Contract
令和2年4月1日
証明書等自動交付サービス契約約款(市区町村契約編)
第1章 総則
第2章 契約申込第3章 料金等 第4章 運用等
第5章 個人情報の取扱い等第6章 セキュリティ
第7章 損害賠償第8章 雑則
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 市区町村(以下「契約申込者」という。)と地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、契約申込者の証明書等自動交付サービス(以下「コンビニ交付」という。)の委託に関し、本契約約款(以下「約款」という。)に基づき、契約を締結する。
2 契約申込者は、コンビニ交付に係る事務(以下「交付事務」という。)を機構に委託し、機構は、これを受託するものとする。
3 契約申込者は、交付事務を委託するに当たり、機構が定める約款が適用されることに合意するものとする。
(用語の定義)
第2条 約款において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号カード等 契約申込者がコンビニ交付の利用者に対し交付する証明書等の交付に必要となる個人番号カード又は住民基本台帳カード
(2) コンビニ事業者等 機構が証明書等自動交付サービス契約を締結するコンビニエンスストア事業等を行う者
(3) 取扱店 コンビニ事業者等の直営店及び加盟店(コンビニ事業者等とエリアフランチャイズ契約を締結している法人が存在する場合はその直営店と加盟店を含む。)
(4) キオスク端末 不特定多数の人がタッチパネルなどの簡単な操作により、必要な情報にアクセスしたり、様々なサービスを利用したりすることができる端末装置
(5) 利用者 コンビニ交付を行うための手続が完了した個人番号カード等を使って、キオスク端末からコンビニ交付を行う者
(6) 証明書交付センター 契約申込者とコンビニ事業者等を中継するための機構が運営するデータセンター
(7) 証明書データ 利用者の申請により交付された証明書等を印刷するための電子化されたデータ
(8) サービス仕様書 契約申込者と協議の上、コンビニ交付の概要と要件を記述、定義した、機構が別に定める仕様書
(9) 証明書交付サービス申込書 コンビニ交付サービスの参加、変更、解除時に必要となる申込書
(10) 交付手数料 契約申込者が条例で定めた証明書等を交付するための手数料
(11) 業務運用システム 契約市区xxxがコンビニ交付に関する仕様等に係る資料の閲覧や、サービス開始前後の工程試験に係る予約等を行うための、機構が提供するシステム
(約款の変更)
第3条 機構は、契約申込者と協議の上、約款を変更することができる。約款が変更された後のコンビニ交付に係る条件は、変更後の約款によるものとする。
2 機構は、約款を変更するときは、3か月前までにその内容を契約申込者に通知するとともに、業務運用システム上に公表するものとする。
(再委託の禁止)
第4条 機構は、交付事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により契約申込者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(反社会的勢力の排除)
第5条 機構は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したと認められる。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしたと認められる。
(5) 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。
(6) 第4条ただし書により第三者に委託しようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、当該第三者が前各号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該第三者と契約を締結したと認められる。
2 機構は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて契約申込者の信用を毀損し、又は契約申込者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(関係法令等の遵守)
第6条 契約申込者及び機構は、関係法令等を遵守し、本契約に基づき、協力して誠実にコンビニ交付を履行しなければならない。
(証明書交付センターの運営)
第7条 機構は、証明書交付センターを設置し、適正に運営管理するものとする。
2 機構は、契約申込者に対して、交付事務を行うために必要な機構の業務システムと連携するシステ
ムを提供するものとする。
(交付事務の内容)
第8条 契約申込者が機構に委託する交付事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 取扱店における、証明書等の自動交付に係る交付手数料の収納
(2) 取扱店において収納された交付手数料に係る収納情報の取りまとめ
(3) 取扱店において交付された証明書等の件数の取りまとめ
(4) 取扱店において収納された交付手数料の取りまとめ
(5) 証明書交付センターのシステムの構築及び運用
