国分寺市立cocobunjiプラザ 備品一覧
国分寺市立cocobunjiプラザの管理に関する協定書(案)
1
目 次
第1章 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第1条 (趣旨)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第2条 (指定管理者の指定の意義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第3条 (公共性の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第4条 (法令等の遵守等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第5条 (用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第6条 (管理物件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第7条 (指定期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第2章 本業務の範囲と実施条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第8条 (本業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第9条 (甲が行う業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第10条 (業務実施条件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第11条 (業務範囲及び業務実施条件の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第3章 本業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第12条 (本業務の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第13条 (指定開始日以前の準備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第14条 (第三者への委託又は請負)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第15条 (xxxx義務の譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第16条 (管理施設の修繕等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第17条 (施設の安全対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第18条 (緊急時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第19条 (情報管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第20条 (情報公開)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第21条 (文書の管理及び保存)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第22条 (利用者の苦情対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第23条 (研修の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第24条 (公共施設予約システム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第4章 管理物品の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条 (管理物品の貸与及び使用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第5章 業務実施に係る甲の確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第26条 (事業計画書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第27条 (経営状況)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第28条 (事業報告書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第29条 (甲による業務実施状況の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第30条 (甲による業務の改善勧告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第6章 指定管理費及び使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第31条 (指定管理費の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第32条 (指定管理費の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第33条 (施設及び附属設備等使用料収入の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・12第34条 (講習会等の保険料,消耗品代等の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・12第35条 (市主催事業入場料収入の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第36条 (施設及び附属設備等使用料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第37条 (市主催事業入場料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第38条 (カフェ・レストラン運営業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第7章 損害賠償及び不可抗力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第39条 (損害賠償等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第40条 (第三者への賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第41条 (保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第42条 (不可抗力発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第43条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・14第44条 (不可抗力による一部の業務実施の免除)・・・・・・・・・・・・・・・・14
第8章 指定期間の満了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第45条 (業務の引継ぎ等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第46条 (原状回復義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第47条 (管理物品の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条 (甲による指定の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第49条 (乙による指定の取消しの申出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第50条 (不可抗力による指定の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第51条 (指定期間終了時の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第10章 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第52条 (監査委員による監査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第53条 (自主事業の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第54条 (物品等の販売)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第55条 (経理の独立)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第56条 (打合せ記録の作成・保管)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第57条 (請求,通知等の様式その他)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第58条 (協定の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第59条 (解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第60条 (疑義についての協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第61条 (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
別紙1 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19別紙2 管理物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項・・・・・・・・・・・・・・・21指定管理者における情報公開に関する特則事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・24指定管理者における自動販売機の設置に関する特則事項・・・・・・・・・・・・・・25
国分寺市立cocobunjiプラザの管理に関する協定書
国分寺市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは,国分寺市立coc obunjiプラザ条例(平成29年条例第28号。以下「ココブンジプラザ条例」という。)により設置された国分寺市立cocobunjiプラザ(以下「本施設」という。)の管理運営について,国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号。以下
