不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び PFI 事業者側の責任者によっ ても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下の とおり。
資料5-6-5
第 36 条(本件施設への損害)
1 対象施設の供用開始前に、不可抗力により、本件施設又は工事現場に搬入済みの工事材料そ の他建設機械器具等に損害又は追加的な費用が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害又は追加的な費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は追加的な費用については、別紙○に定めるところの負担割合に従 い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第 60 条の定めるところに従うものとする。
第 60 条(法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、本件事業契約及び業務要求水準書で提示された条件に従って、対象施設の整備ができなくなったとき若しくは維持管理ができなくなったときその他 本件事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本件事業契約及び業務要求水準書で提示された条件に従って、対象施設の整備又は本件施設の維持管理を行なうために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本件事業契約及び業務要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から○日以内に前項の協議が整わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、かかる指図に従い、本件事業を継続するものとし、また、損害又は追加的な費用の負担は、別紙○及 び別紙○に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1項の協議が整わない場合、市は、本件事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第 14 条第3項第3号及び第4号、第 32 条第2項第3号及び第4号、第 34 条第1項第
3号及び第4号、並びに第 36 条第3項の規定による市の増加又は追加的な費用の負担が過大になると判断した場合には、本件事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
別紙○ 不可抗力による損害及び追加的費用の負担割合 [不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合を記載します。]
②国土交通省:庁舎事業契約書例
第 78 条(不可抗力)
甲及び乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。但し、各当事者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用が発生する場合又は本件施設引渡予定日の遅延が見込まれる場合にあっては、乙が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限とするよう対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 甲及び乙は、前項の協議の結果をふまえ、本契約の締結後における不可抗力により生じる合理 的な増加費用(金融費用を含む。)及び損害を別紙6に記載する不可抗力による費用分担に定める方法により負担する。また、本件施設引渡予定日の遅延が見込まれる場合は、甲及び乙は協議の上、本件施設引渡予定日を変更できるものとする。ただし、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要する場合は、甲は、乙と協議の上、第 68 条又は第 73 条に規定する措置をとることができるものとする。
別紙[6] 不可抗力に係る負担
※不可抗力により増加費用及び損害が発生する場合の費用負担について記載する。
【参考】「別紙[6]不可抗力に係る負担」の記載例
本契約書第 78 条に定める不可抗力による増加費用及び損害の分担は以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び PFI 事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 建設工事期間及び維持管理運営期間の変更、延期及び短縮に伴う本件施設費等及び本件維持管理・運営費(合理的な範囲の金融費用及び物価変動により生じる費用を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う増加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、 工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 建設工事期間及び維持管理運営期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う増加費 用(合理的な範囲の金融費用、違約金を含む。)
⑥ 建設工事期間及び維持管理運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損失及び出費(経 常費、営業継続費用等。ただし、乙の期待利益は除く。)
3.不可抗力による増加費用及び損害額の分担
(1)建設工事期間中の損害分担
① 建設工事期間中に発生した不可抗力による増加費用及び損害額(乙が不可抗力の事由に関 して第 36 条第1項の規定により付された保険に係る保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、建設工事費等の1%相当額に至るまでは乙がこれを負担し、1%を超える額については甲が負担する。ただし、乙が不可抗力の事由に関して第 36 条第1項の規定により付された保険に係る保険金以外の保険金を受領した場合には、当該保険金額のうち建設工事費等の1%相当額を超える部分は甲の負担部分から控除する。
② 上記①の増加費用及び損害額には、本契約に基づく工事の遅延又は中断に伴う各種増加費 用、本件施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の増加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の
1%の乙負担は増加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2)維持管理運営期間中の損害分担
① 維持管理運営期間中に発生した不可抗力による増加費用及び損害額(乙が当該不可抗力の 事由に関して第 51 条第1項の規定により付された保険に係る保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、事業年度ごとに累計し、当該事業年度における累計額が当該事業年度における維持管理運営費の1%相当額に至るまでは乙がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを甲が負担する。ただし、乙が不可抗力の事由に関して第 51 条第1項の規定により付された保険に係る保険金以外の保険金を受領した場合には、当該保険金額のうち維持管理運営費の1%相当額を超える部分は甲の負担部分から控除する。
② 上記①の増加費用及び損害額には、維持管理業務及び運営業務の遅延又は中断に伴う各種 増加費用、本件施設の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③公務員宿舎朝霞住宅(仮称)整備事業