(6) 契約申込者から送付される証明書等の自動交付を行うためのデータへの偽造防止対策
(7) 前各号に付随するもので契約申込者及び機構の双方で協議して合意した業務
(交付事務内容の変更)
第9条 契約申込者又は機構において、交付事務の内容、処理方法等を変更する必要が生じたときは、事前に契約申込者及び機構の双方で協議し、書面によりこれを定めるものとする。
(取扱店における交付事務の取扱い)
第 10 条 機構は、キオスク端末を利用者が自ら操作することにより交付申請を行い、契約申込者の証明書等の交付を受けられるサービスを提供するものとする。
2 機構は、契約申込者と連携し、証明書等の交付申請を受け付け、証明書データを作成するためのシステムをコンビニ事業者等に提供するものとする。
3 キオスク端末は、利用者の操作により、個人番号カード等を読み取り、本人認証を受けた後、証明書等の交付申請及び所要の申請内容の入力を受け付けるものとする。
4 キオスク端末は、契約申込者から交付された証明書データを受信し、利用者が定められた交付手数料の支払を確認の上、証明書等を出力するものとする。
5 キオスク端末は、利用者に交付手数料が記載された領収書を発行するものとする。
6 キオスク端末は、交付業務の完了結果を契約申込者及び機構に通知するものとする。
7 取扱店は、収納した交付手数料を取扱店営業日ごとに取りまとめ、コンビニ事業者等に送金するものとする。
8 コンビニ事業者等は、取扱店が収納した交付手数料と委託手数料を相殺し、その差額を機構に支払うものとする。
9 機構は、コンビニ事業者等から支払われた金額を契約申込者に支払うものとする。
(秘密の保持)
第 11 条 契約申込者及び機構は、交付事務の履行に際し、相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供され、又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業上その他業務上の情報であって、相手方が秘密である旨表示して開示されたもの(以下「要機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならない。
2 前項の定めにかかわらず本契約の履行に関して次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は、要機密情報に含まれないものとする。
(1) 開示された時点で、既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 開示された時点で被開示者が既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 要機密情報によらずに独自に開発し、又は知り得たもの
3 契約申込者及び機構は、相手方から提供を受けた要機密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとする。
4 前3項の秘密保持義務は、契約の期間満了後又は解約・解除後においても存続するものとする。
第2章 契約申込
(契約申込)
第 12 条 コンビニ交付の契約を希望する契約申込者は、事前に証明書交付サービス参加申込書の提出を行った上で、サービス開始希望日を機構と調整し、様式1又は様式2の証明書等自動交付サービス契約約款合意書を提出するものとする。機構は、この合意を承諾する場合は、様式3の証明書等自動交付サービス契約約款合意承諾書を契約申込者に提出するものとする。
(コンビニ交付の提供)
第 13 条 機構は、契約申込者から受領した証明書等自動交付サービス契約約款合意書に記載のサービス開始日から、コンビニ交付を提供するものとする。
(契約保証金)
第 14 条 本契約に係る保証金は、免除するものとする。
(契約期間)
第 15 条 本契約の契約期間は、契約締結の日から当該年度の3月 31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前、また、契約期間が1か月に満たない場合に、契約締結日の翌日までに機構又は契約申込者が別段の意思表示を行わないときは、期間満了の日の翌日から起算して1年間、その効力を有するものとし、以後も同様とする。
(解約)
第 16 条 契約申込者又は機構は、前条の規定にかかわらず、書面により1か月前までに契約終了の日(以下「解約日」という。)を定めて相手方に通知することにより、損害賠償その他一切の負担を伴うことなく、本契約を解除できるものとする。ただし、契約期間内に取扱店において交付した証明書等の交付手数料の払込日が解約日以降である場合、解約日に契約自体が終了するといえども、機構は、当該手数料の払込の完了まで業務を遂行する。
(契約申込者の契約解除権)
第 17 条 契約申込者は、機構が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく機構に対する一方的な通告をもって直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(4) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないとき。