「手続条例」という。)第7条(協定の締結)の規定に基づき,次のとおり協定(以下「この協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この協定は,甲と乙が相互に協力し,本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は,本施設の管理に関して,甲が指定管理者の指定を行うことの意義が民間事業者たる乙の能力を活用しつつ本施設の利用者の利便性を向上させ,市民の多彩な交流と活動の場を創出するとともに,まちの魅力を発信することで,健康で文化的な生活に寄与することであることを確認する。
(公共性の尊重)
第3条 乙は,本施設の設置目的,指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は,本業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し,対等な立場に立ってその趣旨を尊重するものとする。
(法令等の遵守等)
第4条 甲及び乙は,法令及び条例を遵守するとともに,互いに協力しxxを重んじ,本協定を誠実に履行しなければならない。
2 乙は,国分寺市政治倫理条例(平成13年条例第52号)第27条(市が行う契約等に関する遵守事項)に規定する法人等に該当する場合にあっては,同条に規定する事項を遵守するものとする。
3 乙は,国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)の定めるところに従い,本業務の実施に当たり,行政運営におけるxx性及び透明性の確保に努めなければならない。
4 甲及び乙は,国分寺市職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成19年条例第20
号)第5条(事業者等の責務)に定めるところに従い,公益通報に適切に対処しなければならない。
(用語の定義)
第5条 この協定で用いる用語の定義は,別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は,管理施設と管理物品からなる。この場合において, 管理施設及び管理物品の内容は,別紙2のとおりとする。
2 乙は,善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
3 乙は,管理物件を施設の設置目的以外の目的で使用してはならない。ただし,甲の許可を得たときは,この限りでない。
(指定期間)
第7条 乙に本業務を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は,令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 甲は,手続条例第9条(業務の範囲)の規定に基づき,次に掲げる業務を乙に行わせる。
(1) 本施設及び附属設備の使用承認等及び使用料の納入等に関すること。
(2) 前号の使用承認の変更及び取消しに関すること。
(3) 本施設の使用に伴う使用者への便宜の寄与に関すること。
(4) 本施設,附属設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。
(5) 本施設の修繕等のうち軽微なものに関すること。
(6) 本施設の鍵管理,本施設内の整理整頓等日常的な管理に関すること。
(7) 市主催事業の企画立案及び実施に関すること。
(8) 本施設内カフェ・レストラン運営業務に関すること。
(9) 本施設の活性化につながる関係団体等との連携業務に関すること。
(10)施設の管理運営に関して,市長が必要と認めること。
2 前項各号に掲げる業務の細目は,仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については,xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 本施設の目的外使用許可に関する業務
(2) 不服申立てに関する業務(乙を被告とした処分の取消しの訴えの訴訟に関する業務を除く。)
(3) 前条第5号を除く本施設の修繕等に関する業務
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は,仕様書に示すとおりとする。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲又は乙は,必要と認める場合は,相手方に対する通知をもって第8条で定めた本業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は,前項の通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更,それに伴う指定管理費の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は,この協定,条例及び関係法令のほか,募集要項,要求水準書等並びに本施設の指定管理者の公募に当たり乙が提出した事業計画及び企画提案書(以下「提案書」という。)に従って本業務を実施するものとする。
2 本業務の実施に当たり,前項に規定する書類等に矛盾又は齟齬が生じたときは,この協定,募集要項,要求水準書等,提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,提案書で募集要項等を上回る水準の提案がされている場合は,当該提案書の示された水準によるものとする。
(指定開始日以前の準備)
第13条 新たに指定を受け運営を行う場合は,乙は,指定開始日に先立ち,本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,必要と認める場合には,指定開始日に先立ち,甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は,乙から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 従前の指定管理者がその指定期間満了後,改めて指定を受け運営を行う場合は,指定開始日に先立ち,乙は,甲からの指導等を踏まえ継続した事業の実施に向けた準備を進めなければならない。特に新たな事業を実施する場合は,必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を
行わなければならない。
(第三者への委託又は請負)
第14条 乙は,事前に甲の承諾を受けた場合を除いて,本業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は,全て乙の責任及び費用において行うものとし,本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については,全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして,乙が負担するものとする。
(xxxx義務の譲渡等)
第15x xは,この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,事前に甲の承諾を受けた場合は,この限りでない。
2 乙は,この協定によって生ずる権利又は義務を相続,合併又は分割により相続人等に承継させる場合は,事前に甲と協議をするものとする。
(管理施設の修繕等)
第16条 管理施設の修繕,改造,増築又は移設については,xが自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕等のうち軽微なもの(1件当たり100,000円未満)については,あらかじめ甲の承認を得た上で乙の費用と責任において実施するものとし,乙は,その結果を速やかに甲に報告するものとする。
(施設の安全対策)
第17条 乙は,本業務等における安全管理の徹底のため,安全責任者を配置し,法令等を遵守した対応マニュアル(以下「安全管理マニュアル」という。)を作成して従事者に周知徹底を図り,その対策に万全を期さなければならない。
(緊急時の対応)
第18条 指定期間中,本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合,乙は,速やかに必要な措置を講じるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。また,緊急災害時において乙は,国分寺市地域防災計画に基づき,甲と協力して活動するものとする。
2 事故,災害等の緊急事態が発生した場合は,乙は必要に応じ,甲その他関係者に協力を求め,当該緊急事態に対応するものとする。
(情報管理)
第19x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は,本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはな
らない。指定期間が満了し,又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び国分寺市個人情報保護条例
(平成11年条例第34号)の規定を遵守し,本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩,滅失,き損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は,本業務に従事している者又は従事していた者が秘密等を漏らし,又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
(情報公開)
第20条 乙は,国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)の規定に従い,本業務に関して保有する情報の公開に関し,必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は,甲に,施設の管理運営について同条例に基づき情報公開請求がなされたときは,これに協力しなければならない。
(文書の管理及び保存)
第21x xは,本業務の実施に当たり作成し,又は取得した文書(図面及び電磁的記録を含む。)については,適正に管理し,及び保存しなければならない。
(利用者の苦情対応)
第22条 乙は,苦情に対する体制を整備するとともに,苦情等が発生した場合は,仕様書に定める内容に基づき誠意を持って対応しなければならない。
2 甲は,苦情等を把握するとともに,その内容について乙と連携し解決を図らなければならない。
(研修の実施)
第 23 条 乙は,本業務等に従事する者に対し,安全管理,個人情報の保護その他本事業等の実施に関し,必要な研修を定期及び随時において行わなければならない。
(公共施設予約システム)
第24条 甲の公共施設予約システム(以下「本システム」という。)は,インターネットなどを利用して,施設予約や施設の空き状況の確認を行うことができるものであり,本施設においても他の公共施設(xxxホール,地域センター,公民館,福祉センター,男女平等推進センター,教育センター,各スポーツ施設等)と連動して本システムの運用を行うものとする。
2 乙は,本業務の実施にあたり,本システムを使用し,本施設利用者の登録,利用者のシステム操作支援,予約(附属設備等の予約を含む)受付,予約管理,使用の申請受付,承認,使用の変更・取消し,使用料徴収及び実績管理等の業務を行うものとする。
3 システム操作環境の整備や職員端末,利用者端末,プリンターについては甲が用意する。その他,システム運用にかかる消耗品(トナーは除く。)については乙が負担するものとする。
4 乙は,本システムを使用するにあたり,本業務の目的外に本システム内の情報を使用しては
ならない。
第4章 管理物品の扱い
(管理物品の貸与及び使用等)
第25条 甲は,別紙2に示す管理物品を無償で乙に貸与する。
2 乙は,指定期間中,管理物品を常に良好な状態に保つものとする。
3 貸与管理物品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合,甲は,乙との協議により,必要に応じて甲の費用で当該貸与管理物品に代わる管理物品を購入又は調 達するものとする。
