Contract
居 x x 号 | |
氏名(入居者) |
サービス付き高齢者向け住宅
御伽草子 xxxx入居契約書
かぐらケアパートナーズ株式会社
契約要綱
(1)賃貸借の目的物
建物の名称 ・所在地等 | 名 称 | サービス付き高齢者向け住宅 御伽草子xxxx | |||
所在地 | 三重県津市xxxxxxx 2133 番1、2143 番 | ||||
建て方 | 一棟型 | 構造 | 木 造 | 工事完了年 | |
平成 25 年 6 月 28 日 | |||||
2階建 | |||||
戸数 | 28戸 | ||||
住宅の概要及び表示事項 | 1. 類型:サービス付き高齢者向け住宅 2. 居住の権利形態:利用権方式 3. 居室利用料の支払い方式:月払い方式 4. 入居時の要件:自立及び要支援、要介護の認定を受けている者及びその同居者(同居者とは次の方に限られます。・要介護、要支援認定を受けている配偶者又は親族。・特別な理由により同居させる必要があると知事が認める方) 5. 介護保険:居宅サービスの利用が可能です。 6. 居室区分:全室個室 | ||||
住戸部分 | 階数 | 部屋号室 | 間取り | ワンルーム | |
x x | 18.14 ㎡(1階) ・ 18.21 ㎡(2階) | ||||
設備等 | 加齢対応構造等台所 トイレ 収納設備洗面設備浴室 シャワー給湯設備コンロ 冷暖房設備 緊急通報設備 | 有無 専用(水洗)有有 有無無有無有 有(ナースコール) |
使用可能電気容量 | 2室で20アンペア(1室10アンペア相当) | |||||
ガス | 無 | |||||
上水道 | 有(受水槽) | |||||
下水道 | 有(浄化槽) | |||||
共用部分 | 設備等 | 談話室 | 無 | |||
台所 | 有( 3.23)㎡ | |||||
食堂・訓練x | x( 46.24)㎡ | |||||
収納設備 | 有( 1.20)㎡ | |||||
共同浴場 | 有( 5.28)㎡ | |||||
緊急通報設備 | 有(火災通報装置)/(設置場所:事務所) | |||||
附 | 属 | 施 | 設 | 駐車場 | 含む(ただし、共用) |
(2)契約期間
始 期 (入居予定日) | 年 | 月 | 日から | 2年間 | |
終 | 期 | 年 | 月 | 日まで |
(3)居室利用料等
居室利用料の支払 い方法 | 額 | 支払期限 |
毎 月 払 い | 円 | 翌月分を毎月 27 日まで |
共 益 費 | 額 | 支払期限 |
円 | 翌月分を毎月 27 日まで | |
共益費内訳 1.居室部分及び共同利用設備部分、共用部分の水道光熱費 2.共同利用設備部分及び共用部分の電球など消耗品費 | ||
敷 金 | 円 |
支払方法 (該当する□にチェック) | □ 振込方式 振込手数料お客様負担 |
■ 口座自動振替方式 振込先金融機関名:百五銀行 xx支店預金: 普通 口座番号:525956 口座名義人:カグラケアパートナーズ.カ | |
□ 支払委託方式 | |
持参方式 |
(4)状況把握・生活相談サービスの内容等
① 基本サービス
サービス内容 | ■状況把握(安否確認)サービス ・毎日、定期的に職員が伺い安否の確認を行います。 ・上記以外の時間帯も、ご入居様(ご家族様)とご相談の上必要に応じて行います。 ■生活相談サービス ・当住宅で健康な生活を送っていただくための支援を行います。 ・生活をいとなむ上でのお困りのこと、介護度が重くなった場合のご不安等について、職員がご相談にのります。 ■緊急時対応 【24時間】 ・各居室のベッドサイドに設置してあるナースコールを押していただければ事務室で通報を受信し、職員が駆けつけ必要な対応を行います。 | ||||||
サービスの提供方法 | 日中、常駐する 者の人数及び時間帯 | 1 名 | 8 時 30 分 | ~17 時 30 分 | |||
夜間、常駐する者の人数及び時 間帯 | 1名 | 17 時 30 分 | ~8 時 30 分 | ||||
サービス料金の 支払い方法 | 額 | 支払期限 | |||||
毎 | 月 | 払 | い | 円/月 (外税) | 翌月分を毎月 27 日まで | ||
備 | 考 |
② オプションサービス
<入居者様の希望により以下のサービスを提供する用意があります。>
サービス内容 | 料金 | 選択 | 提供内容・方法 |
食事の提供サービス | 円/月 (外税) | ・単価:一日 円:朝 円、 昼(おやつ込み) 円、夜 円。これの 30 日分計算。 ・請求:月単位。 ・食事時間:朝食は 8 時~9 時、昼は 12 時から1時、夕食は 6 時~7 時。 ・調理場所:厨房。 ・食事場所:各住宅棟の食堂。 ・食事申し込みの単位:一日単位(朝、昼、夜のセット)。 ・キャンセル、変更の期日:提供される 日の7日前の12時まで。 | |
経口摂取以外の方の 食事管理サービス | 無料 | 経管栄養利用者など経口摂取以外の方の 栄養素の補完は実費必要。 | |
ベッドリース | 円/月 (外税) | 電動リクライニング式低床ベッド。 | |
リネン一式リース | 円/月 (外税) | 寝具一式(掛け布団、布団カバー、ベッ トパッド、シーツ、枕、枕カバー)。 | |
洗濯代行サービス | 円/月 (外税) | 洗濯物の分量に制限はありませんが、入居者様の用品に限ります。 クリーニングは含みません | |
