用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 IP音声通信 インターネットプロトコル(当社が別に定める通信プロトコルに限ります。)により音響を伝送交換する通信 4 フォーユーコールサービス フォーユーコール基盤サービス契約約款に係る契約者回線又は利用回線から加入電話等設備へIP音声通信を行うことができる電気通信サービス 5...
フォーユーコールサービス契約約款
2023年3月1日
株式会社 STNet
目 | 次 | ||
第1章 | x | x | |
第 | 1条 | 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2章 フォーユーコールサービスの提供区間
第 4条 フォーユーコールサービスの提供区間・・・・・・・・・・・3
第3章 | 契 | 約 |
第 | 5条 | 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 6条 | 契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 7条 | 契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 |
第 | 8条 | 音声通信番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 |
第 | 9条 | 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 |
第10条 | 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 |
第10条の2 利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11条 契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12条 契約に基づく権利の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・5第13条 契約者が行う契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・5第13条の2 初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第14条 当社が行う契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第4章 付加機能
第15条の2 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第15条の3 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・6
第5章 端末設置の提供等
第16条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第16条の2 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 利用中止等
第17条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第18条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第7章 通 信
第19条 通信時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第20条 IP音声通信の総合品質・・・・・・・・・・・・・・・・・7第21条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第22条 通信時間等の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第22条の2 発信音声通信番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・8
第8章 料金等
第23条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・8第24条 料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第25条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第26条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第27条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第28条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第28条の2 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第28条の3 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・9第28条の4 提携事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・9
第9章 保 守
第29条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第30条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第31条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第10章 損害賠償
第32条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第33条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第11章 雑 則
第34条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第35条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・12第36条 契約者からの
IP契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等・12第37条 技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第38条 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・12第39条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・13第39条の2 契約者に係る情報の利用・・・・・・・・・・・・・・13第39条の3 協定事業者等のサービスに係る料金等の回収代行・・・13第39条の4 提携事業者等によるサービスに係る料金等の回収代行・13第40条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第41条 本邦外における取扱制限・・・・・・・・・・・・・・・・13第42条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第43条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第12章 附帯サービス
第44条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
別 記
1 フォーユーコールサービスの提供区間・・・・・・・・・・・・・16
2 契約者の地位の継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
4 契約者からの端末設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・16
5 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・17
7 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・18
9 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
10 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
11 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
12 通話明細書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
13 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
14 提携事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
15 フォーユーコール基盤サービス契約約款・・・・・・・・・・・・19
16 第一種フォーユーコール基盤サービス契約約款・・・・・・・・・19
17 第二種フォーユーコール基盤サービス契約約款・・・・・・・・・19
18 第三種フォーユーコール基盤サービス契約約款・・・・・・・・・20
19 光電話サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
料金x
xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第1 基本料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 第2 利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 第3 機器使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 第4 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・30 第5 付加機能使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第3表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・35
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
(約款の適用)
第1章 x x
第1条 当社は、フォーユーコールサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりフォーユーコール基盤サービスにおけるIP音声通信に関する付加機能を提供します。
(注)本条のほか、当社は、フォーユーコールサービスに附帯するサービスをこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。
(1)約款の変更がフォーユーコールサービス契約者の利益に適合するとき
(2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に、フォーユーコールサービス契約者がフォーユーコールサービスを利用したときには、約款の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 | IP音声通信 | インターネットプロトコル(当社が別に定める通信プロトコルに限 ります。)により音響を伝送交換する通信 | |||
4 | フォーユーコールサービス | フォーユーコール基盤サービス契約約款に係る契約者回線又は利用 回線から加入電話等設備へIP音声通信を行うことができる電気通信サービス | |||
5 | フォーユーコールサービス 契約 | 当社からフォーユーコールサービスの提供を受けるための契約 | |||
6 | フォーユーコールサービス 契約者 | 当社とフォーユーコールサービス契約を締結している者 | |||
7 | 特別フォーユーコールサービス契約者 | フォーユーコールサービス契約者のうち、フォーユーコールサービ ス契約と、光電話サ―ビス契約を同一の IP 契約者回線等で提供を受けている者 | |||
8 | 初期契約解除 | 当社から送付する契約内容通知書面の受領から一定の期間、フォー ユーコールサービス契約者からの請求により、当社の合意なくフォーユーコールサービス契約者の都合のみにより契約解除できること | |||
9 | 2回線2番号契約者 | フォーユーコールサービス契約者のうち、2の同時音声通信数(電気通信番号によって同時に IP 音声通信が可能な音声チャンネル数) と2の電気通信番号の契約を締結している者 | |||
10 | 1回線2番号契約者 | フォーユーコールサービス契約者のうち、1の同時音声通信数と2 の電気通信番号の契約を締結している者 | |||
11 | 第一種フォーユーコールサ ービス契約者 | (削除) | |||
12 | 第二種フォーユーコールサ | (削除) |
ービス契約者 | ||
13 | 第三種フォーユーコールサ ービス契約者 | (削除) |
14 | フォーユーコールサービス取扱所 | (1)フォーユーコールサービスの契約事務を行う当社事務所 (2)当社の委託によりフォーユーコールサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
15 | フォーユーコール基盤サービス | フォーユーコールサービスを付加機能として提供できる当社電気通信サービスであってフォーユーコール基盤サービス契約約款に基づ き提供される電気通信サービス |
16 | フォーユーコール基盤サー ビス取扱局 | 当社が電気通信設備を設置し、フォーユーコール基盤サービスを提 供する事業所 |
17 | フォーユーコール基盤サー ビス契約約款 | フォーユーコール基盤サービスを提供するために当社が定めた契約 約款であって別記15に定めるもの |
18 | 第一種フォーユーコールサ ービス契約約款 | (削除) |
19 | 第二種フォーユーコールサ ービス契約約款 | (削除) |
20 | 第三種フォーユーコールサ ービス契約約款 | (削除) |
21 | コンピュータ通信網サービ ス | 当社が別に定めるコンピュータ通信網サービス契約約款に基づき提 供する電気通信サービス |
22 | コンピュータ通信網サービ ス契約 | 当社からコンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
