設計・建設費で PFI 事業者が履行済みのもののうち、7 自 治体による支払いが未了の部分は対当額に含まれず相殺の対象にならないものとする。
4 7自治体は、本契約の解除後、速やかに出来高確認を実施し、PFI 事業者に対し、設計・建設費で当該出来高確認により PFI 事業者が履行済と確認されたもののうち、7 自治体による支払いが未了の部分の金額を支払う。支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙12(サービス対価 B に含まれる設備投資コスト相当額の支払表)の当該支払日以降の金利コスト相当額を控除する。
(7自治体の任意解除の効果)
第83条 第79条により本契約が解除された場合であって当該解除時点が運営開始日前であるとき、7自治体は、PFI事業者に対して、設計・建設費相当額のうち本契約終了時までにPFI事業者が負担した費用及び本契約の終了により本契約の成立から終了までの期間にPFI事業者が被った損害額(金融費用を含む。)の総額に支払時点までの利息(遅延利息率によるものとする。)を加えた額を支払う。
(7自治体の帰責事由による契約解除の効果)
第84条 第80条により本契約の全部又は一部が解除された場合であって本施設の運営開始日が到来していないとき、7自治体は、次の各号の措置をとる。
(1) 7自治体がPFI事業者に対する支払を遅延した場合、7自治体は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、本契約締結日における各自治体の財務規則に規定する率で計算した額をPFI事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(2) 7自治体は、PFI事業者に対し、設計・建設費相当額のうち本契約終了時までにPFI事業者が負担した費用(本契約解除に伴ってPFI事業者に発生した合理的な増加費用・損害を含む。)を支払う。当該支払については、支払
時点までの利息(遅延利息率によるものとする。)を付して一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。
2 本条の規定は、PFI 事業者の7自治体に対する損害賠償請求を妨げない。
(法令変更又は不可抗力による契約解除の効果)
第85条 第81条により本契約の全部又は一部が解除された場合であって当該解除時点において本施設の運営開始日が到来していないとき、7自治体は、次の各号の措置をとる。
(1) 7自治体は、本契約の解除後、速やかに出来高確認を実施し、設計・建設費で出来高確認がなされたもののうち、7自治体による支払いが未了の部分の金額を支払う。
(2) 7自治体は、前号による金銭の支払いについては、7自治体の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合、7自治体は、PFI事業者に発生した合理的な金融費用を負担し、当該費用の金額及び支払方法については、7自治体がPFI事業者と協議のうえ定める。
ア 7自治体が定めた期日までに一括して支払う。
イ 当初定められた支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に起因して PFI 事業者に発生する合理的な増加費用及び損害(PFI 事業者が受領した又は受領する予定の保険金額によって補填される部分を除く。)の負担に関しては、第 71 条及び第 75 条がそれぞれ適用されるものとし、その支払方法については7自治体が PFI 事業者と協議のうえ定める。
第4節 本施設の運営開始日後の契約解除の効果
(PFI 事業者の帰責事由による契約解除の効果)
第86条 第78条により本契約の全部又は一部が解除された場合であって当該解除時点において本施設の運営開始日が到来しているとき、7自治体は、契約解除通知日における未払いのサービス対価に相当する金額(設備投資コスト相当額については、事業期間にわたる設備投資コスト相当額の総額から支払済みの設備投資コスト相当額に相当する金額を控除した金額をいい、本契約の解除日が属する支払対象期間に関するサービス対価(設備投資コスト相当額を除く。)に関しては、実働ベースの日割計算によるものとする。)を別紙9(交付金及びサービス対価の支払方法等)及び別紙12(サービス対価Bに含まれる設備投資コスト相当額の支払表)の定めるところに従い支払う。
2 PFI 事業者は、前項の場合において、運営期間に支払われるサービス対価のうち各年度の支払金額(物価変動を反映しない、本契約締結時点の金額)に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、7自治体が指定する期間内に支払う。
