第2条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力 発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
航空衛星通信サービス契約約款
令和 6 年 9 月 2 日
航空衛星通信サービス契約約款平成12年10月1日
目次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 航空衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い第5条 外国における取扱制限
第2章 航空衛星通信サービスの種類と提供区間第6条 航空衛星通信サービスの種類
第6条の2 航空衛星通信サービスの区別第7条 航空衛星通信サービスの提供区間第3章 使用契約
第1節 使用契約の単位等第8条 使用契約の種別
第8条の2 使用契約の単位等第9条 使用契約の申込資格
第10条 航空機地球局設備を設置することができる航空機第11条 航空機地球局設備の設置等
第12条 航空機地球局の操作資格第13条 電気通信回線設備の終端第2節 使用申込及びその承諾等 第14条 使用申込の方法
第15条 使用申込の承諾等第16条 航空機地球局番号
第17条 航空機地球局設備の運用開始日の通知第17条の2 パスワード
第3節 航空機地球局に関する工事
第18条 航空機地球局設備に関する工事第4節 権利の譲渡及び地位の承継
第19条 使用契約に基づく権利の譲渡第20条 使用契約者の地位の承継
第5節 使用契約の変更
第21条 使用契約者の氏名等の変更第6節 使用契約の解除
第22条 使用契約者が行う使用契約の解除
第23条 当社が行う使用契約の解除
第24条 航空機地球局の亡失等による使用契約の解除第7節 使用契約者の義務等
第25条 使用契約者の義務
第8節 航空機地球局の電波検査及び航空機地球局設備の点検第26条 航空機地球局の電波検査及び航空機地球局設備の点検第27条 電波検査等受検に係る事務の運行者への委託
第4章 利用中止等第28条 利用中止第29条 利用停止
第30条 料金未払い航空機地球局の情報の開示又は受領第31条 外国航空地球局での利用停止
第5章 通信等第1節 通則 第32条 削除
第2節 航空衛星通信の利用の制限等第33条 遭難通信の取扱
第34条 航空衛星通信の取扱空域等第3節 通信時間等の測定
第35条 取扱地域第36条 削除
第37条 通信時間等の測定等第38条 中断等の申告
第39条 応答装置等に接続された自動通話第4節 航空衛星データ通信サービス
第40条 航空衛星データ通信の品目等第41条 取扱地域
第42条 有料文字数の測定第43条 中断等の申告
第5節 削除 第43条の2 削除第43条の3 削除第43条の4 削除第43条の5 削除
第6節 削除 第43条の6 削除第43条の7 削除第43条の8 削除第43条の9 削除
第6章 自営電気通信設備等の接続第1節 自営端末設備の接続
第44条 自営端末設備の接続
第45条 自営端末設備の接続請求
第46条 自営端末設備の接続の検査等第47条 自営端末設備の接続の変更 第48条 自営端末設備の接続の廃止 第2節 自営電気通信設備の接続
第49条 自営電気通信設備等の接続第7章 料金等
第1節 料金等第50条 料金
第51条 料金の計算方法第2節 料金等の支払義務
第51条の2 使用契約料等の支払義務
第52条 新設電波検査取扱手数料の支払い義務第53条 定期電波検査取扱手数料の支払義務 第54条 再免許等取扱手数料の支払義務
第55条 海外電波検査等取扱手数料の支払義務第56条 管理料の支払義務
第57条 通信料の支払義務
第58条 権利の譲渡に伴い発生する費用の支払い義務第3節 料金等の返還
第59条 管理料の返還
第59条の2 月額基本料の返還
第4節 料金等の請求時期及び支払時期第60条 料金等の請求時期及び支払時期第5節 割増金及び延滞利息
第61条 割増金 第62条 延滞利息第8章 保守
第63条 使用契約者の維持責任第64条 使用契約者の切分責任
第65条 電気通信設備の変更に伴う航空機地球局設備又は自営端末設備の変更等第9章 損害賠償
第66条 責任の制限第10章 雑則
第67条 航空衛星通信サービス契約者に係る情報の利用
航空衛星通信サービス料金表第1部 通則
第1条 料金表の適用第2条 料金等の変更
第3条 他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等第4条 支払証明書の発行
第2部 契約料等第3部 管理料等第4部 通信料等
1 インマルサットエアロサービスの通信料等
1-1 月額基本料
1-2 通話料
1-3 航空衛星データ通信の通信料
1-4 削除
1-5 削除
2 インマルサット航空機宛通話サービスの通信料等
2-1 通話料
3 附帯サービスに関する料金附 則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、電波法(昭和25年法律第131号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、航空衛星通信サービスに関する契約約款(以下「約款」といいます。)及び当社が別に定めるところにより、航空衛星通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
航空機地球局設備 | 航空機に設置した航空衛星通信の用に供するための電気通信回線設備であって、アンテナ部、電力増幅部、低雑音増幅部、送信部、受信部、局部発振部、アンテナ制御部、チャンネル制御部及び電源部から構成されるもの |
航空機地球局 | 航空衛星通信を行うことを目的として航空機に開設される地球局 |
航空地球局 | 航空機地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 |
当社航空地球局 | 当社が設置し、運用する航空地球局(当社が設置するとみなした航空地球局を含みます。) |
外国航空地球局 | 当社以外の電気通信事業者が設置し、運用する航空地球局 |
用語 | 用語の意味 |
携帯移動地球局 | 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であって、通信衛星の中継により無線通信を行うもの |
携帯基地地球局 | 携帯移動地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 |
航空衛星通信 | インマルサット衛星システムを運用する会社(以下「インマルサット運用会社」といいます。)が運営する通信衛星並びにインマルサット運用会社により承認された航空地球局及び航空機地球局等により構成される電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して、航空機と陸地との間若しくは航空機相互間に発着し、又は航空機から発信され携帯移動地球局に着する通信 |
通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 |
パケット通信 | パケット交換方式により符号を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 |
航空衛星電話通話 | 通話に係る航空衛星通信 |