23 | コンピュータ通信網契約者 | 当社とコンピュータ通信網サービス契約を締結している者 |
24 | コンピュータ通信網サービ ス取扱局 | 当社が電気通信設備を設置し、それによりコンピュータ通信網サー ビスを提供する事業所 |
25 | STIAサービス | 当社が別に定めるSTインターネットアクセス契約約款(プレミアムタイプ及びスタンダードタイプに限ります。)に基づき提供する電 気通信サービス |
26 | STIA契約 | 当社からSTIAサービスの提供を受けるための契約 |
27 | STIA契約者 | 当社とSTIA契約を締結している者 |
28 | STIAサービス取扱局 | 当社が電気通信設備を設置し、それによりSTIAサービスを提供 する事業所 |
29 | 光電話サービス | 当社が別記19に定める契約約款に基づき提供する電気通信サービ ス |
30 | 音声通信番号 | フォーユーコールサービスに係る契約者を識別するための番号であ って、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第6号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するためのもの |
31 | 加入電話等設備 | 当社又は当社が別に定める協定事業者との契約に基づいて設置され る電気通信設備 |
32 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
33 | 特定協定事業者 | 協定事業者のうち西日本電信電話株式会社 |
34 | 契約事業者 | 当社とこの約款に基づきフォーユーコールサービス契約を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条第1項の規定により届出をした者をいいます。以 下同じとします。) |
35 | 提携事業者 | 当社がフォーユーコールサービスを遂行するにあたり業務提携して いる事業者 |
36 | IP契約者回線等 | フォーユーコールサービスに係る契約者回線・利用回線及び契約事 業者が提供する電気通信回線(当社が提供する端末設備を含みま |
す。) | ||
37 | 技術基準等 | 端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)及び別表に定めるフ ォーユーコールサービスにおける基本的な技術的事項 |
38 | 契約者回線 | フォーユーコール基盤サービス契約約款に基づいて設置される電気 通信回線 |
39 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気 通信設備の接続点 |
40 | 利用回線 | 相互接続点を介して当社電気通信設備と相互に接続する電気通信回線であって、特定協定事業者がその契約者の指定する場所とアクセ スポイントとの間に設置するもの |
41 | アクセスポイント | 利用回線からコンピュータ通信網サービスを利用するために当社が別に定めるコンピュータ通信網サービス取扱局において当社が設置する電気通信設備又は、利用回線からSTIAサービスを利用するために当社が別に定めるSTIAサービス取扱局において当社が設 置する電気通信設備 |
42 | 端末設備 | IP契約者回線等の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である もの |
43 | 自営端末設備 | フォーユーコールサービス契約者又は契約事業者と電気通信サービ スに係る契約を締結している者が設置する端末設備 |
44 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
45 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
46 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
第2章 フォーユーコールサービスの提供区間
(フォーユーコールサービスの提供区間)
第4条 当社のフォーユーコールサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するフォーユーコールサービス取扱所において、次の所在場所等を閲覧に供します。
(1)主な相互接続点
(契約の単位)
第3章 契 約
第5条 当社は、1の音声通信番号ごと若しくは1の契約者回線又は利用回線ごとに1のフォーユーコールサービス契約を締結します。この場合、フォーユーコールサービス契約者は、1のフォーユーコールサービス契約につき1人に限ります。
(契約申込の方法)
第6条 フォーユーコールサービス契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をフォーユーコールサービス取扱所に提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第7条 当社は、フォーユーコールサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾いたします。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのフォーユーコールサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)フォーユーコールサービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)フォーユーコールサービスの総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第35条の6第1項の規定に基づいて当社が別に定める総合品質の基準をいいます。以下「総合品質」といいます。)を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)フォーユーコールサービス契約の申込みをした者が、フォーユーコールサービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)フォーユーコールサービス契約の申込みをした者が、フォーユーコール基盤サービスの利用を停止されている、又はフォーユーコール基盤サービスの解約を受けたことがあるとき。
(5)フォーユーコールサービス契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6)第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他フォーユーコールサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
3 当社は、当社が別に定めるフォーユーコール基盤サービスに係る品目または種別等について、このフォーユーコールサービス契約の申込みを受け付けないことがあります。
(音声通信番号)
第8条 当社は、音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、IP音声通信の総合品質を維持することが困難であると判断したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号の全部又は一部を廃止する場合には、あらかじめそのことをフォーユーコールサービス契約者に通知します。
(最低利用期間)
第9条 フォーユーコールサービスの最低利用期間は、フォーユーコールサービスの提供を開始した日から起算して1月間とします。
2 フォーユーコールサービス契約者は、前項の最低利用期間内にフォーユーコールサービス契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(利用の一時中断)
第10条 当社は、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときには、フォーユーコールサービスの利用の一時中断(そのフォーユーコールサービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用休止)
第10条の2 当社は、フォーユーコールサービス契約者からフォーユーコール基盤サービスの利用休止(そのフォーユーコール基盤サービスの契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用で
きないようにすることのうち、利用の一時中断以外のことをいいます。以下同じとします。)の請求があったときは、フォーユーコールサービスの利用休止(そのフォーユーコールサービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 フォーユーコールサービスの利用休止に係る承諾、利用休止期間等の適用は、フォーユーコール基盤サービスの利用休止に準じます。
(契約内容の変更)
第11条 当社は、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときは、第6条(契約申込の方法)に基づき契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第12条 フォーユーコールサービス契約者がフォーユーコールサービス契約に基づいてフォーユーコールサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解約)
第13条 フォーユーコールサービス契約者は、フォーユーコールサービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめフォーユーコールサービス取扱所に通知していただきます。
(初期契約解除)
第13条の2 フォーユーコールサービス契約者(コンピュータ通信網契約者及びSTIA契約者除 く)は、契約内容の確認書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力は、フォーユーコールサービス契約者(コンピュータ通信網契約者及びSTIA契約者除く)が当社が別途定める書面を発した時に生じます。
2 フォーユーコールサービス契約者(コンピュータ通信網契約者及びSTIA契約者除く)が、初期契約解除に係る書面を発した場合、当社は本契約の解除までの期間において提供を受けたフォーユーコールサービスの料金を請求いたします。
(当社が行う契約の解約)
第14条 当社は、第18条(利用停止)の規定によりフォーユーコールサービスの利用停止をされたフォーユーコールサービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのフォーユーコールサービス契約を解約することがあります。
2 当社は、フォーユーコールサービス契約者が第18条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、フォーユーコールサービスの利用停止をしないでそのフォーユーコールサービス契約を解約することがあります。
3 当社は、フォーユーコールを一定期間継続してご利用がない場合、そのフォーユーコール契約を解約します。
4 当社は前3項の規定により、そのフォーユーコールサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめフォーユーコールサービス契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合この限りではありません。また、フォーユーコール契約者の故意もしくは過失により、フォーユーコール契約者に通知ができない場合には通知を行ったものとみなします。
(その他の提供条件)
第15条 フォーユーコールサービスに係るその他の提供条件については、別記2、3及び13に定めるところによります。
(付加機能の提供)
第4章 付加機能
第15条の2 当社は、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能のうち基本機能として提供するものは、光電話サービス契約者からの請求によらず付加機能を提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第15条の3 当社は、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
(端末設備の提供)
第5章 端末設備の提供等
第16条 当社は、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第16条の2 当社は、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(利用中止)
第6章 利用中止等
第17条 当社は、次の場合には、フォーユーコールサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第21条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)特定のIP契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(4)前3号の規定の他、フォーユーコール基盤サービス契約約款の規定によりフォーユーコール基盤サービス利用中止が行われたとき。
2 当社は、前項の規定によりフォーユーコールサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをフォーユーコールサービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第18条 当社は、フォーユーコールサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのフォーユーコールサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったフォーユーコールサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのフォーユーコールサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業
者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(5)契約者回線または利用回線に接続されている端末設備等について総合品質を維持することが困難であるとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、フォーユーコールサービスにかかる当社の業務若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりフォーユーコールサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をフォーユーコールサービス契約者に通知します。
