Contract
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第1
17号)第15条第3項の規定に準じ、xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業に係る事業契約の内容を公表します。
令和5年1月6日
xx市長 xx xx
記
1 公共施設等の名称及び立地
(仮称)こどもセンター、(仮称)新xx児童クラブ、(仮称)中央保育所、(仮称)保健センター、休日・夜間急患診療所
xxxxxxxxxxx00xx
0 選定事業者の商号又は名称
⑴ 設計業務
スターツCAM・xx設計 設計業務共同企業体 代表企業:スターツCAM株式会社
⑵ 解体工事
スターツCAM株式会社
⑶ 建設工事
スターツCAM・オキナヤ 建設工事共同企業体 代表企業:スターツCAM株式会社
⑷ 維持管理・運営業務
xx子育て支援・保健拠点施設株式会社
3 公共施設等の整備等の内容
[xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 基本契約書(抄)]
(本事業の概要等)
第4条 本事業の事業日程は、別紙1記載の日程のとおりとする。
2 本事業において、事業者が行う業務の概要は、別紙2記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、各特定事業契約に基づき、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
※別紙1及び別紙2は別記のとおり
4 契約期間
⑴ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 設計業務委託契約自:令和5年1月1日 至:令和7年12月31日
⑵ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 解体工事請負契約自:令和5年1月1日 至:令和6年6月30日
⑶ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 建設工事請負(仮)契約自:令和6年7月1日 至:令和7年12月31日
※当該契約は、xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 第2条の規定に基づき、xx市議会の議決を得たときに本契約を締結するものとする。
(令和6年6月市議会定例会に議案を提出予定。)
⑷ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 維持管理・運営委託契約自:令和8年1月1日 至:令和23年3月31日
5 契約金額
⑴ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 設計業務委託契約
金115,500,000円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)
⑵ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 解体工事請負契約
金5,445,000円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)
⑶ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 建設工事請負(仮)契約
金4,031,819,000円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)
⑷ xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 維持管理・運営委託契約
金2,212,236,000円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。) ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とす
る。
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
[xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 設計業務委託契約約款(抄)]
(発注者の任意解除権)
第40条 発注者は、業務が完成するまでの間は、次条又は第42条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第41条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第4条第4項後段に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 履行期間内に業務が完了しないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第42条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条第1項本文の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第4条第4項後段の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第44条本文又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約
の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第45条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第21条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の1
0分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条本文に規定する場合又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第47条 この契約が履行の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条又は第42条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が履行の完了前に解除され、かつ、受注者が既に業務を履行した部分(当該部分についての検査に合格したものに限り、第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡しの部分を除く。以下この項において「既履行部分」という。)の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第36条第1項又は第2項の規定による部分引渡
しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を発注者と受注者とが協議して定めた当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第
41条又は第42条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第4
5条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が履行の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条又は第42条によるときは発注者が定め、第40条、第44条又は第45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については
発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
[xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 解体工事請負契約約款(抄)]
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項後段に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 第50条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項本文の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項前段の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ 工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第49条本文又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条本文に規定する場合又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査するこ
とができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金額又は中間前払金額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額又は中間前払金額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額又は中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条又は第47条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条本文又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条又は第47条の規定によるときは発注者が定め、第45条、第49条本文又は第50条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(受注者の損害賠償請求等)
第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第49条本文又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100
円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
[xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 建設工事請負契約約款(抄)]
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項後段に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 第50条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する
ことができる。
⑴ 第5条第1項本文の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項前段の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ 工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第49条本文又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条本文に規定する場合又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金額又は中間前払金額(第37条及
び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額又は中間前払金額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額又は中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条又は第47条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条本文又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条又は第47条の規定によるときは発注者が定め、第45条、第49条本文又は第50条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
[熊谷市子育て支援・保健拠点施設整備事業 維持管理・運営委託契約(抄)]
(SPCの責めに帰すべき事由による契約解除等)
第42条 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、SPCに対して、次項に掲げる
措置のいずれかをとることができる。
⑴ SPCが本件業務の全部又は一部の履行を怠り(SPCによる本件業務の履行の内容が本事業関連書類の内容を逸脱している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
⑵ SPCの責めに帰すべき事由により、基本契約が解除されたとき又は本指定が取り消されたとき。
⑶ SPCにかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、SPCの取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(SPCの役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
⑷ SPCが、市に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
⑸ 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき(基本契約第 12 条各号に該当する場合を含む。)。
