Contract
令和5年度広報誌「やまとたかだ」、「県民だより奈良」等配送業務委託契約書(案)
発注者 xxxx市と、受注者 ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ との間に、広報誌「やまとたかだ」・「県民だより奈良」等の刊行物(以下「広報誌等」という。)を、市内町総代宅及び自治会配布担当者xx(以下「町総代xx」という。)に配送するため、下記のとおり委託契約を締結する。
記
(委託業務)
第1条 受注者は、別紙仕様書及び発注者の指示するところに従い、広報誌等を町総代xxへ配送するものとする。
(契約保証金)
第2条 発注者は、受注者の契約保証金を免除とする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日から令和6年3月31日までとする。
(委託料等)
第4条 委託料は、上記期間総額金 円( 消費税及び地方消費税(以下
「消費税等」という。)別途加算)とする。
2 前項の委託料は、月額金 円(消費税等別途加算)を毎月払いとし、受注者に支払うものとする。
(消費税等)
第5条 消費税等は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する。
2 消費税等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。
(委託料の支払)
第6条 受注者は、毎月の広報誌等の配送が完了したときは、速やかに発注者に報告するとともに請求書を提出し、発注者は、この請求書を受理した日から30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
(配布期限)
第7条 受注者は、発注者の指定する日に配送を完了するものとする。
(配布期限の延長)
第8条 受注者は、その責めに帰することができない事由により配布期限内にその業務を完了できないときは、発注者に対し速やかにその事由を付して配送期限の延長を求めることができる。ただし、この延長日数については、発注者と受注者とが協議の上、決定する。
(遅延利息)
第9条 受注者は、その責めに帰する理由により配送期限までに配送を完了しなかった場合は、配布期限の翌日から配送が完了した日数に応じ、契約金額から既納部分の額を差し引いた額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて算定した金額を発注者に遅延利息として納付しなければならない。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。
(委託業務の調査、報告)
第10条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務の変更)
第11条 発注者又は受注者のいずれかが委託業務の変更を必要とするときは、発注者と受注者とが協議の上、決定するものとする。
(実施の条件)
第12条 受注者は、この業務が地方公共団体である発注者の委託業務であることを自覚し、周辺住民及び道路利用者の交通の妨げとならないよう常に最善を尽くして適切かつ誠実 に業務を実施しなければならない。
(損害の負担)
第13条 委託業務の処理に関し発生した損害事故(第三者に及ぼした損害を含む。)は、一切を受注者の責任において解決し、負担するものとする。
(秘密の保持)
第14条 受注者は、委託業務の処理上知り得た事柄を第三者にもらしてはならない。また、この契約が終了した後も同様とする。
(権利、義務の譲渡、承継の禁止)
第15条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ
せてはならない。
(委託、委任等の禁止)
第16条 受注者は、本業務の全部を一括して委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本業務の一部を、第三者に委託又は委任(以下「再委託等」という。)してはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名、再委託等を行う業務内容、再委託等の契約金額について記載した書面を発注者に提出し、発注者の書面による承認を得た場合は、受注者は、発注者が承認した範囲の業務を第三者(以下、「承認を得た第三者」という。)に再委託等させることができる。
3 前項ただし書きにより発注者が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、受注者は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。
4 本条第2項ただし書きにより発注者が承認した場合には、受注者は、本業務に関して受 注者が発注者に対して負う義務を、承認を得た第三者にも遵守させる責を負うものとし、受注者は、発注者に対して、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。
(解約権の留保)
第17条 契約期間中であっても、発注者は受注者に対し1月前までに予告し、この契約を解除することができる。
(発注者の契約解除権)
第18条 発注者は、受注者からの契約の解除の申入れがあった場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が正当な理由がなくこの契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないことが明らかになったとき。
(2) 受注者が契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。
(3) 受注者が正当な理由がなく契約の履行のため発注者が行う監督及び検査等に対し、妨害及び指示に従わない等の協力義務に反する行為をしたとき。
(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人又は支店若しく は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。) の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人に あってはその者、支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号に おいて同じ。)が暴力団員( xxxx市暴力団排除条例(平成23年条例第22号。 以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以 下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に参加していると認められるとき。
ウ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団員であることを知りながらその者を雇用又は使用しているとき。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められるとき。
キ 下請契約、購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
ク 下請契約等に当たり、アからカまでのいずれかに該当する者と知らずにその相手方としていたことが認められる場合において、発注者から当該契約の解除を求められて、これに従わなかったとき。
ケ 契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この契約条項に違反したとき。
(違約金)
第19条 前条各号に該当し、契約を解除したときは、発注者は、受注者に対し、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収するものとする。
(談合等による解除)
第20条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。
(1) xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令)が確定したとき。
( 2) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法第
198条の規定による刑が確定したとき。
2 発注者は、前項の規定による契約解除をした場合において、受注者に損害が生じてもその責めを負わない。
(賠償金)
第21条 前条第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として契約金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。また、当該契約を履行した後も、同様とする。
(管轄裁判所)
第22条 この契約に関する訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の解決)
第23条 この契約に定める事項その他について疑義が生じたときは、xxxx市契約規則
(平成11年規則第9号)、xxxx市会計規則(平成11年規則第59号)及び発注者が定 めるその他の規程に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、発注者と受注者とが双方記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和5年 月 日
(発注者) xxxxxxxxx00xx4
xxxx市
大和xx市長 x x x x
(受注者) ○○○
○○○○