外出介助 | 円/時間 (外税) | 外出に際しては、原則ご家族様やキーパーソン様の同行をお願いします。ご家族様やキーパーソン様による同行が難しい場合で、サ高住スタッフが同行できる場合にのみ、左記金額での外出介助サービスを提供させていただきます。なお、夜間帯(22 時から 7 時まで)については、 円/時間(外税)とさせていただきます。さらに、夜間緊急搬送等の同行からの帰宅に利用したタクシー代等は別途実費を請 求させていただきます。 | |
ポータブルトイレレンタル | 円/月 (外税) | 基本的には居住者様の専用の物をご用意いただくかご購入してください。レンタルのプラスチック製ポータブルトイレを緊急対応用にご用意いたしますが、短期 間(一か月以内)のご利用に限ります。 |
支払い方法 | 選択されたサービスの合計 | 支払期限 |
毎 月 払 い | 円 (うち消費税 円) | 翌月分を毎月 27 日まで (変動があった場合は翌月に精算させていただきます。) |
支払方法 (該当する□にチェック) | □ 振込方式 振込手数料お客様負担 | |
■ 口座自動振替方式 振込先金融機関名:百五銀行 xx支店預金: 普通 口座番号:525956 口座名義人:カグラケアパートナーズ.カ | ||
□ 支払委託方式(収納会社名: ) | ||
□ 持参方式(持参先: ) | ||
サービス 提供事業者名 | 事業者名:かぐらケアパートナーズ株式会社 所在地:xxxxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x電話番号:052-000-0000 XXX:052-562-0057 代表者名:代表取締役社長 xx xx香 |
(5)貸主及び管理人
住所:xxxxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x | |
社名:かぐらケアパートナーズ株式会社 | |
貸 主 | 代表者名:代表取締役社長 xx xxx |
(社名・代表者) | 電話番号:052-000-0000 |
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録番号 | |
三重県 第 96 号 | |
住所:xxxxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x | |
x x x | 社名:かぐらケアパートナーズ株式会社 |
(社名・代表者) | 代表者名:代表取締役社長 xx xx香 |
電話番号:052-000-0000 |
建物の所有者 | 住所:三重県津市芸濃xxx661番地1氏名:有限会社ラヴィプランナー 代表取締役 xxx xx 電話番号:000-000-0000 |
(6)借主及び同居人
借 | 主 | 同 | 居 | 人 | ||||||||
氏名 | 年 | 月 | 日生 | 氏名 借主との続柄等 | 年 | 月 | 日生 | |||||
生 | 氏 名 ・ 年 月 | 日 | 氏名 借主との続柄等 | 年 | 月 | 日生 | ||||||
氏名 借主との続柄等 | 年 | 月 | 日生 | |||||||||
合計 人 |
残置物引取人 | 住所:〒氏名: 電話番号: 借主との関係: |
緊急連絡先となる者 | 住所:〒氏名: 電話番号: 借主との関係: |
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について、以下の条項により、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
2 建物の賃貸借が終了した場合には、状況把握・生活相談サービスの提供も終了するものとする。
3 本契約は、建物の賃貸借及び状況把握・生活相談サービスの提供に関する契約であり、その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供に関する契約は、別に締結する。
4 状況把握・生活相談サービスの提供が終了した場合には、建物の賃貸借も終了するものとする。ただし、乙の責によらない事由により状況把握・生活相談サービスの提供が終了した場合には、乙は、建物の賃貸借の継続又は終了のいずれかを選択することができる。
(契約期間等)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 乙は、物件が完成しているなど、入居可能な状態になっていることを前提として、契約期間の始期(入居予定日)に入居することとする。ただし、契約締結後における乙の急な入院などやむを得ない理由があるときは、甲の同意を得て契約期間の始期(入居予定日)を延期することができる。
3 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。その際、建物の賃貸借契約を更新した場合には、状況把握・生活相談サービスの提供契約も更新することとする。
(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(居室利用料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、居室利用料を甲に支払わなければならない。
