Contract
収 入
印 紙
設計業務委託契約書(案)
1 委 託 業 務 名 中津川駅周辺xx更新事業における設計業務委託
2 委託業務場所 地内
3 委託業務の内容 全工区(別紙2)に関する設計業務
4 履行期間 契約締結日から令和7年3月31日まで
5 業 務 委 託 料 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額
金 円
6 契 約 保 証 x
xxx、現 金 金 円
代用証券 金 円
上 記 の 業 務 の 委 託 に つ い て 、 発 注 者 x x 川 市 を 甲 と し 、受 注 者 [ 設 計 企 業 名 ] を 乙 と し 、 お の お の 対 等 な 立 場 に
おける合意に基づいて別添の約款(別紙1)により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名捺印の上各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲(発注者) | 住 | 所 | xxx市かやの木町2番1号 | |
氏 | 名 | 中津川市長 | ㊞ |
乙(受注者) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(別紙1)
設計業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、実施要領等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び実施要領等設計業務委託契約書をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物である設計成果品(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは実施要領等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、実施要領等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び実施要領等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、 前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務の内容)
第3条 受注者は、全工区(別紙2)につき、要求水準書に規定した仕様又は同等以上の仕様を提案及び発注者と協議のうえ業務を行い、あらかじめ実施要領において設定された工区ごとに、成果物を作成するものとする。
2 受注者は、業務を遂行するにあたり、成果物が完成した工区の成果物から部分引渡しとして、第39条に基づき、発注者に当該成果物を遅滞なく引き渡すものとする。
3 受注者は、令和5年7月31日までに設計業務を終了するほか、この契約の終了後も第42条 1項(契約不適合責任)に基づく履行の追完等において、全工区の工事施工業務が令和●年
●月●日に締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第8条に定める工事施工業務期間に終了するよう、設計業務を遅滞なく完了するよう努めるものとする。
(業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に実施要領等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は実施要領等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第39条第1項の規定により準用される第32条に規定する指定部分 に係る成果物及び第39条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成 果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当す る場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する 権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が実施要領等において指定した主たる
部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が実施要領等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が実施要領等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求できる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、実施要領等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、実施要領等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための総括責任者、受注者又は受注者の管理技
術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び実施要領等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する総括責任者、受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、実施要領等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、受注者は、この約款に定める指示等について、実施要領等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者等)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項
を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第10条の2 受注者は、前条に関わらず測量作業委託にあっては管理技術者及びxx技術者、地質調査業務委託にあっては管理技術者及び現場作業責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 測量作業委託及び地質調査業務委託における管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄(技術上の統轄を含む)を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 xx技術者は、測量作業に関する技術上の一切の権限を処理するものとし、現場作業責任者は、地質・土質調査に関する技術上の一切の権限を処理するものとする。なお、管理技術者とxx技術者は、これを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項及び前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、実施要領等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
3 照査技術者は、照査計画を策定し、事業の品質確保に努めなければならない。また、成果物つき照査を実施し、照査報告書を作成するものとする。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、設計内容についての地元関係者への説明等受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な
措置(これらの者の変更を含む。)をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対 して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、実施要領等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面、関係資料その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、実施要領等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、実施要領等に定めるところにより、業務の完了、実施要領等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(実施要領等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が実施要領等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との間 の協議内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならな い。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 実施要領等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 実施要領等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 実施要領等の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等実施要領等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 実施要領等に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必
要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、実施要領等の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により実施要領等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(実施要領等又は業務に関する指示の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、実施要領等又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、実施要領等又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承認を得ることがで きないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他 の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第29条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受 注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに 受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。なお、この項は、現場調査業務を委託する場合に適用する。
2 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。なお、現場調査業務を委託する場合は、「発注者は、」を「発注者は、前項の規定によるほか、」に読み替える。
3 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。なお、現場調査業務を委託する場合は、「前項」を「前2項」に読み替える。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、実施要領等又は業務に関する指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき実施要領等又は業務に関する指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施要領等又は業務に関する指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により実施要領等又は業務に関する指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由による業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰す べき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(履行遅滞に基づく損害賠償の予定)
第25条の2 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約に定める履行期間(この契約の規定に基づき変更した場合は変更後の履行期間)までに受注者から発注者に対する成果物の引渡しがなされない場合、受注者は履行期間から起算して実際に成果物が受注者から発注者に対して引き渡された日までの期間において、成果物引渡までの延滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。この場合の遅延損害金の計算方法は年365日の日割計算とする。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する ものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の 日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、発注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければ
ならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。なお、この条は、現場調査業務を委託する場合に適用する。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(実施要領等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。なお、現場調査業務を委託する場合は、「及ぼした損害」を「及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)」に読み替える。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(実施要領等に定めるところにより付さ れた保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他 発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべ き事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(実施要領等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。なお、この項は、現場調査業務を委託する場合に適用する。
4 第1項及び第2項に規定する場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。なお、現場調査業務を委託する場合は、「第1項及び第2項」を「前3項」と読み替える。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある監督員及び受注者の管理技術者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害、若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由。以下この条において「不可抗力」という。)により、本件業務につき損害または増加費用が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害及び増加費用の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害または増加費用の状況が確認されたときは、別紙3第2