(通信時間の測定等)
第7章 通 信
第19条 フォーユーコールサービスに係る通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(IP音声通信の総合品質)
第20条 IP音声通信の総合品質については、そのフォーユーコールサービスの提供を受けているフォーユーコール基盤サービスの利用形態等により変動する場合があります。
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
第21条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、フォーユーコールサービスに係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線又は利用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第22条 前条の規定による場合のほか、当社は、IP音声通信が著しくふくそうするときは、IP音声通信の通信時間又は特定の地域へのIP音声通信の利用を制限することがあります。
(発信音声通信番号通知)
第22条の2 IP音声通信については、当社が定めるところにより、その発信音声通信番号(そのI P音声通信の発信元に係る音声通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先のIP契約者回線等又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。ただし、次のIP音声通信については、この限りではありません。
(1)IP音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行うIP音声通信
(料金及び工事に関する費用)
第8章 料金等
第23条 当社が提供するフォーユーコールサービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するフォーユーコールサービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)第1項に規定する料金は、当社が提供するフォーユーコールサービスの態様に応じて、基本料、利用料、機器使用料、ユニバーサルサービス料及び付加機能使用料を合算したものとします。
(料金の支払義務)
第24条 フォーユーコールサービス契約者は、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の料金のうち、利用料については、当社が測定した通信時間と料金表第1表(料金)の定めとに基づいて算定いたします。
3 フォーユーコールサービス契約者は、そのIP契約者回線等により、フォーユーコールサービス契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
4 利用の一時中断等により、フォーユーコールサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、フォーユーコールサービス契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(2)利用停止があったときは、フォーユーコールサービス契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(3)前2号の規定によるほか、フォーユーコールサービス契約者は、次の場合を除き、フォーユーコールサービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
フォーユーコールサービス契約者の責めによら | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
ない理由により、そのフォーユーコールサービス | かった時間(24時間の倍数である部分に限りま |
を全く利用できない状態(その契約に係る電気通 | す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 |
信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、x | xx日数に対応するそのフォーユーコールサー |
く利用できない状態と同程度の状態となる場合 | ビスについての料金 |
を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社 | |
が知った時刻から起算して、24時間以上その状 | |
態が連続したとき。 |
5 フォーユーコールサービス契約者は、IP音声通信に関する料金について、当社の機器の故障等に
より正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表(料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、フォーユーコールサービス契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
6 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
(工事費の支払義務)
第25条 フォーユーコールサービス契約者は、フォーユーコールサービス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのフォーユーコールサービス契約の解約又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、フォーユーコールサービス契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法等)
第26条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第27条 フォーユーコールサービス契約者は、フォーユーコールサービスの料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第28条 フォーユーコールサービス契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただく場合があります。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(債権の譲渡)
第28条の2 当社は、この約款の規定により、フォーユーコールサービス契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第28条の3 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているフォーユーコールサービス 契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、フォーユーコールサービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するフォーユーコールサービスの料金とみなして取り扱います。
(提携事業者に係る債権の譲受等)
第28条の4 提携事業者と契約を締結しているフォーユーコールサービス契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すとされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び提携事業者は、フォーユーコールサービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するフォーユーコールサービスの料金とみなして取り扱います。
(契約者の維持責任)
第9章 保 守
第29条 フォーユーコールサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 フォーユーコールサービス契約者は、当社が別に定めるところに従い、総合品質を維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第30条 フォーユーコールサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線又は利用回線に接続されている場合であって、契約者回線又は利用回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときは、当社は、フォーユーコール基盤サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、フォーユーコールサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、フォーユーコールサービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第31条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第21条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するフォーユーコール基盤サービス取扱局を変更することがあります。
(責任の制限)
第10章 損害賠償
第32条 当社は、フォーユーコールサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのフォーユーコールサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのフォーユーコールサービス契約者の損害を賠償します。ただし、利用回線に係る特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、フォーユーコールサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、
24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するフォーユーコールサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(料金)に規定する基本料及び付加機能使用料
(2)料金表第1表(料金)に規定する利用料(フォーユーコールサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社がフォーユーコールサービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりフォーユーコールサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則としてフォーユーコールサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(免責)
第33条 当社は、フォーユーコールサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、フォーユーコールサービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表に定めるフォーユーコールサービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(フォーユーコール基盤サービス取扱局に設置する電
気通信設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(承諾の限界)
第11章 雑 則
第34条 当社は、フォーユーコールサービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第35条 フォーユーコールサービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がフォーユーコールサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更、分解、若しくは損壊、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意にIP音声通信を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝又は勧誘の通信をする若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為等を行わないこと。
(5)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はおそれのある行為を行わないこと。
(6)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がフォーユーコールサービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(7)当社がフォーユーコールサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(8)違法に、又は公序良俗に反する態様で、フォーユーコールサービスを利用しないこと。
2 フォーユーコールサービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からのIP契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等)
第36条 フォーユーコールサービス契約者からのIP契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(技術資料の閲覧)
第37条 フォーユーコールサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するフォーユーコールサービス取扱所において、フォーユーコールサービスを利用するうえで参考となる別記11の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名等の通知)
第38条 当社は、協定事業者または別記14に定める提携事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者または提携事業者とフォーユーコールサービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者または提携事業者に通知することがあります。
(協定事業者等からの通知)