2 1か月に満たない期間の居室利用料は、1か月を 30 日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、協議の上、居室利用料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により居室利用料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により居室利用料が不相当となった場合
三 近傍同種の建物の居室利用料に比較して居室利用料が不相当となった場合x x物件、附属施設・設備又は本物件の敷地に改良を施した場合
(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、住戸部分の電気・ガス・上下水道等料金(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を 30 日として日割計算した額とする。ただし、1円未満の端数は四捨五入するものとする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
5 甲は、共用部分の維持管理に関する業務の一部又は全部を第三者に委託することができる。
6 前項の場合において、甲は、乙に対し、委託先による業務の履行について、それが乙の指示に基づくものである等、乙の責に帰すべき事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。
(敷金)
第6x xは、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2. 乙は、賃料が増額された場合、増額に見合う敷金の追加分を甲に預け入れなければならない。
3. 乙が本契約から生じる乙の債務(建物の賃貸借に係る部分に限る。)を履行しなかった場合には、甲は、敷金をもって任意にその債務の弁済に充当することができる。この場合、乙は、甲より充当に関する連絡を受けてから 7 日以内に敷金の不足分を甲に預け入れなければならない。
4. 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺又は充当を主張することができない。
5. 乙は、敷金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
6. 甲は、本物件の明渡しがあったときは、原則として 1 ヶ月以内に、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料及び共益費の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務(建物の賃貸借に係る部分に限る。)の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
7. 第 3 項及び前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
8. 第 6 項に基づく敷金の返還にかかる振込み等の費用は、乙の負担とする。
9. 本物件について、競売開始の決定があった場合、第 4 項の定めにかかわらず、乙は甲に対し敷金の返還請求権を行使できるものとする。この場合、乙は敷金相当額に満ちるまで、賃料その他の未払い債務と相殺できるものとする。
(状況把握・生活相談サービスの内容、料金等)
第7条 甲は、乙に対し、乙が安全かつ安心して主体的に生活できる住まいの充実を図ることができるよう、状況把握・生活相談サービスを提供し、乙は、状況把握・生活相談サービスの提供の対価として状況把握・生活相談サービス料金を甲に支払うこととする。
2 甲は、乙に対し、頭書(4)の状況把握・生活相談サービスを提供する。
3 乙は、頭書(4)の記載に従い、状況把握・生活相談サービス料金を甲に支払わなければならない。
4 1か月に満たない期間の状況把握・生活相談サービス料金は、1か月を 30 日として日割計算した額とする。
5 甲及び乙は、消費者物価指数、雇用情勢その他の経済事情の変動により状況把握・生活相談サービス料金が不相当となった場合には、協議の上、状況把握・生活相談サービス料金を変更することができる。
6 甲及び状況把握・生活相談サービスを提供する者は、状況把握・生活相談サービスを提供する上で知り得た乙及びその家族等に関する秘密及び個人情報については、個人情報保護法を遵守してその保護に努め、xxx第三者の生命、身体等に危険がある場合その他の正当な理由がある場合又は乙の事前の同意がある場合を除いて、契約中及び契約終了後において、第三者に漏らさないこととする。
7 甲は、状況把握・生活相談サービスの提供に伴って、甲の責めに帰するべき事由により乙の生命、身体又は財産に損害を及ぼした場合は、乙に対してその損害を賠償する。
8 甲は、状況把握・生活相談サービスの提供にあたり、合理的な範囲で最善の努力を尽くすものとするが、不可抗力による事故等、第三者の責に帰すべき事由、その他甲にとって合理的な管理の及ばない事由により、乙の生命、身体又は財産に損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとする。
9 甲は、状況把握・生活相談サービスの提供に係る乙の苦情等に対し、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(遅延損害金)
