取引所CFD(くりっく株 365)約款
取引所CFD(くりっく株 365)約款
第 1 条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様が株式会社SBI証券(以下「当社」といいます)においてインターネットを利用して行う取引所 CFD(くりっく株 365)(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
第 2 条(法令等の遵守)
お客様は、本取引のご利用にあたっては、本約款の他、「取引所 CFD(くりっく株 365)口座設定約諾書」(以下「約諾書」といいます)、株式会社 東京金融取引所 (以下「取引所」といいます)が定める諸規則、並びに金融商品取引法その他関係諸法令を遵守するものとします。
第 3 条(リスクおよび自己責任の確認)
お客様は、本取引にあたっては、本約款、「取引所 CFD(くりっく株 365)の契約締結前交付書面」
(以下「契約締結前交付書面」といいます)をよく読み、本取引の特徴、仕組みおよびリスク等を十分理解し、本約款および契約締結前交付書面の内容に同意したうえで、自らの判断と責任において取引を行うものとします。
第 4 条(本取引口座の開設)
1. お客様は、以下の要件を全て満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。
(1)すでに当社に証券総合口座を開設していること
(2)お客様ご自身でインターネットを通じた取引・確認・管理が行なえること
(3)十分な年収または金融資産を保有していること
(4)お客様の登録情報のご投資目的(方針)が「xx・配当と値上がりのバランス重視」、「利回り・値上がり益重視」、「値上がり益重視」、または「積極的値上がり益重視」であること
(5)当社から電話等により常時連絡が取れること(転居先不明等が判明した場合には取引制限がかかります)
(6)本取引を行うにあたっての十分な知識・経験があること
(7)本取引の口座開設等に必要な書類の内容を理解し、当社に差し入れること
(8)20 歳以上 80 歳未満であること
2. 当社が前項に定める要件および当社が定める基準に基づいて本取引口座の開設可否を審査し、当社が承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができるものとします。なお、審査の結果、本取引口座開設ができない場合でも、お客様にその理由は開示いたしません。
3. 法人のお客様は第 1 項に規定する要件に替わる審査基準があります。
4. 年齢が 75 歳以上または金融機関勤務の場合、申込を制限させていただく場合がございます。
5. 年齢が 75 歳以上の場合、お預かり資産等の状況を含め審査を行う場合があります。なお、審査の結果ご意向に沿えない場合の理由について当社は開示いたしません。
6. 第 1 項第 7 号に規定する本取引の口座開設等に必要な書類は、金融商品取引法その他関連諸規則に
定める電磁的方法により交付するものとし、お客様はこれに同意するものとします。
第 5 条(注文の受付)
1. 当社は、お客様からの注文をインターネット上の本取引に係るウェブサイトまたは当社が提供するソフトウェアからのみ受注し、システム障害が発生した場合も含め、電話、FAX、E メールその他の方法による受注は行わないものとします。
2. 注文は、発注可能額の範囲での受付とし、評価損益と金利・配当相当額の累計がプラスとなる場合であっても当該累計額は発注可能額には加算されません。
3. お客様が当社へ発注する注文は、入力内容を当社が受信し確認した時点で注文の受付が成立したものとします。
4. 当社は受付けた注文を所定の照会画面等へ速やかに表示するものとし、お客様ご自身で、注文内容と表示内容の一致、成立あるいは不成立等を、照会画面等にて確認するものとします。
5. お客様は、必要証拠金・建玉余力が十分あるにもかかわらず、当社が本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6. お客様は、当社が本取引に関連して提供するインターネット取引システム等の状況により、一時的に取引条件を変更し、あるいは制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 6 条(取引時間および注文受付時間)
本取引に係る取引時間および注文受付時間は、別途、当社が定める取引ルールに従うものとします。取引所の立会時間内であっても当社が定める時間外の場合には取引が出来ない場合があることに、お客様はあらかじめ同意するものとします。
第 7 条(委託注文の明示)
お客様が当社に本取引の委託注文を出すときは、次に掲げる事項を明示するものとします。
(1)取引の種類
(2)注文の区別(売り・買い、新規・決済)
(3)価格
(4)注文数量
(5)注文の種類
(6)有効期限
(7)その他注文に必要となる当社が定める事項
第 8 条(注文の取消・変更)
お客様は、約定成立前の注文に限り当社が定める受付時間内に取消、あるいは変更することができるものとします。
第 9 条(取引数量および建玉上限)
本取引に係るお客様の取引数量および建玉の上限数量は、別途当社が定める範囲内とします。
第 10 条(決済方法)
1. 本取引は、当社が定める方法により反対売買を行い、その差額の授受により決済を行います。
2. 本取引に係る証拠金、手数料、差損益金等金銭の計上は、全て本取引口座の証拠金現金を加減算することで処理いたします。
第 11 条(取引の結了)
1. お客様は、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
2. お客様について次に掲げる各号の事由が生じたときは、当社がお客様の計算において、未決済建玉を反対売買により処理することとし、お客様はその結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。
(1)第 15 条に該当する事態が生じたとき
(2)第 16 条に該当する事態が生じたとき
(3)第 17 条に該当する事態が生じたとき
(4)第 29 条に該当する事態が生じたとき
第 12 条(ロールオーバー)
本取引は、前条第 1 項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行わなかった場合、当社がお客様に事前に通知することなく、当社の定める日時に当該未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理を行なうことができるものとします。
第 13 条(証拠金)
1. お客様は、当社が別途定める取引証拠金を本取引に係る売買注文の前に金銭により預託することとします。
2. 当社は経済情勢の変化等により、当社が必要と判断したときは、お客様に事前に通知することなく前項の取引証拠金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による額は未決済建玉に対しても適用されることとします。