(保険加入義務)
第 12 条 乙は、建設工事に関しては、建設を担当する者に対し、建設中の物件の保全に関する保 険及び工事に起因する第三者賠償責任保険に加入するよう義務づけなければならない。
2 乙は、本事業の安定のため、本件宿舎の引渡後本契約終了時まで、第三者賠償責任保険に加入しなければならない。ただし、乙から本件宿舎の維持管理業務を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
3 乙又は第三者が、前二項の規定により保険契約を締結したときは、保険証券を直ちに甲に提示しなければならない。
(不可抗力による損害)
第 35 x xが本件宿舎の引渡しを行う前に、不可抗力により、本件宿舎(建設中の出来形を含む。)に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害が生じた場合に、乙は本件建設を行う義務を免れない。
4 第 1 項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)及び前項に規定する本件建設に伴う増加費用については、設計・建設工事期間中の累計で、設計及び建設等に係る対価(支払利息相当額を除き、消費税相当額を含む金●円。以下、本項において同じ。)の 1%を超える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。ただし、 乙が不可抗力の発生により、第 12 条第 1 項に規定する建設中の物件の保全に関する保険の保険金が支払われる場合で、当該保険金の金額が設計及び建設等に係る対価の 1%を超える場合には、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
5 本件宿舎が甲乙の区分所有に係る場合には、前項で甲が負担するべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分に係る費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用に係る部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
④東京税関xx出張所(仮称)整備等事業
(不可抗力による措置)
第 37 条 「発注者」及び「事業者」は、「不可抗力」により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該「不可抗力」が発生した日以降、当該「不可抗力」により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れるものとする。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該「不可抗力」により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 「事業者」は、「不可抗力」により「本事業」に関して「事業者」に合理的な増加費用が発生した場合には、当該「不可抗力」の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について「発注者」と協議することができる。
3 「発注者」及び「事業者」は、前項の協議の結果を踏まえ、本契約の締結後において、「不可 抗力」により「本事業」の実施に関して事業者に発生した合理的な増加費用を別紙5に規定された負担割合に応じて当該費用を負担する。
4 「発注者」は、「不可抗力」により「本事業」に係る「事業者」の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で「事業費」を減額することができるものとする。
5 「発注者」は、「不可抗力」により「本施設」の引渡しの遅延又は「仮庁舎等」の解体業務完了の遅延が避けられない場合には、「事業者」と協議の上、該当する「引渡予定日」又は「仮庁舎等解体業務完了予定日」を変更する。
6 第 1 項から第 5 項までの規定は、「不可抗力」により「事業者」が「本事業」を継続することが不能となったと「発注者」が判断する場合、又は「発注者」が「本事業」の継続に過分の費用を要する場合において、「発注者」が第 108 条に基づき、第 111 条又は第 117 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
別紙5 不可抗力による費用分担
本契約第 37 条に定める「不可抗力」による費用分担は以下のとおりとする。
1 不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、「発注者」及び「事業者」のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び「事業者」側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
なお、「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、
暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更、延期及び短縮に伴う「本件工事費 等」及び「維持管理・運営費」(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変 更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、 工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に 伴う追加費用(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更、延期及び短縮に伴う「事業者」の 間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、「事業者」の期待利益は除く。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)施設整備期間中の損害分担
① 「施設整備期間」中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額(「事業者」が「不 可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、「本件工事費等」の1%相当額に至るまでは「事業者」がこれを負担し、1%を超える額については「発注者」が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「本件工事」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種 追加費用、「本施設」の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる「不可抗力」により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記
①の1%の「事業者」負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2)「維持管理・運営期間」中の損害分担
① 「維持管理・運営期間」中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額(「事業者」が当該「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、「不 可抗力」の事由による年度毎の損害の累計額が、「不可抗力」の事由の発生した年度における
