Contract
○国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規程
平成1 3 年 | 4 月 | 1 日付け1 3 水研 第 6 5 号 | |
改正 | 平成1 4 年 | 1 月 | 4 日付け1 3 水研 第1 0 4 4 号 |
改正 | 平成1 4 年 | 5 月2 | 2 日付け1 4 水研 第 3 5 6 号 |
改正 | 平成1 4 年1 | 1 月 | 1 日付け1 4 水研 第 7 9 5 号 |
改正 | 平成1 5 年1 | 0 月 | 1 日付け1 5 水研 第1 0 4 7 号 |
改正 | 平成1 6 年 | 4 月 | 1 日付け1 5 水研 第1 8 0 4 号 |
改正 | 平成1 7 年 | 4 月 | 1 日付け1 6 水研本第1 6 2 8 号 |
改正 | 平成1 8 年 | 4 月 | 1 日付け1 7 水研本第1 9 3 6 号 |
改正 | 平成1 8 年 | 6 月 | 1 日付け1 8 水研本第 4 0 6 号 |
改正 | 平成1 9 年 | 6 月 | 1 日付け1 9 水研本第 5 9 0 号 |
改正 | 平成1 9 年1 | 1 月 | 1 日付け1 9 水研本第1 1 7 2 号 |
改正 | 平成1 9 年1 | 2 月 | 1 日付け1 9 水研本第1 2 6 0 号 |
改正 | 平成2 0 年 | 4 月 | 1 日付け1 9 水研本第1 6 9 8 号 |
改正 | 平成2 1 年 | 4 月 | 1 日付け2 0 水研本第1 6 1 0 号 |
改正 | 平成2 1 年1 | 2 月 | 1 日付け2 1 水研本第11126001号 |
改正 | 平成2 2 年 | 6 月 | 8 日付け2 2 水研本第20528004号 |
改正 | 平成2 3 年 | 4 月 | 1 日付け2 3 水研本第30401054号 |
改正 平成2 5 年1 2 月1 8 日付け2 5 水研本第51213002号改正 平成2 7 年 4 月 1 日付け2 6 水研本第70325001号改正 平成2 7 年 6 月1 0 日付け2 7 水研本第70601005号改正 平成2 7 年 7 月2 1 日付け2 7 水研本第70715001号改正 平成2 8 年 4 月 1 日付け2 8 水機本第80401010号改正 平成2 9 年1 2 月 1 日付け2 9 水機本第91128001号改正 平成3 1 年 4 月 1 日付け3 0 水機本第18032804号改正 令和 2 年 7 月2 0 日付け 2 水機本第20071502号改正 令和 3 年 3 月2 9 日付け 2 水機本第20032301号改正 令和 4 年 5 月1 7 日付け 4 水機本第 1 8 4 号
目 次
第1 章 x x( 第1 条~ 第8 条) 第2 章 一般競争契約( 第9 条~ 第2 4 条)
第3 章 指名競争契約( 第2 5 条~ 第2 9 条)第4 章 随 意 契 約( 第3 0 条~ 第3 2 条)第5 x x 定 価 格( 第3 3 条~ 第3 7 条)第6 章 契 約 の 履 行( 第3 8 条~ 第4 1 条)
第7 x | x | 表( 第4 2 条) |
第8 章 | 雑 | 則( 第4 3 条) |
附 則 |
第1 章 x x
( 目的)
第1 条 この規程は、 国立研究開発法人水産研究・ 教育機構会計規程( 1 3 水研第9 号。 以下「 会計規程」 という 。) 第4 9 条の規定に基づき、 国立研究開発法人水産研究・ 教育機構( 以下「 機構」 という。) が締結する売買、 賃貸借、 請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、機構における契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
( 適用範囲)
第2 条 機構が締結する契約事務の取扱いについては、 別に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
( 定義)
第3 条 この規程における用語の意義は、会計規程の定めるところによる。
( 事務の委任等)
第4 条 経理責任者は、別表の委任事項欄に掲げる契約に関する事務を、それぞれ同表の事務委任欄に掲げる役職を占める者に委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた者は、 別表の委任事項欄に掲げる契約に関する事務のうち、契約依頼票の承認にかかる事務に限り、 当該者が指名する者に再委任することができる。
3 第1 項の規定により委任を受けた者は、 前項の規定により再委任をしようとするときは、 経理責任者に対し再委任をしようとする者の職名並びに事務の範囲を記載した書面により届け出なければならない。
( 契約依頼票の提出)
第5 条 役職員は、 機構が締結する売買、 賃貸借、 請負その他の契約に関する事項が発生した場合は、経理責任者又は前条第1 項に規定する事務を委任された者( 以下「 経理責任者等」 という 。) 又は前条第2 項に規定する再委任された者に対して、 契約依頼票を別紙様式第1 ( 立替払又はxx現金払の場合は、別紙様式第2 ) により提出し、承認を受けなければならない。
( 契約書の記載事項)
第6 条 経理責任者等は、 会計規程第3 9 条の規定により作成する契約書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1 ) 契約の目的 (2 ) 契約金額
(3 ) 履行期限
(4 ) 契約保証金
(5 ) 契約の履行場所
(6 ) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (7 ) 監督及び検査
(8 ) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、 違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(9 ) 危険負担
(1 0 ) 契約に関する紛争の解決方法
(1 1 ) 一括再委託の禁止及び一部再委託に係る事項 (1 2 ) その他必要な事項
( 複数年契約)
第6 条の2 経理責任者等は、継続して行う売買、 賃貸借、請負その他の契約について、 次に掲げる契約であり、 かつ、 経済的で効率化が図られると総合的に判断できる場合に複数年度にわたる契約( 以下「複数年契約」という。)を締結することができる。
(1 ) 不動産及び動産の賃貸借契約 (2 ) 施設の維持管理に係る契約
(3 ) 設備又は機器等の保守管理に係る契約
(4 ) 前3 号に掲げるほか、あらかじめ理事長が承認した契約
2 前項の規定により複数年契約を締結しようとするときは、 あらかじめ経費の総額及び年額を定めるとともに、 契約の変更及び解除に関する事項を契約書に記載しなければならない。
