名称 適用される場合 ページ 就業中の危険補償対象外特約 My au 損保(マイページ)のその他特約欄に「就業中の危険補償対象外特約」と表示されている場合に適用されます。 28 就業中のみの補償特約(役職員付保用) My au 損保(マイページ)のその他特約欄に「就業中のみ補償特約(役職員付保用)」と表示されている場合に適用されます。 28 天災補償特約 My au 損保(マイページ)のその他の補償欄に「天災」と表示されている場合に適用されます。 28 熱中症補償特約 My au...
スタンダード傷害保険
この普通保険約款・特約は、保険始期が 2011 年 5 月 25 日から 2011 年 6 月 30 日までのご契約に適用されます。 |
特約
特約一覧
名称 | 適用される場合 | ページ |
就業中の危険補償対象外特約 | My au 損保(マイページ)のその他特約欄に「就業中の危険補償対象外特約」と表示されている場合に適用され ます。 | 28 |
就業中のみの補償特約 (役職員xx用) | My au 損保(マイページ)のその他特約欄に「就業中のみ補償特約(役職員xx用)」と表示されている場合に適 用されます。 | 28 |
天災補償特約 | My au 損保(マイページ)のその他の補償欄に「天災」 と表示されている場合に適用されます。 | 28 |
熱中症補償特約 | My au 損保(マイページ)のその他の補償欄に「熱中症」 と表示されている場合に適用されます。 | 30 |
後遺障害保険金の追加支払に関 する特約 | My au 損保(マイページ)のその他の補償欄に「後遺障 害追加支払」と表示されている場合に適用されます。 | 30 |
入院発生時一時金補償特約 | My au 損保(マイページ)の傷害補償欄に入院一時xx 険金額が表示されている場合に適用されます。 | 31 |
退院時一時金補償特約 | My au 損保(マイページ)の傷害補償欄に退院一時xx 険金額が表示されている場合に適用されます。 | 32 |
食中毒補償特約 | My au 損保(マイページ)のその他の補償欄に「食中毒」 と表示されている場合に適用されます。 | 33 |
特定感染症補償特約 | My au 損保(マイページ)のその他の補償欄に「特定感 染症」と表示されている場合に適用されます。 | 36 |
自転車搭乗中等のみ補償特約 | My au 損保(マイページ)の傷害事故の範囲欄に「自転 車搭乗中のみ」と表示されている場合に適用されます。 | 43 |
保険料分割払特約(一般用) | My au 損保(マイページ)の払込方法が「月払(12 回)」 と表示されている場合に適用されます。 | 44 |
クレジットカードによる保険料 支払に関する特約 | My au 損保(マイページ)の払込方式が「クレジットカー ド払」と表示されている場合に適用されます。 | 46 |
通信料金等との合算による保険料支払に関する特約 (債権譲渡型) | My au 損保(マイページ)の払込方式が「通信料合算払」と表示されている場合に適用されます。 | 47 |
個人賠償責任補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に個人賠責保 険金額が表示されている場合に適用されます。 | 48 |
本人のみ補償特約 (個人賠償責任補償特約用) | My au 損保(マイページ)の個人賠責欄の補償範囲が「本 人のみ」と表示されている場合に適用されます。 | 56 |
携行品損害補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に携行品損害 保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 57 |
救援者費用等補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に救援者費用 保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 64 |
遭難捜索費用補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に遭難救助費 用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 70 |
キャンセル費用補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄にキャンセル 費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 75 |
受託物賠償責任補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に受託物賠責 保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 81 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄にホールイン ワン・アルバトロス費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 89 |
ホームヘルパー費用補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄にホームヘル パー保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 94 |
名称 | 適用される場合 | ページ |
育英費用補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に育英費用保 険金額が表示されている場合に適用されます。 | 100 |
テロ行為補償特約(条件付) | My au 損保(マイページ)のその他の補償欄に「テロ行 為補償(条件付)」と表示されている場合に適用されます。 | 106 |
緊急費用補償特約 (特定親族補償用) | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に緊急費用保 険金額が表示されている場合に適用されます。 | 107 |
法律相談費用補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に法律相談保 険金額が表示されている場合に適用されます。 | 112 |
弁護士費用等補償特約 | My au 損保(マイページ)の特約の補償欄に弁護士費用 保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 118 |
通信販売に関する特約 | My au 損保(マイページ)のその他特約欄に「通信販売 に関する特約」と表示されている場合に適用されます。 | 124 |
保険証券等の発行に関する特約 | My au 損保(マイページ)のその他特約欄に「保険証券等の発行に関する特約」と表示されている場合に適用さ れます。 | 126 |
スタンダード傷害保険普通保険約款
ご契約に適用される保険約款と用語のご説明
1)ご契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は、保険約款に基づいて保険金をお支払いします。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載事項の内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
(3)普通保険約款に記載されている「保険金をお支払いできない場合」に該当するときには、当会社は、保険金をお支払いしません。
(4)特約に記載されている「保険金をお支払いできない場合」に該当するときには、当会社は、保険金をお支払いしません。
ただし、「保険金をお支払いできない場合」を特に適用しないとする規定が特約に記載されている場合は、その規定に従います。
2)ご契約には、普通保険約款として、下記(2)により選択いただいた、傷害事故の範囲および被保険者の範囲の組み合わせにより決定する補償の内容を定めた第1章の補償条項と、その組み合わせにかかわらず共通する内容を定めた第2章の基本条項が適用され、それぞれの内容に従って当会社は保険責任を有します。
第1章 補償条項
(1)ご契約に適用される普通保険約款は、下表のように構成されています。
第2章 基本条項
普通保険約款
(2)保険金をお支払いする傷害事故の範囲および被保険者の範囲は、それぞれ次表に定める選択項目から選択していただき、保険証券にその内容を記載します。
選択項目 | ||||
①傷害事故の範囲 | 一般傷害 | 交通傷害 | ||
②被保険者の範囲 | 個人型 | 家族型 | ||
本人 | 本人・ 配偶者・ その他親族 | 本人・配偶者 | 本人・ その他親族 |
(3)第1章の補償条項には次の事項を記載しています。
① 当会社が保険金をお支払いする場合
② 被保険者(補償の対象となる方)
③ 当会社が保険金をお支払いできない場合
④ 保険金の種類およびその支払額
(4)第2章の基本条項には、ご契約の基本事項として、次の事項を記載しています。
① 補償される期間
② ご契約時の手続き事項(ご契約時に告知いただく事項)
③ ご契約後に通知いただく事項
④ ご契約の無効、失効、取消し、解除および解約
⑤ 保険料の精算等
⑥ 事故が起こった場合に行っていただく事項
⑦ 保険金のご請求時に行っていただく事項
⑧ 保険金のお支払い等
⑨ その他の事項
(5)ご契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義> (50 xx)
用語 | ご説明 | ||||
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客 観的に証明することができないものをいいます。 | |||
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 | |||
か | 解除 | 当会社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失 わせることをいいます。 | |||
解約 | ご契約者(注)からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求] (3)および(4)の規定においては、被保険者とします。 | ||||
き | 既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、 「未経過期間」とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。 | |||
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | ||||
こ | 後遺障害 | 医師(注)による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 以下このご説明において同様とします。 | |||
工作用自動車 | 構造物の建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、 耕運機、トラクター等をいいます。 | ||||
交通乗用具 | 次に分類する交通乗用具をいいます。 | ||||
分 類 | 交通乗用具 | ||||
軌道上を走行する陸上の乗用具(注) | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、 ロープウェー、いす付リフト | ||||
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座 席装置のないリフト等は含みません。 | |||||
軌道を有しない陸上の乗用具(注1) | 自動車(注2)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両 けん により牽引される車、そり、身体障害者用車い す、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3) | ||||
(注1)交通乗用具には、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード等は含みません。また、原動機を用いているか否かを問わず、キックボードは含みません。 (注2)スノーモービルを含みます。 (注3)歩行補助車は、原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 | |||||
空の乗用具 | 次の①から⑥のいずれかに該当する航空機(注 1) ① 飛行機 ② ヘリコプター ③ グライダー ④ 飛行船 ⑤ 超軽量動力機(注2) ⑥ ジャイロプレーン | ||||
(注1)ハンググライダー、気球、パラシュート |
等は航空機に含みません。 (注2)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |||||
xxの乗用具 | 船舶(注1)(注2) | ||||
(注1)次のア.からウ.のいずれかに該当するものを含みます。 ア.ヨット イ.モーターボート・xxオートバイウ.ボート (注2)幼児用のゴムボート、セーリングボード、 サーフボード等は船舶に含みません。 | |||||