「維持管理・運営費」の1%相当額に至るまでは「事業者」がこれを負担し、1%を超える 額についてはこれを「発注者」が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「維持管理・運営業務」の遅延又は中断、本契約の解除 に伴う各種追加費用、「本施設」の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
⑤東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業(国土交通省)
(工事の中止)
第 37 条 国は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、対象施設等の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合国は、必要に応じて施工計画書のうち計画工程表の変更を求め、引渡予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日が変更された場合でも、本契約期間満了日は変更されないものとする。
2 法令変更又は不可抗力に基づき、国が対象施設等の施工の一時中止を命じた場合には、第 86
条又は第 89 条の規定は適用しない。
(工期変更の場合の費用負担)
第 38 条 前条により施工計画書のうち計画工程表が変更された場合で、事業者に増加費用又は損害が生ずる場合、かかる増加費用又は損害の負担については、次のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で国が負担する。ただし、事業者の損害のうち逸失利益は負担しない。
二 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、すべて事業者が負担する。
三 法令変更又は不可抗力による場合は、別紙 13 又は別紙 14 の負担割合に従い、国及び事業者 が負担する。ただし、国の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
(不可抗力による損害)
第 48 条 事業者が対象施設等の引渡しを行う前に、不可抗力により、対象施設等、仮設物又は工 事現場に搬入済みの工事材料その他施工機械器具等に損害が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を国に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、国は、直ちに調査を行い、損害(事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び事業者の逸失利益を除く。)の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 前項に規定する損害は別紙 14 に規定する負担割合に従い、国及び事業者がそれぞれ負担する ものとする。
(協議及び増加費用の負担等)
第 89 条 国及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力に対応するため速やかに対象施設等の設計・施工、本契約又は業務要求水準書の変更及び増加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に国及び事業者が合意に至らない場合、国は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本件事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙 14 に定める負担割合によるものとする。
3 不可抗力により事業者が維持管理業務(大規模補修工事を除く。)の一部を履行できなかった場合、国は、事業者が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 不可抗力に起因して対象施設等の引渡しの遅延が見込まれる場合、国及び事業者は協議のうえ、引渡予定日を変更することができる。
(不可抗力による契約の終了)
第 91 条 第 89 条の規定にかかわらず、不可抗力により、国が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、国は、事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第 79 条又は第 80 条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した増加費用又は 損害の国と事業者の負担割合は、別紙 14 のとおりとする。
別紙 14 不可抗力による損害及び増加費用の負担割合
1. 不可抗力による損害及び損失の対象
不可抗力による損害及び損失の対象は、以下のとおりとする。ただし、他のPFI事業者又は関係事業者の責に帰すべき事由により事業者に発生した以下の損害及び損失については、対象外とする。
① 施工期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う施設費及び維持管理費
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び提案資料 又は設計図書の変更等に伴う増加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
④ 損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工 事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 施工期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う増加費用
⑥ 施工期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損害及び出費(経常費、 営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
2. 不可抗力による損害及び増加費用の分担
(1) 設計・施工期間又は大規模補修工事期間
設計・施工期間中又は大規模補修工事期間中に不可抗力が生じ、設計業務又は施工業務に関して事業者に損害又は増加費用が発生した場合、合理的な範囲における当該損害又は増加費用に関しては、累計で施設費(消費税等相当額を含む金●円とする。以下本号において同じ。)の 100 分の1に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については国が負担する。た だし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち施設費の 100 分の1を超える部分は国の負担部分から控除する。
(2) 維持管理期間(ただし、大規模補修工事期間中を除く。)
維持管理期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務に関して事業者に損害又は増加費用が発生した場合、合理的な範囲における当該損害又は増加費用に関しては、不可抗力の事由1件ごと に当該事業年度の維持管理費(消費税等相当額を含み、別紙 11 の改定がなされ、かつ別紙 12の減額がなされていない金額とする。以下本号において同じ。)の 100 分の1に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については、国が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち維持管理費の 100 分の1を超える部分は国の負担部分から控除する。