( 契約書の省略及び請書等の徴取)
第7 条 会計規程第3 9 条ただし書の理事長が別に定める場合とは、次に掲げる契約をいうものとし、この場合においては契約書の作成を省略して、請書、見積書、請求書等契約の事実を明らかにする書類をもって、これに代えることができる。
(1 ) 1 5 0 万円を超えない契約を締結するとき。
(2 ) 物品等を売り払う場合において、 買受人が代金を即納して物品等を引き取るとき。
(3 ) せり売りに付するとき。
(4 ) 前3 号に掲げる場合のほか、 慣習上契約書の作成を要しないと認められるとき。
2 経理責任者等は、 前項第1 号の規定により、 契約書の作成を省略する場合においても、 特に軽微な契約を除き、1 0 0 万円を超える契約を締結するときは、契約の適正な履行を確保するため請書を徴しなければならない。
( 契約審査委員会等)
第8 条 第2 1 条第2 項に規定する事項その他契約に関する重要事項を審査するため、契約審査委員会を置く。
2 契約事務のxx性及び透明性を確保するため、 競争入札等推進委員会を置く。
3 調達等の合理化の推進のため、調達等合理化推進検討会を置く。
4 契約事務の点検、見直しのため、契約監視委員会を置く。
5 前4 項に規定する委員会及び検討会の構成及び運営については、理事長が別に定める。
第2 章 一般競争契約
( 一般競争参加者の資格)
第9 条 理事長は、 必要があると認めるときは、工事、 製造、 物件の買入れその他の契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、 資本の額その他経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者の資格を定めることができる。
2 理事長は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、 定期又は随時に、 一般競争に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 理事長は、前項の規定により等級に格付けし、 等級を格付けされた者及び契約の種類ごとに農林水産省大臣官房予算課又は全省庁統一資格において等級に格付けされた者( 以下「 有資格者」 という。) の名簿( 以下「 有資格者名簿」という。) を作成しなければならない。
4 理事長は、第1 項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、 その基本となるべき事項並びに第2 項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
5 経理責任者等は、一般競争に付そうとする場合において、 契約の性質又は目的により、 当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、 有資格者につき、 さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
( 競争に参加する者に必要な資格)
第1 0 条 経理責任者等は、 前条第5 項に規定するところにより、 有資格者のうち当該競争に参加する者に必要な資格を定める場合は、 当該競争に付する契約の予定価格に相当する等級を有することを当該競争に参加する者に必要な資格として定めることができる。
2 経理責任者等は、前項に規定した資格に加え、 直近上位及び直近下位の等級を有することを当該競争に参加する者に必要な資格として定めることができる。
3 経理責任者等は、 前2 項に規定するもののほか、特別な理由がある場合には当該競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
( 入札の公告等)
第1 1 条 経理責任者等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、
その入札日の前日から起算して少なくとも1 0 日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5 日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行う。 (1 ) 競争入札に付する事項
(2 ) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3 ) 契約条項を示す場所
(4 ) 競争執行の場所及び日時 (5 ) 入札保証金に関する事項 (6 ) その他必要な事項
( 一般競争に参加させることができない者)
第1 2 条 経理責任者等は、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。ただし、未xx者、 被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。
2 経理責任者等は、 国立研究開発法人水産研究・ 教育機構建設工事契約指名停止等措置要領( 1 3 水研第1 5 3 号 )、 国立研究開発法人水産研究・ 教育機構測量・ 建設コンサルタント等契約指名停止等措置要領( 1 3 水研第1 5
1 号)、 国立研究開発法人水産研究・ 教育機構物品の製造、 物品の販売及び役務の提供等契約指名停止等措置要領( 1 3 水研第1 4 9 号) に基づき指名停止を受けている期間中である者を一般競争に参加させることができない。
3 経理責任者等は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3 年法律第7 7 号) 第3 2 条第1 項各号に掲げる者を一般競争に参加させることができない。
( 一般競争に参加させないことができる者)
第1 3 条 経理責任者等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3 年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 これを代理人、 支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1 ) 契約の履行に当たり故意に工事、 製造その他の役務を粗雑に行い、 又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2 ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3 ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (4 ) 監督又は検査の実施に当たり役職員の職務の執行を妨げた者
(5 ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6 ) 契約により、 契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
