Contract
社会福祉法人HOP 役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人HOP(以下、「当法人」という)定款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。一 常務理事については、報酬、賞与及び退職手当を支給する。
二 非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
2 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
(常勤役員等の報酬等の算定方法)
第3条 常勤役員等に対する報酬等の額は次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
一 報酬等については、別表第1に定める額二 賞与については、別表第2に定める額
三 退職手当については、別表第3に定める算式により算出される額四 通勤手当については、職員給与規程別表4に準ずる額
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第4条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
一 報酬については、別表第4に定める額
二 非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規定に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
(当法人職員給与との併給)
第5条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員に対しては別表1の定めにより支給するものとして、別表2から別表4は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
一 報酬については、毎月15日とする。ただし、その日が休日の当たるときは、繰り上げることとする。
二 賞与については毎年8月及び12月とする。
三 退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後2ヶ月以内に支給する。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
3 報酬等は,現金により本人に対し支給する。ただし、本人の同意に基づき,本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があった時
には、立替金、積立金等を控除して支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤役員等に就任したものには、その日から報酬を支給する。
2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規定により、計算金額に 1 円未満の端数が生じた時には、次のとおり端数処理を行う。
一 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
二 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第9条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第10条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第11条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附 則
この規程は、平成29年6月26日より施行する。
附 則(平成30年1月27日理事会第3号議案)
1 この規程は、平成30年1月27日から施行する
別表1(常勤役員等の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 年額650万円を超えない範囲で定める |
常務理事 | 年額600万円を超えない範囲で定める |
理事 | 年額550万円を超えない範囲で定める |
理事(職員兼務) | 職員給与及び理事手当を月額20,000円支給する |
別表2(常勤役員等の賞与)
8月の賞与 | 報酬月額×0.8ヶ月 |
12月の賞与 | 報酬月額×1.2ヶ月 |
最終報酬月額×在任年数×係数
※別表1の年額を超える場合は、支給額を調整する。別表3(常勤役員等の退職金算定式)
※上記在任年数は1ヵ年単位とし、端数は月割とする。ただし、1 ヶ月未満は1ヶ月に切り上げる。
※上記の算定額の上限額は別表1の年額とする。
別表4(非常勤役員等の報酬)
(1) 評議員
日額 | |
評議員会の出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 5,000円 |
(2) 理事
日額 | |
理事会等会議への出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 5,000円 |
(3) 監事
日額 | |
監事監査への出席 | 10,000円 |
理事会等会議への出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 5,000円 |
※(1)(2)(3)の評議員会及び理事会等の出席、法人及び施設業務のための出勤については、4時間未満は半額とする。