2 機構は、前項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、契約申込者に対して払込みすべき交付手数料を直ちに払い込むものとする。
3 契約申込者は、第 1 項の規定により本契約が終了した場合においても、契約申込者の機構に対する
損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(機構の契約解除権)
第 18 条 機構は、契約申込者が本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 機構は、前項の規定に基づき本契約を解除しようとするときは、契約申込者に対して事前に解除の通知をするものとする。
(予算の減額又は削除に伴う停止)
第 19 条 コンビニ交付サービス開始日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、契約申込者は、コンビニ交付サービスを停止することができる。
2 契約申込者は、前項の場合には、コンビニ交付サービスを停止しようとする1か月前までに、書面により機構に通知しなければならない。
3 第1項の定めによりコンビニ交付サービスを停止しようとする場合における必要な事項については、契約申込者及び機構の双方で協議し、定めるものとする。
(責任範囲)
第 20 条 機構と契約申込者の運用及び保守に係る責任範囲は、サービス仕様書に定めるとおりとする。
(新規参加コンビニ事業者等への対応)
第 21 条 新たなコンビニ事業者等の参加を認める場合は、契約申込者に通知するものとする。
(事務の引継ぎ)
第 22 条 機構は、本契約の契約期間が満了したとき、又は解約・解除されたときは、直ちにコンビニ交付に関する全てを契約申込者に引き継ぐものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 23 条 機構は、コンビニ交付の履行により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
第3章 料金等
(料金)
第 24 条 コンビニ交付の料金は、証明書交付センターの運営負担金(以下「運営負担金」という。)及びコンビニ事業者等の委託手数料(以下「委託手数料」という。)とする。
2 契約申込者は、前項に定める料金を機構に支払う義務を負うものとする。
3 運営負担金及び委託手数料は、証明書等自動交付サービス料金明細書(以下「料金明細書」という。)に別途定めるものとする。
第4章 運用等
(サービス仕様)
第 25 条 コンビニ交付のサービス仕様は、別に定めるサービス仕様書、業務手引書及び試験実施要領(以下「関連資料」という。)に基づくものとする。
2 契約申込者は、関連資料に基づいて、コンビニ交付を提供するために必要なシステムを構築するものとする。
3 関連資料に規定されていない事象が生じた場合は、契約申込者及び機構の双方で協議の上、取り扱うものとする。
4 契約申込者又は機構において、コンビニ交付の内容、処理方法等を変更する必要が生じたときは、事前に契約申込者及び機構の双方で協議し、書面によりこれを定めるものとする。
(委託手数料の支払及び交付手数料の入金)
第 26 条 委託手数料の支払及び交付手数料の入金は、地方自治法施行令第 164 条第4号に定める繰替払の方式で行うものとする。
2 機構は、取扱店から通知された取扱実績データに基づいて、毎月 1 日から末日までの期間(以下「対象期間」という。)に取扱店で収納された交付手数料の総額から、対象期間における委託手数料の総額を差し引いた金額をコンビニ事業者等に請求するものとする。
3 コンビニ事業者等は、毎月8日までに機構が開示する取扱実績データと取扱店から通知された収納情報を照合し、差異がある場合は、内容を調査し、修正が必要な場合は、機構に通知するものとする。なお、8日が休日等の場合は、期限を前営業日とする。
4 機構は、コンビニ事業者等と協議の上、取扱実績データを毎月9日までに確定するものとする。なお、確定後の取扱実績データについては、修正を行わないものとする。
5 契約申込者は、毎月 10 日以降に確定した取扱実績データを機構の提供するサーバから取得するものとする。
6 機構は、確定した取扱実績データを基に、対象期間の翌月末日までに、対象期間における交付手数料の総額から委託手数料の総額を差し引いた金額を契約申込者に振り込むものとする。ただし、委託手数料の総額が交付手数料の総額を超える場合は、機構はその超える額を、契約申込者に請求するものとする。なお、請求期限が契約申込者の休日等の場合は、請求期限を契約申込者の翌営業日まで延長することができる。
7 サービス開始以前の工程試験で発生した交付手数料についても、同様に処理するものとする。
(工程試験に係る費用の予算措置)
第 27 条 契約申込者は、サービス開始前後に発生する工程試験に係る費用(職員の出張旅費等)について、予算措置を講ずるものとする。
(交付対象証明書)
第 28 条 コンビニ交付で対象とする証明書等は、関連資料に従って、契約申込者が設定するものとする。
(サービス提供時間)
第 29 条 コンビニ交付の提供時間は、別途関連資料に従って、契約申込者が設定するものとする。
2 機構は、機構及びコンビニ事業者等の管理するシステムの保守等により、コンビニ交付の停止が必要な場合は、前項の提供時間外で実施することを前提とする。
