No. 事業場名称 所在地 処分方法 処理能力
収 入
印 紙
[処 分 用]
平成 年 月 日
排 出 事 業 者(甲)
住 所
氏 名 ㊞
処 分 業 者(乙)
住 所 xxxxxxxxxxxxx0x0x
xxxxxxxx00x
氏 名 x x x x 式 会 社 ㊞代表取締役社長 xx xx
上記排出事業者(以下、「甲」という。)と処分業者(以下、「乙」という。)は、甲の指定する事業場から排出される産業廃棄物(以下、「廃棄物」という。)の処分に関して、次のとおり契約を締結する。本契約の成立を証するために本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を保有し、乙は複写機による写し、または、電子媒体にて保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本契約書に添付する。
(廃棄物の種類及び数量)
第2条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の種類、予定数量は別表2のとおりとする。
(処分料金及び支払い)
第3条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の処分業務に関する処分料金は、別表2に定める処分単価に基づき算出する。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上、1回あたりの単価にすることができる。
2 前項の処分料金にかかる消費税及び地方消費税は、甲が負担する。
3 甲から乙への支払いは、収集運搬業者を経由して乙に処分料金を支払う。(収集運搬業者名:株式会社デュオ)
(処分の場所、方法及び処理能力)
第4条 乙は、甲から処分を委託された廃棄物を別表3のとおり処分する。
(収集運搬業者)
第5条 甲の委託する廃棄物を別表3に記載する乙の事業場に搬入する収集運搬業者(以下、「丙」という。)は、別表4のとおりとする。
(保管)
第6条 乙は、甲から処分を委託された廃棄物の保管を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和
45年法律第137号。関連する政令省令と併せて以下、「法令等」という。)に定める保管基準を遵守し、かつ、第9条で定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(産業廃棄物管理票)
第7条 甲は、廃棄物の搬出の都度、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)に必要事項を記載し交付する。
2 乙は、廃棄物の搬入の都度、マニフェストB1(収集運搬業者保管)票及びB2(運搬終了)票に必要事項を記載し収集運搬業者に手渡す。また処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及び D(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に甲に送付し、C2(処分終了)票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
3 乙は、本契約に係る廃棄物の委託最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、確認後10日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたマニフェストD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票及び収集運搬業者から送付されたB2(運搬終了)票とともに5年間保存する。
5 甲及び乙は、廃掃法第12条の5及び廃掃法第13条の2の規定により、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムをマニフェストに代えて使用することができる。
(最終処分の確認)
第8条 甲及び乙は、甲が乙に処分を委託する廃棄物の最終処分の場所の所在地、処分の方法及び施設の処理能力を、別表7に記載する。
2 乙は、甲が別表7に定める最終処分に関する確認を申し出た場合、必要な協力を行うものとする。なお、最終処分の場所等に変更が生じた際は、乙は速やかに甲に通知し、必要な情報を本契約書に添付し保管する。
(契約期間及び保存)
第9条 本契約の有効期間については、以下のa、bいずれかを丸印により選択する。
a 本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの1年間とし、期間満了の1カ月前までに、甲、乙のいずれか一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとする。その後も同様とする。
b 本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
2 甲は、本契約書及び本契約書に添付される書面を本契約の失効日から5年間保存する。
(法令等の遵守)
第 10 条 乙は、法令等及び行政指導等を遵守して、廃棄物の処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第 11 条 甲は、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を別表5に記入し、乙に通知しなければならない。
2 甲は、処分を委託する廃棄物に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(昭和46年厚生省令第35号)第8条の4の2の6のニに規定される廃電気機器を含み、その廃電気機器がJISC0950に規定される有害物含有マークを付されたものである場合には、乙に対しその表示に関する事項を、書面、FAX又は電子メールにて事前に伝達しなければならない。