( 7 ) この項( この号を除く。) の規定により一般競争に参加させないことができるとされている者を、 契約の締結又は契約の履行に当たり、 代理
人、支配人その他使用人として使用した者
2 経理責任者等は、 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 経理責任者等は、 経営状態が著しく不健全であると認められる者を一般競争に参加させないことができる。
( 入札保証金)
第1 4 条 経理責任者等は、一般競争に付そうとする場合には、競争に参加しようとする者に現金又は確実と認められる有価証券をもって、 その者の見積る契約金額の1 0 0 分の5 以上の保証金( 以下「 入札保証金」 という。) を納めさせなければならない。
2 経理責任者等は、 落札者が決定後に、 前項の規定により納付された入札保証金を競争に参加した者へ還付しなければならない。ただし、 落札者の納付に係るものは、その者が契約を結ばないときは、機構に帰属する。
( 入札保証金の免除)
第1 5 条 経理責任者等は、 次に掲げる場合においては、 前条第1 項の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1 ) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2 ) 有資格者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
( 開札)
第1 6 条 経理責任者等は、第1 1 条第1 項に規定する公告に示した競争執行の場所及び日時に、 入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。 この場合において、 入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない役職員を立ち会わせなければならない。
( 入札の無効及び取りやめ)
第1 7 条 経理責任者等は、第1 1 条に規定する公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 経理責任者等は、 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、 入札をxxに執行することができないと認めるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、 若しくは取りやめることがある旨を明らかにしなければならない。
( 再度入札)
第1 8 条 経理責任者等は、第1 6 条の規定により開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格( 第3 3 条に規定する予定価格をいう。以下同じ 。) の制限に達した価格の入札がないときは、 直ちに、 再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
( 再度公告入札の公告期間)
第1 9 条 経理責任者等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、 さらに入札に付そうとするときは、 第1 1 条第
1 項の公告の期間を5 日までに短縮することができる。
( 落札者の決定方法)
第2 0 条 経理責任者等は、落札となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、 直ちに、 当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない役職員にくじを引かせることができる。
( 最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第2 1 条 経理責任者等は、 支払の原因となる契約のうち予定価格が1 , 0 0
0 万円を超える工事又は製造その他の請負契約の場合、 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 経理責任者等は、前項の規定により最低価格の入札者を落札者としない場合は、 その理由を記載した書面を契約審査委員会に提出し、その者を落札者としないことについて同委員会に意見を求めなければならない。
( 総合評価落札方式)
第2 1 条の2 経理責任者等は、 会計規程第3 8 条第2 項の規定による落札の方式( 以下「 総合評価落札方式」 という 。) により契約の相手方を決定する場合は、価格のほか技術的要件及び性能等により総合的に評価するものとし、当該契約ごとに入札の評価に関する基準を設けなければならない。
2 経理責任者等は、 研究開発、 調査又は広報の請負契約を総合評価落札方式による一般競争に付そうとするときは、 あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
( 契約保証金)
第2 2 条 経理責任者等は、契約の相手方に、 現金又は確実と認められる有価証券、 その他の担保の提供をもって契約金額の1 0 分の1 以上の契約保証金
( 以下「契約保証金」という。) を納めさせなければならない。
2 前項の規定により納付された契約保証金は、 これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、 機構に帰属する。 ただし、 損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
3 経理責任者等は、 契約履行後に、 契約保証金を契約の相手方へ還付しなければならない。
( 契約保証金の免除)
第2 3 条 経理責任者等は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又
は一部を納めさせないことができる。
(1 ) 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2 ) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事保証契約を結んだとき。
(3 ) 有資格者による一般競争に付する場合において、 その必要がないと認められるとき。
( せり売り)
第2 4 条 経理責任者等は、 動産の売り払いについて特に必要があると認めるときは、本章の規定に準じ、せり売りに付することができる。
第3 章 指名競争契約
( 指名競争に付することができる場合)