⑥島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 92 条 不可抗力により,施設整備業務及び維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費 用及び損害(ただし,第三者に損害が発生した場合には,事業者又は受託者等が加入した保険等により補填された部分を除く。)が発生する場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙 17 に従う。
別紙 14 PFI事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定
[別途公表した支払方法説明書及び落札者の提案に従って記載する。]
別紙 17 不可抗力による増加費用及び損害の負担
1 本契約締結から刑務所施設の維持管理運営開始までの期間
本契約締結から刑務所施設の維持管理運営開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた増加費用額及び損害額が同期間中の累計で,別紙 14 の1ア施設の整備等に必要 な初期投資費用の総額の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた増加費用額及び損害額 が,当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で,別紙 14 の1ウ本施設の維持管理・運営に必要な費用(修繕を含む。)の1年間分の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
⑦(仮称)仙台市新野村学校給食センター整備事業(仙台市)
第 18 条 (本件施設の建設)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件施設を別紙 1 に記載された日程表の日程に従い本件施設完成日までに完成する。
2 本件施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本件施設の工期中、別紙 6 第Ⅰに定める保険に加入し、又は第 20 条第 1 項の規定 により本件施設の整備工事を受託若しくは請け負う者(以下「工事請負人等」という。)をして別紙 6 第Ⅰに定める保険に加入させなければならない。当該保険の保険料は事業者の負担とする。事業者は、当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを本件施設の建設工事開始に先立ち市に提示しなければならない。
4 市と事業者との間の増加費用又は損害の負担は、以下のとおりとする。
(1) 建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は(ⅱ)本事業契約、入札説明書、要求水準書若しくは設計図書の市による変更(当該変更が入札日前までに公表された場合又は事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 10章又は第 11 章の規定に従う。
第 32 条 (市による本件施設の工事完成確認等)
1 前条第 4 項の完了届を市が受領した場合、市は、事業者から本件施設における工事完成図書の交付を受け、本件施設において説明を受けること等により、本件施設が入札説明書等に規定された性能及び仕様を充足していることを確認する。
2 市は、前項の確認(以下「工事完成確認」という。)の結果、本件施設が入札説明書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修、改造又は改善を求めることができる。当該補修、改造又は改善にかかる費用は、事業者が負担する。
3 工事完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者又は工事請負人等並びに工事監理者立会いのもとで、本件施設において工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、本件施設と設計図書との照合及び工事完成図書の確認により実施する。
(3) 調理設備・備品等の試運転・性能検査等は、市による工事完成確認前に事業者が実施し、その報告書を市に提出する。なお、市は、試運転・性能検査等に立ち会うことができる。施設等の試稼動等は、事業者の責任及び費用負担により行う。
(4) 事業者は、試運転・性能検査とは別に、機器・備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
4 市は、第 1 項の事項につき確認し、かつ、事業者が、別紙 6 第Ⅱに掲げる種類及び内容を有す る保険に加入し、又は受託者等(第 39 条第 1 項で規定する事業者が維持管理業務又は運営業務を委託する者をいう。)をして別紙 6 第Ⅱに掲げる種類及び内容を有する保険に加入させ、その保険証券の写しを別紙 2 に掲げる工事完成図書とともに市に対して提出した場合、事業者に対して工事完成確認通知書を交付する。
5 事業者は、市の工事完成確認通知書を受領しなければ、本件施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。
6 市による工事完成確認通知書の交付を理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
第 70 条 (不可抗力等による増加費用等の扱い)
本事業契約締結後、不可抗力により、本件事業の実施につき事業者に合理的な増加費用又は 損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 13 に従う。
第 71 条 (不可抗力による第三者に対する損害の扱い)
不可抗力により、本件事業の実施につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害(ただし、 第 18 条第 3 項、第 32 条第 4 項に基づき事業者、受託者等が加入した保険等により填補された部分を除く。)の負担は別紙 13 に従う。
別紙 6 保険等の取扱いについて
Ⅰ 設計・建設工事期間中の保険(本事業契約第 18 条関係)
事業者は、設計・建設工事期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
1 建設工事保険
保険契約者 :事業者又は工事請負人等
保険の対象 :本件施設の建設工事
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件施設完工日を終期とする。保険金額(補償額) :請負代金額
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
2 第三者賠償責任保険
保険契約者 :事業者又は工事請負人等
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件施設完工日を終期とする。 てん補限度額(補償額):・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 20 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本件工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :50,000 円以下
事業者又は工事請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく市に提示する。
事業者又は工事請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
事業者又は工事請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
上記 2 の第三者賠償責任保険のてん補限度額(補償額)・対人については、1 事故あたり 10
億円以上として 20 億円未満も可とするが、その場合は、20 億円との差額部分に対して、安定した経営基盤を持つ企業からの追加出資確約書を取得する等、市が承諾する保険に代わる手段を提案すること。