3 甲は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(昭和46年厚生省令第35号)第7条の2の3に規定される石綿含有産業廃棄物を持ち込んではならない。
4 甲は、第9条に定める契約期間内に、第1項及び前項に定める廃棄物の情報に変更がある場合には、乙に対し、書面、FAX又は電子メールにて事前にその内容を伝達しなければならない。
5 甲は、処分を委託する廃棄物に、乙の処分業務に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の処分業務に重大な支障を生じるとき、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の処分業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずる。
6 乙より要請があった場合、甲は、第9条に定める契約期間内に、別表6の上欄の廃棄物について、その下欄に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和4
8年環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提出しなければならない。
(乙の義務と責任)
第 12 条 乙は、甲から処分を委託された廃棄物を、乙の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は、甲から委託された処分業務が終了した後、直ちに処分業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、処分業務終了報告書は、マニフェストD(処分終了)票をもって代えることができる。また、甲及び乙が電子マニフェストを利用する場合、乙は、電子マニフェストによる処分業務終了報告の登録を行う。
3 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は、事前に甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
4 乙は、処理施設の事故等により処理できない産業廃棄物の数量が保管上限に達するなど、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行規則第 10 条の 6 の 2 に規定する事由が生じたときは、遅滞無くその旨を甲に書面で通知しなければならない。
(業務の調査等)
第 13 条 甲は、本契約に係る乙による廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処分の状況に係る報告を求めることができる。
(再委託の禁止)
第 14 条 乙は、甲から委託された廃棄物の処分業務を第三者に委託してはならない。ただし、契約期間中に施設の故障等、真にやむを得ない理由により、処分業務を第三者に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等の定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、処分業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第 15 条 甲及び乙は、契約期間、予定数量及び最終処分の場所等については、甲乙間で協議の上、書面を交わすことで変更することができるものとする。書面は、本契約書に添付し保管する。
(機密保持)
第 16 条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲及び乙は、相手方当事者が本契約の各条項のいずれか又は法令等の規定に違反したときは相手方当事者への書面による通知をもって、又、甲乙間の合意があったときは甲乙間の書面による合意をもって、本契約を解除することができる。
2 前項の規定又は法令の規定により本契約を解除するにあたって、本契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処分を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ本契約は解除できない。
(反社会的勢力の排除)
第18 条 甲及び乙は、一方の役員等(株主等の支配力を有する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 前項の規定により甲又は乙が契約を解除し、甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、第17条第2項の規定によることとする。
(協議)
第 19 条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上、これを決定する。
(旧契約の解約)
第 20 条 甲乙間で過去に締結した旧契約書が存在する場合は、下記の旧契約書を本契約の締結日をもって失効する。
失 効 す る 旧 契 約 書 | 締 | 結 | 日 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 |
別表1(第1条関係)
許可都道府県・政令市 | xxx |
許 可 番 号 | 第13-20-001668 |
許 可 の 有 効 期 限 | 許可証写しのとおり |
事 業 の 区 分 | 許可証写しのとおり |
事業の範囲(許可種類) | 許可証写しのとおり |
許 可 の 条 件 | 許可証写しのとおり |
別表2(第2条、第3条関係)
混合廃棄物
金属くず・廃プラスチック類・ガラス・コンクリート及び陶磁器くず
/㎏
( kg/年 ・ kg )単位選択
価
量
単
数
分
定
処
予
廃棄物の種類・ 名称
別表3(第4条関係)
処 | 分 | 場 | 名 | xx屋株式会社 船堀工場 | |||
処 | 分 | 場 | の | 所 | 在 | 地 | xxx江戸川区東xxx4-43-20 |
処 | 分 | 方 | 法 | 許可証のとおり | |||