3 前項の場合において、第 11 条第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは、7自治体は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 7自治体は、第2項に定める違約金の額を超える損害を被った場合には、当該損害の超過額を PFI 事業者に請求することができる。ただし、7自治体が当該損害賠償に係る一切の債権と PFI 事業者に対して負担する債務とを相殺する場合、当該債務のうち未払の設備投資コスト相当額に係る部分(事業期間にわたる設備投資コスト相当額の総額から支払済みの設備投資コスト相当額に相当する金額を控除した金額に相当する部分をいう。)は対当額に含まれず相殺の対象にならないものとする。
5 本契約の解除日以降、7自治体は、未履行の業務に係るサービス対価の支払義務を免れるものとする(ただし、7 自治体は、サービス対価 B のうち設備投資コスト相当額については支払義務を免れない。)。
(7自治体の任意解除の効果)
第87条 第79条により本契約が解除された場合であって当該解除時点において本施設の運営開始日が到来しているとき、7自治体は、事業期間にわたる設備投資コスト相当額の総額(ただし、このうち金利コスト相当額については、支払いが完了するまでに発生したものに限る。)、サービス対価A(ただし、実働ベースの日割計算とする。)、解除時点までに履行済みのサービス対価B(設備投資コスト相当額を除く)及び事業期間にわたるサービス対価C並びにPFI事業者に発生した合理的な金融費用(当該解除によりPFI事業者に生じる手数料、違約金、その他サービス対価によっては填補されない費用その他の損失のうち当該解除と相当な因果関係の範囲にある合理的な金額(ただし、保険により填補されるべき金額は控除する。))を支払う。ただし、7自治体の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、当初定められたサービス対価の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
(7自治体の帰責事由による契約解除の効果)
第88条 第80条により本契約が解除された場合であって当該解除時点において本施設の運営開始日が到来しているとき、7自治体及びPFI事業者は、前条の規定を準用して適切に対処する。
(法令変更又は不可抗力による契約解除の効果)
第89条 第81条により本契約が解除された場合であって当該解除時点において本施設の運営開始日が到来しているとき、7自治体は、契約解除通知日における履行済みのサービス対価の未払額(ただし、設備投資コスト相当額については、事業期間にわたる設備投資コスト相当額の総額から支払済みの設備投資コスト相当額に相当する金額を控除した金額をいう。)に相当する金額を、7自治体の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、7自治体はPFI事業者に発生した合理的な金融費用を負担し、当該費用の金額及び支払方法については、7自治体がPFI事業者と協議のうえ定める。
(1) 7自治体が定めた期日までに一括して支払う。
(2) 当初定められた支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に起因して PFI 事業者に発生する合理的な増加費用及び損害(PFI 事業者が受領した又は受領する予定の保険金額によって補填される部分を除く。)の負担に関しては、第 71 条及び第 75 条がそれぞれ適用されるものとし、その支払方法については7自治体が PFI 事業者と協議のうえ定める。
第5節 本契約の終了後の対応
(本施設の解体)
第90条 本契約が終了した場合(解除された場合を含む。)、PFI事業者は、遅滞なく本施設を解体・除去しなければならない。ただし、7自治体及びPFI事業者が別途合意する場合にはこの限りでなく、また、本施設に担保権が設定されている場合にはかかる担保権が抹消された後に解体を行うものとする。
2 本施設の解体・除去費用(汚染物質の除去にかかわる費用を含み、以下「解体費」という。)は、7自治体が次項に規定する金額を上限として負担する。
3 7自治体が負担する解体費は、事業者提案に記載された金額を上限とする。ただし、7自治体は、PFI事業者から、事業者提案からの変動の要因に関する合理的な説明資料を添えて解体費の再見積もりが提出された場合には、PFI事業者と協議を行い、再見積もり額のうち7自治体が合理的なものと認めた範囲内において7自治体の負担の上限額を変更することができる。
4 第2項の規定は、本契約が解除された場合の、7自治体のPFI事業者その他第三者に対する損害賠償請求を妨げない。ただし、7自治体が当該損害賠償に係る債権とPFI事業者に対して負担する債務とを相殺する場合、第82条第3項又は第86条第
4項に定める相殺の禁止に係る規定が適用されるものとする。
(解体・除去の報告)
第91条 本施設が解体・除去された場合、PFI事業者は、本施設の解体・除去が終了したこと及び本事業用地に汚染物質が残存していないこと等を確認し、速やかに報告書を作成し、本事業用地の所有者の確認書を添えて、7自治体に提出しなければならない。