Contract
滋賀県と公益財団法人産業雇用安定センターとの連携に関する協定書
滋賀県(以下「甲」という。)と公益財団法人産業雇用安定センター(以下「乙」という。)は、相互に連携を図ることにより、企業間の在籍型出向・移籍の支援を強化し、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける企業の雇用を守るため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が相互に連携・協力し、県内企業の送出または受入に係る人材ニーズに対する支援を推進し、もって地域における労働力需給の安定、持続的な企業の成長および地域経済の発展に資することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について、連携・協力する。
(1) 県内企業自らが人材ニーズを乙に提供することの促進に関すること。
(2) 乙が行う人材送出企業と人材受入企業間のマッチングに関すること。
(3) 定期的な情報交換の実施に関すること。
(4) その他協定の目的に沿う内容に関すること。
2 具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲と乙のいずれかが、連携・協力事項の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(個人情報保護)
第4条 甲と乙は、第1条の目的を達成するため収集・取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 25 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)について、個人情報保護法のほか、甲および乙がそれぞれに定める個人情報保護に関する規則・規定に基づき適切に取り扱うものとする。
(協定期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定の締結日から令和3年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了までに甲乙いずれからも特段の意思表示がない場合、本協定は更に1年間同一内容で更新されるものとし、その後の期間満了に際しても同様とする。
(疑義の協議)
第6条 本協定に定めのない事項および本協定に定める事項に関し、疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙は署名の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年(2021 年)3月2日
甲 滋賀県xx市京町四丁目1番1号滋賀県
商工観光労働部長
乙 xxxxxxxxxxxx0x 00 x xxxx0x公益財団法人 産業雇用安定センター
滋賀事務所長