第8条 乙は、賃料、共益費、状況把握・生活相談サービス料金その他甲に対する債務の支払いを怠ったときには、支払期日の翌日から支払日まで年8.0%の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(禁止又は制限される行為)
第9条 乙は、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる場合には、一号乃至三号については、甲に対し事前に通知し承諾を得なければならない。なお、四号以下の事由においては、事後直ちに通知するものとする。
6 乙は、善良な管理者の注意をもって、本物件を使用しなければならない
(修繕)
第 10 条 甲は、別表第4に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合においては、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙が前項の修繕の実施を拒否したことにより、乙に損害が生じた場合でも、甲はその責めを負わないものとする。また、乙は修繕されていないことを理由に、甲への賃料の支払いを拒否することはできない。
4 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
5 修繕を必要とする原因が甲乙何れにあるかが不明の場合の費用負担については、予め甲が乙と協議するものとする。
(乙の損害賠償責任)
第 11 x x(その家族、その他本物件に出入りする乙の関係者を含む。)の責に帰すべき事由により、建物、その設備、備品等が汚損、破壊又は滅失したときには、乙は、甲が定める代価、その他甲が被った損害を甲に支払わなければならない。なお、ここにいう代価とは、修繕等についてはその実費相当額、物品については汚損、破壊又は滅失時の時価に基づくものとする。
2. 乙(その家族、その他本物件に出入りする乙の関係者を含む。)の責に帰すべき事由により、他の賃借人その他第三者に人的損害又は物的損害が生じたときには、乙は、速やかにその旨を甲に連絡し、その損害を賠償しなければならない。
(免責及び契約の終了)
第12条 甲又は乙は、天災、地震、火災、盗難その他自己の責に帰さない事由により相手方の被った損害に対しては、その責任を負わないものとする。
2. 前項の事由により本物件を通常の用に供することができなくなったとき、又は本物件が将来、都市計画等により収用若しくは制限される等、本契約を維持することができなくなったときは、本契約は終了するものとする。この場合、甲及び乙は本物件の明け渡しに関する事項について、別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第13x xは、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務二 第4条第1項に規定する居室利用料支払義務三 第5条第2項に規定する共益費支払義務
四 第7条第3項に規定する状況把握・生活相談サービス料金支払義務五 第 9 条第 3 項を除く各項に規定する義務
六 第 10 条第1項後段に規定する費用負担義務七 その他本契約書に規定する乙の義務
2 甲は、乙が次に掲げる事由に該当した場合は、通知催告を行う事なく、即時に本件契約を解除する事ができる。
一 年齢、氏名等の個人属性に関する事項を偽って、又は名義を貸す等入居資格を有すると誤認させるなどの不正の行為によって本物件に入居したとき。
二 甲への通知を怠り、1か月以上所在不明になったとき。三 第 9 条 3 項の義務に反したとき。
四 禁錮以上の刑に処せられることがある犯罪行為を行ったとき。
五 破壊・暴力活動を行う組織その他これらに準ずる組織又は団体等(いわゆる反社会的勢力)への加入、構成員及びそれらの支配下にあると判明したとき。
六 本物件に前号の者や関係者を居住又は出入りさせ、拠点・事務所などに使用し、又はさせたとき、及び本物件等にそれらの名称、称号その他これに類するものを表示、掲示若しくは搬入したとき。
七 本物件等及び近隣において粗野、粗暴、威圧的言動等の行為をなして、近隣者、他の入居者、甲、管理人等に迷惑、不快感、不安感を与えたとき。
八 乙又はその家族等が、甲、管理人又はそれらの従業員に対して、本契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったとき。
(乙からの解約)
第14x xは、次の各号のいずれかに該当する場合は甲に対して少なくとも1か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
一 療養施設、介護施設等の入所、その他やむを得ない事情により、乙が本物件に居住することが困難になったとき
二 親族と同居するため、乙が本物件に居住する必要がなくなったとき
三 甲が高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)による認可を受けた終身建物賃貸事業者の場合にあっては、法68条の規定による命令に違反したとき
2. 乙は、前各号に該当しない場合にあっては、甲に対して少なくとも2か月前に書面による解約の申し入れを行うことにより本契約を解除できる。
