Contract
xx地区消防組合及び栄町消防広域化協議会規約
( 設置及び目的)
第1 条 xx地区消防組合及び栄町は、消防の広域化について協議するため、協議会を置く。
( 名称)
第2 条 協議会の名称は、xx地区消防組合及び栄町消防広域化協議会( 以下
「協議会」という。) とする。
( 協議事項)
第3 条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 (1) 消防の広域化に係る調査研究に関する事項
(2) 消防組織法( 昭和2 2 年法律第2 2 6 号) 第3 4 条の規定に基づく広域消防運営計画の作成に関する事項
(3) その他消防の広域化に関し必要な事項
( 事務所)
第4 条 協議会の事務所は、xx地区消防組合事務局内に置く。
( 組織)
第5 条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
( 会長及び副会長)
第6 条 会長及び副会長は、委員の互選により、これを選任する。
( 会長及び副会長の職務)
第7 条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
( 会議)
第8 条 協議会の会議( 以下「会議」という。) は、会長が招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事件とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
( 会議の運営)
第9 条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
4 委員は、やむを得ない事由により出席できない場合は、あらかじめその者が指名した者を代理出席させることができる。
5 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議のxxが害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
( 委員以外の者の出席)
第1 0 条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の識見を有する者その他関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
( 幹事会)
第1 1 条 協議会に提案する事項その他必要な事項について調査、調整等を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
( 専門部会)
第1 2 条 幹事会の指示による調査及び調整事項について検討、資料作成等を行うため、協議会に専門部会を置く。
2 専門部会の担当部門ごとに協議した事項は、最終案をそれぞれの専門部会の代表者が幹事会に報告するものとする。
3 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
( 事務局)
第1 3 条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
( 委任)
第1 4 条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
区 分 | 委 員 |
印西市 | 市長 |
議会議長 | |
消防団長 | |
白井市 | 市長 |
議会議長 | |
消防団長 | |
栄町 | 町長 |
議会議長 | |
消防長 | |
消防団長 |
この規約は、平成2 8 年7 月2 9 日から施行する。別表( 第5 条)
xx地区 消防組合 | 消防長 |
千葉県 | 防災危機管理部消防課長 |