A、装置を完全な状態に復元する
無料貸借契約書
借主、 (以後お客様という)と、貸主、株式会社大阪ツーワイ(以後乙という)は、超音波藻類コントロール装置( )の貸借に関わる事柄を次のように締結します。
1、 ご購入
① 本契約は、契約期間終了時にお客様のご希望に沿った結果が出た場合、ご購入頂くことを前提と致します。
② 貸し出し時、新品を貸し出し致します。
貸し出し期間満了後、ご購入頂く際はそのまま継続してお使い頂きます。(新品との入れ替えは、致しません。)
③ 藻類コントロール装置の専用ケーブルは、お客様の負担と致します。貸出時に、ご購入頂きます。
2、 設置、引取
設置工事費、引き取り工事費は、お客様のご負担と致します。
3、 貸し出し返却
① 返却日は、 年 月末日までと致します。
② 返却は、貸し出し契約期間内に行うものと致します。但し、事前に双方の合意が有った場合はそれに従いません。
4、 送料
お客様で設置及び引き上げを行って頂く場合の発送、返却送料は、お客様の負担と致します。
4、 貸し出し品の減失、毀損
お客様の責任により貸し出し品の減失又は毀損させた場合は、乙が次のいずれかを決定し、お客様がその費用負担するものと致します。事故や災害による毀損、盗難による減失の場合も同様と致します。
A、装置を完全な状態に復元する
B、装置に定められた金額 円を支払う
5、 装置の改造
装置の貸借期間中、お客様は乙の承諾無く装置の改造をしてはいけません。
6、 装置の譲渡等の禁止
装置の貸借期間中、お客様は装置の使用権を第三者に譲渡するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはいけません。
7、 貸借契約の解消
乙はお客様が次の各号のいずれかに該当したとき、通知勧告をせず直ちに貸借契約を解約する事が出来るものと致します。
A、本契約に違反した時
B、銀行取引停止処分を受けたとき
C、破産、特別生産、民事再生の手続若しくは会社更生の申し立てを受け、又は、自らこれを申し立てたとき
D、監督官庁より営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき
上記項目が現れた場合、お客様は直ちに装置を返却し、解約によって生じた損害ならびに債務を負担するものと致します。
8、 契約不履行
お客様による乙への返却がお客様の告知無く期日内に返却されなかった場合、お客様は、乙の定めた金額 円で購入して頂くことと致します。
但し、事前に双方の合意が有った場合は、これに従いません。
契約の証として双方一通づつ署名捺印の上保有します。
契約日 2020 年 月 日
お客様
乙 株式会社大阪ツーワイ 代表取締役 xxxx
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