3 機構は、やむを得ない事情、又はシステム障害等が発生したことによりコンビニ交付を停止させる必要が生じた場合は、契約申込者に通知の上、キオスク端末の画面又は店舗の案内により、利用者に告知するものとする。
(取扱店でのサービス提供)
第 30 条 取扱店に設置するキオスク端末の画面上にコンビニ交付の選択ボタンを表示するとともに、利用者にコンビニ交付の取扱いを告知するものとする。
2 取扱店は、次の各号に該当する場合は、コンビニ交付を提供できないものとし、取扱いできない旨をキオスク端末の画面上に表示するものとする。
(1) 個人番号カード等の有効期限が切れている場合、個人番号カード等の破損、汚損等により読み取れ
ない場合、その他個人番号カード等に起因する障害等がある場合
(2) 証明書交付センター又は契約申込者のサービス提供時間外の場合
(要機密情報の保管及び伝送)
第 31 条 契約申込者及び機構は、要機密情報の保有及び伝送に当たり、紛失、毀損、盗難又は目的外利用ができないように措置された保管場所で保管するとともに、必要な措置を講じ、確実に管理するものとする。
2 契約申込者及び機構は、電子計算機、光学式情報処理装置、通信回線等(以下「電子計算機等」という。)を用いて要機密情報の保管及び処理を行う場合においては、要機密情報保護の徹底が図られるようシステムを構築するとともに、管理上の措置を講じるものとする。
3 機構は、コンビニ事業者等に対して、前各項及び業務運用システムで別途提供する「コンビニ事業者等におけるセキュリティについて」に定める事項を遵守させなければならない。
(資料の廃棄)
第 32 条 機構及びコンビニ事業者等は、コンビニ交付によって発生した要機密情報に関する一切の資料
(印刷不良等により発生した誤印刷の証明書等を含む。)を廃棄する場合には、焼却、溶解、又は細断等の確実な方法により、要機密情報を読取不可能な状態にするものとする。ただし、取扱店において手数料を返金した印刷不良等により発生した誤印刷の証明書等については、当該証明書等に「返金済・無効」の印等により表示した上で、利用者に手渡すことができるものとする。複数部印刷してその一部に印刷不良等が発生した場合は、正常に印刷された証明書等も含めて、全ての証明書等に「返金済・無効」の印等により表示するものとする。
2 機構及びコンビニ事業者等は、電子計算機等を用いて要機密情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は売却若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記録されている要機密情報を完全に消去し、復元不可能な状態にしなければならない。
(履行場所)
第 33 条 コンビニ交付の履行場所は、機構の所在地、コンビニ事業者等の所在地及び取扱店の所在地とする。
(書類等の検査)
第 34 条 契約申込者は、コンビニ交付に関する機構の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 契約申込者は、機構に対して検査を行う場合は、事前に書面で検査日時、場所、派遣担当者名等を通知するものとし、検査日時、内容は契約申込者及び機構の双方で協議の上、決定する。
3 契約申込者は、前項の検査により必要があると認めた場合は、コンビニ交付の履行に立ち会い、履行状況について検査し、又は機構に報告を求めることができる。この場合において、契約申込者は機構のコンビニ交付の履行が約款と照らし合わせ、不適当と認めたときは、機構に是正を求めることができる。
(証明書等の置き忘れ時の対応)
第 35 条 キオスク端末から交付された証明書等又は個人番号カード等を利用者が置き忘れ、取扱店で回収した場合は、原則、取扱店では、遺失物として警察に届けるものとする。
2 取扱店は、置き忘れた証明書等又は個人番号カード等を、利用者以外の者が取得し、悪用した場合でも、その責任を負わないものとする。
(事故発生時等の対応)
第 36 条 契約申込者及び機構は、コンビニ交付の履行に当たり、事故の発生を確認したとき、又はやむ
を得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちに相手方に連絡をするとともに、協力して必要な措置を講じるものとする。
2 証明書データの作成に関しては、契約申込者が責任を負うこととし、証明書データの作成に関して事故が発生した場合、契約申込者は速やかに事態の全容解明及び早期解決に努めるとともに、機構に状況を報告するものとする。
3 証明書データへの偽造防止対策、証明書等の交付に関しては、機構が責任を負うこととし、偽造防止対策、証明書等の交付に関して事故が発生した場合、機構は速やかに事態の全容解明及び早期解決に努めるとともに、契約申込者に状況を報告するものとする。
(苦情・照会等の対応)
第 37 条 機構は、利用者から証明書等の内容に関する苦情又は照会を受けた場合は、速やかに契約申込者に連絡するものとする。また、当該利用者との折衝は、契約申込者が行うものとし、機構及び取扱店は、利用者との折衝は行わないものとする。
(コンビニ交付に係る報告及び連絡方法)
第 38 条 契約申込者から取扱店に連絡を行う必要があるときは、機構を通じて、コンビニ事業者等に連絡し、その後、コンビニ事業者等を通じて取扱店に連絡を行うものとする。
