Contract
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する契約書
(以下、「利用者」という。)とxx市(以下、「事業者」という。)は、事業者が利用者に対して行う介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについて次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険に関する法令の趣旨及びこの契約書に従い、xx中立な立場から、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者に対し、介護予防サービス・支援計画書(以下、
「ケアプラン」という。)を作成するとともに、介護予防サービス等の提供が確保されるようサービス事業者及び関係機関との連絡調整その他の便宜を提供します。
第2条(契約期間)
1 この契約の有効期間は令和 年 月 日から支援計画の終了日とします。
2 前項に定める期間中に、利用者から事業者に対し、契約終了の申し出がない場合には、この契約は自動更新することとし、その後についても同様とします。
第3条(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの担当者)
1 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの担当者(以下、「担当職員」という。)を選任し、適切な介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに努めます。
2 事業者は、前項の担当職員を選任又は交代を行った場合は、利用者にお知らせします。
第4条(ケアプランの作成等)
事業者は次に定める事項について、利用者が介護予防サービス等を適切に利用することができるように、利用者の依頼を受け、担当職員を選任し、利用者の心身の状況、置かれている環境並びに利用者及び利用者の家族の希望等を勘案し、ケアプランの作成等を行います。
(1)ケアプランの作成
(2)サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供
(3)サービスの実施状況の把握及びケアプラン等の評価
(4)給付管理
(5)介護サービス等に関する相談・説明
(6)ケアプランの作成(変更)時又は利用者がサービスを利用する際に必要と判断した場合は、利用者の同意のうえ関連する医療機関、利用者の主治の医師等との連
携
(7)利用者がサービスを利用する際に、その財産管理や権利擁護について問題が発生した場合には、利用者等の依頼に基づいた関連機関への連絡
第5条(ケアプランの変更)
事業者がケアプランの変更を必要と判断した場合又は利用者がケアプランの変更を希望する場合には、速やかに自立した日常生活に向けての検討を行い、事業者と利用者の双方の合意をもってケアプランを変更するとともに、これに基づき介護予防サービス等が円滑に提供されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。
第6条(要介護認定又は要支援認定にかかる申請の援助)
事業者は、利用者の意思を踏まえ、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請に必要な支援を行います。
第7条(サービス提供の実施記録等)
1 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供に関する記録を作成することとし、これを第2条に定める有効期間が満了する日から5年間保管します。
2 利用者は、前項の記録を閲覧することができるとともに、その複写物の交付を受けることができます。
3 事業者は、この契約の終了に伴い、利用者から申出があった場合には、直近のケアプラン及びその実施状況に関する書面を作成し利用者に交付します。
第8条(介護予防支援に係る料金)
1 事業者が行う介護予防支援に要する費用は、介護保険法等の規定に基づくものとし、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約重要事項説明書(以下、
「重要事項説明書」という。)に記載した額とします。
2 前項の費用について、介護保険法の法定代理受領規定により、事業者が介護保険から直接給付を受領する場合は、利用者の自己負担はありません。
3 前項の規定に関わらず、利用者の保険料滞納等により介護保険の適用に制限が かかり、事業者が費用を法定代理受領できない場合は、利用者は重要事項説明書 に定める額のうち、該当する項目の費用全額を事業者に一旦支払うものとします。その場合、事業者は介護予防支援提供証明書を利用者に交付します。
第9条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、この契約の解約を希望する日の 10 日前までに解約を申し入れることにより、利用者が希望する日をもってこの契約を解約することができます。
2 利用者は、前項の規定にかかわらず、この契約を継続しがたい正当な理由がある場合には、直ちにこの契約を解約することができます。
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対して、契約終了日の
1ヶ月前までに理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業者に関する情報を利用者に提供します。
4 事業者は、利用者又はその家族等が担当職員等に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより直ちにこの契約を解
約することができます。
5 次に該当する場合には、この契約は自動的に終了します。ア 利用者が介護保険施設に入所した場合
イ 利用者が要介護(1~5)認定となった場合又は居宅要支援者等ではなくなった場合
ウ 利用者が死亡若しくは身体障害者療護施設等への入所により介護保険の被保険者としての資格を喪失した場合
6 事業者は、この契約の終了に伴い利用者が希望する場合には、利用者が指定する者等への関係記録の(写し)の引継ぎ、介護保険外サービスの利用にかかる市町村への連絡等の連絡調整を行うものとします。
第 10 条(秘密保持)
1 事業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命、身体等に危険がある場合などの正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らすことはありません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者及びその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。
第 11 条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体又は財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
第 12 条(苦情対応)
1 事業者は、提供した介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに苦情がある場合又は事業者が作成したケアプランに基づいて提供された介護予防サービス等に関する苦情の申立て及び相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応を行います。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を重要事項説明書にて明らかにします。
第 13 条(身分証携行義務)
担当職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
第 14 条(xx中立の原則)
事業者は、特定のサービス事業所等に偏することのないよう、また特定の種類に偏することのないように、xx中立に業務を行います。
第 15 条(居宅介護支援事業者への介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託について)
1 事業者は、利用者の同意に基づき、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託す
ることができるものとします。
2 前項により、業務の一部を委託した場合は、重要事項説明書にて委託先居宅介護支援事業者を明らかにします。
3 事業者は、居宅介護支援事業者が行う当該業務に関しても最終責任を負うものとします。
第 16 条(裁判管轄)
利用者と事業者は、この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
【利用者】
住 所
氏 名 ㊞
【上記代理人】
(代理人を選定した場合)
住 所
氏 名 ㊞
【事業者】
所 在 地:xx市大字鶴賀緑町1613番地
法 人 名:xx市
代表者職氏名:長野市長 xx xx x
事 業 所 名:xx市中部地域包括支援センター
事業所所在地:xxxxxxxxx0000xx