4 乙は,故意又は過失により管理物品を滅失又はき損したときは,甲との協議により,必要に応じて甲に対しこれを弁償し,自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し,又は調達しなければならない。
5 乙は,指定管理業務を実施する上で必要な管理物品を指定管理料により購入することができる。この場合における管理物品の所有権は甲に帰属する。
6 無償貸与を受けている管理物品の修繕・再調達は,1 件につき 100,000 円未満(消費税及び地方消費税を含む。)のものについては乙の負担とし,それを超えるものは別途協議とする。
7 乙は,独自提案によるサービス向上を図るため,甲の了承を得た上で必要な管理物品を自己の費用負担と責任において調達することができる。この場合における管理物品の所有権は,乙に帰属する。なお,乙が調達した管理物品の修繕・再調達については,金額にかかわらず乙が自己の費用負担において行う。
8 乙は,市の承認を得ないで,管理物品を他の用途に供し,若しくはその現状を変更し,または貸与してはならない。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第26x xは,あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し,毎年度甲が指定する期日までに提出し,甲の確認を得なければならない。
(1) 管理業務等の体制及び実施計画(管理業務及び自主事業)
(2) 予算に係る計画
(3) 従事者育成に係る研修計画
(4) 利用者意見及び自己評価に係る計画(利用者アンケート調査,事業実施状況自己評価)
(5) 苦情対応に係る方針
(6) その他管理等に係る必要な計画(施設の特性に応じた具体的なサービス水準等)
2 甲は,前項の規定により提出された事業計画書について,必要があると認めるときは,乙に対してその変更を指示することができる。
3 乙は,甲の承諾を得なければ,第1項の規定により甲に提出した事業計画書を変更することができない。
(経営状況)
第27条 乙は,本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため,次条の事業報告書の提出と合わせて,次に掲げる書類を甲に提出しなければならない。
(1) 決算書(貸借対照表,損益計算書等)
(2) その他甲が必要と認める書類
(事業報告書)
第28条 乙は,毎年度終了後 60日以内に,本業務に関し,次の各号に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務等の体制及び実施計画(管理業務及び自主事業)
(2) 決算状況等及び本施設の利用実績
(決算収支状況,使用料徴収実績,本施設の利用実績(利用者数,利用不承認等の件数及びその理由))
(3) 従事者育成に係る研修実施状況
(4) 利用者意見及び自己評価(利用者アンケート調査結果,事業実施状況自己評価)
(5) 苦情対応に係る記録
(6) 事業計画書に掲載した計画の実施状況
(7) その他管理の実態を把握するために必要な事項
2 乙は,甲が第48条から第50条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合は,指定が取り消された日の翌日から60日以内に当該年度の当該指定が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第29x xは,乙が提出した第26条の事業計画書及び前条の事業報告書に基づき,乙が行う業務の実施状況及び本施設の管理状況の確認を随時行うものとする。
2 甲は,前項における確認のほか,乙による業務実施状況等を確認することを目的として,随時,管理施設へ立ち入ることができる。また,甲は,乙に対して本業務の実施状況,本業務に係る管理経費等の収支状況等について文書又は口頭による説明を求めることができる。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第30条 前条の確認の結果,乙による業務実施が仕様書等,甲が示した条件を満たしていないと認められるときは,甲は,乙に対して必要な指示を行い,又は業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は,前項の指示又は改善勧告を受けた場合は,速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理費及び使用料
(指定管理費の支払い)
第31条 甲は,本業務実施の対価として,乙に対して令和3年度 〇〇〇〇円,令和4年度 金
〇〇〇〇円,令和5年度 金〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を含む。)の指定管理費を支払うものとする。
2 甲が乙に対して支払う指定管理費は,年度ごとの12分の1を毎月支払うものとする。
3 乙は,当該月の指定管理費の支払いに関する請求書を当該翌月の初日から起算して14日以内に甲に対して送付するものとする。甲は,当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理費を支払うものとする。
(指定管理費の変更)
第32条 甲又は乙は,指定期間中に賃金水準又は物価水準等の変動により当初合意された指定管理費が不適当となったと認めるときは,相手方に対して通知をもって指定管理費の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は,前項の申出を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 変更の要否,変更金額等については,前項の協議により決定するものとする。
(施設及び附属設備等使用料収入の取扱い)
第33条 本施設及び附属設備等使用料の収入は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 158条(歳入の徴収又は収納の委託)による収納事務の委託とし,乙は,本施設において利用者から収納する使用料を納付書により甲へ納めるものとする。
(講習会等の保険料,消耗品代等の取扱い)
第34条 講習会等の保険料,消耗品代等は,実費弁償とし,乙は,直接参加者から徴収するものとする。ただし,その額については,甲と協議の上決定するものとする。
(市主催事業入場料収入の取扱い)
第35条 市主催事業入場料の収入は,地方自治法施行令第158条による収納事務の委託とし,乙は,本施設において利用者から収納する市主催事業入場料を納付書により甲へ納めるものとする。
(施設及び附属設備等使用料)
第36条 本施設及び附属設備等使用料の額は,ココブンジプラザ条例及び同条例施行規則(平成
29年規則第67号)に定めるものとする。
(市主催事業入場料金)
第37条 市主催事業入場料の額は,甲と乙の協議により,決定するものする。
(カフェ・レストラン運営業務)
第38条 カフェ・レストラン運営業務において生じた売上げについては,乙は甲に対し,売上
(消費税及び地方消費税を含まない。)の〇%(消費税及び地方消費税を含まない。)の金額を納付するものとする。
2 各年度の支払方法や支払時期等の詳細については,甲及び乙の協議により定める。
3 前各項のほか,カフェ・レストラン運営業務の詳細は,「国分寺市立cocobunjiプラザ内カフェ・レストラン運営業務要求水準書」の定めるところに従うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第39条 乙は,故意又は過失により管理物件を滅失又はき損したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,甲が特別の事情があると認めるときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第40条 本業務の実施において,乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,乙は,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りでない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合, 乙に対して,賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第41条 本業務の実施に当たり,甲が付保しなければならない保険は,建物総合損害共済とする。
2 本業務の実施に当たり,乙が付保しなければならない保険は,次のとおりとする。なお,乙 が当該保険を付保したときは,その証券又はこれに代わるものを,直ちに甲に提示すること。
(1) 施設管理賠償責任保険
(2) 盗難保険
(3) 災害補償保険
(4) 動産総合保険(現金総合保険)
(5) その他乙が必要と認める保険
(不可抗力発生時の対応)
第42条 不可抗力が発生した場合,乙は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置を
とり,不可抗力により発生する損害,損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第43条 不可抗力の発生に起因して乙に損害,損失及び増加費用が発生した場合,乙は,その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い,不可抗力の判定,費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害,損失及び増加費用が発生した場合,当該費用については,合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお,乙が付保した保険によりてん補された金額相当分については,甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害,損失及び増加費用が発生した場合,当該費用については,甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第44条 前条第2項の協議の結果,不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合,乙は,不可抗力により影響を受ける限度においてこの協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合,甲は,乙との協議の上,乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理費から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第45条 乙は,本協定の終了に際し,引き続き本施設の指定管理者となる場合を除き,本施設の運営が遅滞なく,かつ,円滑に実施されるよう,甲が指定する期日までに,必要な事項を記載した業務引継ぎ書等を作成し,甲又は甲が指定するものに対し,本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合において,引継ぎ等に係る費用は,すべて乙が負担するものとする。
2 甲は,必要と認める場合には,この協定の終了に先立ち,乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第46条 乙は,本協定の終了までに,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 甲は,乙が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは,乙に代わっ