処 | 理 | 能 | 力 | 許可証のとおり |
別表4(第5条関係)
収 集 運 搬 業 者 | 株式会社 デュオ |
収 集 運 搬 業 者 住 所 | xxx江戸川区xx2-11-17 |
別表5(第 11 条関係)
○
○
○
○
廃
棄 物 の 性 状 及 び 荷 姿 :
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関すること:
他 の 廃 棄 物 と の 混 合 等 に よ り 生 ず る 支 障 :そ の 他 取 り 扱 う 際 に 注 意 す べ き こ と :
固形及びバラ
特になし
特になし特になし
別表6(第 11 条関係)
廃 棄 物 の 種 類 | 該当なし |
提示する時期又は回数 | 該当なし |
別表7(第8条関係)
No. 事業場名称 所在地 処分方法 処理能力
1. ※ xx屋(株)船堀工場 xxxxxxxxxxx 0-00-00 再生 ―
2. ※ xx屋(株)加須工場 xxxxxxxxx 0000 破砕後再生 ―
3. ※ xx屋(株)伊勢崎工場 xxxxxxxxxx 0000-0 破砕後再生 ―
4. ※ xx屋(株)富士工場 xxxxxxxxxx 000 xx-0 破砕後再生 ―
フェニックスメタル(株)
5. ※
6. ※
市原事業所
メジャーヴィーナスジャパン㈱
東京エコファクトリー
xxxxxxxxxxx 0-3 破砕後再生 ―
xxxxxxxxx 0-0-00 xx ―
0. 小名浜製錬(株) xxxxxxxxxxxx 0 の 1 焼却(再生) 572 t/日
8. xx総合施設(株) xxxxxxxxxxx 000-0 x 00 x 管理型埋立 2,003,460 ㎥
9. xx興産(株) xxxxxxxxxxxx 000 x 0 の一部、396 番 1 の一部 管理型埋立 2,937,431 ㎥
10. 東京臨海リサイクルパワー( 株) xxxxxxxxxxxxx 焼却・溶融(再生) 550 t/日
11 JX 金属環境(株) xxxxxxxxxxxx 0000 x x 0 x 溶融(再生) 153 t/日
xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xxx 0 筆、x
12 ユナイテッド計画(株)
和xxxxx字xxx 16、16-1 番地
管理型埋立 366,945 ㎥
13 (財)xx県総合公社 xxxxxxxxxxxxxxx 00 管理型埋立 1,072,000 ㎥
14 (財)xx県まちづくり公社 xxxxxxxxxx海面 管理型埋立 7,500,000 ㎥
15 ダイユウ技研土木(株)
① 広島県呉市下蒲刈町下島字上xx
② 広島県呉市下蒲刈町下島字下xx
xxxxxxxxxxx 000-0、532-4、532-5、532-6、594-4
16 カミシマ技研(株)
管理型埋立 ①2,329,025 ㎥
②2,359,623 ㎥
管理型埋立 1,443,917 ㎥
17 仙台環境開発(株) | 字xxxxxx 561、564-1、565、579-1 xxxxxxxxxxxxxxx 000-0 x 00 x | 管理型埋立 | 3,210,708 ㎥ | ||
18 (株)クリーンテック | xxxxxxxxxxxxxx 00 x x | 管理型埋立 | 752,608.95 ㎥ | ||
19 クリーン開発(株) | 愛知県xx市余床町 380 番 | 管理型埋立 | 3,164,302 ㎥ | ||
20 (財)茨城県環境保全事業団 | xxxxxxxxxxxx 000 xx 0 x 00 x | 管理型埋立 | 2,400,000 ㎥ | ||
21 埼玉県環境整備センター | xxxxxxxxxxxxxx 000 | 管理型埋立 | 2,710,000 t | ||
22 エコシステムxx(株) | xxxxxxxxxxxx 00 xx | 管理型埋立 | 1,957,600 ㎥ | ||
23 グリーンフィル小坂(株) | xxxxxxxxxxxxxxxx 00-29 | 管理型埋立 | 2,700,000 ㎥ | ||
24 小坂製錬(株) | xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx 12 他 | 溶融(再生) | 270 t/日 | ||
25 向洋産業(株) | xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 x 0 x | 管理型埋立 | 468,400 ㎥ | ||
26 (株)アイザック・オール | xxxxxxxxxxxxx 00 xx | 管理型埋立 | 8,123,841 ㎥ | ||
27 ひめゆり総業(株)xxx処分場 | xxxxxxxxxxxxx 000 xx 0 x 00 x | 管理型埋立 | 658,448 ㎥ | ||
28 (株)富士環境保全公社 | xxxxxxxxxxxx 000 x 00 x 0 x | 管理型埋立 | 593,259 ㎥ | ||
管理型埋立 | 6,165,896 ㎥ | ||||
29 三重中央開発(株) | xxxxxxxxxxxx 0000 xx | 焼成(焙焼・再生) | 187t/日 | ||
破砕・圧縮固化(再生) | 69t/日×2 基 | ||||
破砕・選別(再生) | 250t/日(8h) | ||||
30 | 大栄環境㈱ | 和泉事業所 | xxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x | 減容固化 | 150 ㎥/日 |
31 | 大栄環境㈱ | 御坊最終処分場 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 | 管理型埋立 | 1,375,441 ㎥ |
32 | (株)DINS 堺 | バイオエタノール事業所 | 大阪府堺市西区築港新町 4 丁 2 番 7 | 加水分解 | 72t/日 |
※xx屋(株)、フェニックスメタル(株) メジャーヴィーナスジャパン㈱は、金属くずを含む場合に限る。