その他の乗用具(注) | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 | ||||
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設 置された装置等は含みません。 | |||||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | ||||
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料のお支払いなど、この保険約款に定め る権利を有し義務を負う方をいいます。 | ||||
し | 死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |||
そ | その他親族 | 本人または配偶者と同居の親族(注1)および別居の未婚(注2)の子をいいます。 (注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 (注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。 | |||
た | 他の保険契約等 | 身体の傷害に対して補償が重複する他の保険契約または共済契約を いいます。 | |||
つ | 通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 | |||
と | 特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その 補充・変更の内容を定めたものです。 | |||
に | 入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なた め、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 | |||
は | 配偶者 | この保険約款にいう配偶者には、内縁(注1)を含みます。ただし、第2章基本条項第 15 条[保険金のご請求](3)の規定(注2)の適用においては、内縁は対象となりません。 (注1)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 (注2)同主旨の特約の規定を含みます。 | |||
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 | |||
へ | 平常の業務に従事することまたは平常の生活ができる程度になおったこと | 食事、排せつ、寝起き等の日常の生活に必要な動作が可能となったことまたは事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に 回復することではありません。 | |||
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる 状態をいいます。 | |||
保険契約上の権利および 義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および 義務をいいます。 | ||||
本人 | 保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 |
第1章 補償条項
1.当会社が保険金をお支払いする場合第1条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、保険証券に記載された傷害事故の範囲により次表のとおり保険金をお支払いします。
一般傷害 | 交通傷害 |
被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金 (注)をお支払いします。 (注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下同様とします。 | 被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次の①から④に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険金(注 1)をお支払いします。 ① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注2)との衝突・接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注2)の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害 ② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注3)に搭乗している被保険者(注4)または乗客(注 5)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注6)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害 ③ 道路通行中の被保険者が、次のア.からエ.に掲げる事故のいずれかによって被った傷害 ア.xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からのものの落下 イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下ウ.火災または破裂・爆発 エ.作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等 ④ 被保険者が、建物または交通乗用具(注 2)の火災によって被った傷害 (注1) 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下同様とします。 (注2) 交通乗用具に積載されているものを含みます。 (注3) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。 (注4) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者は含みません。 (注5) 入場客を含みます。 (注6) 改札口の内側をいいます。 |
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません。
(3)当会社は、本条(1)の保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについてお支払いします。ただし、死亡保険金、後遺障害保険金および手術保険金については次の
①から③に該当する場合にお支払いします。
① 死亡保険金については、保険証券に死亡・後遺障害保険金額が記載され、かつ、死亡保険金を補償する旨記載された場合
② 後遺障害保険金については、保険証券に死亡・後遺障害保険金額が記載され、かつ、後遺障害保険金を補償する旨記載された場合
③ 手術保険金については、保険証券に入院保険金日額が記載され、かつ、手術保険金を補償する旨記載された場合
2.被保険者(補償の対象となる方)第2条[被保険者-補償の対象となる方]
保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおりとします。
個人型 | 家族型 |
この約款における被保険者は、本人とします。 | (1)この約款における被保険者は、保険証券の被保険者の範囲欄に記載された型に応じ、本人および次の①または②に掲げる方 (注)とします。 ① 本人の配偶者 ② その他親族 (注)本人を含めて、以下「家族」といいます。 (2)本条(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、傷害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。 (3)保険契約締結の後、本人が第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害以外の事由によって死亡した場合には、別表1のとおり取り扱 います。 |
3.当会社が保険金をお支払いできない場合第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 故意または重大な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重大な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失 | 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者 の被った傷害に限ります。 |
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が酒に酔った状態(注4)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者
の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険金をお支払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から➃の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]
当会社が保険金をお支払いできない場合は、保険証券に記載された傷害事故の範囲により次表のとおりとします。
一般傷害 | 交通傷害 |
(1)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間 ② 被保険者が乗用具(注)を用いて次のア.からウ.に掲げるいずれかのことを行っている間 ア.競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習 イ.乗用具(注)の性能試験を目的とした試運転における運転または操縦 ウ.上記ア.またはイ.のことを行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様による運転または操縦 ただし、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で自動車または原動機付自転車を用いて上記ア.からウ.に掲げるいずれかのことを行っている 間については、保険金をお支払いしま | (1)当会社は、被保険者が次の①から④のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 被保険者が交通乗用具を用いて次のア.からエ.に掲げるいずれかのことを行っている間 ア.競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習 イ.自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練以外の訓練 ウ.交通乗用具の性能試験を目的とした 試運転における運転または操縦 エ.上記ア.からウ.に掲げるいずれかのことを行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様による運転または操縦 ただし、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて上記ア.からエ.に掲げるいずれかのことを行っている間については、保 険金をお支払いします。 |
す。 (注)自動車または原動機付自転車、モーターボート・xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (2)当会社は、被保険者が別表3に掲げる運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しては、ご契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を払い込んでいない場合は、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 | ② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間 ③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間 ④ 被保険者が次のア.からエ.に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間 ア.グライダーイ.飛行船 ウ.超軽量動力機 エ.ジャイロプレーン (注)定期便であると不定期便であるとを問いません。 (2)当会社は、被保険者が職務として次の①または②に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業 ② 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業 (注)荷物、貨物等をいいます。 |
4.保険金の種類およびその支払額