第39条 フォーユーコールサービス契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者または提携事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第39条の2 当社は、フォーユーコールサービス契約者に係る氏名若しくは名称、音声通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等、協定事業者の契約約款等又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、フォーユーコールサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、フォーユーコールサービス契約者に係る情報を当社の業
務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者等のサービスに係る料金等の回収代行)
第39条の3 当社は、フォーユーコールサービス契約者から申出があったときは、次の全ての条件を満たす場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等又は提携事業者のサービスに関する契約約款等の規定により協定事業者又は提携事業者がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金又 は工事に関する費用について、その協定事業者又は提携事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたフォーユーコールサービス契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠ってないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのフォーユーコールサービス契約者の申出について、協定事業者又は提携事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのフォーユーコールサービス契約者が当社が定める支払い期日を超えてもなお支払わないときは、当社はそのフォーユーコールサービス契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(提携事業者等によるサービスに係る料金等の回収代行)
第39条の4 当社は、フォーユーコールサービス契約者から申出があったときは、この契約の規定により当社がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金等について、当社の代理人として、提携事業者又は協定事業者からの請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(法令に規定する事項)
第40条 フォーユーコールサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記5から別記9に定めるところによります。
(本邦外における取扱制限)
第41条 フォーユーコールサービスの取扱いについては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者の
定める契約約款等により制限されることがあります。
(反社会的勢力の排除)
第42条 フォーユーコールサービス契約者(共に法人の場合を含む)は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます。)であること。
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる組織等との関係を有すること。
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員などを利用していると認められる組織等との関係を有すること。
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 フォーユーコールサービス契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、フォーユーコールサービス契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、フォーユーコールサービス契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、フォーユーコールサービス契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社はフォーユーコールサービス契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、フォーユーコールサービス契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、フォーユーコールサービス契約者が本条第1項各号のいずれかに該当することもしくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第1項もしくは本条第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査などに応じないもしくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することが出来るものとします。
5 フォーユーコールサービス契約者は、前項の適用により、フォーユーコールサービス契約者自身に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
(閲覧)
第43条 この約款において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(附帯サービス)
第12章 附帯サービス
第44条 フォーユーコールサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12に定めると
ころによります。
別 記
別 記
1 フォーユーコールサービスの提供区間
当社のフォーユーコールサービスは、次に掲げるIP契約者回線等との間において提供します。
(1) IP契約者回線等の終端相互間
(2) IP契約者回線等の終端と当社が提供する音声役務に係る電気通信設備の終端との間
(3) IP契約者回線等の終端と当社と契約事業者との接続に係る電気通信設備の終端との間
(4) IP契約者回線等の終端と相互接続点との間
(5) IP契約者回線等の終端と当社と当社が別に定める電気通信事業者との接続に係る電気通信設備の終端との間
(6) IP契約者回線等の終端とその他当社が必要により設置する電気通信設備
2 契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併等により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書面を添えて、速やかにフォーユーコールサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)フォーユーコールサービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかにフォーユーコールサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者からの端末設備の設置場所の提供等
(1)IP契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が端末設備を設置するために必要な場所は、フォーユーコールサービス契約者から提供していただきます。
(2)当社が、フォーユーコールサービスの契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、フォーユーコールサービス契約者から提供していただくことがあります。
(3)フォーユーコールサービス契約者等は、IP契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、フォーユーコールサービス契約者等の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)フォーユーコールサービス契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
この場合において、事業法第53条第2項(同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により
表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)フォーユーコールサービス契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)フォーユーコールサービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から
(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)フォーユーコールサービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、フォーユーコールサービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)フォーユーコールサービス契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第7
0条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)フォーユーコールサービス契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則第4条で定める内容の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)フォーユーコールサービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)フォーユーコールサービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な 提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した契約者回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除き ます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
11 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
12 通話明細書の発行
当社は、フォーユーコールサービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、そのフォーユーコールサービスに係る通話明細書(以下「通話明細書」といいます。)を発行します。この場合、フォーユーコールサービス契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定める発行料を支払っていただきます。
13 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
14 提携事業者
当社は、下記の事業者を提携事業者として扱います。
株式会社ケーブルメディア四国高知ケーブルテレビ株式会社 株式会社愛媛CATV
ケーブルテレビ徳島株式会社株式会社ひのき
株式会社ケーブルテレビあなん
徳島県南メディアネットワーク株式会社宇和島ケーブルテレビ株式会社
中讃ケーブルビジョン株式会社 今治シーエーティーブィ株式会社よさこいケーブルネット株式会社三豊ケーブルテレビ放送株式会社xx町農事放送農業協同組合
西予CATV株式会社
石井町有線放送農業協同組合
一般社団法人香南ケーブルテレビエーアイテレビ株式会社
一般財団法人八西CATV日xx
奈半利町xx町 xx村 馬路村
株式会社ケーブルネットおえ 西南地域ネットワーク株式会社那賀町
株式会社東阿波ケーブルテレビ株式会社テレビ鳴門
株式会社ハートネットワーク日本中央テレビ株式会社
三好市
株式会社xxケーブルネットワーク
公益財団法人四万十公社 四万十ケーブルテレビ阿波市
KBN株式会社大豊x
xx町
株式会社四国中央テレビ
15 フォーユーコール基盤サービス契約約款[提供可能品目および区別]
STインターネットアクセス(STIA)契約約款コンピュータ通信網サービス(STCN)契約約款光電話サービス契約約款
光電話サービス(集合住宅一括契約)契約約款
光電話サービス(愛媛CATV専用サービス用集合住宅一括契約)契約約款光電話サービス(宇和島市専用サービス用集合住宅一括契約)契約約款
16 第一種フォーユーコール基盤サービス契約約款[提供可能品目および区別]
(削除)
17 第二種フォーユーコール基盤サービス契約約款
(削除)
18 第三種フォーユーコール基盤サービス契約約款
(削除)
19 光電話サービス
光電話サービス契約約款
光電話サービス(集合住宅一括契約)契約約款
光電話サービス(愛媛CATV専用サービス用集合住宅一括契約)契約約款光電話サービス(宇和島市専用サービス用集合住宅一括契約)契約約款
ビジネス光電話サービス契約約款
ビジネス光電話サービス(愛媛CATV専用サービス用)契約約款ビジネス光電話サービス(宇和島市専用サービス用)契約約款
料 金 x
xx
(料金の設定)
1 フォーユーコールサービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者(当社が別に定める協定事業者を除きます。)又は当社が別に定める電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
ただし、協定事業者の契約約款等に規定するところにより協定事業者が定める料金については、この限りではありません。
(料金の計算方法)
2 当社は、契約者がそのフォーユーコールサービス契約に基づき支払う料金は料金月(1の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。ただし、契約事業者又は特別フォーユーコールサービス契約者が支払う月額料金は日割しないものとし、料金月の起算日(当社が別に定める毎暦月の一定の日をいいます。)にそのフォーユーコールサービス契約がある場合、支払いを請求します(機器使用料については、機器使用に関する申込みがある場合に限ります。)。