2 コンビニ事業者等及び取扱店から契約申込者へ連絡を行う必要があるときは、機構を通じて契約申込者に連絡を行うものとする。
(証明書交付完了通知の伝送)
第 39 条 機構は、証明書等の交付が完了した都度、完了通知及び交付手数料の収納情報を契約申込者に伝送するものとする。
2 機構は、契約申込者に伝送した情報に誤りがあった場合は、修正を行い、契約申込者がその修正内容を確認できるようにするものとする。
(証明書データの消去処理)
第 40 条 機構及びコンビニ事業者等は、証明書等の印刷終了後、証明書データを消去するものとする。
(新規参加地方公共団体への対応)
第 41 条 契約申込者以外の地方公共団体が証明書交付センターに接続する場合、機構は、所定の手続をもって参加申請を受け付けるものとする。
(新規参加コンビニ事業者等への対応)
第 42 条 交付事務の提供事業者として新たなコンビニ事業者等を追加する場合、機構は、所定の手続をもって参加申請を受け付け、参加条件を満たしていることを確認した上で、参加を認めるものとする。
2 新たなコンビニ事業者等の参加を認める場合は、契約申込者に通知するものとする。第5章 個人情報の取扱い等
(個人情報の秘密保持義務)
第 43 条 機構及びコンビニ事業者等は、個人情報について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。契約の期間満了後又は解約・解除後も同様とする。
(対象となる個人情報)
第 44 条 前条の個人情報とは、次に掲げるコンビニ交付の利用者の情報を指す。なお、紙媒体に記載されているものであるか、又は電子計算機等のシステムにより処理されているものであるかは問わない。
(1) コンビニ交付により出力された証明書等
(2) 前号の証明書等を交付することにより作成される一切の文書
(個人情報保護に関する管理体制)
第 45 条 機構は、コンビニ事業者等に対して本契約の内容を十分理解し実践する能力のある者のうちから個人情報取扱責任者を選定し、コンビニ交付を行うこととする。なお、コンビニ事業者等は、個人情報取扱責任者を選定して、個人情報保護の徹底が図られるようコンビニ交付の履行に従事する者に対する教育訓練、各種安全対策の実施等を適切に行わせるものとし、その責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第 46 条 機構及びコンビニ事業者等が、個人情報を電子計算機等のシステムにより処理する場合には、コンビニ交付の履行に従事する者以外が個人情報にアクセスできないようパスワードを設けるなど適切な措置を講じるものとする。また、故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り、又はこれに代わるべき管理上の措置を講じるものとする。更に、紙媒体による個人情報の保管・管理は、一切行わないものとする。
(個人情報の消去)
第 47 条 電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は売却若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し、個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、細断又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にするものとする。
第6章 セキュリティ
(セキュリティ対策)
第 48 条 機構は、セキュリティ対策について、関連資料に定めるものをコンビニ事業者等に遵守させるものとする。
第7章 損害賠償
(損害賠償責任)
第 49 条 契約申込者又は機構は、相手方が本契約に違反したことにより損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己又はコンビニ事業者等の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
2 契約申込者は、コンビニ事業者等の責に帰する事由により生じた損害に限り、機構と当該コンビニ
事業者等が締結する契約に基づき当該コンビニ事業者等が機構に支払う損害賠償の範囲を限度として、機構に賠償を請求できるものとする。
3 機構は、前項のコンビニ事業者等への請求に当たり、契約申込者に必要な書面等を求めるものとする。
4 契約申込者は、前項の機構の求めがあった場合は、速やかに必要な書面等を機構に提出するものとする。
(履行遅滞による損害金)
第 50 条 機構は、正当な理由なく、第 26 条第6項の履行に遅延があったときは、当該遅延日数に応じ
て、その交付手数料から委託手数料を引いた額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づいて財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数がある場合又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。)を遅延損害金として、契約申込者の指定する日までに入金しなければならない。ただし、契約申込者が認めた場合は、この限りではない。
2 前項の遅延損害金の計算の基礎となる日数は、検査に要した日数を算入しない。
第8章 雑則