第2 5 条 会計規程第3 5 条第2 項に規定する理事長が別に定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1 ) 予定価格が5 0 0 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 (2 ) 予定価格が3 0 0 万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3 ) 予定賃借料の年額又は総額が1 6 0 万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4 ) 予定価格が1 0 0 万円を超えない財産を売り払うとき。
(5 ) 予定賃貸料の年額又は総額が5 0 万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6 ) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が2 0 0 万円を超えないとき。
( 指名基準)
第2 6 条 経理責任者等は、前条の規定により指名競争に付する場合において、競争に参加させる者を指名しようとするときは、 有資格者のうちから当該競争に付する契約の予定価格の金額に相当する等級に格付けされた者を指名する。 ただし、 指名された者の2 分の1 を超えない範囲において、 直近上位及び直近下位の等級の有資格者のうちから指名することができる。
2 経理責任者等は、 前項の指名に当たっては、 次の各号に掲げる事項を勘案するとともに、 当該事業年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に偏らないようにしなければならない。
(1 ) 不誠実な行為の有無 (2 ) 経営状況
(3 ) 建設工事、 測量・ 建設コンサルタント等、 物品の製造、物品の販売、又は役務の提供等の成績
(4 ) 技術的特性
(5 ) 手持契約等の状況
(6 ) 地理的条件
(7 ) 安全管理の状況 (8 ) 労働福祉の状況
3 経理責任者等は、 特に緊急な発注をしようとする場合、特定の技術を要する場合、又は現に履行中の大規模工事に密接な関連を有する小規模工事を発注しようとする場合においては、当該大規模工事を既に履行している者を選定する必要があること等の事由により、 第1 項の規定によることが不適当であると認めるときは、 同項の規定にかかわらず競争に参加する者を指名することができる。
4 経理責任者等は、 第2 項に規定する指名するにあたって特定の者に偏らないようにする場合は、次の各号により取り扱う。
(1 ) 合併等により新たに設立された会社で新たに有資格者となった者については 、「 合併等により新たに設立された会社等の建設工事契約に係る受注機会の確保を図るための取扱いについて 」( 平成1 1 年1 月2 6 日付け1 1 経第1 1 3 号農林水産省大臣官房経理課長通達) に準じて取り扱う。
(2 ) 平成6 年6 月8 日建設省告示第1 4 6 1 号附則四の規定に基づく国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受審し、 結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合においては 、「 グループ経営事項審査における結果に基づく建設業者による競争参加資格審査の取扱い等について 」( 平成1 3 年8 月2 3 日付け1 3 経第6 5 2 号農林水産省大臣官房経理課長通知) に準じて取り扱う。
(3 ) 平成6 年6 月8 日建設省告示第1 4 6 1 号附則六の規定に基づく国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受審し、 結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合においては 、「 持株会社化経審における結果に基づく建設業者による競争参加資格審査の取扱いについて 」( 平成1 4 年4 月1 0 日付け1 4 経第1 0 3号農林水産省大臣官房経理課長通知) に準じて取り扱う。
( 競争参加者の指名)
第2 7 条 経理責任者等は、指名競争に付する場合は、 なるべく1 0 人以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、 第1 1 条第2 項第1 号及び第3 号から第6 号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
( 一般競争に関する規定の準用)
第2 8 条 第9 条、 第1 0 条、第1 2 条から第1 8 条まで及び第2 0 条から第
2 3 条までの規定は、指名競争に準用する。
( 指名替)
第2 9 条 経理責任者等は、指名競争を行う場合において、入札者若しくは、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときにおいては、 有資格者のうちから新たに競争に参加する者を指名することができる。
第4 章 随 意 契 約
( 随意契約によることができる場合)
第3 0 条 随意契約によることができる会計規程第3 6 条第2 項に規定する理事長が別に定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1 ) 予定価格が2 5 0 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 (2 ) 予定価格が1 6 0 万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3 ) 予定賃借料の年額又は総額が8 0 万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4 ) 予定価格が5 0 万円を超えない財産を売り払うとき。
(5 ) 予定賃貸料の年額又は総額が3 0 万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6 ) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が1 0 0 万円を超えないとき。
(7 ) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律( 平成2 4 年法律第5 0 号) 第2 条第4 項に規定する障害者就労施設等から物品を買い入れ若しくは借り入れ又は役務の提供を受けるとき。
(8 ) 法人の行為を秘密にする必要があるとき。
(9 ) 公共用、 公用、公益事業又は学術の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
2 経理責任者等は、 競争に付しても入札者がないとき、 又は、再度の入札をしても落札者がいないときは、随意契約によることができる。
3 経理責任者等は、落札者が契約を結ばないときは、 その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