(1)暦月の初日以外の日にフォーユーコールサービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等の提供については提供を開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に契約の解約(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にフォーユーコールサービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等の提供については開始)を行い、その日にその契約の解約(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にフォーユーコールサービスの契約の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第24条(料金の支払義務)第4項第4号の表の規定に該当するとき。
(6)初期契約解除を行う場合は、上記に係らず提供開始日から本契約の解除までの期間において 月額料金(ユニバーサルサービス料金を除く)を日割にて算定し、ユニバーサルサービス料金を加えた料金をいただきます。ただし、コンピュータ通信網契約者及びSTIA契約者除きます。
(7)(6)を適用する場合の定額利用料の日割は、暦日数により行います。
4 前項の規定による月額料金の日割は暦月数により行います。この場合、第24条第4項第4号の表の規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、利用料について料金月に従って1の通信ごとに計算したものの合計額により、支払いを請求します。
(料金等の支払い)
6 フォーユーコールサービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するフォーユーコールサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、フォーユーコールサービス契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、フォーユーコールサービス契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
11 第24条(料金の支払義務)、第25条(工事費の支払義務)及び第44条(附帯サービス)の規定等により、この料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差異が生じる場合があります。
ただし、国際通信に係る利用料については、この限りでありません。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金等の臨時減免等)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
また、当社は、この契約約款の規定にかかわらず、当社の判断により、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
13 当社は料金等の減免を行ったときは、関係のフォーユーコールサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金第1 基本料
種 類 | x x |
タイプ1 | (削除) |
タイプ2 | フォーユーコールサービス契約者及び契約事業者の利用者の構内又は建物内に端末設備のPBXゲートウェ イを設置し、フォーユーコールサービスを利用するもの |
タイプ3 | フォーユーコールサービス契約者及び契約事業者の利用者の構内又は建物内に当社が別に定める端末設備を契約者が設置し、フォーユーコールサービスを利用する もの |
[タイプ3-2] タイプ3のうち、別記14に定める提携事業者へ提供するもの | |
タイプ5 | タイプ2及びタイプ3以外のもの |
備考 タイプ2及びタイプ3は、コンピュータ通信網契約者又は、STI A契約者に限り提供します。 |
種 類 | x x |
タイプ1 | (削除) |
タイプ2及びタイプ3 | 1の同時音声通信可能数ごとに適用します。 |
タイプ5 | 1の音声通信番号ごとに適用します。ただし、1回線2番号契約者及び2回線2番号契約者に限り、1の音声通 信番号の基本料相当額に減額して適用します。 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) フォーユーコールサービスの種類 | フォーユーコールサービスには、次の種類があります。 |
(2) 基本料の適用 | 当社は、フォーユーコールサービスの基本料を次のとおり適用します。 |
(3) 最低利用期間内に契約の解約等があった場合の料金の適用 | ア フォーユーコールサービスについては、最低利用期間があります。イ フォーユーコールサービス契約者は、最低利用期間内にフォーユーコールサービス契約の解約があった場合は、残余の期間に対応する料 金(料金表第3(機器使用料)の料金を含みます。以下この欄におい て同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。ただし、フォーユーコールサービス契約者(コンピュータ通信網契約者及びSTIA契約者除く)からの請求により初期契約解除を行う場 合、および当社が別に定める場合はこの限りではありません。 |
(4)利用休止に係る料金の適用 | ア 当社は、タイプ5のフォーユーコールサービス契約者からの請求により、フォーユーコール基盤サービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表料金第1基本料2に規定する料金額は 適用しません。 |
2 料金額
区分 | 種類 | 単 位 | 料金額(月額) (税込価格) |
基本料 | タイプ1 | (削除) | (削除) |
タイプ2及びタイプ3 (タイプ3-2を除く) | 1の同時音声通信可能数 ごとに | 350 円 (385 円) |
タイプ3-2 | 1の音声通信番号ごとに | 380 円 (418 円) | |
タイプ5 | 1の音声通信番号ごとに | 200 円 (220 円) |
第2 利用料
区 分 | 通信の内容 |
閉域IP音声通信 | IP契約者回線等相互間の音声通信及びIP契約者回線等から光電話サービスに係る電気通信回線への音声 通信 |
接続IP音声通信 | IP契約者回線等から当社が別に定める協定事業者が 提供する電気通信サービス(IP音声通信に係るものに限ります。)に係る電気通信回線への音声通信 |
加入電話等通 信 | IP契約者回線等から加入電話等設備に係る電気通信 回線への音声通信 |
国際通信 | IP契約者回線等から当社が別に定める協定事業者等 (電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第 5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介して 本邦外の国若しくは地域への音声通信 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 音声通信番号によるIP音声通信の取扱い | フォーユーコールサービスは、音声通信番号による次の通信を行うことができます。 |
(2) 利用料の算定 | フォーユーコールサービスに係る利用料は、1の通信について、2(料金額)に規定する分数又は秒数までごとに算定します。ただし、(1)欄に規定する閉域IP音声通信及び接続IP音声通信(フォーユーコールサービスタイプ2及びタイプ3契約者回線から当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスへの音声通信を除く)については、この利用料はかかりません。 (注1)フォーユーコールサービスタイプ2及びタイプ3の別に定める電気通信サービスとはKDDI株式会社の以下のサービスとします。 ・ インターネット接続サービス契約約款の「フレッツ対応サービス」、 「ADSL接続サービス」、「IP電話サービスI」 ・ インターネット接続サービス契約約款の「IP電話サービスⅡ」 ・ 総合オープン通信網サービス契約約款の「音声通信サービスⅢ」 ・ FTTHサービス契約約款の「FTTH電話サービス」 |
(3) 通信時間の測定 | ア フォーユーコールサービスに係る通信時間((1)欄に規定する閉域I P音声通信及び接続IP音声通信を除きます。以下同じとします。)は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利 用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時 刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ アに規定する通信時間には、フォーユーコールサービス契約者以外の者が、当該フォーユーコールサービス契約に係るIP契約者回線等から行ったIP音声通信に係るものを含みます。 ウ 当社の設置した電気通信設備の故障等フォーユーコールサービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、 2(料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間は、 アの通信時間には含みません。 |
(4) 加入電話等通信及び国際通信の適用等 | 当社は、利用料金を適用するため、IP契約者回線等からの通信を次のとおり区分します。 |
(5) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額とします。 (注)「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。ア 過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ 過去2ヶ月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日の平均の利用料又は故障等の回復後の 7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できな かった期間の日数を乗じて得た額 |
区 分 | 適用する通信 |
ア イ、ウ及びエ以外 の場合 | 本邦内に設置されている加入電話等設備への 通信 |
イ 携帯・自動車電話事業者に着信する 場合 | 携帯・自動車電話事業者(電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業 者)の電気通信回線への通信 |
ウ PHS事業者に着信する場合 | PHS事業者(電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通 信回線への通信 |
エ IP電話事業者に着信する場合 | 当社が別に定めるIP電話事業者(電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通 信事業者)の電気通信回線への通信 |
オ 国際通信となる 場合 | 本邦外の国若しくは地域への通信 |
2 料金額
(1) (2)、(3)、(4)及び(5)以外の場合
単 位 | 料 | 金 | 額 | (税込価格) |
3分までごとに | 7 円 | (7.7 円) |
(2) 携帯・自動車電話事業者に着信する場合
単 位 | 料 | 金 | 額 | (税込価格) |
60秒までごとに | 18 円 | (19.8 円) |
(3) PHS事業者に着信する場合
単 位 | 料 | 金 | 額 | (税込価格) |
60秒までごとに | 10 円 | (11 円) | ||
上記の利用料のほかに通信1回ごとに | 10 円 | (11 円) |
(4) IP電話事業者に着信する場合
単 位 | 料 | 金 | 額 | (税込価格) |
3分までごとに | 8 円 | (8.8 円) |
(5) 国際通信となる場合
区 | 分 | 料金額(60 秒 までごとに) | |||||
利用料 | 取 | 扱 | 地 | 域 | |||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |||||
アジア2 | 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |||||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー ム国、マレーシア | 48 円 | |||||
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス 人民民主共和国 | 80 円 | |||||
アジア5 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バー レーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国 | 90 円 | |||||
アジア6 | ディエゴガルシア | 255 円 | |||||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |||||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 | |||||
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、オランダ領セント・マーチン島、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、 ホンジュラス共和国、マルチニーク島 | 32 円 | |||||
アメリカ4 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラット | 92 円 | |||||
アメリカ5 | ドミニカ国 | 260 円 | |||||
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 | |||||
オセアニア2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キー リング諸島、サイパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン | 56 円 | |
諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレ | |||
ドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ | |||