て原状に回復するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において,乙は,甲が講じた必要な措置に要した費用を負担しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,甲が必要と認める場合には,乙は,管理物件の原状回復は行わずに,別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(管理物品の扱い)
第47条 この協定の終了に際し,管理物品については,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
2 乙が任意により購入し,又は調達した管理物品については,原則として乙が自己の責任と費 用で撤去等を行うものとする。ただし,甲と乙の協議において両者が合意した場合は,乙は,甲又は甲が指定するものに対してこれを引き継ぐことができる。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第48条 甲は,乙が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第11項及び手続条例第11条(指定の取消し等)の規定により,乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) ココブンジプラザ条例又は協定書の記載内容に違反したとき。
(2) 地方自治法第244条の2第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して,これに応じず,又は虚偽の報告を行い,若しくは調査を妨げたとき。
(3) 法第244条の2第10項の規定に基づく必要な指示に従わないとき。
(4) 本施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失ったとき。
(5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明したとき。
(6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき。
(7) 法令違反等により乙に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 乙から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があったとき。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)に掲げる暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明したとき。
(10)その他甲が乙による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,乙に損害,損失及び増加費用が生じたときは,甲は,その賠償の責めを負わない。
3 甲は,第1項の規定による指定の取消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停
止によって損害が生じた場合,乙にその費用を求償することができるものとする。この場合において,乙は,甲に対し,損害賠償義務を負うものとする。
4 乙は,第1項の規定により指定を取り消され,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,甲の請求により,指定管理費の全部又は一部を返還しなければならない。
(乙による指定の取消しの申出)
第49条 乙は,次の各号のいずれかに該当する場合,甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲がこの協定内容を履行せず,又はこれらに違反したとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3) その他,乙が必要と認めるとき。
2 甲は,前項の申出を受けた場合,乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第50条 甲又は乙は,不可抗力の発生により,本業務の継続等が困難と判断した場合は,相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果,やむを得ないと判断された場合,甲は,指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害,損失及び増加費用は,合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として,甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第51条 第45条から第47条までの規定は,第48条から第50条までの規定によりこの協定が終了した場合に,これを準用する。ただし,甲乙が合意した場合は,その限りでない。
第10章 その他
(監査委員による監査)
第52条 乙は,地方自治法第199条第7項の規定に基づき,国分寺市監査委員が行う本事業に対する監査に協力するものとする。
(自主事業の実施)
第53条 乙は,本施設の設置目的に合致し,かつ,本業務の実施を妨げない範囲において,また,来館者の待合いスペースを確保し,行政窓口の業務に支障がないよう,乙の責任と費用により,自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は,自主事業を実施する場合は,甲に対して事業計画書を提出し,事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際,甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲は,乙が自主事業を実施するに当たって,別途の自主事業の実施条件等を定めることがで
きるものとする。
(物品等の販売)
第54条 乙は,自主事業を実施する場合に,自主事業に関連するコンパクトディスク,映像記録媒体及び書籍等の物品等を販売することができるものとする。
(経理の独立)
第55条 乙は,本業務に関する経理を明らかにするため,本業務に関わる収支明細書及び収支計 算報告書等,経理に係る帳票を備え,乙の他の会計から独立した経理を行わなければならない。
(打合せ記録の作成・保管)
第 56 条 乙は,甲及びその他関係機関と協議を行ったときは,その内容について,その都度書面に記録し,甲と相互に確認する。
(請求,通知等の様式その他)
第57条 この協定に関する甲乙間の請求,通知,申出,報告,承諾及び解除は,この協定に特別の定めがある場合を除き,書面により行わなければならない。
2 この協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
3 この協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,この協定に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第58条 本業務に関し,本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは,甲と乙の協議の上,この協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第59条 甲がこの協定の規定に基づき書類の受領,通知若しくは立会いを行い,又は説明若しくは報告を求めたことをもって,甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第60条 この協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に特別の定めのない事項については,甲と乙の協議の上,これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第61条 この協定に関する紛争は,東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
この協定は仮協定であり,地方自治法第 244 条の2第6項の規定による国分寺市議会の議決が得られない場合は,本協定は締結しないものとし,甲は一切の責任を負わないものとする。
この協定を証するため,本書を2通作成し,甲,乙がそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
令和2年 月 日
甲
所在地 国分寺市戸倉一丁目6番地1名 称 国分寺市
代表者 国分寺市長 井 澤 邦 夫
乙(指定管理者)所在地
名 称代表者
別紙1 用語の定義
(1) 「募集要項」とは,国分寺市立cocobunjiプラザ指定管理者募集要項のことをいう。
(2) 「募集要項等」とは,募集要項本体,募集要項添付資料(仕様書を含む。),及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(3) 「指定開始日」とは,手続条例に定める指定期間の開始日のことをいう。
(4) 「指定管理費」とは,甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(5) 「仕様書」とは,国分寺市立cocobunjiプラザ指定管理者募集要項に示された本業務に係る仕様書のことをいう。
(6) 「自主事業」とは,第8条に規定した本業務以外の業務で,乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(7) 「不可抗力」とは,天災(地震,津波,落雷,暴風雨,洪水,異常降雨,土砂崩壊等),人災(戦争,テロ,暴動等),法令変更,及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお,施設利用者数の増減は,不可抗力に含まないものとする。
別紙2 管理物件
(1) 管理施設
・cocobunjiプラザ指定管理業務仕様書に定める施設
(2) 管理物品
①「国分寺市立cocobunjiプラザ備品一覧」のとおり
②「国分寺市立cocobunjiプラザ映像・音響等設備一覧」のとおり
③「国分寺市立cocobunjiプラザ厨房等設備一覧」のとおり
指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項
(個人情報保護の趣旨)
第1条 国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号。以下「個人情報保護条例」とい
う。)第13条の2(指定管理者の指定に伴う措置)の規定により,国分寺市から指定管理者として指定され,その管理する公の施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を行うに当たり,個人情報(個人情報保護条例第2条(定義)第1項に規定される情報及び当該情報が含まれている情報をいう。以下同じ。)を取り扱う業務を行う場合は,当該指定管理者は,以下の条項を遵守し,個人情報の保護に努めなければならない。
2 指定管理者(以下「乙」という。)は,指定管理業務の履行に関し,個人情報を常に善良な管理者の注意をもって運用し,個人情報保護条例の趣旨にのっとり個人情報の保護に関する規程等の制定を行い,個人情報保護のための必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の登録)
第2条 実施機関(以下「甲」という。)は,乙の指定管理業務において取り扱う個人情報について,個人情報保護条例第7条(業務の登録)に基づく業務の登録を行うものとする。
2 乙は,指定管理者業務を行うに当たり取り扱う個人情報の項目は,前項に規定する業務登録の範囲内とする。
3 乙は,業務登録された個人情報(以下「登録個人情報」という。)の取扱いについて変更の必要が生じた場合は,甲に対し報告するものとする。