第5条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として次表の事由に該当する場合に、次表および保険証券に記載されたその被保険者の保険金額または保険金日額に従い、保険金をお支払いします。
保 険 金 の名称 | 事由 | 保険金の額 | 支払先 |
死 亡 保険金 | 傷 害の原 因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡し た場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額。ただし、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。 | 死亡した被保険者の死亡保険金受取人 |
後 遺 障害 保 険金 | 傷 害の原 因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が発生した場合 | 次の算式によって算出した額 別表4の各等級の 後遺障害 死亡・後遺 保険金の額=障害保険金額×後遺障害に対する 保険金支払割合 上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 左記の規定にかかわらず、被保険者が事故の 発生の日からその日を含めて 180 日を超えて | 傷害を被った被保険者 |
なお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師(注1)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 ② 別表4の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 ③ 同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、死亡・後遺障害保険金額に次のア.からエ.に掲げる保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金としてお支払いします。ア.別表4の第1級から第5級に掲げる後遺障 害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 イ.上記ア.以外の場合で、別表4の第1級から第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 ウ.上記ア.およびイ.以外の場合で、別表4の第1級から第 13 級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 エ.上記ア.からウ.以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 ④ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(1)および(2)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金としてお支払いします。 別表4に掲げる加重 既にあった後遺 保険金 後の後遺障害に該当 障害に該当する支払 =する等級に対する保-等級に対する保割合 険金支払割合 険金支払割合 ⑤ 上記①から④の規定に基づいて、当会社がお支払いすべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。 | |||
入 院 保険金 | 平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて | 入院日数に対し、次の算式によって算出した額 入院 入院保険金の額=保険金日額 ×入院日数 上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 入院日数とは、事由ア.またはイ.に該当する日数をいいます。 ② 入院日数には、臓器の移植に関する法律(平 | 傷害を被った被保険者 |
保険証券に記載された保険金支払 対象期 間内に、次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合 ア.入院した場合 イ . 別表 5 の (1)から(8)のいずれかに該当し、かつ、医師(注1)の治療を受けた場合 | 成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により 「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。 | ||
入院保険金をお | 次の算式によって算出した額 | 傷害を被った | |
支払いする場合 に、傷害の原因 | 別表6に掲げる 手術保険 入院 金の額 =保険金日額×手術の種類に応 | 被保険者 | |
となった事故の | じた倍率 | ||
発生の日からそ | |||
の日を含めて保 | |||
険証券に記載さ | |||
手 術 保険金 | れた保険金支払 対象期間内に病院または診療所 | ||
において、入院 | |||
保険金をお支払 | |||
いすべき傷害の | |||
治療を直接の目 | |||
的として別表6 | |||
に掲げる手術を | |||
受けた場合 | |||
平常の業務に従 | 次の算式によって算出した額 通院 通院保険金の額=保険金日額×通院した日数 上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 上記算式中、通院した日数は 90 日を限度とします。 ② 被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師 (注1)の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が発生したときは、その日数について、左記の通院をしたものとみなしま す。 | 傷害を被った | |
事することまた | 被保険者 | ||
は平常の生活に | |||
支障が発生し、 | |||
かつ、傷害の原 | |||
因となった事故 | |||
通 院 保 | の発生の日から | ||
険金 | その日を含めて | ||
保険証券に記載 | |||
された保険金支 | |||
払対象期間内に | |||
通院した場合 |
(注1)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(2)第2章基本条項第 20 条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
(3)第2章基本条項第 20 条(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて保険証券に記載された保険金支払対象期間を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限り手術保険金をお支払いします。また、
1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率を乗じて手術保険金をお支払いします。
(6)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて保険証券に記載された保険金支払対象期間を経過した後の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(7)被保険者が入院保険金または通院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに傷害を被った場合であっても、当会社は、その期間に対し重複しては入院保険金または通院保険金をお支払いしません。
(8)当会社は、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(9)当会社は、入院保険金をお支払いすべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(10)被保険者の範囲が家族型である場合、当会社がこの保険契約に基づきお支払いすべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険金額
② その他親族については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額
第6条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が被った第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害が次の①または
②のいずれかの影響により重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(1)および(2)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法でお支払いします。
第2章 基本条項
1.補償される期間
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)この保険契約で補償される期間は、保険証券に記載された保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した事故による傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
2.ご契約時の手続き事項(ご契約時に告知いただく事項)第2条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
ご契約者または被保険者になる方は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い]
(1)当会社は、保険契約締結の際、ご契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定に基づく当会社の解除権は、次の①から④のいずれかに該当する場合には行使しません。
① 本条(1)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約締結の際、本条(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ ご契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。
④ 当会社が、本条(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い]
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
3.ご契約後に通知いただく事項第5条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務]
保険契約締結の後、ご契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、ご契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
4.ご契約の無効、失効、取消し、解除および解約第6条[保険契約の無効]
次の①から③のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効とします。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる事由に該当する場合
個人型 | 家族型 |
ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、被保険者の法定相続人以外の者を死亡保険金受取人とする場合に、その被保険者の 同意を得なかったとき。 | この保険契約の被保険者となることについて、被保険者の法定相続人以外の者を死亡保険金受取人とする場合に、その被保険者(注)の同 意を得なかったとき。 |
③ 上記②の規定にかかわらず、死亡保険金のみを補償する保険契約について、被保険者の同意を得なかった場合
(注)ご契約者以外の被保険者に限ります。
第7条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる事由に該当する場合には、保険契約は効力を失います。
個人型 | 家族型 |
被保険者が死亡した場合 | 被保険者が死亡し、第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に規定する被保 険者がいなくなった場合 |
第8条[保険契約の取消し]
ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①から④のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④ 上記①から③に掲げるもののほか、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)本条(1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 10 条[ご契約者からの保険契約の解約]
