Contract
リケンでんき電力供給約款
【低圧】
平成 29 年 4 月1日実施
株式会社リケン工業
目 次
Ⅰ | x x | |
第1条 | 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第2条 | 本約款等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第3条 | 定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第4条 | 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第5条 | 本約款に定めのない特別な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
Ⅱ | 契約について | |
第6条 | 需給契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第7条 | 電力小売供給契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第8条 | 契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第9条 | 電力小売供給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第10条 供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第11条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
Ⅲ | 契約種別および料金 | |
第12条 契約種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第13条 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
Ⅳ | 料金の算定および支払い | |
第14条 料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第15条 検針日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第16条 料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第17条 使用電力量の計量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第18条 料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第19条 料金の支払義務ならびに支払期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第20条 料金その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第21条 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
Ⅴ | 使用および供給 | |
第22条 需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第23条 電気の使用にともなうお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第24条 供給の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第25条 | 供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第26条 | 供給停止期間中の料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第27条 | 違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第28条 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第29条 | 損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第30条 | 設備の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
Ⅵ 契約の変更および終了
第31条 | 電力小売供給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第32条 | 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第33条 | 電力小売供給契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第34条 | 供給開始後の電力小売供給契約の終了または変更に伴う料金及び工事費の精算 ・・ | 14 |
第35条 | 解約等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第36条 | 電力小売供給契約終了後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
Ⅶ 工事および工事費の負担金
第37条 | 供給地点および施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第38条 | 計量器等の取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第39条 | 電流制限器等の取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第40条 | 供給設備の工事費負担金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第41条 供給開始に至らないで電力小売供給契約を終了又は変更される場合の費用の申受け・16
Ⅷ 保 安
第42条 調査に対するお客さま協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第43条 保安等に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
Ⅸ そ の 他
第44条 消費税法改正の場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第45条 反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第46条 管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第47条 本約款の実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
Ⅰ x x
第1条 適用
当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電力小売供給約款【低圧】(以下「本約款」といいます。)によります。ただし、本約款と個別契約書の内容が抵触する場合は、個別契約書が優先します。
第2条 本約款等の変更
(1) 当社は、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの供給条件 電気料金等は、変更後の本約款等によります。なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を一定期間当社のホームページに掲載し、お知らせします。
(2)本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます 。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が法令等に基づき適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3)本約款等の変更が、法令等の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力小売供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。 また、既に締結されている約款等および電力小売供給契約の更新(料金ほか契約条件について一切の変更をせずに当該電気小売供給契約の期間の延長のみをする場合)においては、契約更新後の契約期間のみを説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
第3条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいま
す。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる
電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として 3 パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(14) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
第4条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税および地方消費税が課される金額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
第5条 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について第6条 電力小売供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電力小売供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 申込みにあたり、お客さまは、本約款第23条(電気の使用にともなうお客さまの協力)に定めるものに関する事項および託送約款で定める需要者に関する事項について遵守して頂きます。
第7条 電力小売供給契約の成立
(1) 電力小売供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 ただし、お客さまへの電気の供給を行うために必要な接続供給契約の締結について、一般送配電事業者からの承諾がえられないことを解除条件として、電力小売供給契約の成立時点にさかのぼって、当社とお客さまとの間の電力小売供給契約が消滅します。
(2) 当社は、法令等、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電力小売供給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
(3) お客さまと当社との間で電力小売供給契約が成立した場合、本約款等電力小売供給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
第8条 契約期間
契約期間は、電力小売供給契約が成立した日(当日を含む。)を始期、料金適用開始の日以降 1 年目の日(当日を含む。)を終期といたします。ただし、契約期間満了に先だって電力小売供給契約の終了または変更がない場合は、電力小売供給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
第9条 電力小売供給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1需要場所について、1電力小売供給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯のうちの1契約種別と低圧電力とをあわせて契約することができます。
第10条 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、お客さまの電力小売供給契約の申込みを承諾したときに、お客さまに供給開始日を通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。なお、お客さまが契約の申込時に供給開始日を指定された場合には、原則として 、お客さまが指定された供給開始日以降で一番近い検針日を供給開始日といたします。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
第11条 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の電力小売供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電力小売供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがありま す。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
第12条 契約種別
契約種別は一般送配電事業者の契約種別に準じます。
第13条 料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表 の1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金はお客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする小売電気事業者が公表する燃料費調整額を加算または減算したものといたします。なお、この加算または減算の基準および方法は、お客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする小売電気事業者の基準および方法によります。また、契約種別は第12条によるものとし、料金単価は個別契約書で定めるものとします。
(1)事務経費等の負担について
①契約申込み後の受付連絡、切替手続き状況、切替予定日等は、原則として、電子メールまたは電話にてご連絡いたします(無料)。ただし、書面での通知をご希望する場合は事務手数料として、540 円(消費税込)を初回の電気料金のお支払時に合わせてお支払いいただきます。
②毎月の検針票および当社指定の請求書以外を発行する場合事務手数料として、108 円/月
(消費税込)を、毎月の電気料金のお支払い時に合せてお支払いいただきます。
Ⅳ 料金の算定および支払い第14条 料金の適用開始の時期
料金は、電力小売供給契約の成立後に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
第15条 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
第16条 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、電力小売供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
第17条 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電力小売供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 3(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
第18条 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 ヶ月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始、または電力小売供給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) (1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 3(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 3(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分について は、別表 3(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 3(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ、ロまたはハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(4) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
第19条 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日といたします。ただし、本約款第17条
(使用電力量の計量)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、電力小売供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) 当社は、料金その他の請求額を、当社が定める請求書にて郵送した事をもってお客様への請求を行ったものとします。
(3) お客さまは、(2)にかかわらず料金その他の請求額に係る当社指定の請求書以外の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(4) お客さまには、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者の検針票に記載の
「日程」(関西電力株式会社および中部電力株式会社が一般送配電事業者である場合をいいます。)、「地区番号」(東京パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者である場合をいいます。)、「計算区」(九州電力株式会社が一般送配電事業者である場合をいいます。)、