Ⅱ 維持管理・運営期間中の保険(本事業契約第 32 条・第 46 条関係)
事業者は、維持管理・運営期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
1 施設賠償責任保険
保険契約者 :事業者
保険期間 :維持管理・運営期間開始日から維持管理・運営期間終了日までとする。(毎年度更新することでもよい。)
てん補限度額(補償額) ・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 20 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本件施設の所有、使用もしくは管理及び本件施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :50,000 円以下
その他 :市を追加被保険者とすること、交❹責任担保追加特約を付帯すること
2 維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :維持管理・運営期間開始日から維持管理・運営期間終了日までとする。(毎年度更新することでもよい。)
てん補限度額(補償額) ・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 20 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :維持管理・運営業務に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :50,000 円以下
3 火災保険
保険契約者 :事業者
保険の対象 :本件施設
保険期間 :維持管理・運営期間開始日から維持管理・運営期間終了日までとする。(毎年度更新することでもよい。)
保険金額(補償額) :本件施設の再調達価格
補償する損害 :火災を含む不測かつ突発的な事故による損害
別紙 13 不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
Ⅰ 設計・建設工事期間
設計・建設工事期間中に不可抗力が生じ、追加費用が発生した場合、追加費用額が設計・建 設工事期間中に累計で施設整備費相当の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。但し、事業者(建設企業又は維持管理企業又は運営企業を含む。)が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。
Ⅱ 維持管理期・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、追加費用が発生した場合、追加費用額が一事業年 度につき累計で一年間の維持管理・運営費等相当額(但し、第 47 条(サービス購入費の支払い方法)による物価変動に伴う改定を考慮した金額とする。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。但し、事業者(建設企業又は維持管理企業又は運営企業を含む。)が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。
地震 | 計測震度 6.5 以上、気象庁震度階Ⅶ、地表水平加速度約 500gal 程度のごく稀に起こる阪神淡路大震災クラスよりも巨大な地震であり、かつ同時期に建設された周辺の類似条件の建物の過半が当該施設と同程度以上の被害を受けた場合を不可抗力 とする。 |
暴風 | 各部に架かる風圧力が、建築基準法の定める「基準風速:30m/sec」(地上 10m、10分間平均風速)を越え、かつ同時期に建設された周辺の類似条件の建物の過半が当該施設と同程度以上の被害を受けた場合を不可抗力とする。局地的なサイスミック特異性やダウンバーストなどの現象は、不可抗力とするが、事業が立証責任を負う ものとする。 |
積雪 | 大雪の場合は、放置すれば設計荷重を超えることが予測可能であり、雪降ろし等で災害を未然に防ぐこともできる。したがって、設計荷重を超えても、不可抗力とは みなさない。 |
テロリズム | 組織化、計画されたテロ行為であり、一般的に合理的であると考えられる程度の防 犯努力では防ぐことのできないものを不可抗力とする。 |
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合にはその水準を超えるものに限る。)などであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。事象を不可抗力とみなすかどうかの具体的な判断例を以下に示す。
不可抗力による増加費用(別紙 13 の適用範囲) | 不可抗力による追加費用に含まず、事業者が負 担する費用(別紙 13 の適用範囲外) |
・施設の修繕、撤去、復旧費用 ・調理機器、什器備品の修繕、更新費用 | ・事業者の逸失利益 ・事業者が自らに帰責事由が無いことを立証す |
「追加費用」とは、不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営、所有権移転業務につき 事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の、当該増加費用又は損害をいう。具体的には、以下の例を含むものとする。
・代替施設の利用による増加費用 ・追加の資金調達に係る合理的な費用 ・保険金の増額部分 ・市が実施する事故原因調査費用 ・被害調査のために市が負担する委員会費用 | るための費用 |
⑧千葉市新港学校給食センター整備事業(千葉市)
(「不可抗力」による損害)
第31条 甲が「本件施設」の完工を確認する前に、「不可抗力」により、建設中の「本件施設」、 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知するものとする。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙 が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)に係る追加費用は、別紙 7 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、必要に応じて協議により「サービス購入料」の見直しを行う。
(通知の付与)
第66条 本契約の締結日の後に「不可抗力」により、「本件施設」が本契約、「入札説明書等」、 施工計画書又は「設計図書」に従い建設できなくなった場合、又は、本契約、「入札説明書等」、
「入札参加者提案」又は「業務計画書」で提示された条件に従って「委託業務」を行うことが できなくなった場合、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が「不可抗力」により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は「不可抗力」により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第67条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該「不可抗力」に対応するために速やかに「本件施設」の設計、建設、工期、「委託業務開始予定日」、本契約、「要求水準書」、「業務計画書」及び「長期修繕計画書」の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、「不可抗力」が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲は、「不可抗力」に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙 7 に記載する負担割合によるものとする。