ご契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑤のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② ご契約者または保険金を受け取るべき者に、第9条[重大事由による保険契約の解除](1)の
①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 第9条(1)の③に規定する事由が発生したとき。
④ 上記②および③のほか、ご契約者または保険金を受け取るべき者が、上記②および③の場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑤ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)の①から⑤の事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)の①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、ご契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(5)保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、本人から本条(2)の規定による解約請求があった場合、または本人により本条(3)に規定する解約が行われた場合には、ご契約者は次表の手続きを行わなければなりません。
区分 | 手続き |
① この保険契約について、当会社が、本人の被った傷害に対し第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算]の後遺障害保険金 をお支払いしていた場合 | この保険契約(注)の解約 |
② 上記①以外の場合 | 次のア.またはイ.のいずれかの手続き ア.家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 イ.この保険契約(注)を解約すること。 |
(注)その家族に係る部分に限ります。
(6)本条(3)の規定により本人が保険契約を解約した場合であっても、本条(5)の手続きが行われるまでの間は、その本人との続柄により第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)および(2)の規定を適用します。
第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
5.保険料の精算等第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]
当会社は、次表の①から⑨の事由に該当する場合は、保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定に従い、ご契約者に保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
事由 | 保険料の返還または追加保険料の 請求に関する規定 |
① 第2条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.当会社は、ご契約者が上記ア.の規定による追加保険料 を払い込まなかった場合(注1)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 ウ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、上記イ.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、 その返還を請求することができます。 |
② 第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定により当会社が保険契約を解 除した場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
③ 第6条[保険契約の無効]の規定により保険契約が無効となる場合 | ア.第6条の①の規定による場合保険料を返還しません。 イ.第6条の②または③の規定による場合 保険料の全額を返還します。 |
④ 保険契約が失効となる場合 | ア.第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害によって被保険者が死亡したことによる失効の場合 保険料を返還しません。イ.上記ア.以外の場合 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還し ます。 |
⑤ 第8条[保険契約の取消し]の規定により保険契約が取消 | 保険料を返還しません。 |
しとなる場合 | |
⑥ 第9条[重大事由による保険契約の解除](1)の規定により当会社が保険契約を解除 した場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑦ 第 10 条[ご契約者からの保険契約の解約]または第 11 条 [被保険者による保険契約の解約請求](5)の規定によりご契約者が保険契約を解約し た場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過期間に対し別表7に掲げる短 保険料 - 期料率によって計 算した保険料 |
⑧ 保険証券に記載された被保険者の範囲が個人型の場合において、第 11 条(2)または (3)の規定によりご契約者または被保険者が保険契約を解 約(注2)したとき | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過期間に対し別表7に掲げる短 保険料 - 期料率によって計 算した保険料 |
⑨ 上記①のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払 いします。 |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
6.事故が起こった場合に行っていただく事項第 14 条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
7.保険金のご請求時に行っていただく事項
第 15 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の①から④に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使す
ることができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金および手術保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、その被保険者が第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の入院保険金の事由ア.およびイ.のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券に記載された保険金支払対象期間を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金をお支払いすべき日数が 90 日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券に記載された保険金支払対象期間を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表8に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 16 条[時効]
保険金請求権は、第 15 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 17 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 14 条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第 15 条[保険金のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
8.保険金のお支払い等
第 18 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から④の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.傷害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いで きない事由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている 事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額の算出 | ア.傷害の程度 イ.事故と傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有 無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消 xx事由に該当する事実の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 15 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から④に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の 機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専 門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、 医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本 条(1)の①から④の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)の①から④の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 19 条[代位]
当会社が保険金をお支払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
9.その他の事項
第 20 条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、ご契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、ご契約者は、いつでも死亡保険金受取
人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、ご契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、ご契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金をお支払いした場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)ご契約者は、x条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、ご契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金をお支払いした場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を変更する場合、かつ、次の①または
②に該当する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
① 死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合
② 死亡保険金のみを補償する保険契約の場合
(8)被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、xxの法定相続人とします。
(9)ご契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第 21 条[ご契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、ご契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 22 条[ご契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約のご契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外のご契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、ご契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他のご契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)ご契約者が2名以上の場合には、それぞれのご契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 23 条[契約内容の登録]