4 前2 項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
( 随意契約における競争性及び透明性を担保する措置)
第3 0 条の2 経理責任者等は、 会計規程第3 6 条第1 項第1 号に規定する随意契約によろうとする場合において、当該業務等の性質から契約の相手方が一であると見込まれ、 その予定価格が前条第1 項第1 号から第6 号の制限を超えることが見込まれるときは、契約を履行できる者を募るための手続き( 以下「 公募」 という 。) に付さなければならない。 ただし、 次に掲げるものについては、この限りではない。
(1 ) 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであるとき。 (2 ) 当該場所でなければ事務事業を行うことが不可能であることから場所
が限定され、 供給者が一に特定される土地や建物の買入れ又は賃借契約
( 当該契約に付随する契約を含む。) をするとき。 (3 ) 官報へ公告等を掲載するとき。
(4 ) 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、 供給又は提供を
受けるとき( 提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)。
(5 ) 郵便に関する料金( 信書に係るものであって料金を後納するもの。)。 (6 ) 法人の目的を達成するために不可欠な特定の情報であって、当該情報
を提供可能な者が一に限定されるとき。
(7 ) 試験のための物品の製造又は買入れであって、 試験の目的に精度、 堅牢度、 デザイン、型式等につき特殊性を要求され、 競争に付すると、 試験の用に適した製造又は物品の買入れを適正に行うことが困難となり、契約の目的を達し得ないと認められるとき。
(8 ) 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合において出版元等から書籍を買い入れるとき。
(9 ) 研究開発における試験、 実験、観測の精度の確保のために不可欠な代替性のない特殊な機器や材料の買入れであって、販売業者が一に限定されるとき。
(1 0 ) 研究開発におけるデータの連続性、接続性の確保のために不可欠な代替性のない特定の機器や材料の買入れであって、 販売業者が一に限定されるとき。
(1 1 ) 研究開発における機器の互換性の確保のために不可欠な代替性のない特定の機器や部品、 材料の買入れであって、 販売業者が一に限定されるとき。
(1 2 ) 他の研究機関と共同で研究を行う場合における当該研究機関が使用する特殊な機器や材料との整合性の確保のために不可欠な代替性のない特定の機器や部品、 材料の買入れであって、 販売業者が一に限定されるとき。
(1 3 ) 特殊な機器の開発又は製作であって、 特殊な技術を要するため一の者にしか行うことができないと認められるものを当該者に行わせるとき。
(1 4 ) 特殊な機器の修繕、保守又は改修であって、 当該機器の開発や製作を行った一の者しか行うことができないと認められるとき( 当該機器が外国製である場合は日本国内総代理店を含む。 また、 当該一の者が修繕等 の 実 施 を 特 定 の 技 術 を 有す る 他 の 者を x x して 行 わ せる も の を 含む。)。
(1 5 ) 特殊な分析その他の業務であって、特殊な技術を要するため実施可能な者が一に限定されるとき。
(1 6 ) 特別な仕様を指定して発注する必要がある特殊な機器や資材であって、製造業者が一に限定されるとき。
(1 7 ) 電算システムのプログラムの改良又は保守であって、当該システムの著作権その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできないと認められるとき( 当該システム開発者が改良等の実施を特定の技術を有する他の者を指定して行わせるものを含む。)。
(1 8 ) 特許権、 実用新案権その他の知的財産権の権利者が他者にその実施を許諾していない場合又はその実施者が一の場合における権利の実施を
伴う工事、製造その他の請負契約又は物品の買入れをするとき。
(1 9 ) 国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業であって、 当該事業を遂行するために、 その一部を当該共同研究グループの構成機関に対して再委託するとき。
(2 0 ) 複数年度にわたる事業の継続を通じて、 単一の成果を求める委託事業の2 年度目以降の事業であって、 当該事業を当初契約の委託先に継続して委託する必要があるとき。
2 前項に規定する公募について必要な事項は、理事長が別に定める。
3 経理責任者等は、 会計規程第3 6 条第1 項第1 号に規定する随意契約によろうとする場合において、 専門的又は高度な技術等を要する役務契約で、 あらかじめ具体的な仕様を定めることが困難若しくは不適当であり、 その予定価格が前条第1 項第1 号から第6 号の制限を超えることが見込まれるときは、技術、仕様等の提案又は企画を募り、最も有利な者を採用する方式( 以下「企画競争」という。) に付さなければならない。
4 前項に規定する企画競争について必要な事項は、理事長が別に定める。
( 分割契約)
第3 1 条 第3 0 条第2 項及び第3 項の規定により随意契約をする場合においては、 予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約することができる。
( 見積書の徴取)
第3 2 条 経理責任者等は、 随意契約によろうとする場合は、 なるべく2 人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、 見積書を徴することを省略することができる。
(1 ) 予定価格が1 0 万円を超えないとき。
(2 ) 慣習上見積書を徴する必要のないものとして、 経理責任者等が認めるとき。
( 一般競争に関する規定の準用)
第3 2 条の2 第2 2 条の規定は、 随意契約に準用する。 ただし、 経理責任者等がその必要がないと認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
第5 x x 定 価 格
( 予定価格の作成)
第3 3 条 経理責任者等は、 その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格( 以下「予定価格」という。) を記載した書面を封書にし、 開札の際これを開札場所に置かなければならない。
( 予定価格の決定方法)
第3 4 条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。 ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、 売買、 供給、使用等の契約の場合においては、単価によることができる。
