TEL/FAX 042-799-6550
医療法人社団 慶xx xxx泉病院通所リハビリテーション 及び介護予防通所リハビリテーション運営規程
第1条 医療法人社団慶xxが開設するxxx泉病院が実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション等」という。)の事業(以下
「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定通所リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 医療法人社団 慶xx xxx泉病院が実施する指定通所リハビリテーション等の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
2 指定通所リハビリテーション等の実施に当っては、利用者の介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括センター及び地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名称 医療法人社団 慶xx xxx泉病院
2 所在地 xxxxxxxxx0xx0x00x
TEL/FAX 042-799-6550
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定通所リハビリテーション等の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 医師(管理者) 1 人 (常勤 1名)
医師は、指定通所リハビリテーション等の計画策定を従事者と共同して作成するとともに、指定通所リハビリテーション等の実施に係わる従事者への指示を行う。
管理者不在の場合、理学療法士が代行を請け負う。
2 従事者
理学療法士 2 名以上
作業療法士 0 名以上
言語聴覚士 0 名以上
看護職員 0 名以上
介護職員 2 名以上
従事者は、計画に基づきリハビリテーション等を提供する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜日から金曜日 午前 9 時 00 分~午後 5 時 00 分
2 土曜日、日曜日、祝日 及び 年末年始休み 12 月 30 日~1 月 3 日を除く。
3 サービス提供時間帯
月曜日から金曜日 9 時 00~10 時 10 分 11 時 10 分~12 時 20 分
14 時 30 分~15 時 40 分
(指定通所リハビリテーショ及び介護予防通所リハビリテーション利用定員)
第7条 事業所の1日の利用定員は、1 単位 20 名、2 単位 20 名、3 単位 20 名の計 60 名とする。
(指定通所リハビリテーション等の内容)
第8条 指定通所リハビリテーション等の内容は次のとおりとする。
(1)通所リハビリテーション
(2)送迎サービス
2 指定通所リハビリテーション等は、医学的管理のもとに要介護者等に対する心身機能の回復のため、リハビリテーション計画に基づき、次の目的を達成するため訓練等を行う。
(1)目的
ADL の低下防止、QOL の維持・向上、ねたきり防止、社会性の維持向上、精神状態の改善、その他利用者の状態の改善
(2)訓練等
① 運動療法
② 物理療法
③ 歩行訓練、基本的動作訓練
④ 自助具使用訓練
⑤ 日常生活動作に関する訓練
⑥ 治療用ゲーム、手工芸用品を使用した趣味的訓練
(施設利用に当っての留意事項)
第9条 利用者が機能訓練室を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。
(サービス提供に当たっての留意事項)
第10条 サービスの利用に当って、体調不良等によって指定通所リハビリテーション等に適さないと判断された場合には、サービスの提供を中止することがある。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の実施地域はxx市(南xx、小川、鶴間、つくし野、南つくし野、金森、xxx、xx、南xx、西xx、xxx、xxxx、xx、原町田、高ヶ坂)とする。
(利用料その他の費用の額)
第12条 指定通所リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通所リハビリテーション等が法定代理受領サービスである時は、その1割又は2割の額とする。
2 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は利用者に対する指定通所リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。注釈)発生時は、医療法人社団慶xx xxx泉病院の医療安全指針に準拠する。
(非常災害対策)
第14条 当事業所は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害に対するため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第15条 指定通所リハビリテーション等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに 、必要な措置を講じる。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するために、以下の措置を講じる。
① 虐待の防止のための対策を検討するカンファレンスを定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に十分に周知する。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
④ ③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(その他運営に関する重要事項)第16条
1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年 1 回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団慶xx xxx泉病院が定めるものとする。
付則 この規程は平成 28 年 11 月 1 日施行
平成 30 年 6 月 26 日改定(職員の員数、実施地域)
平成 30 年 9 月 1 日改定(職員の員数)
平成 31 年 2 月 18 日改定(サービス提供時間、単位数)
令和 2 年 5 月 28 日改定(サービス提供時間、単位数)
令和 2 年 11 月 1 日改定(営業日)
令和 3 年 3 月 1 日改定(職員の員数)
令和 3 年 11 月 1 日改定(職員の員数)
令和 6 年 1 月 15 日改定(利用定員)
令和 6 年 2 月 15 日改定(職務内容、実施地域、虐待防止のための措置)