3. 前各項の規定にかかわらず、乙は、第1項の場合にあっては、解約申入れの日から1か月分の賃料及び共益費を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1か月を経過する日までの間、前項の場合にあっては、解約の申し入れの日から2か月分の賃料及び共益費を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して2か月を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
4. 乙は、解約の申し入れ後、甲の書面による承諾がない限りは、解約を撤回、又は取り消すことができない。
(甲からの解約)
第15条 甲は、次の事由に該当する場合に限り、乙に対して少なくとも6か月前に書面により解約の申し入れを行うことができる。
記
物件の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価格その他の事情に照らし、本物件を高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条第1号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき
(明渡し)
第 16 条 乙は、本契約が終了する日までに(第 12 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復(疑義をさけるため、原状回復には、社会通念上必要となるハウスクリーニングを含むことを確認する。)しなければならない。
2 乙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
3 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法(次条に規定するものを除く。)について協議するものとする。ただし、ハウスクリーニングについては、xがこれを代行し、その費用を乙が負担するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得て行った造作であっても甲に対して買い取り請求をすることはできない。
5 乙は、名目の如何を問わず、手数料、立退料、移転料等一切の金品を甲に請求できない。
(残置物の引取り等)
第 17 条 乙は、本契約が終了した場合において乙が残置物を引き取ることができない又は困難であるときに備えて、あらかじめ、当該残置物の引取人(以下この条において「残置物引取人」という。)を定めることができる。
2 残置物引取人に支障が生じた場合にあっては、乙は、甲に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。この場合においては、乙は、甲の承認を得て、新たな残置物引取人を定めることができる。
3 第1項の規定により残置物引取人を定めた場合にあっては、甲は、本契約が終了した後遅滞なく、乙又は残置物引取人に本契約が終了した旨を連絡するものとする。
4 乙又は残置物引取人は、本契約の終了から 1 ヶ月を経過する日までに、当該残置物を引き取らなければならない。
5 甲は、乙又は残置物引取人が、本契約の終了から 1 ヶ月を経過する日までに当該残置物を引き取らない場合にあっては、当該残置物を乙又は残置物引取人に引き渡すことができるものとする。この場合においては、当該引渡しの費用を敷金から差し引くことができる。また、当該費用が居室の清掃及び現状復旧費用を差し引いた敷金の残額を超える場合は、差額を乙又は残置物引取人に請求できるものとする。
6 甲は、甲の責めに帰すべき事由によらないで前項の残置物の引渡しをなし得ない場合又は乙又は残置物引取人が当該残置物を受領しない場合若しくは受領し得ない場合には、乙又は残置物引取人が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当該残置物を処分することができるものとする。この場合においては、当該処分の費用を敷金から差
し引くことができる。また、当該費用が居室の清掃及び現状復旧費用を差し引いた敷金の残額を超える場合は、差額を乙又は残置物引取人に請求できるものとする。
7 甲は、乙が残置物引取人を定めない場合にあっては、本契約の終了から 1 ヶ月を経過したときは、乙が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当該残置物を処分することができるものとする。この場合においては、当該処分の費用を敷金から差し引くことができる。また、当該費用が居室の清掃及び現状復旧費用を差し引いた敷金の残額を超える場合は、差額を乙に請求できるものとする。
8 甲が本条各項の規定に基づき当該残置物の引渡し又は処分をした場合には、甲は、当該残置物の処理に関して免責されるものとする。
(立入り)
第 18 条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、災害その他により乙又は第三者の生命又は財産に重大な損害が生じるおそれがある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件に立ち入ることができる。この場合において、甲は乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