共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領 | |||
サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | |||
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 | |
オセアニア5 | ワリス・フテュナ諸島 | 300 円 | |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ | 22 円 | |
ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フラ | |||
ンス共和国 | |||
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、ア | 48 円 | |
ンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナ | |||
リア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリ | |||
ノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王 | |||
国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、 | |||
トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、 | |||
フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マデ | |||
ィラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタ | |||
イン公国、ルクセンブルク大公国 | |||
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニ | 64 円 | |
ア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エスト | |||
ニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グ | |||
ルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベ | |||
ニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、タ | |||
ジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、 | |||
ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和 | |||
国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マ | |||
ケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、 | |||
ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシ | |||
ア連邦 | |||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガン | 72 円 | |
ダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、 | |||
コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー共和国、ザンビ | |||
ア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ | |||
共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、赤道ギニ | |||
ア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナ | |||
ミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボ | |||
ツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、南ス | |||
ーダン共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリ | |||
ア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | |||
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア | 90 円 | |
連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、 | |||
カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和 | |||
国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴー | |||
民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラ | |||
レオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セント | |||
ヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、 | |||
チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、 | |||
ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、 | |||
マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モ | |||
ザンビーク共和国、モロッコ王国 |
アフリカ3 | セーシェル共和国 | 255 円 | |
インマルサッ トM | インマルサット-M(全海域) | 360 円 | |
インマルサッ トB | インマルサット-B(全海域) | 300 円 | |
インマルサッ トミニ | インマルサット-ミニM(全海域) | 250 円 | |
インマルサッ トFleet | インマルサット-Fleet(全海域) | 250 円 | |
インマルサッ トBGAN | インマルサット-BGAN(全海域) | 250 円 | |
衛星1 | イリジウム | 600 円 | |
衛星2 | スラーヤー衛星携帯電話 | 360 円 |
第3 機器使用料
種 類 | x x |
IP電話アダプタ | 符号化・複合化装置かつプロトコル変換機能をも つもの |
PBXゲートウェイ | フォーユーコールサービス契約者及び契約事業者の利用者の構内PBX又はアナログ電話機と契約者回線又は利用回線を接続するものであり4また は23の同時音声通信可能数を有するもの |
備考 1 当社は、端末設備の故障の監視を行いません。 2 当社は、フォーユーコールサービス取扱所の営業時間外に、その端末設備(PBXゲートウェイに限ります。)について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業 時間においてその修理又は復旧を行います。 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 端末設備の機器 使用料の適用 | 当社は端末設備を提供した場合に、1の端末設備ごとに機器使用料を 適用します。ただし、タイプ5契約者には適用しません。 |
(2) 端末設備の種類 | 当社が提供する端末設備には次の種類があります。 |
(3)利用休止に係る料金の適用 | 当社は、タイプ5のうち、休止制度を導入するフォーユーコール基盤サービス契約者からの請求により、フォーユーコール基盤サービス及びフォーユーコールサービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表料金第3機器使用料2に規定する料金額(IP電話ア ダプタに係るものに限る)は適用しません。 |
2 料金額
区 分 | 単位 | 料 | 金 | 額(月額) | (税込価格) |
IP電話アダプタ | 1台ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
PBXゲートウェイ (アナログインターフェイス) | 1台ごとに | 2,000 円 | (2,200 円) | ||
PBXゲートウェイ (BRIインターフェイス) | 1台ごとに | 5,000 円 | (5,500 円) | ||
PBXゲートウェイ (PRIインターフェイス) | 1台ごとに | 30,000 円 | (33,000 円) |
第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
区 分 | x x |
(1) ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は1の音声通信番号ごとに2(料金額)に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第6 4号)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。) を適用します。 |
(2) 利用休止に係る料金の適用 | 当社は、タイプ5のうち、休止制度を導入するフォーユーコール基盤サービス契約者からの請求によりフォーユーコール基盤サービス及びフォーユーコールサービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表料金第4ユニバーサルサービス料に規定 する料金額は適用しません。 |
2 料金額
区分 | 単 位 | 料金額(月額) (税込価格) |
ユニバーサルサービス料 | 1音声通信番号又は 1追加番号ごとに | 2 円 (2.2 円) |
第5 付加機能使用料
1 適用
区 分 | x x |
(1) 付加機能の料金の 適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能 使用料を適用します。 |
(2) 付加機能の同時利用に係る料金の適用 | 当社は、フォーユーコールサービスタイプ1契約者から2(料金額)のウ及びエの付加機能の同時利用の申込があった場合には、ウ及びエに係る料金額の合算した額にかかわらず 450 円(税込 495 円)を適用 します。 |
(3)利用休止に係る料金の適用 | 当社は、タイプ1のうち、休止制度を導入しているフォーユーコール基盤サービス契約者からの請求によりフォーユーコール基盤サービス及びフォーユーコールサービスの利用休止を承諾した場合は、利用期間中、料金表第1表料金第5付加機能使用料に規定する料金額は 適用しません。 |
2-1 料金額(タイプ1に提供するもの)
(削除)
2-2 料金額(タイプ2およびタイプ3に提供するもの)
区分 | 単位 | 料金額(月額) (税込価格) | |
ア | 番号情報送出機能(ダイヤルイン) | ||
そのIP契約者回線等に着信通信があった場合に、そのIP契約者回線等の音声通信番号又は追加番 号(フォーユーコールサービス契約者からの請求により当社がそのIP契約者回線等に付与した音声 通信番号以外の番号をいいます。以下同じとしま す。)の情報を、そのIP契約者回線等に接続され る端末設備に送出する機能 | 1音声通信番号又は1追加番号ごとに | 100 円 (110 円) |
備考 | 1 IP契約者回線等に提供します。 2 フォーユーコールサービス契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 3 そのIP契約者回線等において代表機能を利用している場合には、当社は、フォーユーコールサービス契約者が番号情報送出機能をその代表機能を利用しているすべてのI P契約者回線等で利用する場合に限り提供します。 4 追加番号により行う通信については、当社は、その追加番号をIP契約者回線等の音声通信番号とみなして料金の算定を行います。 5 追加番号に関するその他の提供条件については、音声通信番号の場合に準ずるものと します。 | |||
イ 代表機能 | ||||
基本機能 | 2以上の音声通信番号について、それらの音声通信番号を代表とする代表音声通信番号を定め、その代表音声通信番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか1の音声通信 番号に接続することができるようにする機能 | - | - | |
追加機能 | 代表番号通知 | この機能に係るIP契約者回線等から行う通信について、代表番号を着信先のIP契約者回線等に通知する機能 | - | - |
備 考 |
2-3 料金額(タイプ5に提供するもの)
区分 | 単位 | 料金額 (税込額) | ||
ア 番号情報送出機能(ダイヤルイン) | ||||
基本機 能 | フォーユーコールサービス契約に係る契約者回線等へ着信通信があった場合に、その電気通信番号の情報を、その契約者回線等に接続される端末設 備に送出する機能 | - | - | |
追加機能 | 代表番号通知機能 | この機能に係る契約者回線等から行 う通信について、2の電気通信番号のうち代表とする電気通信番号を定め、代表番号を着信先の契約者回線等又 は着信先の当社が提供する音声役務 に係る電気通信回線又は着信先の電 気通信回線に係る相互接続点へ通知 する機能 | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、フォーユーコールサービス契約者のうち2の電気通信番号の契約を締結している者に限り提供します。 (イ)本サービスは、1回線2番号契約者に基本機能として提供します。 | |||
イ | 代表機能 | |||
基本機 能 | 2の電気通信番号のうち代表とする電気通信番号を定め、その代表電気通信番号に着信があった場合に、通信中でない1の電気通信番号に接続する ことができるようにする機能 | - | - |
追加機能 | 代表番号通知機能 | この機能に係る契約者回線等から行う通信について、代表番号を着信先の契約者回線等又は着信先の当社が提供する音声役務に係る電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相 互接続点へ通知する機能 | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、フォーユーコールサービス契約者のうち2回線2番号契約者に限り提供します。 | |||
