Contract
投資信託総合取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客さまと株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
この約款に別段の定めがないときには、「投資信託振替決済口座管理規定」「投資信託自動けいぞく
(累積)投資約款」「むさしの投信積立サービス規定」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理に関する約款」によるものとします。
(投資信託総合取引の利用)
第2条 お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引(この約款において
「投資信託総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
① 投資信託振替決済口座管理規定
② 投資信託自動けいぞく(累積)投資約款
③ むさしの投信積立サービス規定
④ 特定口座約款
⑤ 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
(申込方法)
第3条 お客さまは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行取扱店にご提出いただくことによって投資信託総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 お客さまは、当行が前項のお客さまからのお申込みを受け、これを承諾した場合に限り、投資信託総合取引を開始することができます。
3 第1項の申込書に押印するお届出印は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印鑑としていただきます。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 お客さまが、投資信託総合取引のお申込みをされる場合には、投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客さま名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に、ご入金いたします。
3 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
4 当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引残高報告書等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
5 取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第5条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その
他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第4条および投資信託振替決済口座管理規定第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託振替決済口座管理規定第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第6条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第7条 この約款に定める投資信託総合取引は、次条第2項第1号、第2号AからHおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからHおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は投資信託総合取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第8条 投資信託総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
① お客さまから投資信託総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客さまが、この約款の規定に違反したとき
③ 投資信託振替決済口座におけるお客さまの投資信託の残高が一定期間以上ないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの投資信託総合取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
G 上記A~Fに該当する者と社会的に非難されるべき関係を有している者 H その他前各号に準ずる者
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(約款の変更)
第9条 当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本約款を変更することができます。
2 前項による本約款の変更は、変更後の約款の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(合意管轄)
第 10 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上