(登録個人情報取扱業務に係る管理責任者及び取扱担当者)
第3条 乙は,指定管理業務に係る登録個人情報の保護について管理責任者を選任し,甲に届けなければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は,登録個人情報を厳正に維持管理し,指定管理業務従事者の登録個人情報の取扱いを指揮監督する。
3 管理責任者は,登録個人情報の取扱いに関して,指定管理業務従事者のうちから担当者を指名し,その者にのみ登録個人情報の取扱いをさせるものとする。
(登録個人情報の交付・収集)
第4条 甲は,指定管理業務において取り扱う登録個人情報を,乙に対して交付するときは,登録個人情報の内容及び数量並びにその他必要事項(以下「内容等」という。)を記入した書面を添付しなければならない。
2 乙は,前項の登録個人情報の交付を受けたときは,個人情報の内容等を確認し,受領書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,指定管理業務において取り扱う,個人情報の収集については,第2条第1項の規定により業務登録された範囲内で行うものとし,個人情報保護条例第8条(収集の制限)第1項各号の項目を明らかにし,原則として直接本人から収集しなければならない。
(登録個人情報の維持管理)
第5条 乙は,甲から交付され又は乙が収集した登録個人情報については,正確かつ最新の状態に保つように努めるとともに,改ざん,滅失,き損,漏えいその他の事故(以下 「事故等」という。)の防止及び保管場所の施錠,入退室管理等適正な維持管理が行われるよう必要な措置を講じ,万全の注意を払わなければならない。
(登録個人情報の返還)
第6条 乙は,指定管理業務の協定期間が終了したとき,又は甲からの返還請求があったときは,甲から交付された登録個人情報及び指定管理期間中に収集した登録個人情報の内容等を記載し た書面を添え,速やかに甲に返還するものとする。
(登録個人情報の廃棄)
第7条 前条の規定にかかわらず,甲乙協議の上,乙は,登録個人情報を抹消することができる。
2 乙は,前項の場合において,甲の指示する方法により,焼却,裁断等により登録個人情報を抹消しなければならない。
3 乙は,前項の規定により登録個人情報を抹消するときは,その作業内容を甲に報告しなければならない。
(登録個人情報の秘密保持)
第8条 乙は,登録個人情報を,指定管理業務の目的以外に,使用,加工,再生,複製等その他個人情報の事故等の危険性のある一切の行為をしてはならない。
2 乙は,登録個人情報を,甲の承諾を得ずに,第三者に提供してはならない。なお,協定期間終了後も同様とする。
(登録個人情報の開示等)
第9条 乙は,登録個人情報の自己情報開示,訂正,削除及び利用中止(以下「自己情報開示 等」という。)の請求がなされた場合は,個人情報保護条例の規定に基づき適正な措置を講ずるものとする。
2 乙は,自己情報開示等の決定において,国分寺市指定管理者の情報の公開等に係るあっせんに関する規程(平成18年訓令第8号)に基づき,甲からその決定について再考を促す旨の指導を受けた場合は,これを尊重しなければならない。
3 乙は,毎年1回,甲に対し,指定管理業務における乙の行った自己情報開示等についての実施状況を報告するものとする。
(委託の禁止)
第10条 登録個人情報を取り扱う業務にあっては,乙はこの協定に基づくすべての業務を自ら実施し第三者に委託してはならない。ただし,甲が承諾したときはこの限りでない。
2 乙は,前項の承諾を得て当該第三者に対し登録個人情報を取り扱う業務を委託するときは,
登録個人情報の保護について当該第三者に対しこの協定書を遵守させる義務を負わなければならない。
(苦情処理及び事故発生時における報告の義務)
第11条 乙は,指定管理業務における登録個人情報の取扱いに関する苦情については,迅速に対応し,その処理経過及び結果を甲に報告しなければならない。
2 乙は,登録個人情報の取扱いに関し事故等が発生したときは,その状況等を直ちに甲に報告し,当該事故の解決に努めなければならない。
(指定管理業務における措置)
第12条 乙は,当該指定管理業務において取り扱う登録個人情報について,管理状況,運用方法等において実施手順書等を作成し,甲からの請求があったときは速やかにこれを提出しなければならない。
2 甲は,必要があるときは,甲の指定する職員を立ち会わせ,登録個人情報の管理状況,運用方法等を調査し,又は監督し,かつ,必要な指示を行うことができるものとし,乙はこれに従わなければならない。
3 甲は,登録個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては,乙の事業所等への立入調査を行うとともに,必要な資料の監査及び提出を求めることができる。
4 乙は,第10条の規定により第三者に業務の履行を委託するときは,甲が当該第三者に対し,前項の立入調査等をすることを,認めさせなければならない。
(情報の公表及び損害賠償)
第13条 当該指定管理業務の履行に関し,乙が登録個人情報の保護に関する義務に違反し,又は怠ったときは,甲は,国分寺市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いて,その事実を公表できるものとする。
2 前項の公表により,乙が社会的,経済的,精神的その他その種類,規模を問わず,いかなる損害を被る場合であっても,甲は,一切の責を負わない。
3 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において,乙は,甲に対し民法(明治29年法律第89号)第715条第1項ただし書の規定による主張をすることはできない。
(告発)
第14条 甲は,乙の指定管理業務従事者又は従事していた者(以下「業務従事者等」という。)が個人情報保護条例第40条(罰則)又は第41条の違反行為をしたと認めるときは,業務従事者等を告発し,併せて,同条例第44条(両罰規定)の規定に基づき,乙に関して告発する。
指定管理者における情報公開に関する特則事項
(情報公開の趣旨)
第1条 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第22条
(指定管理者の情報公開)の規定により,国分寺市から指定管理者として指定され,その管理する公の施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を行うにあたり,指定管理者
(以下「乙」という。)は,市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し,かつ,市民に関する情報が保護され,乱用されることのないように最大限の配慮をしなければならない。
2 乙は,実施機関(以下「甲」という。)と連携し,指定管理業務における自己の保有する情報の提供及び情報の公表の充実を図り,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第2条 乙は,保有する情報の公開を推進していくため,情報公開条例と同様の規定等の制定を行うものとする。同様の規定をすでに有している場合は,この限りでない。
2 前項に規定するもののほか,乙は,情報公開条例の趣旨に沿った情報公開のための必要な措置を講ずるものとする。
(文書の公開請求に対する決定等)
第3条 乙の行う文書の公開請求に対する公開及び部分公開並びに非公開の決定,公開手数料及び費用負担については,情報公開条例と同様の措置を講ずるものとする。
2 乙は,文書の部分公開又は非公開の決定において,国分寺市指定管理者の情報の公開等に係るあっせんに関する規程(平成18年訓令第8号)に基づき,甲から再考を促す旨の指導を受けた場合は,これを尊重しなければならない。
(実施状況の報告)
第4条 乙は,毎年1回甲に対し,指定管理業務における乙の行った文書の公開についての実施状況を報告しなければならない。
指定管理者における自動販売機の設置に関する特則事項
(趣旨)
第1条 この特則事項は,指定管理者(以下「乙」という。)が,国分寺市立cocobunj iプラザ(以下「ココブンジプラザ」という。)の利用者への快適な環境の提供及び災害時の災害飲料として使用することを目的としてココブンジプラザに設置する自動販売機に関して,必要な事項を定めるものとする。
(行政財産使用許可)
第2条 乙は,ココブンジプラザに自動販売機を設置しようとする場合は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4(行政財産の管理及び処分)第7項及び国分寺市公有財産規則
(昭和43年規則第16号。以下「公有財産規則」という。)の規定に基づき,国分寺市(以下
「甲」という。)の行政財産使用許可を得なければならない。
2 乙は,前項の許可に付された条件を遵守しなければならない。
(行政財産使用料)
第3条 乙は,地方自治法第225条(使用料)及び国分寺市行政財産使用料条例(昭和44年条例第7号)の規定に基づき,甲に行政財産使用料を納付しなければならない。
(電気料)
第4条 乙は,公有財産規則第25条(経費の負担)の規定に基づき,自動販売機設置に伴う電気料を負担しなければならない。
2 前項の電気料は,ココブンジプラザの電気料から,自動販売機の設置に伴う電気料を按分した額とする。
(自動販売機設置に伴う収益)
第5条 乙は,自動販売機設置に伴う収益を,ココブンジプラザの指定管理業務仕様書の19 指定管理に係る経費(2)指定管理の対象経費(エ)及び(オ)に充てるものとする。
(環境への配慮)
第6条 乙は,自動販売機で販売する飲料等については対応が困難なものを除き,基本的にペットボトル飲料を取り扱わないなど環境に配慮するものとする。
国分寺市立cocobunjiプラザ 備品一覧
№ | 品名 | 個数 | 品質規格 | 保管場所 |
1 | テーブル | 11 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
2 | ローテーブル | 4 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
3 | テーブル | 3 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
4 | 1シートソファ | 8 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
5 | 2シートソファ | 2 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
6 | チェア | 22 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
7 | カウンター用チェア | 16 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
8 | アームチェア | 12 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
9 | コの字カウンター | 2 | アクタスWZK-AKUTASU | カフェスペース |
10 | シンプル掲示ボード | 1 | コクヨGBー803、488×350×1350 | カフェスペース |
11 | 応接用 中央テーブル | 1 | コクヨNT-380P1CN、1200×600×450 | 控室 |
12 | 応接用 合成革ソファ | 1 | コクヨCE-833N、1735×630×720 | 控室 |
13 | 応接用 合成革アームチェア | 2 | コクヨCE-835N、705×630×720 | 控室 |
14 | ロッカー ダイヤル錠タイプ 3人用 | 2 | コクヨLK-DN3SAWN、900×515×1790 | 控室 |
15 | ロッカー ダイヤル錠タイプ 3人用 | 2 | コクヨLK-DN3SAWN、900×515×1790 | 控室 |