航空衛星データ通信 | パケット通信に係る航空衛星通信 |
航空衛星電話サービス | 当社航空地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、航空衛星電話通話に係るもの |
航空衛星データサービス | 当社航空地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、航空衛星データ通信に係るもの |
航空衛星通信サービス | 航空衛星電話サービス及び航空衛星データサービス |
使用契約 | 航空機地球局設備により当社から航空衛星通信サービスの提供を受けるための契約 |
使用契約者 | 当社と使用契約を締結している方 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者(事業法第9条第1項の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届 出をした者をいいます。)以外の方が設置する端末設備 |
用語 | 用語の意味 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の方が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点を介して当社の電話等網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
発信者 | 航空衛星通信の請求者 |
受信者 | 発信者が航空衛星通信を行おうとする相手 |
パスワード | インマルサット航空機宛通話サービスの認証型サービスに係る契約者に対して、当社が 通知する数字 |
当社交換局 | 航空衛星通信サービスに関する交換業務を行う当社の事業所 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び当社が郵政大臣の認可を受けて定める航空衛星通信サービスの電気通信回線設備に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(航空衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い)
第4条 航空衛星電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを音声による通話とみなして取り扱います。
(外国における取扱制限)
第5条 航空衛星通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はインマルサットの定めるところにより制限されることがあります。
第2章 航空衛星通信サービスの種類等
(航空衛星通信サービスの種類)
第6条 航空衛星通信サービスには以下の種類等があります。
種類 | 分類 | |
インマルサットエアロサービス | 航空機地球局から発信される航空衛星通信サービスで以下のシステムを 利用するもの | |
I型サービス | インマルサット運用会社が定めるI型アンテナシステム | |
H型サービス | インマルサット運用会社が定めるH型アンテナシステム | |
H+型サービス | インマルサット運用会社が定めるH+型アンテナシステム | |
インマルサット航空機宛通話サービス | 航空機地球局に宛てて発信される通話サービスで以下のもの | |
認証型サービス | その通話の料金を受信者である航空機の運航者が支払うことを条件する 通話であって、当社が通知するパスワードを利用して行うもの | |
備考 1 インマルサットエアロサービスは自動通信(発信者の発信操作により、自動的に受信側の電気通信設備に接続される航空衛星通信をいいます。以下同じとします)に限ります。 2 インマルサット航空機宛通話サービスは当社電話サービス等契約約款で定める自動通話等に限り取扱います。 3 インマルサット航空機宛通話サービスは当社電話サービス等契約約款で定める契約者回線からの発信に限ります。 |
(航空衛星通信サービスの区別)
第6条の2 航空衛星通信サービスには、航空衛星電話サービス及び航空衛星データサービスの区別があります。ただし、インマルサット航空機宛通話サービスは航空衛星電話サービスのみを取扱います。
(航空衛星通信サービスの提供区間)
第7条 航空衛星通信サービスの提供区間は、次のとおりとします。
海事衛星通信サービスの種別 | 提供区間 |
航空衛星電話サービス | (1) 相互接続点と航空機地球局との間 (2) 加入契約回線等の終端と航空機地球局との間 (3) 航空機地球局と外国との間 (4) 航空機地球局相互間 |
航空衛星データサービス | (1) 相互接続点と航空機地球局との間 (2) 航空機地球局と外国との間 (3) 航空機地球局相互間 |
第3章 使用契約
第1節 使用契約の単位等
(使用契約の種別)
第8条 航空衛星通信サービスの契約には、次の種別があります。
第1種契約 | インマルサット運用会社が指定する運用代行事業者で、当社が指定するものを選択する契約 |
第2種契約 | 第1種契約以外のもの |
(使用契約の単位等)
第8条の2 使用契約は、以下の単位ごとに締結します。
種類 | 種別 | 契約の単位 |
インマルサットエアロサービス | I型サービス使用契約 H型サービス使用契約 H+型サービス使用契約 | 1の航空機地球局ごと |
インマルサット航空機宛通話サービス | 認証型サービス使用契約 | 1の運航者ごと |
備考 1 インマルサットエアロサービスのI型サービス、H型サービスおよびH+型サービスもしくはインマルサット航空機宛通話サービスの認証型サービスに係る使用契約は、第8条に定める第1種契約の場合のみ締結します。 |
2 当社との間に使用契約を締結できる方は、1の使用契約につき、1人に限ります。
(使用契約の申込資格)
第9条 使用契約の申込み(以下「使用申込」といいます。)ができる方は、次条(航空機地球局設備を設置することができる航空機)に規定する航空機の運航者とします。ただし、運航者が電波法第5条第1項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 削除
(航空機地球局設備を設置することができる航空機)
第10条 航空機地球局設備は、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機であって、同法第3条による登録を受けた航空機(以下「本邦航空機」といいます。)に限り設置することができます、ただし、他の法律で別段の定めがある場合は、この限りではありません。
(航空機地球局設備の設置等)
第11条 航空機地球局設備は、使用契約者が調達し、本邦航空機に取り付けるものとします。
2 使用契約者は、前項の規定により取り付けた航空機地球局設備を当社が設置した電気通信設備として使用するために、契約者設備契約を当社と締結してください。
(航空機地球局の操作資格)
第12条 航空機地球局の操作を行うことができる方は、当社が選任した無線従事者に限ります。ただし、電波法に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
(電気通信回線設備の終端)
第13条 電気通信回線設備の航空機側の終端は、航空機地球局設備とします。
第2節 使用申込及びその承諾等
(使用申込の方法)