条2項に定める損害及び増加費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害及び増加費用の負担の請求があったときは、別紙3第2条3項に従って負担しなければならない。
(法令等の変更による損害)
第30条の2 発注者及び受注者は、法令等(法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。)の変更があった場合には、別紙3第1条に従ってこれを負担するものとする。
(業務委託料の変更に代える実施要領等の変更)
第31条 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第41条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合にお いて、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施 要領等を変更することができる。この場合において、実施要領等の変更内容は、発注者と受 注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額し、又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、すみやかにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者及び総括責任者等の立会いの上、実施要領等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、発注者が受注者から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
4 第2項及び第3項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項及び第3項の検査によって業務の完了を確認した後、直ちに当該成果物の引渡しを受けるものとする。
(業務委託料の支払い)
第33条 受注者は、前条第2項及び第3項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項及び第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第32条第5項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第35条 受注者は、契約金額が200万円以上の場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、頭書の履行期間を保証期間とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、前払金の額がその増額後の業務委託料の10分の2に満たないときは、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から20日以内に、その超過額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下、「支払遅延防止法」という)に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(契約の保証)
第38条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同 じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(部分引渡し)
第39条 成果物について、発注者が実施要領等に業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(各工区を含む。以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、第32条及び第33条の規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるとき(各工区に係る成果物が完成した場合を含む。)は、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは
「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第33条中
「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前
2項において準用する第33条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わ
ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料) (2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条第2項(第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第41条 受注者は、発注者が第35条又は第39条第1項若しくは第2項において準用される第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第45条、第45条の2及び第45条の4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第47条又は第48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は第45条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は第44条又は第45条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により実施要領等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したと
き。
(2) 第20条の規定による業務の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第50条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完成前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡部分を除くものとし、以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引 渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分 の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行 部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなけれ ばならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第51条 この契約が解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第44条、第45条、第45条の2、第45条の4又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第39条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、第45条の3第1項及び第2項の規定により受注者が違約金を支払わなければならない場合にあっては、当該違約金の額を、それぞれ前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第44条、第45条、第45条の2、第45条の4又は次条第3項の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第39条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第44条、第45条、第45条の2、第45条の4又は次条第3項の規定によるときは受注者が負担し、第43条、第47条又は第48条の規定によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作 業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の 処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注 者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務のxxxx 分に係るものを除く。)を負担しなければならない。なお、第4項から第6項までは、現場 調査業務を委託する場合に適用する。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条、第45条の2、第45条の4又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第47条又は第48条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。なお、現場調査業務を委託する場合は、「第3項後段」を「第3項後段及び第4項」に読み替える。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第44条又は第45条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 第3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行
が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料 の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第44条又は第45条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第47条又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第5項(第39条においてこれらの規定 を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」とい う。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損 害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が実施要領等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第55条 受注者は、実施要領等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第56条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金又は損害賠償金を発注者の指定 する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経 過した日から業務委託料支払いの日まで、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して 決定する率に基づき計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払遅延 防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の延滞金を追徴する。
(契約外の事項)
第57条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙2)
工区位置図
別紙3
追加費用及び損害の負担
発注者と受注者は、この契約の遂行上、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さずに発生した増加費用及び損害につき、以下に規定するとおり費用及び損害を負担するものとする。
1.法令等の変更
_発注者負担割合 | 受注者負担割合 | |
本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令 等の変更 | 100% | 0% |
本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等以外の法令等の変更 | 0% | 100% |
本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に関する税制(外形標準課税に係るものを含む。)の変更又は 新設の場合 | 0% | 100% |
消費税・地方消費税に関す る税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
「本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等」とは、特に本事業対象業務その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
2.不可抗力
(1)不可抗力の定義
「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある監督員及び受注者の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
ア.天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、x x、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
イ.人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動等。
ウ.その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の
衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差押え等。
(2)不可抗力による損害及び増加費用の範囲
ア.不可抗力による損害及び増加費用の範囲は、以下のとおりとし、この契約に定める検査、立ち合いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限 る。なお、受注者が蒙った逸失利益等間接的な損害は、含まないものとする。
①事業期間の変更、延期及び短縮、工事の遅延又は中断、この契約の解除に伴う増加費用(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用
⑤ 事業期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
(3)不可抗力による追加費用及び損害の負担
ア.受注者から本事業期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害の負担の請求があったときは、この契約の契約金額の1%相当額に至るまでは、受注者がこれを負担し、1%を超える額については発注者が負担する。
イ.数次にわたる不可抗力により、追加費用及び損害額が集積した場合は、上記アに記載の
1%の受注者の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
ウ.受注者が、不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記アに基づき受注者が負担すべき金額を超過する額につき発注者が負担する金額から控除する。