ウ | 番号通知リクエスト機能 | |||
フォーユーコールサービス契約に係る契約者回線等へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案 内により自動的に応答するもの(定額利用料) | 1電気通信番号ごとに月額 | 200 円 (220 円) | ||
備考 | (ア) 本サービスは、フォーユーコールサービス契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ) 本サービスは、ア[番号情報送出機能(ダイヤルイン)]およびイ[代表機能]と同時に提 供しません。 | |||
エ | 迷惑電話撃退機能 | |||
本サービス利用の請求をしたフォーユーコールサービス契約者があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自 動的に応答するもの(定額利用料) | 1電気通信番号ごとに月額 | 200 円 (220 円) | ||
備考 | (ア) 本サービスは、フォーユーコールサービス契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用の請求をしたフォーユーコールサービス契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 (ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時刻経過後、その通信を打ち切ります。 (エ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (オ) 本サービスは、ア[番号情報送出機能(ダイヤルイン)]およびイ[代表機能]と同時に提供しません。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | x x | |||
フォーユーコールサービスのタイプ1のものに 係る工事 | (削除) | (削除) | ||
(削除) | (削除) | |||
(削除) | (削除) | |||
フォーユーコールサービスのタイプ2のものに係る工事 | 端末設備に係る工事 | 同時音声通信可能 数設定及び変更に係る工事 | 1の同時音声通信可能数の設定工事ごとに同時音声通信可能数設定工事費を適用します。 | |
端末設備設置及び移転に係る工事 | フォーユーコールサービス契約者からの請求があった場合、端末設備の設置及び移転に関する工事(一時中断の再利用の場合を含みます。)を実施します。この場合、当社は1の端末設備の設置及び移転に関する工事ごとに適用します。 ただし、2以上の端末設備を同時に工事する場合、 1の工事を除く他の工事の部分について、1の工事につき 4,000 円(税込 4,400 円)を減額します。 | |||
付加機能に係る工事 | 当社は、フォーユーコールサービス契約者からの請求があった場合、付加機能の設定に関する工事(一 時中断の再利用の場合を含みます。)を実施します。 | |||
利用の一時中断に係る 工事 | フォーユーコールサービス又は端末設備の利用の 一時中断を行う場合に適用します。 | |||
付加機能の利用の一時 中断に係る工事 | 付加機能の利用の一時中断を行う場合に適用しま す。 | |||
フォーユーコールサービスのタイプ3のものに係る工事 | 端末設備に係る工事 | 同時音声通信可能数設定及び変更 に係る工事 | 1の同時音声通信可能数の設定工事ごとに同時音声通信可能数設定工事費を適用します。 | |
付加機能に係る工事 | 当社は、フォーユーコールサービス契約者からの 請求があった場合、付加機能の設定に関する工事(一時中断の再利用の場合を含みます。)を実施します。 | |||
利用の一時中断に係る 工事 | フォーユーコールサービス又は端末設備の利用の 一時中断を行う場合に適用します。 | |||
付加機能の利用の一時中断に係る工事 | 付加機能の利用の一時中断を行う場合に適用します。 | |||
フィーユーコールサービスのタイプ5のものに係る工事 | 音声通信番号設定に係る工事 | 1の音声通信番号の設定工事ごとに音声通信番号設定工事費を適用します。ただしフォーユーコール基盤サービスが別記 19(光電話サービス)に定める サービス等の契約者には適用しません。 | ||
端末設備設置及び移転に係る工事 | フォーユーコールサービス契約者からの請求があった場合、端末設備の設置及び移転に関する工事(一時中断の再利用の場合を含みます。)を実施します。この場合、当社は1の端末設備の設置及び移転に関 する工事ごとに適用します。 | |||
利用の一時中断に係る工事 | フォーユーコールサービス又は端末設備の利用の一時中断を行う場合に適用します。 | |||
備考 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社の判断により工事に関する費用の適用を除外または、その額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税込価格) | ||
フォーユーコールサービスのタイプ1のものに 係る工事 | (削除) | (削除) | (削除) | |
(削除) | (削除) | (削除) | ||
(削除) | (削除) | (削除) | ||
フォーユーコールサービスのタイプ2のものに係る工事 | 同時音声通信可能数設定及び変更 に係る工事 | 1の工事ごとに | 500 円 (550 円) | |
端末設備設置及び移転に係る工事 | 1の工事ごとに | 8,000 円 (8,800 円) | ||
付加機能に係る工事 | 番号情報送出機能に係る工事 | 1音声通信番号 又は1追加番号ごとに | 500 円 (550 円) | |
代表機能に係る工事 | 1代表音声通信 番号ごとに | 1,500 円 (1,650 円) | ||
代表番号通知機能に 係る工事 | 1代表音声通信 番号ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 4,000 円 (4,400 円) | ||
付加機能の利用の一時中断に係る 工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
フォーユーコールサービスのタイプ3のものに係る工事 | 同時音声通信可能数設定及び変更 に係る工事 | 1の工事ごとに | 500 円 (550 円) | |
付加機能に係る工事 | 番号情報送出機能に係る工事 | 1音声通信番号又は1追加番号 ごとに | 500 円 (550 円) | |
代表機能に係る工事 | 1代表音声通信 番号ごとに | 1,500 円 (1,650 円) | ||
代表番号通知機能に 係る工事 | 1代表音声通信 番号ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 4,000 円 (4,400 円) | ||
付加機能の利用の一時中断に係る 工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
フォーユーコールサービスのタイプ5のものに係る工事 | 音声通信番号設定に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |
端末設備設置及び移転に係る工事 | 1の工事ごとに | 9,500 円 (10,450 円) | ||
利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 4,000 円 (4,400 円) |
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
通話明細書発行料 | 1通話明細書の発行ごとに | 500 円 (550 円) |
備考 1 通話明細書は、フォーユーコールサービスのタイプ2及びタイプ3に係るものに限り発行します。 2 当社は、通話明細書を1のフォーユーコールサービス契約ごとに発行します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 発行料
別 表
別表 フォーユーコールサービスにおける基本的な技術的事項
フォーユーコールサービス タイプ1(IP電話アダプタ)
(削除)
フォーユーコールサービス タイプ2(PBXゲートウェイ)
区 分 | インターフェース条件 |
電話 | アナログ電話(4ポート) (RJ-11 6ピンモジュラーコネクタ) |
ISDN電話BRI (2ポート) 8ピンコネクタ(ISO準拠IS8877準拠) | |
ISDN電話PRI (1ポート) 8ピンコネクタ(ISO準拠IS10173準拠) |
フォーユーコールサービス タイプ3(SIP接続)
区 分 | インターフェース条件等 |
LAN | IEEE802-3準拠 1000BASE-TX, 100BASE-TX又は10BASE-T (ISO8877準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
プロトコル | IETF RFC3261(SIP) |
フォーユーコールサービス タイプ5(IP電話アダプタ)
区 分 | インターフェース条件 |
電話 | アナログ電話(1ポート) (RJ-11 6ピンモジュラーコネクタ) |
LAN | IEEE802-3準拠 100BASE-TX又は10BASE-T (ISO8877準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2003年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2003年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年1月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結しているフォーユーコールサービスの契約については、この改正規定実施の日に、フォーユーコールサービスのタイプ1の契約に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(名称変更)
1 本契約約款は、その名称をコンピュータ通信網サービスにおける「IP音声通信に関する付加機能」からフォーユーコールサービス契約約款に変更しました。
(実施期日)
2 この改正規定は、2004年8月1日から実施します。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年5月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2006年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2006年10月18日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信
サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が締結したフォーユーコールサービスタイプ
4に関する提供条件は、次項に掲げるものとします。
別 記
15 フォーユーコール基盤サービス契約約款
ビジネス光電話サービス契約約款
第1表 料金
第1 基本料
種 類 | x x |
タイプ4 | 1のIP契約者回線等においてフォーユーコールサービスとビジネス光電話サービス(第2xx電話サービ ス)を利用するもの |
1 適用
区 分 | x x |
(1) フォーユーコールサービスの種類 | フォーユーコールサービスには、次の種類があります。 |
(2) 基本料の適用 | 当社は、フォーユーコールサービスの基本料を次のとおり適用します。 |
種 類 | x x |
タイプ4 | 1の音声通信番号ごとに適用します。 |
2 料金額
区分 | 種類 | 単 位 | 料金額(月額) (税込価格) |
基本料 | タイプ4 | 1の音声通信番号ごとに | 100 円 (105 円※) |
※ 債務確定時点の消費税率によります。
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | x x | |
フォーユーコールサービスのタイプ4のものに係る工 事 | 音声通信番号設定及び変更に係る工事 | 1の音声通信番号の設定工事ごとに音声通信番号設定工事費を適用します。 |
利用の一時中断に係る工事 | フォーユーコールサービスの利用の一時中断を行う場合に適用します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税込価格) | |
フォーユーコー | 音声通信番号設定及び変更に | 1音声通信番号 | 500 円 |
ルサービスのタ | 係る工事 | ごとに | (525 円※) |
イプ4のものに | 利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 4,000 円 |
係る工事 | (4,200 円※) |
※ 債務確定時点の消費税率によります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2008年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2008年1月21日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2008年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009年3月1日から実施します。
(特例措置)
2 光ネットサービス(ケーヴィー移行サービス)またはADSLインターネットサービス(ケーヴィー移行サービス)とフォーユーコールサービスを同時に申し込まれた契約者には、次の特例措置を実施します。
(1)光ネットサービス(ケーヴィー移行サービス)契約者については、フォーユーコールサービスの音声通信番号設定に係る工事費、機器使用料を0円とします。