(管轄裁判所)
第 51 条 機構と契約申込者との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 52 条 約款に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、その都度、契約申込者及び機構の双方で協議し定めるものとする。
附 則
この約款は、平成 31 年3月1日から適用する。
附 則
この約款は、令和元年 10 月1日から適用する。
附 則
この約款は、令和2年4月1日から適用する。
証明書等自動交付サービス料金明細書
証明書等自動交付サービス契約約款第 24 条に定める料金は、本書に定める。
1 運営負担金及び委託手数料の金額
運営負担金及び委託手数料の金額は、次のとおりとする。
区 分 | 団体規模 | 運営負担金額(年額) | ||
市区町村 | 人口 | 税込価格(10%) | 税抜価格 | |
1 | 政令市 | 100 万以上 | 9,879,630 円 | 8,981,482 円 |
2 | 政令市 | 100 万未満 | 7,842,593 円 | 7,129,630 円 |
3 | 市(区) | 15 万以上 | 4,787,037 円 | 4,351,852 円 |
4 | 市(区) | 5 万以上-15 万未満 | 2,728,000 円 | 2,480,000 円 |
5 | 市 | 5 万未満 | 2,218,741 円 | 2,017,038 円 |
6 | 町村 | - | 690,963 円 | 628,149 円 |
(1) 運営負担金の金額は、1年間を単位として定めるものとし、下記のとおりとする。表1 運営負担金年額
※ 区分については、運営負担金を支払う年度の前年度の1月1日現在、住民基本台帳に記載されている人口をもって決定する。なお、年度途中に区分が変更になった場合についても同様とする。
(2) 委託手数料の金額は、証明書1通当たり 117 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 運営負担金の請求
運営負担金の請求については、次のとおりとする。
(1) 各年度の運営負担金は、当該年度の8月 31 日までに契約申込者に対し請求する。
(2) サービス開始初年度については、運営負担金計算方法及び区分別月割金額表に定める計算方法に基づき、サービス開始月からサービス開始月の属する当該年度末までの期間に相当する金額を、当該年度のサービス開始月の翌月末までに請求する。
(3) サービス開始月が当該年度の3月の場合、同月末までに請求する。
3 運営負担金の支払
運営負担金の支払については、次のとおりとする。
(1) 契約申込者は、前項に示す運営負担金について、機構の請求書を受理した日から起算して 30 日以内に機構に支払うものとする。
(2) 運営負担金の支払については、年一括払とする。
運営負担金計算方法
1 計算方法
年度途中にサービス開始した場合の金額は、年額(税抜き)を月割りにし、サービス開始日の属する月からサービス終了日の属する月までの月数を乗じて算出した額とする。
なお、算出した額の 100 円未満を切上げとする。
(計算例 1)人口 100 万以上の政令市が、令和2年9月にコンビニ交付を開始する場合
負担金税抜き年額(8,981,482)× 1 か月分(1/12)= 748,456(小数点以下切捨て) 1 か月分の運営負担金(748,456)× 契約月数(7)= 5,239,192
100 円未満切上げ 5,239,192 ⇒ 5,239,200
運営負担金:5,763,120 円(消費税及び地方消費税相当額 523,920 円を含む。)
(計算例 2)人口 5 万以上-15 万未満の市が、令和2年 11 月にコンビニ交付を開始する場合
負担金税抜き年額(2,480,000)× 1 か月分(1/12)= 206,666(小数点以下切捨て) 1 か月分の運営負担金(206,666)× 契約月数(5)= 1,033,330
100 円未満切上げ 1,033,330 ⇒ 1,033,400
運営負担金:1,136,740 円(消費税及び地方消費税相当額 103,340 円を含む。)
(計算例 3)町村が、令和3年 2 月にコンビニ交付を開始する場合
負担金税抜き年額(628,149)× 1 か月分(1/12)= 52,345(小数点以下切捨て) 1 か月分の運営負担金(52,345)× 契約月数(2)= 104,690
100 円未満切上げ 104,690 ⇒ 104,700
運営負担金:115,170 円(消費税及び地方消費税相当額 10,470 円を含む。)
政令市(人口 100 万以上)
区分別 月割金額表
サービス開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
税抜き | 8,981,482 | 8,233,100 | 7,484,600 | 6,736,200 | 5,987,700 | 5,239,200 |
税込み(10%) | 9,879,630 | 9,056,410 | 8,233,060 | 7,409,820 | 6,586,470 | 5,763,120 |
サービス開始月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