第14条 使用申込をしようとする方は、この約款を承諾のうえ当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出していただきます。
2 前項においてインマルサットエアロサービスに係る契約申込を提出する方は、外国航空地球局を運用する外国の電気通信事業者(当社が指定するものに限ります。)への料金支払に係る代理人として当社を指定していただきます。
(使用申込の承諾)
第15条 当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、使用申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用申込を承諾しないことがあります。
(1) 使用申込をしようとする方が、航空衛星通信サービスに係る料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その航空機地球局設備による航空衛星通信サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(3) その他航空衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(航空機地球局番号)
第16条 当社は、インマルサットエアロサービスの使用申込を承諾したときは、航空機地球局設備に接続される1の端末設備ごとに、1の航空機地球局番号を割り当てます。
(航空機地球局設備の運用開始日の通知)
第17条 当社は、インマルサットエアロサービスの使用申込の承諾後、使用契約に係る航空機地球局について、電波法に基づく検査を受けます。
2 当社は、前項の電波法に基づく検査を受けた後、航空機地球局の無線局の免許が得られたときは、速やかに使用契約者に運用開始日を通知します。
3 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、その航空機地球局設備を使用することはできません。
(パスワード)
第17条の2 当社は、1のインマルサット航空機宛通話サービスの認証型サービス使用契約ごとに1のパスワードを定め、インマルサット航空機宛通話サービスの認証型サービス使用契約者にお知らせします。
2 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、パスワードを変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ、そのことをインマルサット航空機宛通話サービスの認証型サービス使用契約者にお知らせします。
第3節 航空機地球局に関する工事
(航空機地球局設備に関する工事)
第18条 インマルサットエアロサービスに係る航空機地球局設備の取り付け、移転、設置場所の変更、一時撤去又は撤去等の工事は、使用契約者がその負担において行うものとします。
第4節 権利の譲渡及び地位の承継
(使用契約に基づく権利の譲渡)
第19条 使用契約に基づいて当社から航空衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第9条(使用契約の申込資格)に規定する資格を有する他の者に譲渡することができます。
2 前項に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときに、その効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、第15条(使用申込の承諾)第2項及び第3項に準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(使用契約者の地位の承継)
第20条 使用契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。ただし、使用契約者の地位を承継しようとする方が第9条(使用契約の申込資格)に規定する資格を有しない場合を除きます。
2 前項の規定により使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から6か月以内に使用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。
3 第1項の場合において、相続により使用契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。
第5節 使用契約の変更
(使用契約者の氏名等の変更)
第21条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
第6節 使用契約の解除
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第22条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の6か月前までに、書面によりその旨を契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
(当社が行う使用契約の解除)
第23条 当社は、使用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。
(1) 第29条(利用停止)第1項の規定により利用停止をした場合において、使用契約者がなお第29条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) インマルサットエアロサービスにおいては、使用契約者の責めに帰するべき事由により、その航空機地球局設備について航空機地球局の無線局の免許が得られないとき又はその再免許が得られないとき。
(3) 第9条(使用契約の申込資格)に規定する資格を有しないこととなったとき。
2 当社は、使用契約者が第29条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちに使用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
(航空機地球局設備の亡失等による使用契約の解除)
第24条 インマルサットエアロサービスにおいては、天災、事変その他契約者の責めによらない事由により航空機地球局設備が亡失したときは、その日限り、使用契約は解除されたものとします。
第7節 使用契約者の義務等
(使用契約者の義務)
第25条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又はこの契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。 (2) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(3) 航空衛星通信に係る伝送交換の取扱いに妨害を与える行為をしないこと。
2 使用契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
3 使用契約者は、前2項の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
第8節 航空機地球局の電波検査及び航空機地球局設備の点検
(航空機地球局の電波検査及び航空機地球局の点検)