(債務の保証)
第 19 x xは、本契約締結時に連帯保証人(以下「丙」という。)を定めるものとする。
2. 丙は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。
3. 乙は、丙に支障が生じた場合には、甲の承認を得て、新たな連帯保証人を定めるものとする。
4. 丙は、本契約締結時の住所・電話番号を変更したときは、直ちにその旨を、甲に届けるものとする。
(緊急連絡先の指定)
第 20 条 乙は、乙の病気、死亡等に備えて、甲からの連絡、相談等に応じ、適切な対応を行う者として、緊急連絡先となる者を定めることができる。
2 緊急連絡先となる者に支障が生じた場合にあっては、乙は、甲に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。この場合においては、乙は、甲の承認を得て、新たな緊急連絡先となる者を定めることができる。
3 緊急連絡先となる者は、住所・電話番号を変更したときは、直ちにその旨を、甲に届けるものとする。
(協議)
第 21 条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法、借地借家法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄)
第 22 条 本契約から生じる紛争については、本物件の所在地を管轄する津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別表第1(第 9 条第3項関係)
一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 |
二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 |
三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 |
四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 |
五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 |
六 上記のほか、騒音、振動、不潔行為等により、近隣又は他の入居者に迷惑をかけるこ と。 |
七 反社会的勢力と認められる団体等の事務所その他活動の拠点に供する事 |
八 反社会的勢力と認められる団体等の構成員及びそれらの支配下にある者を住居させ、 又は出入りさせる事 |
七 緊急通報装置を本来の目的以外の目的で使用すること |
八 他の賃借人の占有、使用に著しい妨害を与えるなど、共同生活の秩序を乱すこと |
九 政治活動及び布教活動 |
十 上記のほか、他人の住戸部分への無断侵入、喧騒を発するなど風紀を乱し、他の居住 者へ迷惑となる一切の行為 |
別表第2(第 9 条第4項関係)
一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。 |
二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。 |
三 動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)等ペットを飼育すること。 |
四 頭書(6)に記載する同居人に新たな同居人を追加すること(別表第3第一号又は第 二号に規定する場合を除く。)。 |
別表第3(第 9 条第5項関係)
一 頭書(6)に記載する同居人に新たな同居人として介護者を追加すること。 |
二 頭書(6)に記載する同居人に出生により新たな同居人を追加すること。 |
三 1か月以上継続して本物件を留守にすること。 |
四 乙、連帯保証人、死亡・所在不明になったとき、破産手続き開始、民事再生等の申立 てがあったとき、及び後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき |
五 本物件内外の破損・汚損・故障を発見したとき |
六 乙の心身状態の変化により、他の入居者へ迷惑となる行動が発覚した場合、又は予測 される場合 |
別表第4(第 10 条関係)
カーテンの取換え | 給水栓の取替え |
電球、蛍光灯の取替え | 排水栓の取替え |
ヒューズの取替え | その他費用が軽微な修繕 |
下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について上記のとおり高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 | 月 | 日 | ||
貸 主(甲) | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x | |
氏 | 名 | かぐらケアパートナーズ株式会社代表取締役社長 xx xx香 | 印 | |
借 主(乙) | xx | x名 | 印 | |
残置物引取人 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 | ||
連帯保証人 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 |
緊急連絡先となる者
住 所
氏 名 印