Contract
投資勧誘及び顧客管理等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、正会員が行う電子申込型以外の自己募集その他の取引等(定款第3条第9号に掲げる自己募集その他の取引等から、「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」に規定する電子申込型電子募集取扱業務等を除く。以下同じ。)に関し、顧客に対する投資勧誘及び顧客管理等について、その業務の適正化を図り、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(投資勧誘の基準)
第2条 正会員は、電子申込型以外の自己募集その他の取引等を行うに当たっては、常に顧客の信頼を確保することを第xxとし、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他の法令並びに定款及び諸規則(これらに基づく細則、指針、決議等を含む。以下
「法令等」という。)を遵守し、顧客本位の営業活動に徹しなければならない。
2 正会員は、顧客の知識、投資経験、投資目的・動機、資産状況等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
(通則)
第3条 正会員は、電子申込型以外の自己募集その他の取引等に関し、重要な事項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努めなければならない。
(取引開始基準)
第4条 正会員は、電子申込型以外の自己募集その他の取引等を行うに当たっては、取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で契約の締結をしなければならない。
(自己責任原則の徹底)
第5条 正会員は、電子申込型以外の自己募集その他の取引等を行うに当たっては、顧客に対し、顧客自身の判断と責任において、金融商品取引を行うべきものであることを理解させなければならない。
(禁止行為)
第6条 正会員は、電子申込型以外の自己募集その他の取引等に係る投資勧誘を行う際に、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に虚偽のことを告げること。
(2) 顧客に対して特別の利益を提供することを約束すること。
(3) 顧客に対して損失の全部又は一部の負担又は利益の全部又は一部の追加を約束すること。
(4) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
(5) 顧客の知識、投資経験、投資目的・動機、資産状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行って顧客の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。
(6) 偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
(7) 契約又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
(暗号資産商品に係る訪問又は電話勧誘の禁止)
第6条の2 正会員は、暗号資産(資金決済に関する法律第2条第5項に定める暗号資産をいう。)を運用対象に含む金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、当該契約の締結の勧誘をする行為を行ってはならない。
2 前項の規定は、「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」に規定する電子申込型電子募集取扱業務等として行う行為には、適用しない。
(分別管理の徹底)
第7条 正会員は、金商法第2条第2項第5号から第7号までに掲げる権利に関する電子申込型以外の自己募集その他の取引等を行うときは、当該電子申込型以外の自己募集その他の取引等に関して出資され、又は拠出された顧客の金銭(金融商品取引法施行令第
1条の3で定める金銭に類するもの及び金商法第2条の2の規定により金銭とみなされるものを含む。以下同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産と分別して管理されていること、又は管理されていないおそれがないことを確認しなければならない。
(金銭の流用が行われている場合の投資勧誘の禁止)
第8条 正会員は、金商法第2条第2項第5号から第7号までに掲げる権利に関する電子申込型以外の自己募集その他の取引等を行うときは、当該電子申込型以外の自己募集その他の取引等に関して出資され、又は拠出された顧客の金銭が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、投資勧誘を行ってはならない。
(名義貸しの禁止)
第9条 正会員は、自己の名義をもって、他人に電子申込型以外の自己募集その他の取引
等を行わせてはならない。
(顧客管理記録及び確認記録等)
第10条 正会員は、電子申込型以外の自己募集その他の取引等を行う顧客について、商号、名称又は氏名、所在地又は住所、生年月日(顧客が自然人の場合に限る。)、職業(顧客が自然人の場合に限る。)、投資経験、投資目的・動機、資産状況その他顧客管理上必要な事項を記載した顧客管理記録の作成及び保存をしなければならない。
2 正会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項の規定に基づく疑わしい取引の届出を行う責任者を定め、犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資金供与防止のための内部管理体制の整備に努めるものとする。
3 正会員は、顧客管理記録、確認記録及び取引記録作成のために収集した情報を適切に管理し、顧客の同意なく他に漏洩してはならない。
(適用除外)
第 11 条 第2条第2項(投資勧誘の基準)及び第6条の2第1項(暗号資産商品に係る訪問又は電話勧誘の禁止)については、電子申込型以外の自己募集その他の取引等に係る契約の相手方が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(金商法第
34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、金商法第 34
条の3第4項(金商法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合には、適用しない。
x x(平成23年5月20日)
この規則は、内閣総理大臣から金商法第78条第1項に規定する金融商品取引業協会として認定された日(平成23年6月30日)から施行する。
x x(平成25年2月13日)
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
第8条見出し、第2項及び第3項を改正。
x x(平成 27 年5月 26 日)
この改正は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 44 号)附則第
1条本文に規定する日(平成 27 年5月 29 日)から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
(1) 第1条、第2条第1項及び第3条を改正。
(2) 第4条を新設し、旧第4条を第5条に繰り下げ、改正。
(3) 旧第5条を第6条に繰り下げる。
(4) 旧第6条を第7条に繰り下げ、改正。
(5) 第8条を新設し、旧第7条から旧第9条を第9条から第 11 条に繰り下げ改正。
x x(令和2年8月4日)この改正は、令和2年8月6日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。第7条を改正。
x x(令和4年5月 18 日)
この改正は、令和4年5月 19 日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
(1) 第6条柱書を改正。
(2) 第6条の2を新設。
(3) 第 11 条を改正。