第26条 当社は、航空機地球局の電波検査(電波法に基づき実施される定期検査、臨時検査等をいいます。)を受けようとするとき又は航空機地球局設備を点検しようとするときは、あらかじめその期日、検査等を行う場所等を使用契約者に通知します。
2 使用契約者は、前項の電波検査等に係る通知があったときは、正当な事由があるときを除いて、その電波検査等を拒んではなりません。
(電波検査等受検に係る事務の運航者への委託)
第27条 当社は、契約者設備を使用する使用契約者からの請求により、電波検査等受検に係る事務の一部をその使用契約者に委託します。
2 前項の委託を受けようとする使用契約者は、当社所定の申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出することにより、電波検査等受検運航者委託契約を当社と締結してください。
3 前項の使用契約者は、前項の契約を締結する際、登録点検事業者(電波法第24条の3の定めに従い登録を受けた方をいいます。)を指定することができます。
第4章 利用中止等
(利用中止等)
第28条 当社は、次の場合には、航空衛星通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) インマルサット航空機宛通話サービスの認証型サービスにあっては、通話等利用度数の著しい増加などパスワードの漏洩が想定される事態を発見したとき。
(利用停止)
第29条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内の期間(航空衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、航空衛星通信サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても航空衛星通信サービスの料金、工事費、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、航空機地球局設備に自営端末設備を接続したとき。
(3) 第49条(自営電気通信設備等の接続)の規定に違反して、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を航空機地球局設備に接続したとき。
(4) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の
結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を航空機地球局設備から取りはずさなかったとき。
(5) 第25条(使用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) その航空機地球局設備が、インマルサット運用会社が設定する型式承認への適合を維持できなくなったとき。
(7) 使用契約者が外国航空地球局を運用する電気通信事業者に対する航空衛星通信の料金の支払いを怠ったために、その航空機地球局設備の使用を停止する旨、当社がインマルサット運用会社から通知を受けたとき。
(8) 前各号のほか、航空衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者に通知します。
(料金未払い航空機地球局の情報の開示又は受領)
第30条 当社は、使用契約者が前条(利用停止)第1項第1号に該当する場合には、その使用契約者及び航空機地球局設備に関する情報を、外国航空地球局を運用する電気通信事業者又はインマルサット運用会社に開示することがあります。
2 外国航空地球局を運用する電気通信事業者に対して航空衛星通信に係る料金の支払いを使用契約者が怠ったときは、当社は、その使用契約者及び航空機地球局設備に関する情報を、その電気通信事業者又はインマルサット運用会社から受領することがあります。
(外国航空地球局での利用停止)
第31条 インマルサットエアロサービスの使用契約者は、航空地球局を運用するいかなる電気通信事業者(当社を含みます。)に対してであっても航空衛星通信に係る料金の支払いを怠ったときは、外国航空地球局経由(外国航空地球局及び当社航空地球局を経由する場合は、最初に外国航空地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)による航空衛星通信を停止されることがあります。
第5章 通信第1節 通則
(航空衛星通信の種類等)第32条 削除
第2節 航空衛星通信の利用の制限等
(遭難通信の取り扱い)
第33条 当社は、遭難通信(遭難航空機が求める即時の救助に関するすべての通報であって、航空管制を行う運輸省にあてるものをいいます。以下同じとします。)を、それ以外の通信に優先して接続します。
2 遭難通信の通信料は、無料とします。
(航空衛星通信の取扱空域等)
第34条 航空衛星通信は、インマルサット運用会社が運用する通信衛星の覆域内の空域にある航空機に発着するものに限って取り扱います。
2 当社が設置するとみなした航空地球局は、当社が決定します。その場合、航空機地球局に発着する航空衛星通信の取扱空域、通信時間等の測定その他の取扱いについては、当社の定めるところによります。
3 外国航空地球局経由(当社航空地球局及び外国航空地球局を経由する場合は、最初に外国航空地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)により、航空機地球局から発信する航空衛星通信の取扱空域、通信時間等の測定その他の取扱いについては、経由外国航空地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。
第3節 航空衛星電話通話
(取扱地域)
第35条 航空機から発信し、当社航空地球局を経由する航空衛星電話通話を取り扱う国又は地域は、当社が別に定めます。
(特別業務)
第36条 削除
(通話時間の測定等)
第37条 航空衛星電話通話の通話時間は、当社交換局の交換設備が受信者側の電話設備から応答信号を受信した時刻から、発信者側の電話設備から通話終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社で測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社交換局が自動通話を行うことができなかったと認めた時間又は通話に適さなかったと認めた時間は、通話時間に算入しません。
3 前項の規定にかかわらず、音声以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったときは、通話時間の調整は行いません。ただし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありませ ん。
(中断等の申告)
第38条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社航空地球局を経由する自動通話に中断等があったときは、使用契約者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。
2 国際局は、前項により中断等の申告を受けた自動通話の通話時間を前条(通話時間の測定等)第2項及び第3項の規定に従って調整します。