2 予定価格は、 契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、 履行の難易、 数量の多寡、 履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
( 随意契約の予定価格)
第3 5 条 経理責任者等は、 随意契約によろうとするときは、 あらかじめ前2条の規定に準じて、 予定価格を定めなければならない。 ただし、 次の各号のいずれかに該当するときは、 書面による予定価格の積算を省略することができる。
(1 ) 法令に基づき取引価格( 料金) が定められていることその他特別の事由があることにより、 特定の取引価格( 料金) によらなければ契約が不可能又は困難であると認められるとき。
(2 ) 前号以外の契約で、その予定価格が1 0 0 万円を超えないとき。
( 予定価格の秘密の保持)
第3 6 条 経理責任者等は、前3 条の規定により決定された予定価格を厳封の上、 開札し、 又は見積書を徴するときまで金庫等に保管し、他に洩れることのないようにしなければならない。
( せり売りの予定価格)
第3 7 条 第3 3 条、第3 4 条及び前条の規定は、せり売りの場合に準用する。第6 章 契 約 の 履 行
( 監督の方法)
第3 8 条 会計規程第4 0 条第1 項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するために行う監督( 以下「 監督」 という。)は、 経理責任者等が、 自ら又は補助者に命じて、 立会い、 指示その他の適切な方法によって行わなければならない。
( 検査の方法)
第3 9 条 会計規程第4 0 条第2 項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認( 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査( 以下「 検査」 という 。) は、 経理責任者等が、 自ら又は補助者に命じて、 契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
( 経理責任者等又は補助者以外の者に監督又は検査を行わせる場合)
第4 0 条 経理責任者等は、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により自ら又は補助者が監督又は検査を行うことが困難な場合には、他の者に監督又は検査を行わせることができる。
( 監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第4 1 条 第3 8 条及び前条の規定により監督を行う者の職務と、 第3 9 条及び前条の規定により検査を行う者の職務は、兼ねることができない。
第7 x x 表
( 落札結果等の公表方法)
第4 2 条 経理責任者等は、 会計規程第3 4 条及び第3 5 条の規定に基づき、一般競争及び指名競争を行った場合は、 その落札結果について速やかに機構のホームページに公表しなければならない。
2 経理責任者等は、 支払の原因となる契約を締結した場合であり、かつ、 予定価格が第3 0 条第1 項第1 号、第2 号、 第3 号又は第6 号のそれぞれの金額を超えるときは、 契約締結の翌日から起算して7 2 日以内に機構のホームページに契約に係る情報を公表しなければならない。
3 公表した事項については、公表した日の翌日から起算して少なくとも一年が経過する日までホームページに掲載しなければならない。
第8 章 雑 則
( 国、独立行政法人、地方公共団体等との契約)
第4 3 条 国、独立行政法人( 独立行政法人通則法第2 条の規定により設置された法人をいう。)、国立大学法人及び大学共同利用機関法人( 国立大学法人法( 平成1 5 年法律第1 1 2 号) 第1 条の規定により設置された国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。)、地方公共団体との間において行う契約については、次に掲げる行為を行わないことができる。
( 1 ) 第9 条第2 項( 第2 8 条において準用する場合を含む。) の規定による競争に参加する者に必要な資格の審査
(2 ) 第1 4 条の規定による入札保証金又は第2 2 条の規定による契約保証金の納付
附 則
この規程は、平成1 3 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 4 年1 月4 日付け1 3 水研第1 0 4 4 号]
この規程は、平成1 4 年1 月4 日から施行し、平成1 4 年1 月1 日から適用する。
附 則
この規程は、平成1 3 年1 2 月3 1 日以前において行われた公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約で平成1 4 年1 月1 日以降に締結されるものについては、適用しない。
附 則[ 平成1 4 年5 月2 2 日付け1 4 水研第3 5 6 号]
この規程は、平成1 4 年5 月2 2 日から施行する。
附 則[ 平成1 4 年1 1 月1 日付け1 4 水研第7 9 5 号]この規程は、平成1 4 年1 1 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 5 年1 0 月1 日付け1 5 水研第1 0 4 7 号]この規程は、平成1 5 年1 0 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 6 年4 月1 日付け1 5 水研第1 8 0 4 号]この規程は、平成1 6 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 7 年4 月1 日付け1 7 水研本第1 6 2 8 号]この規程は、平成1 7 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 8 年4 月1 日付け1 8 水研本第1 9 3 6 号]この規程は、平成1 8 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 8 年6 月1 日付け1 8 水研本第4 0 6 号]この規程は、平成1 8 年6 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 9 年6 月1 日付け1 9 水研本第5 9 0 号]この規程は、平成1 9 年6 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 9 年1 1 月1 日付け1 9 水研本第1 1 7 2 号]この規程は、平成1 9 年1 1 月1 日から施行する。
