Contract
2022年11月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 | 次 | |||
(1) この個別要綱のCD低圧電力プランは,当社が別途定める電気基本契約要綱(低圧)(以下「基本要綱」といいます。また,基本要綱が変更された場合は,変更後の基本要綱によります。)の低圧電力の適用範囲に該当する需要で,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この個別要綱は,基本要綱と合わせて適用いたします。
契約期間は,基本要綱7(需給契約の成立および契約期間)(2)にかかわらず,次によります。
(1) 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度
(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の翌年度の末日までといたします。
(2) 原則として契約期間満了日の3か月前までに,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または変更について書面等による申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も2年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
季節区分は,次のとおりといたします。 (1) x x
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 (2) その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦
課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は,契約電力に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電力1キロワットにつき | 964 円 05 銭 |
(2) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,計量値を確認するときを除き, その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17 円 37 銭 | 15 円 80 銭 |
(1) 当社は,需給契約が消滅する場合は,非常変災等やむをえない場合を除き, (2)に定める期中解約金を申し受けます。この場合,期中解約金は,需給契約
の消滅日の前日を含む料金の算定期間の料金の支払期限日までに, その料金とあわせて支払っていただきます。
(2) 期中解約金は, 需給契約の消滅日における契約電力に応じて次のとおりとし,需給契約ごとに算定いたします。
イ 契約電力が19キロワット以下の場合
1契約につき | 10,000 円 00 銭 |
ロ 契約電力が19キロワットをこえる場合
1契約につき | 20,000 円 00 銭 |
(3) お客さまが, 契約期間満了の日が属する月の前月初日から契約期間満了の日までの期間に需給契約を廃止される場合は,(1)にかかわらず,当社は,期中解約金を申し受けません。
(1) 当社は,特別の事情がある場合を除き,基本要綱1(適用)(1)の当社が電磁的方法により提供するサービスにより,基本要綱20(使用電力量の算定)(5)にもとづく使用電力量の算定の結果のお知らせをするものといたします。
(2) 当社は,販売委託先( 当社の電力の販売について当社と販売委託契約等を締結した者をいいます。)と共同して提供するサービスのお申込みをいただいたお客さまについては,名義,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),使用電力量, 料金その他の需給契約に係る事項ならびにお客さまおよび当該販売委託先のサービス契約に係る事項について, 当該販売委託先に情報を提供することおよび当該販売委託先から情報の提供を受けることがあります。
(3) その他の事項については,基本要綱の低圧電力にかかわる規定によります。
附 則
1 実 施 期 日
この個別要綱は,2022年11月1日から実施いたします。
2 契約期間等についての特別措置
(1) 2019年2月28日の際現に変更前の電気個別要綱(CD低圧電力プラン)附則
2(契約期間等についての特別措置) の適用を受けているお客さまについては,2(契約期間)および5(期中解約金)を適用いたしません。
(2) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,(1)にかかわらず,本則によります。
(3) 中部電力ミライズ株式会社または大阪瓦斯株式会社から当社に対する需給契約の地位の承継にともないこの個別要綱の適用を受けるお客さまは,(1)のお客さまに準ずるものといたします。
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費 | =(44,200 円-平均燃料価格)× | ( 2 ) の基準単価 |
x x 単 価 | 1,000 |
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費 | =(平均燃料価格-44,200 円)× | ( 2 ) の基準単価 |
調整 単価 | 1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の計量日から6月の計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から7月の計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から8月の計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から9月の計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の1月の計量日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から2月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の計量日から3月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 1 月 1 日 か ら 翌 年 の 1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から4月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 2 月 1 日 か ら 翌 年 の 2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の4月の計量日から5月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定
める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数
は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の計量日から翌年の4月の計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の計量日といたします。)の前日までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から, 再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。