Contract
様式第5
xx市有財産有償貸付契約書
貸付人xx市(以下「甲」という。)、借受人●●●●●●●(以下「乙」という。)は、次の条項によりxx市有財産について有償貸付契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
(例)西成児童館
xxxxxxxxx 00 xx1
自動販売機設置場所(別紙図面 物件番号1) | 設置台数及び貸付面積 |
屋外倉庫横 | 1台 1㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置場所」の用途(以下「指定用途」という。)に自らが使用しなければならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するにあたっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和4年1月7日から令和9年1月6日までとする。
(契約更新等)
第5条 前条に定める契約期間満了時において本契約の更新は行われず、貸付期間の延長も行われないものとする。
2 甲は、前条に規定する期間満了の1年前から6か月前までの期間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。
3 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から6か月を経過した日をもって、本契約は終了する。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。契約金額 金【 落札価格 】円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●●●,●●●円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及
び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 110 分
の 10 を乗じて得た額とする。
(貸付料の支払)
第7条 乙は、前条に定める貸付料を、次に定めるとおり、甲の発行する納入通知書により納入しなければならない。
年 度 | 支 払 額 | 支払時期 |
3年度 | (契約金額の 84/1826 相当額) | 令和4年2月末日 |
4年度 | (契約金額の1/5相当額) | 令和4年4月末日 |
5年度 | (契約金額の1/5相当額) | 令和5年4月末日 |
6年度 | (契約金額の1/5相当額) | 令和6年4月末日 |
7年度 | (契約金額の1/5相当額) | 令和7年4月末日 |
8年度 | (契約金額の 281/1826 相当額) | 令和8年4月末日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 指定管理者又は甲は、施設全体の電気使用月の電気料金単価に基づき、当該月の末日に子メーターが表示する使用量に相当する電気使用料を計算し、速やかに乙に請求書または納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の請求書または納入通知書に定める期日までに指定管理者又は甲に電気使用料を支払わなければならない。また、振込手数料は乙の負担とする。
(延滞金)
第9条 乙は、第7条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料を納入しなかったときは、延滞金を甲に支払わなければならない。
2 乙は、第8条に基づき、指定管理者又は甲が定める電気使用料を納付しなかったときは、延滞金を指定管理者又は甲に支払わなければならない。
3 第1項及び第2項の規定による延滞金は、延滞日数に応じ未納部分相当額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる)に対し、政府契約の支払遅延
防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で算出した額とする。
4 前項により算出した延滞金に 100 円未満の端数があるとき、又は延滞金が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は徴収しないものとする。
(充当の順序)
第 10 条 乙が貸付料及び電気使用料並びにこれらに掛かる延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が貸付料等及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から
充当する。
(契約保証金)
第 11 条 この契約の契約保証金は、xx市契約規則第8条第3号の規程により免除とする。
(瑕疵担保)
第 12 条 乙は、この契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件に数量の不足その他の隠れた瑕疵を発見しても、貸付料の減免及び損害補償等の請求をすることができない。
(維持管理義務)
第 13 条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第 14 条 甲は、貸付物件の維持補修の責めは負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第 15 x xは、貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実施調査等)
第 16 条 甲は、必要に応じて、貸付物件の使用状況等について、乙に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙が提出した報告書に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。
3 乙は、正当な理由がなく報告の提出を怠り、実施調査を拒み、妨げてはならない。
(災害発生時の応援義務)
第 17 条 乙は、災害発生時に甲が飲料水の提供を必要と判断したときは、甲が設置する災害対策本部の指示に基づき、施設内に乙が設置した自動販売機の内の残存商品並びに清涼飲料水 500ml入りペットボトル《提案本数》本相当を無料提供するものとする。
ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講ずるものとする。
(違約金)
第 18 条 乙は、第4条に定める貸付期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ
たときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1)第 16 条(実施調査等)に定める義務に違反した場合金《契約金額の4分の1の額》円
(2)第3条(用途の指定)及び第 15 条(権利譲渡等の禁止)に定める義務に違反した場合
金《契約の金額》円
2 前項に定める違約金は、第 25 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第 19 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。
(2)国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。
(3)乙の手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4)乙が、差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(5)乙が、破産、特別精算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(6)乙が、甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(7)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。
(8)乙が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(9)乙が、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(10)貸付物件及び貸付物件が所在する施設等の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると認めたとき。