附 則[ 平成1 9 年1 2 月1 日付け1 9 水研本第1 2 6 0 号]この規程は、平成1 9 年1 2 月1 日から施行する。
附 則[ 平成2 0 年4 月1 日付け1 9 水研本第1 6 9 8 号]この規程は、平成2 0 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成2 1 年4 月1 日付け2 0 水研本第1 6 1 0 号]この規程は、平成2 1 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成2 1 年1 2 月1 日付け2 1 水研本第11126001号]この規程は、平成2 1 年1 2 月1 日から施行する。
附 則[ 平成2 2 年6 月8 日付け2 2 水研本第20528004号]この規程は、平成2 2 年6 月8 日から施行する。
附 則[ 平成2 3 年4 月1 日付け2 3 水研本第30401054号]この規程は、平成2 3 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成2 5 年1 2 月1 8 日付け2 5 水研本第51213002号]この規程は、平成2 5 年1 2 月1 8 日から施行する。
附 則[ 平成2 7 年4 月1 日付け2 6 水研本第70325001号]この規程は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成2 7 年6 月1 0 日付け2 7 水研本第70601005号]この規程は、平成2 7 年6 月1 0 日から施行する。
附 則[ 平成2 7 年7 月2 1 日付け2 7 水研本第70715001号]この規程は、平成2 7 年7 月2 1 日から施行する。
附 則[ 平成2 8 年4 月1 日付け2 8 水機本第80401010号]この規程は、平成2 8 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 平成2 9 年1 2 月1 日付け2 9 水機本第91128001号]
この規程は、平成2 9 年1 2 月1 日から施行する。
附 則[ 平成3 1 年4 月1 日付け3 0 水機本第18032804号]この規程は、平成3 1 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 令和2 年7 月2 0 日付け2 水機本第20071502号]この規程は、令和2 年7 月2 0 日から施行する。
附 則[ 令和3 年3 月2 9 日付け2 水機本第20032301号]この規程は、令和3 年4 月1 日から施行する。
附 則[ 令和4 年5 月1 7 日付け4 水機本第1 8 4 号]この規程は、令和4 年5 月1 7 日から施行する。
別表(第4条関係)
契 約 に 関 す る 事 務 委 任
事務委任 | 本 部 | 研 究 所 | 開発調査センター | 水産大学校 | ||||||
委任事項 | 調達課長 | 船舶管理課長 | 管理部門長 | 管理課長 | 拠点長 | 管理チーム長 | 所 長 | 開発業務課長 | 理事(水産大学校 代表) | 会計課長 |
本部の契約に関するものに限る | 船舶に係る契約に限る | 研究所の契約に関するものに限る | 研究所の契約に関するものに限る | 拠点において分掌する契約に限る | 拠点において分掌する契約に限る | 開発調査 センターの契約に関するも のに限る | 開発調査 センターの契約に関するも のに限る | 水産大学校の契約に関すものに限る | 水産大学校の契約に関すものに限る | |
契約依頼票の承認 (立替払の承認を含む。) | ◎(※1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
契約の締結 (第6条~第32条関係) 100万円を超える | ◎(※3) | ◎(※4) | ◎(※3) | ◎(※5) | ||||||
契約の締結 (第6条~第32条関係) 100万円を超えない | ◎(※2) | ◎(※2) | ◎(※3) | ◎(※4) | ◎(※3) | ◎(※5) | ||||
予定価格の決定 (第33条~第37条関係) 100万円を超える | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
監督・検査(補助者の指定) (第38条~第41条関係) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※1 本部に所属する職員及び契約職員が提出する契約依頼票にあっては所属する課室長の決裁後に調達課長が承認するものとし、課室に属さない職員及び契約職員が提出する契約依頼票にあっては以下の者が当該決裁を行う。
①経営企画部にあっては経営企画課長
②総務部にあっては総務課長
※2 契約書の締結は、総務部長名をもって行う。
※3 契約書の締結は、所長名をもって行う。
※4 契約書の締結は、拠点長名をもって行う。
※5 契約書の締結は、理事(水産大学校代表)名をもって行う。
※6 経理責任者は、上記により難い場合は、別途個別に理事長の承認を得て事務を委任することができる。
別紙様式第1(第5条関係)
契約依頼票
年度 | 年度 | 所属 | |
要求番号 | |||
要求件名 | |||
契約種別 | |||
契約分類 | |||
契約方式 | |||
要求起案日 | |||
要求年月日 | |||
出納予定日 | |||
要求者 | |||
連絡先 | |||
合計金額 | |||
消費税合計 | |||
内訳件数 | |||
記事 |
契約依頼票(内訳)
要求番号 | |||||||
1 | 特定品目 | グリーン調達 | 業種 | ||||
品名 | 数量 | 単位 | |||||
単価 | |||||||
予定金額(税込) | |||||||
規格 | 予定金額(税抜) | ||||||
消費税額 | |||||||
課税区分 | |||||||
予算科目 | 単価番号 | - | |||||
仕訳分類 | |||||||
勘定区分 | 勘定科目 | ||||||
納入場所 | 外貨金額 | ||||||
外貨区分 | |||||||
備考1 | 換算レート | ||||||
希望納期年月日 | |||||||
備考2 | |||||||
備考3 | |||||||
2 | 特定品目 | グリーン調達 | 業種 | ||||
品名 | 数量 | 単位 | |||||
単価 | |||||||
予定金額(税込) | |||||||
規格 | 予定金額(税抜) | ||||||
消費税額 | |||||||
課税区分 | |||||||
予算科目 | 単価番号 | - | |||||
仕訳分類 | |||||||
