「江東区公共用 EV 充電設備運用モデル事業」に関する協定書(案)
「xx区公共用 EV 充電設備運用モデル事業」に関する協定書(案)
xx区(以下、「甲」という)と○○○○(以下、「乙」という)は、相互の連携により、xx区における公共用 EV 充電設備(以下、「充電設備」という)を運用することとし、次のとおり、「xx区公共用 EV 充電設備運用モデル事業」に関する協定書(以下、「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx区における充電インフラの整備を通じて、EV の普及促進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するため、互いに連携・協力し、誠実にこれを履行しなければならない。
(甲及び乙の主たる役割)
第3条 甲は、xx区の施設において充電設備の設置場所を確保するものとし、乙は当該場所に充電設備を設置・運用するものとする。
(実施期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から、令和15年3月31日までとする。
2 前項の期間については、甲乙協議の上、延長することができる。
(事業費用)
第5条 充電設備の設置費、維持管理費(機器の修繕・更新費等を含む)、及び充電サービスの運営費等(充電に係る電気料金等を含む)は、乙の負担とする。
(関係法令等の遵守)
第6x xは、本事業の実施に当たり、関係法令のほか、公募時の仕様書及び乙が提出した企画提案書等の内容を遵守しなければならない。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本協定の検討及び実施を通じて知り得た相手方の秘密情報(秘密情報である旨が明示された情報に限る。)について、本協定の有効期間及び有効期間終了後を問わず、相手方の書面による事前承諾なしに、第三者に開示・漏洩又は本協定に定める以外の目的のために使用してはならない。
(覚書)
第8条 甲及び乙は、本協定に定めのない詳細事項等について定めるため、別途覚書を取り交わすことができるものとする。
(協定の変更及び解除)
第9条 甲及び乙が本協定の変更または解除を申し出たときは、協議の上、合意により本協定を変更又は解除することができる。
(協議事項)
第10条 本協定について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、これを取り決めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通と作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx0-00-00xxx
xxxx ○○ ○○
乙