3 第1項に規定する中断等の場合において、使用契約者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その自動通話に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通話時間に対応する通話料を減額又は返還します。
(応答装置等に接続された自動通話)
第39条 自動通話を接続する場合において、受信者側の電話設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加
入者の代行を業とする者に接続されているため、受信者側からその装置又は代行業者による応答があったときは、受信者側の電話設備に接続されたものとみなします。
第4節 航空衛星データ通信
(航空衛星データ通信の品目等)
第40条 航空衛星データ通信には、次の品目があります。
品目 | 内容 | 接続できる自営端末設備等の 伝送制御手順 |
300bps | 300ビット/秒による符号伝送が可能なもの | X.25伝送制御手順準拠 |
4,800bps | 4,800ビット/秒による符号伝送が可能なもの | X.25伝送制御手順準拠 |
2 航空衛星データ通信には、使用する航空機地球局設備により、次の区分があります。
区分 | 内容 |
ハイゲインデータ | 高利得航空機地球局設備による航空衛星データ通信 |
ローゲインデータ | 低利得航空機地球局設備による航空衛星データ通信 |
(取扱地域)
第41条 航空機から発信し、当社航空地球局を経由する航空衛星データ通信を取り扱う国又は地域は、当社が別に定めます。
(有料文字数の測定)
第42条 航空機から発信し、当社航空地球局を経由する航空衛星データ通信の有料文字数は、データパケットにより航空機地球局と航空地球局との間で伝送された文字数(1字は1オクテット相当とします。)とし、当社で判定します。
2 当社は、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により通信中に中断等が生じた場合には、当社が通信に適さないと認めた文字数は、有料文字数に算入しません。
(中断等の申告)
第43条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社航空地球局を経由する航空衛星データ通信に中断等があったときは、使用契約者は、直ちにその旨を当社に申告してください。
2 当社は、前項により中断等の申告を受けた航空衛星データ通信の有料文字数を前条(有料文字数の測定)第2項の規定に従って調整します。
3 第1項に規定する中断等の場合において、使用契約者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その航空衛星データ通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき文字数に対応する通信料を減額又は返還します。
第5節 削除
(航空衛星高速データ通信の種類)第43条の2 削除
(取扱地域)
第43条の3 削除
(通信時間の測定等)第43条の4 削除
(中断等の申告)第43条の5 削除
第6節 削除
(航空衛星IPパケット通信の種類と取扱地域)第43条の6 削除
(有料情報量の測定等)第43条の7 削除
(中断の申告)
第43条の8 削除
(当社が行う利用の中断)第43条の9 削除
第6章 自営電気通信設備等の接続等第1節 自営端末設備の接続
(自営端末設備の設置範囲)
第44条 自営端末設備の設置範囲は、航空機地球局設備が設置されている航空機内とします。
(自営端末設備の接続請求)
第45条 使用契約者は、航空機地球局設備に自営端末設備を接続しようとする場合は、その旨を当社に請求してくださ
い。この場合は、当社が別に定める書類を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しない場合を除き、承諾し、その旨を契約者に通知します。
3 自営端末設備を接続する場合において、航空機地球局設備の工事が必要となったときは、第17条(航空機地球局設備に関する工事等)の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備の接続の検査等)
第46条 使用契約者は、事業法施行規則で定める場合を除き、当社の検査を受け、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合していると認められた後でなければ、その自営端末設備を使用することができません。
2 当社は、自営端末設備に異常がある場合その他航空衛星通信サービスの提供に支障がある場合において必要と認めるときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。この場合において、使用契約者は、正当な理由がある場合その他法施行規則で定める場合を除き、その検査を拒んではなりません。
3 第1項及び第3項の検査を行う場合は、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(自営端末設備の接続の変更)
第47条 使用契約者は、自営端末設備の接続を変更しようとするときは、その旨を当社に通知して下さい。
2 第45条(自営端末設備の接続請求)及び前条(自営端末設備の接続の検査等)の規定は、自営端末設備の接続の変更について準用します。
(自営端末設備の接続の廃止)
第48条 使用契約者は、自営端末設備の接続を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知してください。
第2節 自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備等の接続)
第49条 使用契約者は、航空機地球局設備に自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を接続してはなりません。
第7章 料金等第1節 料金等
(料金)
第50条 当社が定める航空衛星通信サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2 航空機から発信し、外国航空地球局経由による航空衛星通信の通信料(その課金方法、計算方法及び請求方法を含みます。)は、その外国航空地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。
3 航空衛星通信サービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、航空衛星通信サービス契約約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規
約」、「WEB de 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
(料金の計算方法)
第51条 航空通信衛星サービスの通信料は、第37条(通話時間の測定等)に定める通話時間、第42条(有料文字数の測定)に定める有料文字数、第43条の4(通信時間の測定等)に定める通信時間及び第43条の7(有料情報量の測定 等)に定める有料情報量に基づき計算します。航空衛星データサービスの場合において、有料文字数は1か月ごとに合計し、その合計した有料文字数に100字未満の端数が生じたときは、これを100字に切り上げます。