別紙7
「不可抗力」の場合の費用分担規定
1 「本件施設」の設計・建設期間中に「不可抗力」が生じた場合、同期間中に発生した追加費用 のうち累計で「本件施設」の「初期投資費用」の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、乙又は「建設企業」が加入する工事保険に基づき、甲以外の被保険者が「不可抗力」により保険金を受領した場合で、当
該保険金の額が上記建設費相当額の 100 分の 1 を超えるときは、当該超過額は、甲が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
2 「運営期間」中に「不可抗力」が生じた場合、1「事業年度」中に発生した追加費用のうち累 計で「本件施設」の年間の維持管理・運営費部分相当額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、乙又は乙から「委託業務」の全部又は一部を委託する者が加入する保険に基づき甲以外の被保険者が「不可抗力」により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記年間の維持管理・運営費部分相当額の 100 分の 1 を超えるときは、当該超過額は、甲が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
⑨西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業(埼玉県・川越市)
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 87 条 不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用 又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 19 第 2 項の定めに従う。
(不可抗力による第三者に対する損害の扱い)
第 88 条 不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき、第三者に損害が発生した 場合、当該損害(ただし、事業者、受託者等が加入した保険等により填補された部分を除く。)の負担は、別紙 19 第 2 項の定めに従う。
別紙 19 法令変更又は不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
1.法令変更による増加費用及び損害の負担割合
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には県及び市がこれを負担し、それ以外の法令の変更については事業者がすべてこれを負担する。
(1)本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の変更 (2)消費税又はその他これに類似する税制度の新設又は変更(税率の変更を含む。)
2.不可抗力による増加費用及び損害の負担割合 (1)増加費用又は損害が事業者に生じた場合
1) 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設の整備につき事業者に増加費用又は損害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額が、同期間中の累計で、施設等整備費相当額
(ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。 以下、本別紙において同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、 (ii)これを超える額については、県及び市がこれを負担する。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
2) 維持管理期間
本施設の維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の維持管理につき事業者に増加費用又は損害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額が、当該不可抗力の発生した事業 年度中の累計で、維持管理・運営費の 1 年分に相当する額の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、(ii)これを超える額については、県及び市がこれを負担する。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
(2)損害が第三者に生じた場合
1) 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設の整備につき第三者に損害が発生した場合、 (i)当該損害の額が、同期間中の累計で、施設等整備費相当額の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、(ii)これを超える額については、県及び市がこれを負担す
る。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
2) 維持管理期間
本施設の維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の維持管理につき第三者に損害が発生した場合、(i)当該損害の額が、当該不可抗力の発生した事業年度中の累計で、維持管理・運営費の 1 年分に相当する額の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、 (ii)これを超える額については、県及び市がこれを負担する。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
⑩川井浄水場再整備事業(横浜市)
(不可抗力による措置)
第 22 条 甲及び乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生又は新設対象施設の引渡しの遅延が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額及び遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 甲及び乙は、前項の協議の結果を踏まえ、本契約の締結後における不可抗力により生じる合 理的な追加費用及び損害額を、次条以下に別段の定めがある場合を除き、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により負担する。ただし、本事業の継続に過分の費用を要する場合は、甲は乙と協議の上、第 89 条に基づき、第 98 条又は第 101 条に規定する措置をとることができるものとする。
(第三者に対する損害)
第 23 条 乙が、本事業対象業務を履行する過程で、又は履行した結果、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生したとき(新設対象施設の劣化又は維持管理の不備により見学者に損害が発生した場合を当然に含む。)は、乙がその損害を賠償するものとし、甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生したとき(業務要求水準書に基づき本工事の施工について甲の提示した条件による場合を当然に含む。)は、甲がその損害を賠償する。本事業対象業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、乙がその損害を賠償する。
2 乙が、本事業対象業務を履行する過程で、又は履行した結果、不可抗力により第三者に生じ た損害の負担は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法による。