3. お客様は、前 2 項に定める他、本取引に係る取引証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
第 14 条(証拠金の入出金および振替)
1. 本取引に必要な証拠金は、証券総合口座へ入金後、お客様の指示により本取引口座へ振替を行うものとします。
2. 証拠金の出金は、お客様の指示により本取引口座から証券総合口座へ振替を行った後に、出金を行うものとします。
3. 証拠金の出金可能額は、当社が定める範囲内とします。
第 15 条(追加証拠金)
1. お客様は、未決済建玉の評価損により必要とする証拠金に不足が生じている場合は、お客様は当該不足額(追加保証金)を充当するものとします。
2. 当社が別途定める期日・方法にて不足額が充当されない場合、または当社にて充当が確認できない場合には、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部、または一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意するものとします。
第 16 条(自動ロスカットルール)
1. お客様の時価評価額が必要証拠金額の 70%を下回ると自動ロスカットが発動し、xx約定注文が取消されかつ全建玉が強制返済(ただし、両建て中の建玉は、建玉整理を実施)されることがあります。なお、ロスカットの判定は一定の間隔で実施します。毎営業日取引終了時の清算価格で値洗いを実施し、本取引口座の時価評価額が必要証拠金額を下回ると証拠金不足が確定します。
2. 自動ロスカット注文は、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合があることにお客様は同意するものとします。
3. 自動ロスカットルールについては、当社の判断により変更することがあることにお客様は同意するものとします。
第 17 条(期限の利益の喪失)
1. お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社から通知・催告等がなくても、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済することにあらかじめ同意するものとします。
(1)支払いの停止、または破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)本取引に係る債権、またはその他一切の債権の何れかについて仮差押・保全差押・差押の命令・通知が発送されたとき
(4)お客様の当社に対する本取引、または一切の債務について差し入れられている担保の目的物につい
て差押、または競売手続の開始があったとき
(5)監督官庁により営業免許・営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)資本の減少、営業の廃止・変更・譲渡、または解散の決議をしたとき、並びに清算・整理の手続に入ったとき
(7)外国の法令に基づく前各号の何れかに相当、または類する事由が発生したとき
(8)住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、または連絡不能となったとき
2. お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社からの通知・催告等によって、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済するものとします。
(1)本取引に係る債務、またはその他一切の債務の何れかについての一部でも履行を遅滞したとき
(2)お客様が本約款、またはその他当社取引規程の何れかに違反したとき、若しくは当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき
(3)前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断したとき第 18 条(支払不能または不能となるおそれがある場合における本取引)
1. お客様について前条第1項各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社は任意に、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様の本取引口座に係る全建玉について、これを決済することができるものとします。
2. お客様が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係るお客様の本取引口座の全建玉について、これを決済することができるものとします。
3. お客様が前条第 2 項の各号のいずれかに該当し、当社からの請求があった場合には、当社の指定する日時までに、お客様の本取引口座を通じて行っている全建玉を決済するために必要な反対売買等を行うものとします。
4. 前項の日時までにお客様が必要な反対売買注文を行わない場合には、当社が任意に、これを決済するために必要な反対売買等を、お客様の計算にて行うことができるものとします。
5. 前各号の反対売買等を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を当社が定める期日(日時)までに支払うものとします。
第 19 条(差引計算)
1. 当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本取引に係るお客様の当社に対する債権およびその他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、お客様に事前連絡することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺が出来る場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払い戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前 2 項により差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については当社の定める利率、遅延損害金の率については取引所の定める利率によるものとします。また、差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する為替レートを適用するものとします。
第 20 条(証拠金等の処分)
お客様が当社に対し差入れる証拠金は、お客様が本取引に関連して当社に対し負担する債務を担保することとします。所定の時限までに履行しなかった場合には、お客様が当社に差入れている担保物について、通知・催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済を行うものとします。