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① ご契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)社団法人日本損害保険協会をいいます。以下本条において同様とします。
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金のお支払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金のお支払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)ご契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 24 条[被保険者または家族が複数の場合の約款の適用]
保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおり取り扱います。
個人型 | 家族型 |
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの 被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。 | 家族が2以上である場合は、それぞれの家族ご とにこの約款の規定を適用します。 |
第 25 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第 26 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]家族型(3)に定める取扱い
(1)本人が第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、ご契約者は、次表の手続きを行わなければなりません。
区分 | 手続き |
① この保険契約について、当会社が、死亡した本人の被った傷害に対し第1章補償条項第5条の後遺障害保険金をお支払いしてい た場合 | この保険契約の解約 |
② 上記①以外の場合 | 次のア.またはイ.のいずれかの手続き ア.家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 イ.この保険契約を解約すること。 |
(注)第2章基本条項第7条[保険契約の失効]に該当する場合は含みません。
(2)上記(1)の手続きが行われるまでの間は、死亡した本人との続柄により第1章補償条項第2条
(1)および(2)の規定を適用します。
別表2 第1章補償条項第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]一般傷害(1)の①の職業オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート
競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
別表3 第1章補償条項第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]一般傷害(2)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表4(第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)後遺障害保険金関係)
後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (12)女性の外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの せき (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 10% |
ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14)男性の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう (15)女性の外貌に醜状を残すもの | ||
第 13 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの ぼう (10)男性の外貌に醜状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
上肢の3大関節
示 指末節骨母 指末節骨
xx間関節
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
中手指節関節
足
第3の足指
下肢の3大関節
長管骨
第2の足指
第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表5 第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)入院保険金イ.の入院保険金をお支払いする状態
(1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になっていること。
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
(3)両耳の聴力を失っていること。
(4)両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
(5)1下肢の機能を失っていること。
(6)胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(7)神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(8)その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)(4)の規定中「手関節」および「関節」については別表4の(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)(4)の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表6 第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)手術保険金の手術
対 象 と な る 手 術(注) | 倍率 | |
(1)皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は含みません。) ① 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも 25cm2未満は含みません。) | 20 | |
はんこんこうしゅく ② 瘢痕拘 縮 形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、 複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 | |
けん けんしょう ばってい (2)手指、足指を含む筋、腱、腱 鞘 の手術(筋炎手術および抜釘術は含みません。) けん けんしょう ① 筋、腱、腱 鞘 の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含みます。) | 10 | |
じん ばってい (3)手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術は含みません。) じん ① 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含みます。) | 10 | |
② | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい (4)手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術は含みません。) ① 四肢骨観血手術 | 10 | |
② | 骨移植術(四肢骨以外の骨を含みます。) | 20 |
ばってい (5)手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術は含みません。) ① 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | |
② | 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(6)指移植の手術 ① 指移植手術 | 40 | |
けんこう ろっ ばってい (7)鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術は含みません。) | 10 | |
せき けい ばってい (8)脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は含みません。) せき せき せき ① 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含みます。) | 20 | |
がい ばってい (9)頭蓋、脳の手術(抜釘術は含みません。) がい ① 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔は含みません。) | 20 | |
② | がい せん 頭蓋内観血手術(穿頭術を含みます。) | 40 |
せきずい (10)脊髄、神経の手術 ねん ① 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除 はく 術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 | |
② | せきずい 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう (11)涙嚢、涙管の手術 のう ① 涙嚢摘出術 | 10 | |
② | のう ふん 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
③ | 涙xx形成術 | 10 |
けん か せん ばってい (12)眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術は含みません。) けん ① 眼瞼下垂症手術 | 10 | |
② | のう 結膜嚢形成術 | 10 |
③ | か 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
④ | か 眼窩骨折観血手術 | 20 |
⑤ | か 眼窩内異物除去術 | 10 |
(13)眼球・眼筋の手術 ① 眼球内異物摘出術 | 20 | |
② | レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
③ | 眼球摘出術 | 40 |
④ | てん 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
⑤ | 眼筋移植術 | 20 |
(14)角膜・強膜の手術 ① 角膜移植術 | 20 | |
② | ろう 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
③ | 強膜移植術 | 20 |
(15)ぶどう膜、眼房の手術 こう ① 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 | |
② | こう ゆ はく 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
③ | こう 虹彩離断術 | 10 |
④ | こう 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は(13)の②に該当します。) | 20 |
(16)網膜の手術 はく ① 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 | |
② | 網膜光凝固術 | 20 |
③ | 網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし (17)水晶体、硝子体の手術 ① 白内障・水晶体観血手術 | 20 | |
② | しょうし 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含みます。) | 20 |
③ | しょうし 硝子体異物除去術 | 20 |
(18)外耳、中耳、内耳の手術 ろう ① 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 | |
② | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
③ | 乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