税抜き | 4,490,800 | 3,742,300 | 2,993,900 | 2,245,400 | 1,497,000 | 748,500 |
税込み(10%) | 4,939,880 | 4,116,530 | 3,293,290 | 2,469,940 | 1,646,700 | 823,350 |
政令市(人口 100 万未満)
サービス開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
税抜き | 7,129,630 | 6,535,500 | 5,941,400 | 5,347,300 | 4,753,100 | 4,159,000 |
税込み(10%) | 7,842,593 | 7,189,050 | 6,535,540 | 5,882,030 | 5,228,410 | 4,574,900 |
サービス開始月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
税抜き | 3,564,900 | 2,970,700 | 2,376,600 | 1,782,500 | 1,188,300 | 594,200 |
税込み(10%) | 3,921,390 | 3,267,770 | 2,614,260 | 1,960,750 | 1,307,130 | 653,620 |
市及び特別区(人口 15 万以上)
サービス開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
税抜き | 4,351,852 | 3,989,200 | 3,626,600 | 3,263,900 | 2,901,300 | 2,538,600 |
税込み(10%) | 4,787,037 | 4,388,120 | 3,989,260 | 3,590,290 | 3,191,430 | 2,792,460 |
サービス開始月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
税抜き | 2,176,000 | 1,813,300 | 1,450,700 | 1,088,000 | 725,400 | 362,700 |
税込み(10%) | 2,393,600 | 1,994,630 | 1,595,770 | 1,196,800 | 797,940 | 398,970 |
市及び特別区(人口 5 万以上-15 万未満)
サービス開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
税抜き | 2,480,000 | 2,273,400 | 2,066,700 | 1,860,000 | 1,653,400 | 1,446,700 |
税込み(10%) | 2,728,000 | 2,500,740 | 2,273,370 | 2,046,000 | 1,818,740 | 1,591,370 |
サービス開始月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
税抜き | 1,240,000 | 1,033,400 | 826,700 | 620,000 | 413,400 | 206,700 |
税込み(10%) | 1,364,000 | 1,136,740 | 909,370 | 682,000 | 454,740 | 227,370 |
市(人口 5 万未満)
サービス開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
税抜き | 2,017,038 | 1,849,000 | 1,680,900 | 1,512,800 | 1,344,700 | 1,176,700 |
税込み(10%) | 2,218,741 | 2,033,900 | 1,848,990 | 1,664,080 | 1,479,170 | 1,294,370 |
サービス開始月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
税抜き | 1,008,600 | 840,500 | 672,400 | 504,300 | 336,200 | 168,100 |
税込み(10%) | 1,109,460 | 924,550 | 739,640 | 554,730 | 369,820 | 184,910 |
町村
サービス開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
税抜き | 628,149 | 575,800 | 523,500 | 471,200 | 418,800 | 366,500 |
税込み(10%) | 690,963 | 633,380 | 575,850 | 518,320 | 460,680 | 403,150 |
サービス開始月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
税抜き | 314,100 | 261,800 | 209,400 | 157,100 | 104,700 | 52,400 |
税込み(10%) | 345,510 | 287,980 | 230,340 | 172,810 | 115,170 | 57,640 |