第 21 条(占有物の処分)
お客様が、本取引に関し、当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しなかったとき、または第 16 条による反対売買によりお客様が当社に対し債務を負担することとなったときは、お客様に事前連絡することなく当社に預け入れているお客様の有価証券等およびその他の財産を、お客様の計算においてその方法、時期、場所、価格等は当社の任意の条件で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を
法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当します。結果、残債務がある場合は直ちにご弁済いただくこととなります。
第 22 条(充当の指定)
お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、または第 19 条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額、またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
第 23 条(遅滞損害金の支払)
お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済まで、取引所の定める利率、および計算方法による遅延損害金を支払うことにあらかじめ同意するものとします。
第 24 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引、または未決済建玉に係る債権、またはその他一切の債権につき、お客様はその全部、または一部を第三者に譲渡、移転、または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
第 25 条(取引手数料・租税公課)
1. お客様は、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。
2. お客様は、本取引に係る租税公課をお客様自身の負担により支払うものとします。
第 26 条(通知の効力)
当社によりなされた本取引に関する通知が、当社の責めに帰せられない事由により遅延、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
第 27 条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害、および損失については、当社はその責めを負わないものとします。
(1)天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃・公権力による命令・処分・指導、争議行為、火災、
停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部、または一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、または不能により生じた損害・損失
(2)電信、インターネット、または郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害・損失
(3)当社が、当社所定の書類にお客様が押印した印影、または署名と届出の印鑑、または署名鑑とが相違ないものと認めて、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害・損失
(4)お客様が入力したか否かに係らず、入力されたID・暗証番号と当社に登録されているID・暗証番号の一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害・損失
(5)お客様と当社とを結ぶ通信回線、およびシステム機器の瑕疵、障害、または通信速度低下、回線の
混雑等により生じた損害・損失
(6)お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、当社、および当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害・損失
(7)本取引、または本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害・損失(但し当社に故意・重過失がある場合を除く)
(8)当社が第 5 条第 4 項、および第 5 項の規定にもとづき、お客様の新規注文に対して制限を加えた場合による損害・損失
(9)当社が、第 11 条第 2 項の規定にもとづき反対売買を行なったことにより生じた損害・損失
第 28 条(報告書等の作成および提出)
お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を日本銀行、関係当局等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうことといたします。また、報告書その他の書類作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は責任を負いません。
第 29 条(解約)
次に掲げる各号に該当したときは、本取引は解約されることとします。但し、解約時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、または、お客様が当社に対する債務を負担している場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
(1)お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
(2)お客様が、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引ルールに定める事項に違反し、当社が本取引の解約を通告したとき
(3)お客様が第 17 条に掲げる事項のいずれかに該当したとき
(4)当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申出た場合
第 30 条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関するサービスの内容を変更できるものとします。
第 31 条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
第 32 条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 33 条(合意管轄)
お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 34 条(約款等の変更)
本約款は、法令の変更、または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2021 年 1 月)