16 | シューズボックス | 1 | コクヨSBX-24TSAW、600×380×1137 | 控室 |
17 | スタンドミラー | 1 | KOEKI 370×360×1585 | 控室 (R2/10新規購入) |
18 | 会議椅子 | 330 | コクヨCK-890 | ホール300個、セミナールーム30個 |
19 | グランドピアノ | 1 | ヤマハグランドピアノ C3X | ホール |
20 | グランドピアノ用フルカバー | 1 | ホール | |
21 | 演台 | 1 | 造作家具WZK-エンダイ | ホール |
22 | 演台(着席・車椅子対応) | 1 | 造作家具WZK-エンダイ | ホール |
23 | 司会者台 | 1 | 造作家具WZK-エンダイ | ホール |
24 | ホール用会議テーブル | 60 | コクヨKT-PS1200PAWN3、1800×450×720 | ホール |
25 | ピアノ用椅子 | 1 | ホール | |
26 | 簡易折りたたみ式ステージ | 9 | フジタス工業WZK-FS-PN、2400×1200×600 | ホール |
27 | 簡易ステージスカート | 12 | フジタス工業WZK-NSC-6 | ホール |
28 | 花台 | 2 | 造作家具WZK-エンダイ | ホール |
29 | 花台(着席・車椅子対応) | 2 | 造作家具WZK-エンダイ | ホール |
30 | 展示パネル | 50 | コクヨSSP-CP189S、859×25×1760 | ホール |
31 | 暗幕カーテン | 2 | ニチベイENG-ナイソウ、8500×3000 | ホール |
32 | カーテン | 2 | ニチベイENG-ナイソウ、8500×3000 | ホール |
33 | ミラーボード(キャスター付) | 6 | 馬印 PVA-3M 892×610×1780 | ホール R2/10に1台追加購入 |
34 | ステージ用ステップ | 2 | フジタス工業WZK-STS-400、940×600×490 | ホール |
35 | 展示パネル専用台車 | 7 | コクヨSSP-T1、615×1410×1230 | ホール |
36 | GPキャリーⅡ(GP移動車)GPC | 1 | ホール | |
37 | ハコベーⅡ HKB | 1 | ホール | |
38 | ホワイトボード | 3 | コクヨBB-R936WW、1915×628×1800 | ホール2台、セミナールーム1台 |
39 | 掛け時計 | 3 | 時計屋WZK-MONDAINE、アクタスWZK-STATION | ホール2個、セミナールーム1個 |
40 | セミナールーム用 会議テーブル | 15 | コクヨKT-PS1202PAWN3、1500×450×720 | セミナールーム |
41 | フレーム型傘立て | 3 | コクヨUS-A163CNN、870×300×540 | セミナールーム(1台)、倉庫2(2台)令和2/10に1台追加 |
42 | 横型ブラインド | 2 | ニチベイENG-ナイソウ | セミナールーム |
43 | 六角形スツール小 | 4 | シックスインチWZK-HEX、350×400×470 | 魅力発信スペース3個、子育て応援スペース1個 |
44 | 六角形スツール大 | 2 | シックスインチWZK-HEX、690×800×420 | 魅力発信スペース |
45 | 本棚(書架) | 1 | コクヨBL-91230SAW、900×305×1200 | 魅力発信スペース |
46 | フレームレスガラスケース 平ケース | 1 | 日本演出WZK-F9-45、1200×450×920 | 魅力発信スペース |
47 | トレー型 パンフレットスタンド | 3 | コクヨZR-PS313、758×350×1525 | 魅力発信スペース |
48 | 3連型ホワイトボードスクリーン | 1 | コクヨSN-V153W、2460×600×1500 | 魅力発信スペース |
49 | 車椅子 | 1 | アズワンWZK-KR801N | 魅力発信スペース |
50 | 六角形スツール | 4 | シックスインチWZK-HEX | 魅力発信スペース3、子育て応援スペース1 |
51 | サイドテーブル | 2 | コンビウィズWZK-ST01 | 子育て応援スペース |
52 | 授乳専用いす | 2 | コンビウィズWZK-NS-R1 | 子育て応援スペース |
53 | 赤ちゃん用木製椅子 | 2 | アクタスWZK-イス | 子育て応援スペース、カフェスペース |
54 | 授乳室カーテン | 2 | ニチベイWZK-ジュニュウシツカーテン | 子育て応援スペース |
55 | おむつ処理器 | 1 | 子育て応援スペース | |
56 | おむすび形スツール(小) | 2 | シックスインチWZK-SIXINCH、690×490×320 | ホワイエ |
57 | 長円形スツール(大) | 2 | シックスインチWZK-SIXINCH、1100×750×400 | ホワイエ |
58 | 特注円形ベンチ | 2 | シックスインチWZK-SIXINCH、750×650 | ホワイエ |
59 | 特注イトカワ形状ベンチ | 1 | シックスインチWZK-SIXINCH、1200×600×400~500 | ホワイエ |
60 | H-ⅡAロケット1/20スケール模型 | 1 | 縦800mm,横800mm,高さ2,800mm | ホワイエ |
61 | 電波からくり時計 | 1 | セイコーRE577B 464×400×900 | ホワイエ |
国分寺市立cocobunjiプラザ 備品一覧
№ | 品名 | 個数 | 品質規格 | 保管場所 |
62 | プログラムスタンド | 2 | チヨダディスティム WZK-PGS-430 | 倉庫1 |
63 | 棚 セミノンボルトシェルビング | 3 | コクヨSE-S07427SAW、1215×615×2100 | 倉庫1 |
64 | 棚 セミノンボルトシェルビング | 1 | コクヨSE-S07527SAW、1515×615×2100 | 倉庫1 |
65 | 紅白幕(天竺木綿)W9000用(防炎仕様) | 8 | チヨダディステムWZK-326F-41421-1、9000×1800 | 倉庫1 |
66 | ピアノ補助ペダル HP-705 | 1 | 倉庫1 | |
67 | カーゴ 床面樹脂タイプW1100 | 1 | コクヨYSZ-SICP5 | 倉庫1 |
68 | ピアノ補助台 | 1 | HP-105 | 倉庫1 |
69 | ベルトパーテーション | 23 | テラモト WZK-SU6605002 | 倉庫1 |
70 | ロープパーテーション | 11 | コクヨGB-PR2GNN | 倉庫1 |
71 | フロアスタンド | 1 | KAWAJUN 47AK F136 365×275×1370~2500 | 倉庫2(R2/10新規購入) |
72 | 譜面台 | 4 | 有隣堂 WZK-00HASHI | 倉庫2 |
73 | プログラムスタンド | 1 | チヨダディスティム WZK-PGS-430 | 倉庫2 |
74 | はしご兼用脚立 | 2 | コクヨSP-RAX-21N、680×1270×1990 | 倉庫2 |
75 | 傘ポン 全天候型 | 1 | テラモトWZK-KP03GS、350×400×840 | 倉庫2 |
76 | 展示パネル(パンチ孔パネル) | 10 | コクヨSSP-HP189、860×30×1760 | 倉庫2、バックヤード |
77 | チェアポーター | 14 | コクヨCP-360、605×1145×965 | 倉庫2、バックヤード |
78 | チェアポーター | 14 | コクヨCP-360、605×1145×965 | 倉庫2、バックヤード |
79 | 棚 セミノンボルトシェルビング | 2 | コクヨSE-S07627SAW、1815×615×2100 | 防災倉庫 |
80 | 棚 セミノンボルトシェルビング | 1 | コクヨSE-S07327SAW、890×615×2100 | 防災倉庫 |
81 | 片袖デスク | 4 | コクヨSD-ISN106LCASPAWNN、1000×600×720 | 総合案内 |
82 | 回転イス | 5 | コクヨCR-G530E6GRQ4-W、540×550×900 | 総合案内 |
83 | 回転イス | 1 | コクヨCR-FG542E6GRT6-W、475×475×660 | 総合案内 |
84 | ロッカー ダイヤル錠タイプ 6人用 | 2 | コクヨLK-DN6SAWN | 総合案内(更衣室) |
85 | 会議テーブル | 1 | コクヨMT-JTMR18E6MAW、1800×750×720 | 総合案内(休憩室) |
86 | ロッカー ダイヤル錠タイプ 9人用 | 1 | コクヨLK-DN9SAWN | 総合案内(休憩室) |
87 | チェア | 1 | ウィルクハーンWZK-222-10 | 総合案内 |
88 | 目隠し用パネル | 2 | コクヨSDV-IS6010ELHSNE1N、24×625×1070 | 総合案内 |
89 | 自動体外式除細動器(AED) | 1 | 日本光電(株)AED-2150 | 総合案内 |
90 | 台車(大) | 1 | コクヨSSP-T1 435×720×900 | 総合案内 |
91 | 台車(小) | 1 | 380×590×820 | 総合案内 |
92 | さすまた | 2 | 総合案内 | |
93 | 音声通訳機 | 1 | POCKETALK S | 総合案内 |
国分寺市立cocobunjiプラザ 映像・音響等設備一覧
No. | 品 名 | 形 式 | 台数 | 備 考 | ||
<ホール/Aホール兼全体用> | ||||||
1 | AVワゴン 一式 | |||||
1 | 木製ラック | WR-030EB | 1 | |||
2 | 入力パネル | (特型) | 1 | |||
3 | VCAフェーダーユニット | D-911 | 1 | |||
4 | デジタルマルチスイッチャー | MSD-701 | 1 | |||
5 | ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー | SS-CDR200 | 1 | タスカム製 | ||
6 | CDプレーヤー/カセットデッキ | CD-A580 | 1 | タスカム製 | ||
7 | BD/HDDレコーダー | DMR-BRS520 | 1 | パナソニック製 | ||
8 | 棚パネル 2U | HP-022B | 1 | |||
9 | デジタルミキサー | D-901 | 1 | |||
10 | マイク/ラインインプットモジュール | D-921F | 2 | |||
11 | ステレオインプットモジュール | D-936R | 3 | |||
12 | ラインアウトプットモジュール | D-971M | 2 | |||
13 | VCAコントロールモジュール | D-984VC | 1 | |||
14 | デジタルワイヤレスチューナー | WT-D1804 | 1 | |||
15 | デジタルワイヤレスチューナーユニット | WTU-D1800 | 3 | |||
16 | デジタルワイヤレスチューナー | WT-D1802 | 1 | |||
17 | ワイヤレスアンテナ混合分配器 | WD-1810 | 1 | |||
18 | デジタルパワーアンプ 250Wx2ch | DA-250D | 1 | |||
19 | デジタルパワーアンプ150Wx4ch-H | DA-150FH | 1 | |||
20 | 主電源パネル | PD-1130 | 1 | |||
21 | ブランクパネル 2U | BK-023B | 3 | |||
22 | 通気パネル 1U | PF-013B | 10 | |||
23 | ラックマウント金具 | MB-15B | 3 | |||
2 | ワゴン接続盤 | (特型) | 1 | |||