(2)ADSLインターネットサービス(ケーヴィー移行サービス)契約者については、フォーユーコールサービスの音声通信番号設定に係る工事費を0円とします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010年1月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2011年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年4月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年10月19日から実施します。ただし料金表第1表、第5付加機能使用料、2-1料金額(タイプ1に提供するもの)に記載する、「ア 番号情報送出機能(ダイヤルイン)」および「イ 代表機能」は、2015年12月1日より提供を開始します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 料金表 第1表料金 第1基本料 1適用(1)フォーユーコールサービスの種類 タイプ1については、2016年8月31日をもって提供を終了します。
3 2016年9月1日より、フォーユーコールタイプ5の提供を開始します。提供条件等は以下のとおりとします。
料金表
第1表 料金 第1 基本料
1 適用
(1)フォーユーコールサービスの種類
種類 | 内容 |
タイプ5 | タイプ2およびタイプ3以外のもの |
(2)基本料の適用
種類 | 内容 |
タイプ5 | 1の音声通信番号ごとに適用します。 |
2 料金額
区分 | 種類 | 単位 | 料金額(月額) |
基本料 | タイプ5 | 1の音声通信番号ごとに | 200 円(216 円※) |
※ 債務確定時点の消費税率によります。
第3 機器使用料
1 適用
(1)端末設備の機器使用料の適用
当社は端末設備を提供した場合に、1の端末設備ごとに機器使用料を適用します。ただし、タイプ5契約者には適用しません。
第4 ユニバーサルサービス料
当社は、タイプ5のうち、休止制度を導入しているフォーユーコール基盤サービス契約者からの請求によりフォーユーコール基盤サービス及びフォーユーコールサービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表 料金第4 ユニバーサルサービス料に規定する料金額は適用しません。
第5 付加機能使用料
1 適用
当社は、タイプ5のうち、休止制度を導入しているフォーユーコール基盤サービス契約者からの請求によりフォーユーコール基盤サービス及びフォーユーコールサービスの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表 料金第5 付加機能使用料に規定する料金額は適用し
ません。
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区分 | 内容 | |
フィーユー | 音声通信番号設 | 1の音声通信番号の設定工事ごとに音声通信番号設定工事費を |
コールサー | 定に係る工事 | 適用します。ただし第二種フォーユーコールサービス契約者及び |
ビスのタイ | 第三種フォーユーコールサービス契約者には適用しません。 | |
プ5のもの | 端末設備設置及 | フォーユーコールサービス契約者からの請求があった場合、端末 |
に係る工事 | び移転に係る工 | 設備の設置及び移転に関する工事(一時中断の再利用の場合を含 |
事 | みます。)を実施します。この場合、当社は1の端末設備の設置 | |
及び移転に関する工事ごとに適用します。 | ||
利用の一時中断 | フォーユーコールサービス又は端末設備の利用の一時中断を行 | |
に係る工事 | う場合に適用します。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 工事費の額(税込価格) | |
フォーユー | 音声通信番号設定 | 1の工事ごとに | 1,000 円 |
コールサー | に係る工事 | (1,080 円※) | |
ビスのタイ | 端末設備設置及び | 1の工事ごとに | 9,500 円 |
プ5のもの | 移転に係る工事 | (10,260 円※) | |
に係る工事 | 利用の一時中断に | 1の工事ごとに | 4,000 円 |
係る工事 | (4,320 円※) |
※ 債務確定時点の消費税率によります。
別表 フォーユーコールサービスにおける基本的な技術事項
フォーユーコールサービス タイプ1(IP電話アダプタ)
区 分 | インターフェース条件 |
電話 | アナログ電話(1ポート) (RJ-11 6ピンモジュラーコネクタ) |
LAN | IEEE802-3準拠 100BASE-TX又は10BASE-T (ISO8877準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年5月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年8月1日から実施します。ただし、阿波市での本サービスの提供開始は2017年4月1日以降とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が締結したフォーユーコールサービスタイプ
1に関する提供条件は、次項に掲げるものとします。
別記
16 第一種フォーユーコール基盤サービス契約約款[提供可能品目および区別]
光ネットサービス契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]
光ネットサービス(ピカラKCB)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]
光ネットサービス(ピカラCUEtv)契約約款 [10Mb/s 品目,100Mb/s 品目-メニュー1]光ネットサービス(ピカラMTC)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]
光ネットサービス(ピカラUCAT)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ピカラCVC)契約約款 [10Mb/s 品目,100Mb/s 品目-メニュー1]光ネットサービス(ピカラICK)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]
光ネットサービス(愛媛CATV専用サービス用)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]光ネットサービス(ピカラテレビあなん)契約約款[100Mb/s 品目-メニュー1]
光ネットサービス(ピカラよさこい)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]光ネットサービス(ピカラMCB)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1] 光ネットサービス(ピカラKBC)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1] 光ネットサービス(ピカラ西予)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ケーヴィー移行サービス)契約約款光ネットサービス(ピカラゆすはら)契約約款
光ネットサービス(ピカラxx)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ピカラxxCATV)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]光ネットサービス(宇和島市専用サービス用)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ピカラ香南)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ピカラ東かがわ)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ピカラエーアイ)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]光ネットサービス(ピカラ八西)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ピカラxx)契約約款 [100Mb/s 品目]光ネットサービス(ピカラ中芸)契約約款 [100Mb/s 品目]
光ネットサービス(ピカラおえ)契約約款 [100Mb/s 品目-メニュー1]フレッツ接続サービス契約約款(種別:ISDN コースを除く)
17 第二種フォーユーコール基盤サービス契約約款
ケーブルインターネットサービス(ピカラCVCケーブルインターネット)契約約款
18 第三種フォーユーコール基盤サービス契約約款
光電話サービス契約約款
光電話サービス契約約款(さぬき市限定)
光電話サービス(ピカラCUEtv)契約約款光電話サービス(ピカラUCAT)契約約款 光電話サービス(ピカラCVC)契約約款
光電話サービス(ピカラICK)契約約款
光電話サービス(愛媛CATV専用サービス用)契約約款光電話サービス(ピカラテレビあなん)契約約款
光電話サービス(ピカラよさこい)契約約款光電話サービス(ピカラMCB)契約約款 光電話サービス(ピカラKBC)契約約款 光電話サービス(ピカラ西予)契約約款
光電話サービス(ピカラMTC)契約約款光電話サービス(ピカラxx)契約約款
光電話サービス(ピカラxxCATV)契約約款
光電話サービス(宇和島市専用サービス用)契約約款光電話サービス(ピカラ香南)契約約款
光電話サービス(ピカラ東かがわ)契約約款光電話サービス(ピカラエーアイ)契約約款光電話サービス(ピカラ八西)契約約款
光電話サービス(ピカラxx)契約約款光電話サービス(ピカラ中芸)契約約款光電話サービス(ピカラおえ)契約約款
光電話サービス(ピカラswan)契約約款光電話サービス(ピカラなか)契約約款
光電話サービス(ピカラ東阿波)契約約款光電話サービス(ピカラ中土佐)契約約款光電話サービス(ピカラ鳴門)契約約款 光電話サービス(ピカラあわ)契約約款
料金表
第1表 料金 第1 基本料
1 適用
(1)フォーユーコールサービスの種類
種類 | 内容 |
タイプ1 | タイプ2およびタイプ3以外のもの |
(2)基本料の適用
種類 | 内容 |
タイプ1 | 1の音声通信番号ごとに適用します。 ただし、第一種フォーユーコールサービス契約者、第二種フォーユーコールサービス契約者及び第三種フォーユーコールサービス契約者には適用しません。 |
2 料金額
区分 | 種類 | 単位 | 料金額(月額) |
基本料 | タイプ1 | 1の音声通信番号ごとに | 380 円(410.4 円※) |
※ 債務確定時点の消費税率によります。
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区分 | 内容 | |
フィーユー | 音声通信番号設 | 1の音声通信番号の設定工事ごとに音声通信番号設定工事費を |
コールサー | 定に係る工事 | 適用します。ただし第二種フォーユーコールサービス契約者及び |
ビスのタイ | 第三種フォーユーコールサービス契約者には適用しません。 | |
プ1のもの | 端末設備設置及 | フォーユーコールサービス契約者からの請求があった場合、端末 |
に係る工事 | び移転に係る工 | 設備の設置及び移転に関する工事(一時中断の再利用の場合を含 |
事 | みます。)を実施します。この場合、当社は1の端末設備の設置 | |
及び移転に関する工事ごとに適用します。 |
利用の一時中断 に係る工事 | フォーユーコールサービス又は端末設備の利用の一時中断を行 う場合に適用します。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 工事費の額(税込価格) | |
フォーユー | 音声通信番号設定 | 1の工事ごとに | 1,000 円 |
コールサー | に係る工事 | (1,080 円※) | |
ビスのタイ | 端末設備設置及び | 1の工事ごとに | 9,500 円 |
プ1のもの | 移転に係る工事 | (10,260 円※) | |
に係る工事 | 利用の一時中断に | 1の工事ごとに | 4,000 円 |
係る工事 | (4,320 円※) |
※ 債務確定時点の消費税率によります。
別表 フォーユーコールサービスにおける基本的な技術事項
フォーユーコールサービス タイプ1(IP電話アダプタ)
区 分 | インターフェース条件 |
電話 | アナログ電話(1ポート) (RJ-11 6ピンモジュラーコネクタ) |
LAN | IEEE802-3準拠 100BASE-TX又は10BASE-T (ISO8877準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年2月7日から実施します。
(特例措置)
2 初期契約解除に係る以下の事項については、2016年5月21日に遡り適用します。
・第4章 契約 (初期契約解除) 第13条の2
・料金x xx (料金の計算方法)
・料金表 第1表 料金 第1 基本料 (3)
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年2月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年6月29日から実施します。
(特例措置)
2 料金表 第1表 料金、第1 基本料、1 適用に記載する種類「タイプ3-2」および「タイプ
5」は、当社が指定する端末設備(BR500V)を利用するものに限り2018年6月29日より新規申込受付を停止するものとします。ただし、別記14に定める提供事業者のうち「公益財団法人四万十公社 四万十ケーブルテレビ」、および別記15に定めるフォーユーコール基盤サービス契約約款のうち「光ネットサービス(ピカラICKサービス)契約約款[100Mb/s 品目-メニュー1]」は除くものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年3月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年5月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年10月31日から実施します。
(特例措置)
2 料金表 第1表 料金、第1 基本料、1適用に記載する種類「タイプ3-2」および「タイプ5」は、当社が指定する端末設備(Aterm BR500V)を利用するものに限り、2021年10月31日をもって提供を終了するものとします。ただし、「タイプ3-2」において、別記14に定める提供事業者のうち「今治シーエーティーブイ株式会社」、「株式会社ハートネットワーク」、「公益財団法人四万十公社 四万十ケーブルテレビ」へ提供しているものは除くものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年11月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年3月1日から実施します。