別紙4 不可抗力による費用分担
本契約第 22 条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1 不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害、若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
「不可抗力」による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
① 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備費及び維持管理費(金利 及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、 工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
⑤ 工事期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約 金を含む。)
⑥ 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損失及び出費(経常費、 営業継続費用等。ただし、乙の期待利益は除く。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、施設整備費の1% 相当額に至るまでは乙がこれを負担し、1%を超える額については甲が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加 費用、新設対象施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の
1%の乙負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④ 乙が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を 受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき乙が負担すべき金額を超過する額につき甲が負担する金額から控除する。
(2)維持管理期間中の損害分担
① 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、不可抗力の事 由1件ごとに不可抗力の事由の発生した当該年度における維持管理費の1%相当額に至るまでは乙がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを甲が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各 種追加費用、本施設の損傷及び復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 乙が、不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補 を受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき乙が負担すべき金額を超過する額につき甲が負担する金額から控除する。
※公共工事標準請負契約約款
(不可抗力による損害)
第二十九条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な 管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五一条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十 三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十七条第三項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の一
〇〇分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
注 (内訳書に基づき)の部分は、第三条(B)を使用する場合には、削除する。一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値 がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で 償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力によ る損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累 計」と、「請負代金額の一〇〇分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の一〇〇分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(火災保険等)
第五十一条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設 計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
工事請負契約書の運用基準について(平成 7 年 6 月 30 日、建設省厚契発第 27 号)(抜粋)
第 29 条関係
(1) 第 4 項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいうものであること。
(2) 1 回の損害額が当初の請負代金額の 5/1000 の額(この額が 20 万を超えるときは 20 万円)に満たない場合は、第 4 項の「当該損害の額」は 0 として取扱うこと。
(3) 第 4 項の「当該損害の取片づけに要する費用」とは、第 2 項により確認された損害の取片づけに直接必要とする費用をいう。
(4) 契約担当官等は、現場説明書により(1)及び(2)の事項を了知させること。
資料5-6-6
④東京税関大井出張所(仮称)整備等事業
別紙2 用語の定義
107 「法令等」
法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
108 「法令等の変更等」
本契約の締結時点における既存の「法令等」の変更若しくは廃止又は新たな「法令等」の新設をいう。
⑥島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業
第2条(用語の定義)
三十八 「法令」とは,法律,条例,政令,省令若しくは規則,通達,行政指導若しくはガイドライン,又は裁判所の判決,決定,命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定,判断,措置等をいう。ただし,本事業関連通達は法令から除く。
四十二 「本事業関連通達」とは,要求水準書において参照された訓令,通達等をいう。
⑦(仮称)仙台市新野村学校給食センター整備事業(仙台市)
第1条(定義)
(29)「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等を指す。
⑨西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業(埼玉県・川越市)
別紙2 用語の定義
66. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
⑩川井浄水場再整備事業(横浜市)
別紙1 定義集 104.「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドラ
イン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。