④ | 中耳xx手術 | 20 |
⑤ | 内耳観血手術 | 20 |
ばってい (19)鼻・副鼻腔の手術(抜釘術は含みません。) ① 鼻骨観血手術 | 10 | |
② | 副鼻腔観血手術 | 20 |
(20) ① | いん へんとう こう 咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
② | こう 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
(21)内分泌器の手術 せん せん ① 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
がく ばってい (22)顔面骨、顎関節の手術(抜釘術は含みません。) がく がく がく がく ① 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯 肉の処置に伴うものは含みません。) | 20 | |
(23)胸部、食道、横隔膜の手術 かく ① 胸郭形成術 | 20 | |
② 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術は含みませ けい ん。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含みます。)、横隔膜手術 | 40 | |
③ | 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいいます。) | 10 |
(24)心、脈管の手術 ① 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術は含みません。) | 20 | |
② | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
③ | 開心術 | 40 |
④ | その他開胸術を伴うもの | 40 |
(25)腹部の手術 ① 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術は含みません。) | 40 | |
② | 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいいます。) | 10 |
じん (26)尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じ ん う ぼうこう ぼうこう ① 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱内凝血除 去術は含みません。) | 40 | |
さく ② 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は含 みません。) | 20 | |
③ | ろう 尿瘻観血手術(経尿道的操作は含みません。) | 20 |
④ | 陰茎切断術 | 40 |
⑤ | こう こう のう せん 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
ちつ ⑥ 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作は含みませ ん。) | 20 | |
⑦ | ちつ ろう 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
⑧ | ちつ 造膣術 | 20 |
⑨ | ちつ 膣壁形成術 | 20 |
⑩ | じん 副腎摘出術 | 40 |
➃ | その他開腹術を伴うもの | 40 |
(27)上記以外の手術 ① 上記以外の開頭術 | 40 | |
② | 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術は含みません。) | 40 |
③ | ぼうこう 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術は含みません。) | 40 |
④ | 上記以外の開心術 | 40 |
⑤ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルに いん こう ぼうこう よる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、 尿道の手術(検査および処置は含みません。) | 10 |
(注)上表の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
別表7(第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]⑦、⑧関係)
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15 日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10 か月まで 90
11 か月まで 95
1年まで・ 100
別表8(第2章基本条項第 15 条[保険金のご請求]関係)
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 ・ 手術 | 通院 |
(1)当会社所定の保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)当会社所定の傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の 内容を証明する医師(注2)の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
(7)入院日数または通院日数を記載した病院ま たは診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
(8)死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 | ○ | |||
(9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
(10)被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ | |||
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の 印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(13)その他当会社が第2章基本条項第 18 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が 交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
就業中の危険補償対象外特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[就業中の傷害補償対象外の取扱い]
(1)当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
(2)当会社は、本人以外の被保険者については、この特約を適用せず、普通保険約款の規定により、保険金をお支払いします。
(注)通勤途上を含みません。
就業中のみの補償特約(役職員xx用)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
き | 企業等 | 本人が所属する組織または本人と雇用関係のある事業主をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]
(1)および(2)の傷害のうち、本人が被った次の①または②の傷害に限り、普通保険約款の規定に従い、保険金をお支払いします。
① 本人が役員等(注1)以外の者である場合は、その職業または職務に従事している間(注2)に被った傷害
② 本人が役員等(注1)である場合は、次のア.またはイ.に該当する間に被った傷害
ア.本人が役員等(注1)としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次の(ア)から(ウ)に掲げるいずれかに該当する間
(ア)企業等の就業規則等に定められたxxの就業時間中(注3)
(イ)企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
(ウ)取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間
イ.本人に対し労災保険等(注5)による給付が決定される傷害が発生した時の職務従事中および通勤中
(注1)企業等の役員または事業主をいいます。
(注2)通勤途上を含みます。
(注3)本人の休暇中を含みません。
(注4)会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)日本国の労働災害補償法令をいいます。
(2)当会社は、本人以外の被保険者については、この特約の規定を適用せず、普通保険約款の規定により、保険金をお支払いします。
天災補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
ふ | 扶養者 | 保険証券に記載されたこの特約の被保険者を扶養する者で保険証券の扶養者欄に記載された者をいい、育英費用補償特約第8条[ご契約後に扶養者が変更となった場合-通知義務]の規定による扶養者の変更の通知があり、当会社がこれを承認した 場合は、変更後の扶養者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その1](1)の⑩および⑫の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって被保険者に発生した傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、保険金をお支払いします。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)この保険契約に育英費用補償特約が付帯されている場合は、当会社は、この特約により、育英費用補償特約第4条[保険金をお支払いできない場合](1)の⑩および⑫の規定にかかわらず、本条
(1)の①または②に掲げる事由のいずれかによって扶養者が被った傷害による被保険者の被る損失に対しても、育英費用補償特約の規定に従い、保険金をお支払いします。
第3条[普通保険約款および付帯される他の特約の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 18 条[保険金のお支払い](2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の①から④に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑥の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他 の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その 他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認する ための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域にお ける本条(1)の①から④の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)の①から④の事項の確 認のための調査 | 365 日 |
⑥ 本条(1)の①から④の事項の確認を日本国内において行うための代替的 な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。」
(2)この特約に育英費用補償特約が付帯された場合は、育英費用補償特約第 13 条[保険金のお支払い]
(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑥の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険
金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他 の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その 他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等 の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域にお ける本条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)の①から⑤の事項の確 認のための調査 | 365 日 |
⑥ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的 な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。」