2 外国航空地球局を運用する電気通信事業者から当社経由で請求される料金は、当社が指定する換算率によって本邦通貨に換算し使用契約者に請求します。
3 前2項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第2節 料金等の支払義務
(使用契約料等の支払義務)
第51条の2 使用契約者は、使用契約の申込を行い、その承諾を受けたときは、契約料の支払いを要します。
(新設電波検査取扱手数料の支払義務)
第52条 使用契約者は、当社が、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく新設検査を受検したときは、新設電波検査取扱手数料の支払いを要します。
(定期電波検査取扱手数料の支払義務)
第53条 使用契約者は、当社が、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく定期検査を受検したときは、定期電波検査取扱手数料の支払いを要します。
(再免許等取扱手数料の支払義務)
第54条 使用契約者は、当社が次の場合に要する事務を行ったときは、再免許等取扱手数料の支払いを要します。
(1) 航空機地球局の再免許を取得するとき。
(2) 航空機地球局設備又は自営端末設備の増設、移転、変更、廃止又は設置場所の変更に伴い電波法上の手続を行うとき。
(海外電波検査等取扱手数料の支払義務)
第55条 使用契約者は、当社が本邦外において、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく電波検査を受けたときは、海外電波検査等取扱手数料の支払いを要します。
(管理料の支払義務)
第56条 使用契約者は、航空機地球局設備が設置され、航空衛星通信サービスを利用することが可能となった日の翌日から起算して1年目ごとに、管理料の支払いを要します。
(通信料の支払義務)
第57条 使用契約者は、その使用契約に係る航空機地球局に発着する航空衛星通信があったときは、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その通信料を当社に支払わなければなりません。
2 インマルサットエアロサービス使用契約者は、その航空機地球局から使用契約者以外の方が行った航空衛星通信に係る通信料についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社に対し支払いの責任を負わなければなりません。
3 インマルサット航空機宛通話サービスの認証型サービス使用契約者は、その使用契約者がパスワードの利用を使用契約者以外の方に許諾した場合において、その使用契約者以外の方が行う航空衛星通話に係る通信料についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社に対し支払いの責任を負わなければなりません。
(権利の譲渡に伴い発生する費用の支払義務)
第58条 第19条(使用契約に基づく権利の譲渡)の規定により使用契約に基づく権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、権利の譲渡により当社において発生した費用を支払わなければなりません。
第3節 料金等の返還
(管理料の返還)
第59条 当社は、使用契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、使用契約者からの請求により、管理料を右欄により減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返還する料金 |
当社が設置する電気通信設備(航空機地球局設備を除 きます。)の障害等により、航空機地球局設備を使用して航空衛星電話通話及び航空衛星データ通信のいずれも行うことができない場合において、そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)から引き続き30日以上その航空機地球局設備を使 用することができなかったとき。 | そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)(通知し、又は知った時刻が午前0時であったときは、その日)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった日の前日までの日数を30で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てます。) に、管理料の12分の1を乗じて得た額 |
2 当社は、第22条(使用契約者が行う使用契約の解除)又は第23条(当社が行う使用契約の解除)の規定により、管理料を当社が請求した月から起算して、1年以内に使用契約の解除があったときは、その残余の期間の月数に管理料の年額の12分の1を乗じて得た額を、使用契約者に返還します。
3 前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切上げます。
4 当社は、第1項から第5項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過したときは、その料金の返還には応じません。
(月額基本料の返還)
第59条の2 当社はインマルサットエアロサービスの使用契約に係る使用契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、使用契約者からの請求により、月額基本料を右欄により減額または返還します。
料金を返還する場合 | 返還する料金 |
当社が設置する電気通信設備(航空機地球局設備を除きます。)の障害等により、航空機地球局設備を使用して航空衛星電話通話及び航空衛星データ通信のいずれも行うことができない場合において、そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から引き続き24時間以上その航空機地球局 設備を使用することができなかったとき。 | そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった時刻までの時間数を24で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てます。) に、月額基本料の30分の1を乗じて得た額 |
第4節 料金等の請求時期及び支払時期
(料金等の請求時期及び支払時期)
第60条 航空衛星通信サービスに関する料金等の請求時期は、次のとおりとします。
区分 | 支払義務者への請求時期 |
契約料 | 使用契約を締結した月の翌月 |
管理料 | その航空機地球局設備の使用開始後1年目の月の翌月及び以降1年ごと |
新設検査取扱手数料 | 当社が新設検査を受けた月の翌月 |
定期電波検査取扱手数料 | 当社が定期検査を受けた月の翌月 |
再免許等取扱手数料 | 当社が再免許の取得等に関する事務を行った月の翌月 |
海外電波検査取扱手数料 | 当社が本邦外において電波検査等を受けた月の翌月 |
月額基本料 | その通話を行った月の翌月 |
通信料 | その通話を行った月の翌月 |
備考 支払義務者から申出があったとき又は当社が必要と認めたときは、随時に請求します。 |