「お客さま番号の上二桁」(東北電力株式会社が一般電事事業者である場合をいいます。)または、検針票に記載の検針日から年間検針日カレンダー(中国電力株式会社が一般送配電事業者である場合をいいます。)もしくは検針予定一覧表(四国電力株式会社が一般送配電事業者である場合をいいます。)で確認できる「検針基準日」が、1 から12 の場合(東北電力株式会社が一般電事事業者である場合は、1 から8 の場合)(概ね15 日までの検針)は翌月の5 日までに、12 を超える場合(東北電力株式会社が一般電事事業者である場合は、8 を超える場合)は翌月の27 日までに料金を支払っていただきます。(以下「支払期日」といいます。)ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
第20条 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。なお、料金の支払いは、次によります。
イ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継
して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによる支払いなお、お客さまには当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合には、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただき、当社が承諾した場合に限ります。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によって申し出ていただき、当社が承諾した場合に限ります。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金
融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 支払期日までに料金のお支払がなされなかった場合には、
イ 当社が指定する金融機関にお振込いただきます。また、この時、お振込手数料はお客さまのご負担となります。
ロ 当社は、支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、支払期日の翌日から10 日目までに支払いいただいた場合は、延滞利息を請求いたしません。
(5)延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定した金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(6)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(7) 支払っていただいた料金、延滞利息は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
第21条 保証金
(1) 当社は、お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合、供給継続の条件として、お客さまから、予想月額料金の3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を差し入れていただくことがあります。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を差し入れていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間以内といたします。
(3) 当社は、電力小売供給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することができるものといたします。
(4) 当社は、保証金について、年0.2 パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、xxを付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社が予めお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合にはその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電力小売供給契約が終了した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
第22条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)本約款第24条(供給の停止)、33(電力小売供給契約の終了)(2)または35(解約等)により必要な処置
(5)その他本約款によって、電力小売供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第23条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準ずるものといたします。
第24条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
第25条 供給停止の解除
本約款第24条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
第26条 供給停止期間中の料金
本約款第24条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を本約款18(料金の算定)(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
第27条 違約金
(1) お客さまが本約款第24条(供給の停止)(2)ロからハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)に定める「免れた金額」とは、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 ヶ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
第28条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 電気の供給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
第29条 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第28条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、ま
たは電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款第24条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または本約款 35(解約等)によって電力小売供給契約を解約した場合もしくは電力小売供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
第30条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作 物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 亡失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了第31条 電力小売供給契約の変更
(1) お客さまが電力小売供給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約について)に定める新たに
電力小売供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第32条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の方法によって届出をしていただきます。
第33条 電力小売供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電力小売供給契約は、本約款第35条(解約等)に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力
小売供給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させ るための処置をとることができない場合は、電力小売供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
第34条 需給開始後の電力小売供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電力小売供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電力小売供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さま に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電力小売供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第35条 解約等
当社は、次の場合には、電力小売供給契約を解約することがあります。ただし、(2)に該当する場合を除き、15 日前までにその旨をお客さまにお知らせします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合
イ 電気料金の支払期日を20 日経過してなお支払わない場合
ロ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
(2) お客さまが本約款第33条(電力小売供給契約の終了)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ホ 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じ
ない場合
ヘ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
ト 本約款第22条(需要場所への立入りによる業務の実施)に際して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
チ 本約款第23条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるときヘ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
第36条 電力小売供給契約終了後の債権債務関係
電力小売供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電力小売供給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金第37条 供給地点および施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点と
いたします。
第38条 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器は、原則として、契約電力等に応じて一般送配電事業者が選定し、かつ一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。取り付けに伴って一般送配電事業者から短時間の停電をお願いする場合があることをご了承いただきます。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合ロ 変成器の 2 次配線等で、とくに多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置、取付場所、解錠、使用する電気工作物等については、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
(3) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、
またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第39条 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り
付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第40条 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
第41条 需給開始に至らないで電力小売供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電力小売供給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
第42条 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
第43条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
第44条 消費税法等改正の場合の取扱い
消費税法または地方税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法又は改正地方税法に則り電気料金を計算の上お客さまから申し受けます。この場合消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
第45条 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力 団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことおよび、以下の各項目について確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電力小売供給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
イ 自己が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
ロ 自らまたは第三者を利用して、当社および当社の役職員に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社の名誉や信用を毀損せず、当社の業務を妨害しないこと。
第46条 管轄裁判所
お客さまとの本約款等に関する一切の紛争については、神戸簡易裁判所または神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第47条 本約款の実施期日
本約款は 2017年 4月 1日より施行するものとします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 カ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再
生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条
第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量
――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前 3 カ月間の使用電力量による場合
前 3 カ 月間の使用電力量
―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前 3 カ月間の料金の算定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款第38条 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
―――――――――――――― 100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
3. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 カ 月の該当料金 × ――――――――――
検針期間の日数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
日割計算対象日数第 1 料金適用電力量 = 120 キロワット時 × ――――――――――
検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数第 2 料金適用電力量 = 120 キロワット時 × ――――――――――
検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 (イ) 本約款第18条(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 本約款第18条(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合 (イ) 本約款第18条(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 本約款第18条(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または需給電力小売供給契約が終了した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、供給需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 電力小売供給需給契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(2) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。