(11)前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 20 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責めを負わないものとする。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第 65 条又は第 67条の規定による審決(独占禁止法 67 条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4)乙が、xx取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の3又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(6)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第 21 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(6)法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(妨害又は不当要求に対する報告義務及び届出義務)
第 22 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(原状回復義務)
第 23 条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第 19 条から第 21 条までの規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(貸付料の返還)
第 24 条 甲は、第 19 条第2号の規定により、この契約を解除したときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。
(損害賠償)
第 25 条 乙は、その責めに帰する理由により、貸付物件の全部又は一部を消失又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による貸付物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、原状回復した場合は、この限りではない。
2 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第 26 条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第 19 条から第 21 条までの規定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第 27 条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第 28 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえこれを定める。
(裁判管轄)
第 29 条 この契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 一宮市長 x x x x
乙 住所名称
代表者氏名
仕 様 書xx市を甲とし、公有財産の借受人を乙とする。
1.設置する自動販売機に必要な機能
(1)省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
(2)新旧 500 円硬貨及び 1,000 円紙幣が使用できること。
(3)自動販売機の外観は、「xx市赤ちゃんの駅事業」をPRするデザインとし、「xx市赤ちゃんの駅事業」のロゴマークを印刷すること。
(具体的なデザインは落札決定後にxx市と協議の上決定すること。)
(4)2 販売する品目及び価格の条件(1)に定める品目を1台で販売できること。
(5)災害対策用、ヒートポンプ式、及びバリアフリーに配慮したものであること。
(6)自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
2.販売品目の条件
(1)販売品目は、飲料および子育て用品とし、以下の条件に合致するものとする。
飲料:清涼飲料水、コーヒー、牛乳等とし、酒類は含まない。容器については、缶又はペットボトルなどの密閉式とすること。
子育て用品:乳幼児用おむつ、おしり拭き等とし、乳幼児用おむつには使用済みのものを持ち帰るための防臭袋を同梱すること。
なお、商品の具体的な構成については、落札後、事前にxx市と協議を行うこと。
(2)販売価格については標準価格以下で販売すること。
3.維持管理責任
(1)乙は、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。なお、商品の賞味期限や使用期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2)自動販売機の設置及び撤去に係る工事・運搬費用等必要な経費は乙の負担とする。
(3)乙は、自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、適切に回収・リサイクル、周辺清掃を行うこと。
ただし、子育て用品の回収・処分は不要とする。
(4)乙は、衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
(5)乙は、販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲及び指定管理者の指示に従うこと。
(6)乙は、自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(7)乙は、自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。
(8)自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責めに帰さない事由によ
る場合は、乙が補償すること。
(9)乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲及び指定管理者に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。
(10)乙は、自動販売機を撤去したときは、乙の責任と負担のもとに原状復旧を行い、甲の確認を受けること。
(11)甲は、甲の責めによることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わない。
また、乙は、自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙の負担とする。
4.災害発生時の応援について
一宮市内に震度5弱の地震又はこれと同等以上の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、xx市の災害対策本部が設置され、当該災害対策本部から物資の提供について要請があった時は、自動販売機内の在庫商品を無償でxx市に提供するとともに、災害発生時の応援として 500ml入りのペットボトル 120 本相当以上の数量の清涼飲料水を無料で提供すること。
(無料提供可能な数量として落札決定後に、落札者が提示した数量を契約書に明記します。)
5.災害発生時の鍵の運用について
(1)乙は、甲に対して緊急災害時の自動販売機のxx用として鍵を預け、甲は災害発生時の応援時の応援義務に準じ保管・運用をするものとする。
(2)甲は、鍵の使用に関しては、災害発生時のみ使用できるものとし、その他の場合には一切使用しないこととする。
(3)万が一、甲が上記以外の目的で鍵を使用したことが確認された場合は、乙は甲に対し、当該自動販売機の鍵の返却を求めるとともに、損失分の請求を行うことができるものとする。
6.その他
(1)乙は、自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を甲に提出すること。
(2)乙は、設置した自動販売機にかかる月別売上数量について、毎月、文書により甲に報告すること。
(3)この仕様書に定めるもののほか、協議すべき事項が生じた場合は、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。