⑹ SPCが、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
⑺ SPCの責めに帰すべき事由により、SPCから本契約の解除の申出があったとき。
⑻ SPCが次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人ならびに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市がSPCに対して当該契約の解除を求め、SPCがこれに従わなかったとき。
ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 前各号に掲げる場合のほか、SPCが適用のある法令等又は本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でな
いと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市がSPCに対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
⑴ 市は、SPCに対して書面で通知したうえで、本契約を解除することができる。
⑵ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、SPC及びSPCの株主との間における協議を経たうえで、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
⑶ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本契約を解除する場合、市は本指定を取り消す。それによりS PCに損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 前項第1号の規定により本契約が解除された場合、SPCは、解除日が属する事業年度において市が支払うべき委託料の合計金額の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、SPCに損害賠償請求を行うことができる。
5 前項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
6 次に掲げる者が本契約を解除した場合は、第2項第1号により本契約が解除された場合とみなす。
⑴ SPCについて破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ SPCについて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ SPCについて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第43条 市が本契約上の重要な義務に違反した場合、SPCは、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。SPCは、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をしたうえで、本契約を解除することができる。また、市の責めに帰すべき事由により基本契約が解除された場合、SPCは、市に対し、書面で通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は、SPCに対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(法令変更による契約解除等)
第44条 第 47 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令等の変更により、市がSPCによる本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、SPC及びSPCの株主と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
⑴ 市は、SPCに対して書面で通知したうえで、本契約を解除し、かつ、本指定を取り消すことができる。
⑵ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
⑶ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 本契約の他の規定にかかわらず、前項第1号により本契約が解除された場合、既履行部分の委託料及び第 47 条第2項の協議において合意されたものを除き、SPCは市に対して当該解除に関して一切の請求をすることができない。
(不可抗力による契約解除)
第45条 第 49 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力にかかる事由の発生により、市がSPCによる本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、SPC及びSPCの株主と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
⑴ 市は、SPCに対して書面で通知したうえで、本契約を解除し、かつ、本指定を取り消すことができる。
⑵ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
⑶ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 本契約の他の規定にかかわらず、前項第1号により本契約が解除された場合、既履行部分の委託料及び第 49 条第2項の協議において合意されたものを除き、SPCは市に対して当該解除に関して一切の請求をすることができない。
7 契約終了時の措置に関する事項
[熊谷市子育て支援・保健拠点施設整備事業 基本契約書(抄)]
(有効期間及び解除)
第16条 本基本契約は、本基本契約の締結日から、事業期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、市の第14条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
⑴ 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
⑵ 締結している本基本契約以外の特定事業契約の一つでも市から解除された場合、本指定が取り消された場合又は事業者の責めに帰すべき事由により本基本契約以外の特定事業契約の全部又は一部が締結されない場合
⑶ 本事業の事業者選定手続に関し、優先交渉権者について、第12条各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、事業者は、市が次の各号のいずれかに該当するときは、市に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第14条に基づく市に対する損害賠償請求を妨げない。
⑴ 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
⑵ 締結している本基本契約以外の特定事業契約が事業者から解除された場合
5 第3項の規定により本基本契約が解除された場合、市は、事業者の責めに帰すべき事由として特定事業契約を解除することができる。
6 第4項の規定により本基本契約が解除された場合、事業者は、市の責めに帰すべき事由として特定事業契約を解除することができる。
7 前各項の規定にかかわらず、本基本契約の終了後も、第12条、第14条及び第17条から第20条までの規定は有効とし、当事者を法的に拘束する。
[熊谷市子育て支援・保健拠点施設整備事業 維持管理・運営委託契約(抄)]
(事業終了時の対応)
第24条 SPCは、維持管理・運営期間の終了の4年前から、次期管理者が本施設の維持管理を円滑かつ支障なく遂行できるよう、引継ぎに必要な事項の詳細について市と協議を開始する。
2 SPCは、維持管理・運営期間の終了の3か月前までに、維持管理業務の引継ぎに必要な引継マニュアルを整備し、市に提出する。
(終了手続の負担)
第46条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及びSPCの清算に伴う評価損益等については、SPCがこれを負担する。
別記 熊谷市子育て支援・保健拠点施設整備事業 基本契約書(抄)
別紙1 事業日程
1 設計業務
令和5年1月1日から令和7年12月31日まで
2 解体業務
令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
3 建設業務
令和6年7月1日から令和7年12月31日まで
4 維持管理・運営業務
令和8年1月1日~令和23年3月31日まで
別紙2 事業者が行う業務
業務分類 | 業務項目 | (仮称)こどもセンター | (仮称)新石原児童クラブ | (仮称)中央保育所 | (仮称)保健センター | 休日・夜間急患診療所 | 共用部 | 附帯事業 (カフェ等) | 民間収益事業 (民間提案) | |
ア施設整備業務 | (ア) | 設計業務(基本設計及び実施設計) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(イ) | 解体・撤去工事業務(造成工事を含 む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(ウ) | 建設工事業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(エ) | 備品等調達・設置業務 | 〇 | 〇 | × | △※1 | △※1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(オ) | 完成後業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(カ) | その他施設整備上必要な業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
イ開業準備業務 | (ア) | 維持管理・運営体制の確立業務 | 〇 | 〇 | △ (維持管理のみ) | △ (維持管理のみ) | △ (維持管理のみ) | 〇 | 〇 | 〇 |
(イ) | 供用開始前の広報活動業務 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
(ウ) | 供用開始前の予約受付業務 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
(エ) | 開館式典、内覧会等の実施業務 | 〇 | 〇 | △ (開館式典・内覧会のみ) | △ (開館式典・内覧会 のみ) | △ (開館式典・内覧会のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | |
(オ) | 開業準備期間中の維持管理業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウ維持管理業務 | (ア) | 建築物保守管理業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(イ) | 建築設備保守管理業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(ウ) | 備品等保守管理業務 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
(エ) | 清掃業務 | 〇 | 〇 | △※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(オ) | 警備業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(カ) | 環境衛生管理業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(キ) | 外構等保守管理業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(ク) | エネルギーマネジメント業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(ケ) | 修繕・更新業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エ運営業務 | (ア) | 運営管理業務 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
(イ) | 専用使用管理業務 | 〇 | × | - | - | - | - | - | - | |
(ウ) | 使用料の徴収代行及び還付業務 | 〇 | △ (希望時) | - | - | - | - | - | - | |
(エ) | 運営業務 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
(オ) | 自主事業 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
(カ) | 子育て世代包括支援センター及び ファミリー・サポート・センター | × | - | - | - | - | - | - | - | |
(キ) | 子育て世代包括支援センター及びファミリー・サポート・センターと の連携業務 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | |
オ附帯事 業 | (ア) | 飲食・休憩スペースの運営 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
(イ) | 事業者の提案による民間収益事業 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
※1 庁用備品のみ事業者の業務範囲に含め、医療機器等の特殊備品は公共の業務範囲とする。
※2 定期清掃のみ事業者の業務範囲に含める。