熱中症補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)の傷害には、被保険者が日本国内または国外において日射または熱射により被った身体の障害も含まれるものとして普通保険約款の規定に従い、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いします。
第3条[この特約の不適用]
当会社は、被保険者の死亡に対しては、この特約を適用しません。
後遺障害保険金の追加支払に関する特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の規定により後遺障害保険金をお支払いした場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過し、かつ、その被保険者が生存していることを条件として、次の算式により算出した額を追加してお支払いします。
当会社がお支払いした後遺障害保険金の額
保険証券に 記載された 追加支払倍数
追加してお支払いする額
= ×
入院発生時一時金補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
さ | 再入院 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この ご説明において同様とします。 |
し | 傷害 | 普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および (2)の傷害をいいます。 なお、この保険契約に普通保険約款第1章補償条項第1条(1)および(2) の傷害を限定または拡大して保険金をお支払いする旨の他の特約が付帯されて いる場合は、その特約の規定により限定または拡大された後の傷害をいいます。 |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している必要がな くなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
め | 免責日数 | 保険証券に記載された免責日数をいい、入院発生時一時金をお支払いする条件のひとつで、入院日数がその日数を超えた場合にのみ入院発生時一時金のお支払いの対象となる期間をいいます。 (例)免責日数が7日の場合 ・入院日数が7日以内のときは入院発生時一時金をお支払いしません。 ・入院日数が8日以上のときは入院発生時一時金をお支払いします。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として入院を開始した場合は、免責日数を超えて入院したときに限り、この特約および普通保険約款の規定に従い、1回の入院について、入院発生時一時金(注)をお支払いします。
(注)以下「保険金」といいます。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に定める被保険者とします。
第4条[保険金をお支払いできない場合]
当会社は、その被保険者が入院した初日に退院した場合には、保険金をお支払いしません。
第5条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、被保険者が第2条[保険金をお支払いする場合]に規定する入院を開始した場合は、1回の入院について、保険証券に記載されたその被保険者の入院発生時一時金額を保険金としてその被保険者にお支払いします。
(2)保険金のお支払いは、1回の入院につき、1回を限度とします。
(3)退院した後、被保険者が再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院として取り扱います。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、退院した日からその日を含めて 180 日を経過した日の翌日以降に被保険者が再入院した場合は、後の入院は前の入院とは異なった入院として取り扱い、第2条ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
(5)被保険者が保険金のお支払いの対象となる入院中にさらに傷害を被った場合であっても、当会社は、その入院に対し重複しては保険金をお支払いしません。
(6)被保険者が保険金のお支払いの対象とならない入院中に保険金をお支払いすべき傷害を被った場合
は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱い、第2条ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第6条[保険金のご請求の特則]
普通保険約款第2章基本条項第 15 条[保険金のご請求](1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、その被保険者の入院日数が免責日数を超えた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第7条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
退院時一時金補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
さ | 再入院 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この ご説明において同様とします。 |
し | 傷害 | 普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害をいいます。 なお、この保険契約に普通保険約款第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害を限定または拡大して保険金をお支払いする旨の他の特約が付帯されている 場合は、その特約の規定により限定または拡大された後の傷害をいいます。 |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している必要がなく なり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
て | 転入院 | 前の入院の原因となった傷害の治療を目的として、他の病院または診療所に入院 することをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として開始した入院について次の①および②の条件を満たす場合に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い、退院時一時金(注)をお支払いします。
① 入院期間が 20 日以上であること。
② 被保険者が生存して退院したこと。
(注)以下「保険金」といいます。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に定める被保険者とします。
第4条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、保険証券に記載されたその被保険者の退院時一時金額を保険金としてその被保険者にお支払いします。
(2)保険金のお支払いは、1回の入院につき、1回を限度とします。
(3)保険金をお支払いすべき退院の後、被保険者が再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院として取り扱います。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、退院した日からその日を含めて 180 日を経過した日の翌日以降に
被保険者が再入院した場合は、後の入院は前の入院とは異なった入院として取り扱い、第2条[保険金をお支払いする場合]ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
(5)被保険者が保険金のお支払いの対象となる入院中にさらに傷害を被った場合であっても、当会社は、その入院に対し重複しては保険金をお支払いしません。
(6)被保険者が保険金のお支払いの対象とならない入院中に保険金をお支払いすべき傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱い、第2条ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
(7)被保険者が、転入院または再入院をした場合で、転入院または再入院を証する書類があるときは、
1回の入院として取り扱い、第2条ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第5条[保険金のご請求の特則]
普通保険約款第2章基本条項第 15 条[保険金のご請求](1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、その被保険者が退院した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
食中毒補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)の傷害には、被保険者が日本国内または国外において細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害も含まれるものとして、普通保険約款の規定に従い、保険金をお支払いします。ただし、死亡保険金については、別表1に掲げる特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限り、当会社は、保険金をお支払いします。
第3条[保険金をお支払いしない場合]
当会社は、第2条[保険金をお支払いする場合]の規定により保険金をお支払いすべき中毒症状に 対して、この保険契約に付帯された特定感染症補償特約の規定に従い保険金をお支払いする場合には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金をお支払いしません。
第4条[保険金のご請求の特則]
死亡保険金受取人がこの特約の規定により死亡保険金を請求する場合は、普通保険約款第2章基本条項第 15 条[保険金のご請求](2)および(3)に規定する書類のほかに、別表2に掲げる書類を提出しなければなりません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1(第2条[保険金をお支払いする場合]関係)
第2条[保険金をお支払いする場合]の「特定の時間帯または特定の場所にいる間」とは、次の(1)から(6)に掲げる間をいいます。
(1)就業中
① 被保険者が役員等(注1)以外の者である場合は、次のア.またはイ.に該当する間ア.被保険者がその職業または職務に従事している間(注2)
イ.被保険者が企業等(注3)の施設内にいる間
② 被保険者が役員等(注1)である場合は、役員等(注1)としての職務に従事している間(注
2)で、かつ、次のア.からウ.のいずれかに該当する間
ア.企業等(注3)の就業規則等に定められたxxの就業時間中(注4)
イ.企業等(注3)の施設内にいる間および企業等(注3)の施設と企業等(注3)の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
ウ.取引先との契約、会議(注5)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と自宅(注6)または企業等(注3)との間を合理的な経路および方法により往復する間
(注1)被保険者が所属する組織の役員または事業主をいいます。
(注2)通勤途上を含みます。
(注3)被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。
(注4)被保険者の休暇中を含みません。
(注5)会食を主な目的とするものを含みません。
(注6)被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有するxxをいい、共同住宅以外の住宅の場合はその住宅の敷地内を含みます。
(2)学校等の管理xx
① 被保険者が在籍する学校等の種別により、それぞれ次表の○印に該当する間
授業中 | 在校中 | 教育活動行事(注 1)への 参加中 | 学校行事 (注2)への参加中 | 課外活動 (注3)中 | 登下校中 | |
ア.学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園ならびに児童福祉法 に基づく保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イ.学校教育法に基づく 大学(注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウ.学校教育法に基づく専修学校および各種 学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エ.国、地方自治体、または法令により設置された大学校その他これらに類する教育 訓練施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オ.学習塾、珠算塾およ び書道塾 | ○ | ○ | ○ |
