Contract
独立行政法人工業所有権情報・研修館契約職員給与規程
20060401 情館015
平成18 年4 月1 日
改正 20080331 情館011(平成20 年4 月1 日施行)
改正 20090331 情館018(平成21 年4 月1 日施行)
改正 20110329 情館033(平成23 年4 月1 日施行)
改正 20150319 情館002(平成27 年4 月1 日施行)
改正 20160323 情館006(平成28 年4 月1 日施行)
改正 20170314 情館004(平成29 年4 月1 日施行)
改正 20180320 情館009(平成30 年4 月1 日施行)
改正 20190326 情館023(平成31 年4 月1 日施行)
改正 20200324 情館001(令和2 年4 月1 日施行)
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人工業所有権情報・研修館契約職員就業規則(20060401 情館003。以下「契約職員就業規則」という。)第1条の規定に基づき、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)と期間の定めのある雇用契約を締結した契約職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の体系)
第2条 契約職員の給与は、契約職員俸給(以下「俸給」という。)とする。
2 俸給は、時間給又は日額とする。ただし、理事長が認める場合は月給制及び年俸制とすることができる。
(給与の決定)
第3条 契約職員の俸給は、独立行政法人工業所有権情報・研修館契約職員就業規則第4条各号の区分欄に掲げる職種に応じ、別表1に定める基準額から理事長が決定した号俸の額に基づき決定する。
2 前項の規定にかかわらず、理事長は、業務上特に必要があると認めた場合において、別表1の各区分の額以外又は最高額を超えて俸給を決定することができるものとする。
(給与の計算等)
第4条 給与の計算期間及び支給定日は、次に定める職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与の計算期間及び支給定日とする。
一 年俸制及び月給制の契約職員 給与の計算期間はその月の1日から末日までとし、支
給定日は当該計算期間の属する月であって独立行政法人工業所有権情報・研修館職員給与規程(以下、「給与規程」という。)第3条の規定による日とする。
二 時間給及び日額の契約職員 給与の計算期間はその月の1日から末日までとし、支給定日は当該計算期間の翌月であって給与規程第3条の規定による日とする。
(給与の支払い)
第5条 契約職員の給与は、契約職員の同意に基づき、契約職員の指定する本人名義の口座への振込むことによって支払う。ただし、契約職員が希望した場合には、通貨によって直接契約職員に支払う。
2 法令等に基づき契約職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき金額から、控除すべき金額を控除して支払うものとする。
(給与の即時払)
第6条 前条の規定にかかわらず、理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、本人又は権利者の請求があったときは、速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争がある場合は、この限りでない。
一 本人が死亡したとき。
二 退職(解雇を含む。) したとき。
2 前項の権利者とは、死亡当時本人の収入により生計を一にしていた者のうち、次の順位とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)二 子
三 父母
四 孫及び祖父母
五 その他これらに準ずる者
(非常時払)
第7条 理事長は、契約職員が、本人又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間中俸給の支給定日前であっても、請求の日までの俸給を支給する。
(休業手当)
第8条 休業手当は、情報・研修館の業務運営上やむを得ず休業とする場合に、休業となる契約職員(第2条第2項ただし書きの規定により俸給を年俸又は月給とすることとした契約職員を除く。)に支給する。
2 前項の契約職員の休業手当の額は、その契約職員の俸給の額に休業となった時間数を乗じて得た額とする。
(給与の減額)
第9条 第2条第2項ただし書きの規定により俸給を月給とすることとした契約職員が勤務しないときは、契約職員就業規則第15条に規定する休日である場合、同規則第20条及び第21条で規定する同規則別表第2第1号、第2号及び第6号から第8号までの休暇による場合及びその他勤務をしないことにつき承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第3条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 第2条第2項ただし書きの規定により俸給を年俸制とすることとした契約職員が勤務しないときの給与額の減額についても、前項に準じて減額する。
(準用)
第10条 通勤手当の取り扱いについては、給与規程第13条を準用する。
2 期末手当の取り扱いについては、給与規程第21条を準用する。ただし、第1号職員、第3号職員(検索指導員に限る)及び第4号職員は対象外とする。
3 勤勉手当の取り扱いについては、給与規程第24条を準用する。
ただし、第1号職員、第3号職員(検索指導員に限る)及び第4号職員は対象外とする。
4 業務調整手当の取扱いについては、給与規程第8条の2を準用する。ただし、第1号職員、第3号職員(検索指導員に限る)及び第4号職員は対象外とする。なお、相当する職務の級は雇用契約において決定する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行前に、旧独立行政法人工業所有権情報・研修館非常勤職員就業規則
(20010401 情館029)第10条に規定する非常勤職員の継続雇用の限度の適用については、従前のとおりとする。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23 年4 月1 日 20110329 情館033)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28 年4 月1 日 20160323 情館006)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 年4 月1 日 20170314 情館004)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30 年4 月1 日 20180320 情館009)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31 年3 月26 日 20190401 情館023)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2 年4 月1 日 20200324 情館001)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
1.日給の場合の基準額
号俸 | 日 額 | 号俸 | 日 額 | 号俸 | 日 額 | 号俸 | 日 額 |
1 | 26 | 19,500 | 51 | 32,000 | 76 | 44,500 | |
2 | 27 | 20,000 | 52 | 32,500 | 77 | 45,000 | |
3 | 28 | 20,500 | 53 | 33,000 | 78 | 45,500 | |
4 | 8,980 | 29 | 21,000 | 54 | 33,500 | 79 | 46,000 |
5 | 9,000 | 30 | 21,500 | 55 | 34,000 | 80 | 46,500 |
6 | 9,500 | 31 | 22,000 | 56 | 34,500 | 81 | 47,000 |
7 | 10,000 | 32 | 22,500 | 57 | 35,000 | 82 | 47,500 |
8 | 10,500 | 33 | 23,000 | 58 | 35,500 | 83 | 48,000 |
9 | 11,000 | 34 | 23,500 | 59 | 36,000 | 84 | 49,000 |
10 | 11,500 | 35 | 24,000 | 60 | 36,500 | 85 | 50,000 |
11 | 12,000 | 36 | 24,500 | 61 | 37,000 | 86 | 51,000 |
12 | 12,500 | 37 | 25,000 | 62 | 37,500 | 87 | 52,000 |
13 | 13,000 | 38 | 25,500 | 63 | 38,000 | 88 | 53,000 |
14 | 13,500 | 39 | 26,000 | 64 | 38,500 | 89 | 54,000 |
15 | 14,000 | 40 | 26,500 | 65 | 39,000 | 90 | 55,000 |
16 | 14,500 | 41 | 27,000 | 66 | 39,500 | 91 | 56,000 |
17 | 15,000 | 42 | 27,500 | 67 | 40,000 | 92 | 57,000 |
18 | 15,500 | 43 | 28,000 | 68 | 40,500 | 93 | 58,000 |
19 | 16,000 | 44 | 28,500 | 69 | 41,000 | 94 | 59,000 |
20 | 16,500 | 45 | 29,000 | 70 | 41,500 | 95 | 60,000 |
21 | 17,000 | 46 | 29,500 | 71 | 42,000 | ||
22 | 17,500 | 47 | 30,000 | 72 | 42,500 | ||
23 | 18,000 | 48 | 30,500 | 73 | 43,000 | ||
24 | 18,500 | 49 | 31,000 | 74 | 43,500 | ||
25 | 19,000 | 50 | 31,500 | 75 | 44,000 |
※日額には地域調整手当を含む