2 前項の規定により料金等の請求を受けた支払義務者は、請求書に指定する期日までに、その料金等を支払わなければなりません。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第61条 航空衛星通信サービスに関する料金を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当
額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第62条 航空衛星通信サービスの料金、又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書に指定する期日(以下本条において「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。
第8章 保守
(使用契約者の維持責任)
第63条 使用契約者は、自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(使用契約者の切分責任)
第64条 使用契約者は、航空衛星通信サービスの利用中において異常を発見したときは、航空機地球局設備又は自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしてください。
2 当社は、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3 航空機地球局設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、使用契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。
4 当社は、第1項の請求を受けた場合において、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が航空機地球局設備又は自営端末設備にあったときは、使用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(電気通信設備の変更に伴う航空機地球局設備又は自営端末設備の変更等)
第65条 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件
(インマルサット・システムの型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、航空機地球局設備又は自営端末設備の改造又は変更が必要となったときは、使用契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第66条 当社は、使用契約者に航空衛星通信サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰するべき事由(契約者設備に起因するものは、当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、そのサービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合においては、その他社接続回線に係る協定事業者の責めに帰するべき事由を除
きます。)によりいずれの航空衛星通信サービスの提供をも行わなかったとき(その提供を行わなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所を指します。)又は陸上の衛星地球局(複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に関わる地球局であって、航空機地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局以外のものを指します。)より外国側または衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを使用契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から 起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その使用契約者からの請求によりその使用契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合にはこの限りではありません。
2 前項本文の場合において、当社は、その航空衛星通信サービスが全く利用できない状態にあることを使用契約者が当社に通知した時刻から、利用することが可能となった時刻までの時間数を24で除して得られた数(小数点以下の端数は 切り捨てます。)に、その航空衛星通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日を含む月の前6料金月の
1日あたりの平均の当該航空衛星通信サービスに係る料金支払額(前6料金月の実績を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により計算して得た額とします。)を乗じて得た額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、前項の規定により計算して得られた額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により航空衛星通信サービスの提供を行わなかったときは、前2項の規定は適用しません。
5 当社は、使用契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
6 使用契約者は、当社又は当社以外の航空地球局を運用する電気通信事業者が航空衛星通信サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット運用会社(その関連会社を含みます。)又は当該電気通信事業者に対し、その責任を問わないものとします。ただし、当該電気通信事業者が別段の定めを設けている場合は、この限りではありません。
第10章 雑則
(航空衛星通信サービス契約者に係る情報の利用)
第67条 当社は、航空衛星通信サービス使用契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の約款及び協定事業者の約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、使用契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
航空衛星通信サービス料金表第1部 通則
(料金表の適用)
第1条 航空衛星通信サービスに関する料金は、この料金表に規定するほか、事業法施行規則第19条の2及び第21条の2の規定に基づき、当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
第2条 当社は、航空衛星通信サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等)
第3条 当社は、航空機地球局から発信し当社航空地球局経由により本邦に着信する航空衛星通信の通信料について、当社の航空衛星通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、1の料金額を設定します。
(支払証明書の発行)