勘定区分 | 勘定科目 | ||||||
納入場所 | 外貨金額 | ||||||
外貨区分 | |||||||
備考1 | 換算レート | ||||||
希望納期年月日 | |||||||
備考2 | |||||||
備考3 | |||||||
3 | 特定品目 | グリーン調達 | 業種 | ||||
品名 | 数量 | 単位 | |||||
単価 | |||||||
予定金額(税込) | |||||||
規格 | 予定金額(税抜) | ||||||
消費税額 | |||||||
課税区分 | |||||||
予算科目 | 単価番号 | - | |||||
仕訳分類 | |||||||
勘定区分 | 勘定科目 | ||||||
納入場所 | 外貨金額 | ||||||
外貨区分 | |||||||
備考1 | 換算レート | ||||||
希望納期年月日 | |||||||
備考2 | |||||||
備考3 |
別紙様式第2(第5条関係)
契約依頼票(立替払・xx現金払用)
支払・請求方法及び立替予定年月日 | □ 個 | 人立替払 | □ | 担当係立替払 | □ 口座振込 □ xx現金払 | 年 | 月 | 日 | |
根拠及び理由根拠: □立替払要領第3条第 号 □立替払要領第3条第11号 □その他 | 理由(根拠が立替払要領第3条第11号及びその他の規定の場合は必ず記入): | ||||||||
立替払請求欄・領収欄 | |||||||||
国立研究開発法人水産研究・教育機構 金 円也 | 殿 | 左記金額について立替払したので請求します。 年 署名 左記金額について領収しました。 年 署名 | 月 月 | 日 日 | |||||
年度 | 年度 | 所属 | 要求者 | ||||||
要求起案日 | 連絡先 | ||||||||
要求件名 | |||||||||
概算金額計 | |||||||||
内訳 | |||||||||
1 | 品名 | 数量 | 単位 | ||||||
規格 | 単価 | ||||||||
概算金額 | |||||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | ||||||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | ||||||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | |||||||
2 | 品名 | 数量 | 単位 | ||||||
規格 | 単価 | ||||||||
概算金額 | |||||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | ||||||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | ||||||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | |||||||
3 | 品名 | 数量 | 単位 | ||||||
規格 | 単価 | ||||||||
概算金額 | |||||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | ||||||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | ||||||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 |
内訳 | ||||||
4 | 品名 | 数量 | 単位 | |||
規格 | 単価 | |||||
概算金額 | ||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | |||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | |||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | ||||
5 | 品名 | 数量 | 単位 | |||
規格 | 単価 | |||||
概算金額 | ||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | |||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | |||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | ||||
6 | 品名 | 数量 | 単位 | |||
規格 | 単価 | |||||
概算金額 | ||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | |||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | |||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | ||||
7 | 品名 | 数量 | 単位 | |||
規格 | 単価 | |||||
概算金額 | ||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | |||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | |||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | ||||
8 | 品名 | 数量 | 単位 | |||
規格 | 単価 | |||||
概算金額 | ||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | |||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | |||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | ||||
9 | 品名 | 数量 | 単位 | |||
規格 | 単価 | |||||
概算金額 | ||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | |||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | |||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 | ||||
10 | 品名 | 数量 | 単位 | |||
規格 | 単価 | |||||
概算金額 | ||||||
事業予算科目 | 勘定区分 | |||||
希望納入場所 | 希望納期年月日 | |||||
備考1 | 立替金額 | 備考2 |