3 | コアキシャルアレイスピーカー 黒 | HS-1500BT | 2 | |||
4 | スピーカー取付金具 黒 | HY-1500VB | 1 | |||
5 | 天井露出型スピーカー 3W | PC-2638A | 4 | (色特)※指定色塗装 | ||
6 | 天井埋込型スピーカー 3W | CM-2330A | 1 | |||
7 | 天井埋込型スピーカー用パネル 丸型 黒 | CP-233B | 1 | |||
8 | 天井取付用ワイヤレスアンテナ | YW-540 | 1 | (色特)※指定色塗装 | ||
9 | デジタルワイヤレスマイク ハンド型 | WM-D1200 | 5 | |||
10 | デジタルワイヤレスマイク タイピン型 | WM-D1300 | 2 | |||
11 | デジタルワイヤレスマイク用充電器 | BC-2000 | 3 | |||
12 | 卓上型マイクスタンド | ST-66A | 1 | |||
13 | 床上型フリーストップマイクスタンド | ST-310F | 1 | |||
14 | ハンド型ダイナミックマイク | DM-1300US | 1 | |||
15 | マイク延長コード 10m | YM-2130 | 1 | |||
16 | データプロジェクター | VPL-FWZ65/B | 1 | ソニー製 | ||
17 | ズームレンズ | VPLL-Z3010 | 1 | ソニー製 | ||
18 | プロジェクター天吊マウントセット | RPMAU2B-0203BK | 1 | CHIEF 製 | ||
19 | 天井付電動スクリーン | 1 | Aホール内設置 | |||
No. | 品 名 | 形 式 | 台数 | 備 考 | ||
<ホール/Bホール用> | ||||||
1 | 音響ワゴン | 1 | ||||
1 | 木製ラック | WR-018EB | 1 | |||
2 | デジタルステレオミキサー | M-633D | 1 | |||
3 | ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー | SS-CDR200 | 1 | タスカム製 | ||
4 | デジタルワイヤレスチューナー | WT-D1804 | 1 | |||
5 | デジタルワイヤレスチューナーユニット | WTU-D1800 | 1 | |||
6 | CDプレーヤー/カセットデッキ | CD-A580 | 1 | タスカム製 | ||
7 | 入力パネル | (特型) | 1 | |||
8 | デジタルパワーアンプ 150Wx4ch | DA-150F | 1 | |||
9 | 主電源パネル | PD-1130 | 1 |
国分寺市立cocobunjiプラザ 映像・音響等設備一覧
10 | ブランクパネル 3U | BK-033B | 1 | |||
11 | 通気パネル 1U | PF-013B | 1 | |||
12 | ラックマウント金具 | MB-15B | 1 | |||
2 | ワゴン接続プレートA | (特型) | 1 | |||
3 | ワゴン接続プレートB | (特型) | 1 | |||
4 | 天井露出型スピーカー 3W | PC-2638A | 4 | (色特)※指定色塗装 | ||
5 | 天井取付用ワイヤレスアンテナ | YW-540 | 2 | (色特)※指定色塗装 | ||
6 | デジタルワイヤレスマイク ハンド型 | WM-D1200 | 2 | |||
7 | デジタルワイヤレスマイク用充電器 | BC-2000 | 1 | |||
8 | 卓上型マイクスタンド | ST-66A | 1 | |||
9 | 床上型フリーストップマイクスタンド | ST-310F | 1 | |||
10 | ハンド型ダイナミックマイク | DM-1300US | 1 | |||
11 | マイク延長コード 10m | YM-2130 | 1 | |||
No. | 品 名 | 形 式 | 台数 | 備 考 | ||
<その他> | ||||||
1 | 音響ワゴン | 1 | ||||
1 | 木製ラック | WR-024EB | 1 | |||
2 | VCAフェーダーユニット | D-911 | 1 | |||
3 | デジタルマルチスイッチャー | MSD-701 | 1 | |||
4 | ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー | SS-CDR200 | 1 | タスカム製 | ||
5 | BD/HDDレコーダー | DMR-BRS520 | 1 | パナソニック製 | ||
6 | 棚パネル 2U | HP-022B | 1 | |||
7 | デジタルワイヤレスチューナー | WT-D1804 | 1 | |||
8 | デジタルワイヤレスチューナーユニット | WTU-D1800 | 2 | |||
9 | デジタルミキサー | D-901 | 1 | |||
10 | マイク/ラインインプットモジュール | D-921F | 2 | |||
11 | ステレオインプットモジュール | D-936R | 3 | |||
12 | ラインアウトプットモジュール | D-971M | 2 | |||
13 | VCAコントロールモジュール | D-984VC | 1 | |||
14 | 入力パネル | (特型) | 1 | |||
15 | デジタルパワーアンプ150Wx4ch-H | DA-150FH | 1 | |||
16 | 主電源パネル | PD-1130 | 1 | |||
17 | ブランクパネル 2U | BK-023B | 1 | |||
18 | 通気パネル 1U | PF-013B | 7 | |||
19 | ラックマウント金具 | MB-15B | 1 | |||
2 | ワゴン接続盤 | (特型) | 1 | |||
3 | コンパクトスピーカー 白 | F-2000W | 2 | |||
4 | スピーカー天井取付金具 白 | HY-CM20W | 2 | |||
5 | 広指向性天井埋込型スピーカー | F-2321C | 2 | |||
6 | 天井取付用ワイヤレスアンテナ | YW-540 | 2 | (色特)※指定色塗装 | ||
7 | デジタルワイヤレスマイク ハンド型 | WM-D1200 | 4 | |||
8 | デジタルワイヤレスマイク用充電器 | BC-2000 | 2 | |||
9 | 卓上型マイクスタンド | ST-66A | 1 | |||
10 | 床上型フリーストップマイクスタンド | ST-310F | 1 | |||
11 | ハンド型ダイナミックマイク | DM-1300US | 1 | |||
12 | マイク延長コード 10m | YM-2130 | 1 | |||
13 | 液晶プロジェクター | CP-WX8255J | 1 | |||
14 | 取付アダプター | HAS-8150 | 1 | |||
15 | 低天井取付金具 | HAS-204L | 1 | |||
16 | HDMIツイストペアケーブル延長用受信器 | HDC-RH100-C | 1 | |||
17 | 天井付電動スクリーン | 1 | まちの魅力発信コーナー設置 | |||
18 | 移動型プロジェクター | EB-1780W | 3 | |||
19 | モバイルスクリーン(100型) | KM-SM-100 | 3 | |||
20 | ホール内管理用カメラ設備一式 | 1 | ホール・控室・総合案内設置 | |||
21 | デジタルサイネージ設備一式 | 2 | 総合案内他 |
国分寺市立cocobunjiプラザ 厨房等設備一覧
No. | 品 | 名 | 形 | 式 | 台数 | 寸 | 法(㎜) | 備 | 考 | |
W | D | H | ||||||||
<厨房1> | ||||||||||
1 | 冷凍冷蔵庫 | HRFー150ZFT3 | 1 | 1500 | 650 | 1890 | 定格内容積:1014L(冷蔵室507L、冷蔵庫507L) | |||
2 | キューブアイスメーカー | IMー230Mー1 | 1 | 700 | 670 | 1590 | ||||
3 | 一槽シンク | 1 | 900 | 600 | 800 | SU304仕様 | ||||
4 | 電解水生成装置WOX | WOX-40WA | 1 | 285 | 145 | 335 | ||||
5 | キャビネットテーブル | 1 | 1800 | 600 | 800 | |||||
6 | 中棚付ワークテーブル | 1 | 600 | 700 | 850 | |||||
7 | オーバーシェルフ(2段) | 1 | 600 | 400 | 800 | |||||
8 | パイプシェルフ | 1 | 1150 | 300 | 300 | |||||
9 | ソイルドテーブル | 1 | 1300 | 700 | 850 | |||||
10 | 食器洗浄機 | JWEー680UB | 1 | 640 | 655 | 1432 | ||||
11 | クリーンテーブル | 1 | 1100 | 700 | 850 | |||||
12 | ガス給湯器 | (別途品)CQーC2423WZD-FH | 1 | 338 | 280 | 606 | (別途品、設備工事) | |||
13 | ガス給湯器 | (別途品)CQーC2422WZD-FH | 1 | 338 | 280 | 606 | (別途品、設備工事) | |||
14 | ワークテーブル | 1 | (385) | 700 | 850 | |||||
15 | ワークテーブル | 1 | (645) | 750 | 850 | 下部:三方枠 | ||||
16 | IHジャー炊飯器 | SR-PGC54A | 2 | 502 | 429 | 410 | 3升炊き | |||
17 | 炊飯カート | 2 | 450 | 500 | 95 | |||||
18 | テーブル形冷蔵庫 | RT-150SNF-E | 1 | 1500 | 600 | 850 | 定格内容積:329L/アジャスト脚交換 | |||
19 | 天板 | 1 | (1505) | 750 | (42) | |||||
20 | スチームコンベクションオーブン | MIC-6SA-G(CG) | 1 | 900 | 770 | 750 | ||||
21 | 軟水器 | HK-55RS | 1 | 150 | 123 | 495 | ||||
22 | 電子レンジ | HMN-18B | 1 | 422 | 476 | 337 | ||||
23 | 電子レンジ棚 | 1 | 450 | 470 | 300 | |||||
24 | ワークテーブル | 1 | 1050 | 600 | 800 | 下部:三方枠+ホテルパンレール付 | ||||
25 | 卓上型電気グリドル | TCGー6060EN | 1 | 600 | 600 | 300 | ||||
26 | グリドル架台 | 1 | 600 | 600 | 500 | |||||
27 | ワークテーブル | 1 | 250 | 600 | 800 | |||||
28 | ガステーブル | RGTー0963C | 1 | 900 | 600 | 800 | ||||
29 | スーパーケトル | KSK-106G | 1 | 450 | 650 | 800 | ||||
30 | 一槽シンク | 1 | 450 | 650 | 800 | |||||
31 | 手洗器 | (別途設備工事)L30DM | 1 | 410 | 320 | 138 | ||||
32 | ワークテーブル | 1 | 350 | 450 | 800 | |||||
33 | 涼厨ガスフライヤー | TGFL-5545C | 1 | 550 | 450 | 800 | ||||
34 | テーブル形冷蔵庫 | FTー63PTE1 | 1 | 630 | 450 | 800 | 定格内容積:73L | |||