第4条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その使用契約者に係る航空衛星通信サービスの支払証明書を発行します。
2 使用契約者は前項の請求をし、その承諾を受けたときは、発行手数料の支払いを要します。
3 当社は、支払証明書の発行手数料の適用について前2項の規定にかかわらず、支払証明書の発行の態様を勘案して別に定めるところにより、支払証明書の発行手数料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。
第2部 契約料等
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
1 契約料 | 1の契約ごとに | 電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号)第2条の規定に基づく所定の無線局免許申請手数料及び第3条の規定に基づく所定の落成後の 検査手数料に327,800円を加算した額 |
2 新設検査取扱手数料 | 電波法の規定に基づく落成後の検査を受検するごと に | 236,500円 |
3 定期電波検査取扱手数料 (1) 基本料 | 電波法の規定に基づく検査を受検するごとに | 電波法関係手数料令第9条の規定に基づく所定 の定期検査手数料に7,700円を加算した額 |
(2) 付加料 | 258,500円 | |
4 再免許等取扱手数料 | 受検ごとに | 再免許又は設備の移転、変更、廃止若しくは設置場所の変更の場合に当社が行う事務に要する実 費 |
5 海外電波検査等取扱手数料 | 受検ごとに | 本邦外において使用契約に係る航空機地球局について電波法に基づく電波検査を受検する場合 に当社が行う事務に要する実費 |
第3部 管理料等
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
管理料 | 1年ごとに | 16,500円 |
第4部 通信料等
1 インマルサットエアロサービスの通信料等
1-1 月額基本料
種別 | 単位 | 料金額(免税) |
I型サービス H型サービス H+型サービス | 1の契約において月ごとに | 26,000円 |
1 削除 2 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解除する期日が、料金月の途中であった場合、契約した期日を含む料金月の基本料を、その利用日数に応じて次のように日割りします。この規定において、日割りした金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 (イ)月の初日以外から使用を開始した場合 使用開始日の翌日から起算し、その月の末日までの使用日数に、月額基本料の30分の1を乗じて得た額 (ロ)月の末日以外の日に使用契約を解除した場合 その月の初日から使用契約を解除した日までの使用日数に、月額基本料の30分の1を乗じて得た額 |
1-2 通話料
種別 | 取扱地域 | 単位 | 料金額 (免税) |
I型サービス H型サービス H+型サービス | (1) (2)以外にあてるもの | 通話時間1分までごとに | 1,080円 |
(2) 航空機にあてるもの (ア) 電話にあてるもの | 通話時間1分までごとに | 1,760円 |
1-3 航空衛星データ通信の通信料
区別 | 単位 | 料金額(免税) |
(1) ハイゲイン データ | 有料文字数100文字までごとに | 30円 |
(2) ローゲイン データ | 有料文字数100文字までごとに | 65円 |
1-4 削除
1-5 削除
2 インマルサット航空機宛通話サービスの通信料等
2-1 通話料
種別 | 取扱地域 | 単位 | 料金額 (免税) |
認証型サービス | インマルサットI型航空機地球局インマルサットH型航空機地球局 インマルサットH+型航空機地球局 | 通信時間6秒までごとに | 108円 |
備考 インマルサット運用会社が運用する衛星の覆域内の空域にある航空機への発信に限ります。 |
3 附帯サービスに関する料金
区別 | 単位 | 費用額(税込価格) |
支払証明書発行 手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 440円 |
附 則(平成12年9月12日ワビ推第209号)
(実施期日)
第1条 この改正料金表は、平成12年10月1日から実施します。
(旧料金表の廃止)
第2条 航空衛星通信サービス料金表(平成2年2月18日公告第105号。以下「旧料金表」といいます。)は、平成12年9月30日限り廃止します。
(旧料金表による料金)
第3条 この改正料金表の実施前に、旧料金表の規定により支払い、又は支払わなければならなかった航空衛星通信サービスの料金については、なお従前の例によります。
(実施期日)
この改正約款は、平成16年4月1日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成17年4月1日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は平成18年4月1日より実施します。
(航空衛星データサービスの利用休止)
第6条で規定する航空衛星データサービスについては、当面の間この取扱いを休止します。
(実施時期)
この改正約款は平成18年10月1日より実施します。
(航空衛星データサービスの利用休止の解除)
第6条で規定する航空衛星データサービスについては取扱いを休止していましたが、この休止を解除します。
(経過措置)
第28条第2項の記載については、平成18年10月31日をもって、本約款から削除します。
(実施時期)
この改正約款は平成18年11月1日より実施します。
(実施時期)
この改正約款は平成25年11月1日より実施します。
(実施時期)
この改正約款は平成26年4月1日より実施します。
(実施時期)
1 この改正約款は平成28年8月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正約款の実施前に支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正約款の実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
4 この改正約款の実施の際現に、改定後の約款に規定するインマルサット航空機宛サービスに相当する取り扱いを利用している電話等契約者は、この改正約款の実施の日において、この改正約款に規定するインマルサット航空機宛サービスの使用契約に移行したものとします。
(実施時期)
この改正約款は令和2年5月15日より実施します。
(実施時期)
この改正約款は令和 3 年 1 月1日より実施します。
消費税法改正に伴う税込価格表示への変更
(実施時期)
この改正料金表は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
紙請求書発行、窓口取扱に関する手数料の追加
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 6 年 9 月 2 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。