35 | テーブル形冷蔵庫 | RT-120MTF | 1 | 1200 | 450 | 800 | 定格内容積:169L | |||
36 | ワークテーブル | 1 | (970) | 450 | 800 | |||||
No. | 品 | 名 | 形 | 式 | 台数 | 寸 | 法(㎜) | 備 | 考 | |
W | D | H | ||||||||
Pー | <厨房2> | |||||||||
1 | 手洗専用シンク | 1 | 450 | 600 | 800 | 水石鹸入れ付(別途設備業者手配) | ||||
2 | 脱着式浄水器 | HKー50G | 1 | 120 | 122 | 258 | ||||
3 | アイスビン付ドリンクテーブル | 1 | 1400 | 600 | 800 | |||||
4 | コンパクト自動殺菌サーバー | NA-1412AE | 1 | 378 | 612 | 762 | ||||
5 | ハーフラック収納付ドリンクテーブル | 1 | 1700 | 600 | 800 | 下部:三方枠 | ||||
6 | ドリップコーヒーマシーン | Cー22 | 1 | 235 | 540 | 655 | 浄水器要(HKー50G)/抽出能力:25L/h | |||
7 | エスプレッソコーヒーマシーン | S54-CP100 | 1 | 510 | 660 | 840 | 浄水器要(HKー50G)/推奨杯数:400杯/日 | |||
8 | フリゴミルク | FM-3 | 1 | 220 | 325 | 315 | ||||
9 | リーチイン冷蔵ショーケース | RSC-120D | 1 | 1200 | 650 | 1880 | 定格内容積:747L | |||
10 | ストックマスター | 1 | 1219 | 609 | 1900 | 棚段数:4段 | ||||
11 | キャビネットテーブル | 1 | 1300 | 600 | 800 | |||||
12 | 引出付キャビネットテーブル | 1 | 1500 | 600 | 800 | |||||
13 | 卓上電気ウォーマー | NーTCW-3555E-2 | 1 | 350 | 550 | 280 | ||||
14 | ウォーマー架台 | 1 | 350 | 600 | 520 | |||||
15 | スープ・ライスウォーマーテーブル | 1 | 1250 | 600 | 800 | |||||
16 | 保湿ジャー | SR-PJB5400 | 1 | 502 | 429 | 390 | 容量1.8~5.4L | |||
17 | スープジャー | TH-CU120 | 1 | 460 | 395 | 352 | 保湿容量:12L |
国分寺市立cocobunjiプラザ 厨房等設備一覧
No. | 品 名 | 形 式 | 台数 | 寸 法(㎜) | 備 考 | |||
W | D | H | ||||||
<その他> | ||||||||
1 | 調乳用温水器 | コンビCH22-3 | 1 | 900 | 619 | 1398 | 子育て応援スペース内に設置 | |
2 | 冷凍冷蔵庫(家庭用) | NR-BW17AC | 1 | 480 | 586 | 1293 | パントリー内に設置 | |
3 | 電子レンジ | NE-E22A1 | 1 | 488 | 368 | 279 | パントリー内に設置 |
国分寺市立cocobunjiプラザ内カフェ・レストラン運営業務要求水準書
1 趣旨
国分寺市立cocobunjiプラザ内カフェ・レストラン運営業務要求水準書(以下「要求水準書」という。)は,国分寺市(以下「市」という。)が指定した国分寺市立cocobunjiプラザ指定管理者(以下「指定管理者」という。)が運営を行う,カフェ・レストラン運営業務について,市が要求する業務水準を示すものである。
指定管理者は,関係法令や市の条例・規則等を遵守することはもとより,要求水準書に掲げる業務の水準や条件を充足する限りにおいて,柔軟に事業計画を立て,業務を遂行することができるものとする。
2 施設概要
所在地 国分寺市本町三丁目1番1号
国分寺市立cocobunjiプラザ内施設面積 250.51㎡
3 休館日及び営業時間
(1) 国分寺市立cocobunjiプラザ(以下「cocobunjiプラザ」という。) は, 原則, 1月1日のみを休館日とし, 午前9時00分から午後10時00分までを営業時間としている。ついては,この範囲内での営業を実施すること。なお,cocobunjiプラザが臨時に休館する場合は,それに準じるものとする。
(2) 施設清掃や厨房機器のメンテナンス,従業員研修などの理由から,定期的な休業日を設けることは可とするが,利用者への影響等を考慮し,市と協議の上実施すること。
4 開業日
cocobunjiプラザ内カフェ・レストラン(以下「カフェ・レストラン」という。)は,可能な限り速やかに開業することとし,その日程など詳細については市と指定管理者にて協議を行うこととする。
※ 国分寺市立cocobunjiプラザ指定管理業務開始からカフェ・レストラン開業日までの期間は開業準備期間とする。
5 カフェ・レストラン運営に関する基本的な考え方
(1) カフェ・レストラン運営基本方針
①関係法令及び条例等(以下「法令等」という。)の規定を遵守すること。
②施設の性能及び機能を維持し,利用者へのサービスが円滑に提供され,利用者が安全かつ快適に利用できるよう施設の管理を行うこと。
③業務の実施にあたっては,利用者本位の観点から検討・実施すること。
④cocobunjiプラザ全体の活性化及び市の魅力発信となる運営を行うこと。
⑤地域の資源を最大限活かすこと。
⑥個人情報の保護を徹底すること。
⑦環境に配慮した管理運営を行うこと。
(2) カフェ・レストラン基本運営体制
カフェ・レストラン運営を適正に実施するため,次に掲げる体制整備を行うこと。
①総括責任者を専任配置すること。
②各業務において責任体制を確立すること。
③従業員に対し,各業務が円滑に行われるよう必要な研修を受講させること。
(3) 法令等の遵守
指定管理者は,業務の遂行に当たり関連する法令等を遵守しなければならない。
①地方自治法(昭和22年法律第67号)
②労働基準法(昭和22年法律第49号)をはじめとした労働関係法令等
③国分寺市立cocobunjiプラザ条例(平成29年国分寺市条例第28号)
④国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則(平成29年国分寺市規則第67号)
⑤消防法(昭和23年法律第186号)をはじめとした施設管理運営に関する法令等
⑥食品衛生法(昭和22年法律第233号)をはじめとしたカフェ・レストラン運営に関する法令等
⑦その他の関係法令等
6 業務の範囲・内容
指定管理者が行う主な運営業務の範囲は次に掲げるものとする。
(1) 食器をはじめとした必要な物品の調達に関すること
①原則として,カフェ・レストランの内装及びテーブル,イスについては市が用意したものを活用すること。
②内装及びテーブル,イスについて指定管理者が独自のものを使用する場合, それに係る経費については指定管理者の負担にて行うものとする。また,指定管理者による運営が終了した場合は,指定管理者の責任において原状回復を行うものとする。
③食器をはじめとした物品の調達については,指定管理者の負担にて調達すること。なお,食器等の選定にあたっては,可能な限り様々な世代の利用者が使用しやすいものを選定すること。
(2) カフェ・レストランの開業準備に関すること
①飲食店営業許可等の運営に必要な許認可については,速やかに取得すること。
②提供するメニューの内容及び料金については,運営開始前に(又は事前に)市へ報告すること。
③従業員に対しては各業務において必要となる技能等について必要な研修を受講させること。
(3) 開業準備期間及び営業時間外における代替措置に関すること
カフェ・レストランの開業準備期間及び営業時間外においても,coc obunjiプラザ利用者がカフェスペースにて休憩等が行える手法について,検討し実施すること。
(4) カフェ・レストランの運営に関すること
①施設(屋上広場を含む。)を活用した食のイベントを開催するなど,集客や収益の増加に取り組むとともに,cocobunjiプラザの活性化や市内関係団体との連携による地域の活性化を図ること。
②常に季節感のある商品の提供や子育て世代の利用に配慮するとともにわかりやすいメニュー,アレルギー表記,値段表記等を提示すること。
③「こくベジ」をはじめとした地元食材を活かしたメニューも一部提供し,地産地消の推進及び市の魅力発信を図ること。
④施設で行われる市主催事業等を考慮した期間限定メニュー等を検討すること。
⑤提供するメニューの食材や調理方法等の説明が行えるように努めること。
⑥施設利用者等へのケータリングサービスを提供できるよう努めること。
⑦利用者からの苦情等に対しては適切に対応し,必要に応じて市に報告すること。
⑧施設で実施される市主催事業をはじめとする,まちの魅力発信に関する広報物の配架・掲示について検討し,協力すること。
⑨民間事業者としてのノウハウを活かし,集客増加を図ること。
⑩カフェ専用ホームページの開設・運用,ソーシャルネットワーキングサービス等を活用して,積極的な情報発信を行うこと。
⑪イベントやパーティー等を行う場合,事前に主催者や関係者等に確認し,音楽やマイク等の音量によって他の施設利用者の妨げにならないようにすること。
⑫営業中もカフェスペースの一部をフリースペースとして使用できるよう工夫すること。
(5) カフェ・レストランの清掃・衛生管理に関すること 食中毒等が生じないように衛生管理を徹底すること。
(6) カフェ・レストランの維持管理に関すること
①厨房設備等に対して必要な維持管理を行い適正に使用すること。
②厨房設備等に付随する消耗品の交換は適正に行うこと。
③施設内における火気点検,施錠確認等により災害,事故の発生予防に努
めること。
④災害,事故等の緊急事態発生に対する危機管理体制を構築し,必要に応じて市と連携すること。
⑤厨房設備及びカフェ・レストランにおいて市の備品が破損した場合,指 定管理者の責めに帰する場合は指定管理者の責任において対応すること。なお,経年劣化等指定管理者の責めに帰さない場合は,市と指定管理者 が協議し対応するものとする。
(7) 各種報告書の作成及び報告
指定管理者は市に対し,次に掲げる報告書を提出すること。
①日別売上高一覧表
②売上高・客単価一覧表
③月間収支報告書
④その他市が必要と認める資料
(8) 前項に掲げるもののほか,cocobunjiプラザの活性化を図る上で必要なこと
7 その他留意事項
(1) カフェ・レストランにおける売上げについては,「国分寺市立cocobunjiプラザ指定管理協定書」に定める割合による額を市に納めることとする。納める時期及び方法については別途協議するものとする。
(2) 人件費,光熱水費その他,カフェ・レストランの運営に要した経費については指定管理者の負担とする。
(3) 「こくベジ」の詳細については国分寺市ホームページ又は「こくベジ」特設サイトにて確認すること。
(4) 参考資料として,以下の資料を業務開始前までに確認し,十分に理解しておくこと。
①国分寺駅北口再開発ビル公益フロア基本計画(平成28年7月)
②国分寺市立cocobunjiプラザ条例(平成29年国分寺市条例第28号)
③国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則(平成29年国分寺市規則第67号)
④cocobunji WEST施設部会館内ルールブック
⑤カフェ・レストラン内に設置する厨房設備一覧表
8 担当
国分寺市 市民生活部 文化振興課 文化振興担当
住所 国分寺市本町三丁目1番地1号 cocobunji WEST5階電話 042‐329‐1205,ファクシミリ 042‐328‐6630
E-mail cocobunji@city.kokubunji.tokyo.jp
以 上