② 上記①の「授業中」とは、学校等の種別によりそれぞれ次のア.からオ.に掲げる間とします。ア.上記①ア.の場合は、xxの教育活動中および特別教育活動中をいい、保育等の間を含みま
す。
イ.上記①イ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の
(ア)から(エ)の間を含みます。
(ア)自宅(注5)または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、学校の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
(ウ)大学設置基準第 28 条、短期大学設置基準第 14 条または大学院設置基準第 15 条の規定に基づき、他の大学または外国の大学の正課を履修している間
(エ)大学通信教育設置基準第3条または短期大学通信教育設置基準第3条の規定に基づき、面接授業を受けている間
ウ.上記①ウ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の
(ア)または(イ)の間を含みます。
(ア)自宅(注5)または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料xxにおいて研究活動を行っている間
エ.上記①エ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の
(ア)または(イ)の間を含みます。
(ア)自宅(注5)または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所もしくは学校の図書館・資料xxにおいて研究活動を行っている間
オ.上記①オ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、学校等として参加する模擬試験または学校等の行事としての遠足、合宿、父兄会等を含みます。
③ 上記①の「在校中」とは、学校等の種別によりそれぞれ授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設(注6)内にいる間をいいます。ただし、学校施設(注6)内にいることについて、校長、園長、学長等が一般的に承認している場合に限ります。
④ 上記①の「登下校中」とは、授業、教育活動行事(注1)、学校行事(注2)または課外活動(注
3)のため、次のア.の場所と次のイ.の場所とを、合理的な経路および方法により往復している間をいいます。ただし、被保険者が、この往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、「登下校中」に該当しません。ア.自宅(注5)。なお、被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設(注6)から被保険
者の勤務地へ赴く場合には、勤務地とします。
イ.学校施設(注6)。なお、学校施設(注6)以外の場所で授業等が行われるときは、その場所または所定の集合・解散の場所とします。
⑤ 上記④ただし書きの規定にかかわらず、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための往復の経路の最小限度の逸脱または中断である場合は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」に該当するものとします。
(注1)学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。
(注2)入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
(注3)学校に届け出た活動で、学校の規則に則った所定の手続きにより学校の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた行為を行っている間の活動を含みません。
(注4)短期大学、大学院を含みます。
(注5)被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有するxxをいい、共同住宅以外の住宅の場合はその住宅の敷地内を含みます。
(注6)学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を含みません。
(3)旅行中
旅行の目的をもって自宅(注1)を出発してから自宅(注1)に帰着するまでの旅行行程(注
2)にある間
(注1)被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有するxxをいい、共同住宅以外の住宅の場合はその住宅の敷地内を含みます。
(注2)国内旅行においては、宿泊を伴う場合に限り、日帰りを含みません。
(4)団体の管理xx
xの①または②に該当する間
① 一定の共同目的のために組織され、かつ、代表者の定めがある団体(注1)の活動にその所属員として従事している間
② 本来の職業または職務以外で団体(注2)から委嘱された業務に従事している間
(注1)法人格の有無は問いません。
(注2)法人に限ります。
(5)行事参加中
行事の主催者または責任者が明確であり、かつ、参加者の名簿が備え付けられている行事に参加している間
(6)施設内入場中
施設の所有者または管理者が施設利用者を入場券等により客観的に把握できる施設において、利用者として施設内に入場している間
別表2(第4条[保険金のご請求の特則]関係)
第4条[保険金のご請求の特則]の書類とは、次表の発行者が発行する書類で次表の証明内容を証明するものをいいます。
発行者 | 証明内容 | |
就業中 | 企業等(注) | 被保険者が就業中であったこと。 |
学校等の管理xx | 学校等の管理者 | 被保険者が学校等の管理下にあったこと。 |
旅行中 | 旅行の事実を証明できる者 | 旅行の事実 |
団体の管理xx | 団体の管理者 | 被保険者が団体の管理xxにあったこと。 |
行事参加中 | 行事の主催者または責任者 | 被保険者が行事参加中であったこと。 |
施設内入場中 | 施設の所有者または管理者 | 被保険者が施設内にいたこと。 |
(注)被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。
特定感染症補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 特定感染症の発病の可能性をいいます。 |
と | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第2項から第4項に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
は | 発病 | 医師(注)の診断により発病と認定されたことをいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
ほ | 法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券に記載された傷害事故の範囲を一般傷害とした場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金(注)をお支払いします。
(注)後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下同様とします。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に定める被保険者とします。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑨に掲げる事由のいずれかによって発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いしません。
① 故意または重大な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重大な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失 | 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者 の発病した特定感染症に限ります。 |
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の
受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 上記⑤から⑦の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、普通保険約款の規定に従い、保険金をお支払いすべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金をお支払いしません。
第5条[保険金をお支払いできない場合-その2]
(1)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する特定感染症に対しては、保険金をお支払いしません。
① 保険証券に記載された保険責任開始日からその日を含めて 10 日以内に発病した特定感染症
② 保険料を領収する前に発病した特定感染症
(2)本条(1)の①の規定は、この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。
第6条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として次表の事由に該当する場合に、次表および保険証券に記載されたその被保険者の保険金額または保険金日額に従い、その被保険者に保険金をお支払いします。
保険金の名称 | 事由 | 保険金の額 |
後遺障害保険金 | 発病の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が発生した場合 | 次の算式によって算出した額 普通保険約款別表4 後遺障害 死亡・後遺 保険金の額=障害保険金額×の各等級の後遺障害に 対する保険金支払割合 上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 左記の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある 場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて 181 日目における医師(注1)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 ② 普通保険約款別表4の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 ③ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、死亡・後遺障害保険金額に次のア.からエ.の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金としてお支払いします。 ア.普通保険約款別表4の第1級から第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等 級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
保険金の名称 | 事由 | 保険金の額 |
イ.上記ア.以外の場合で、普通保険約款別表4の第1級から第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 ウ.上記ア.およびイ.以外の場合で、普通保険約款別表 4の第1級から第 13 級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 エ.上記ア.からウ.以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 ④ 既に後遺障害のある被保険者が発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金としてお支払いします。 普通保険約款別表 既にあった後保険金 4に掲げる加重後 遺障害に該当支払 =の後遺障害に該当-する等級に対割合 する等級に対する する保険xx 保険金支払割合 払割合 ⑤ この特約の規定に基づいて、当会社がお支払いすべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額から普通保険約款およびこの特約の規定によりお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をもって限度とします。 | ||
入院保険金 | 発病の日からその日を含めて保険金支払対 象 期 間 内に、次のア.からウ.のいずれかに該当した場合 ア.入院した場合 イ.普通保険約款別表5の(1)から(8)のいずれかに該当し、かつ 、 医 師 (注)の治療を受けた場合 ウ.法第 18 条第2項の規定による就業制限が課 された場合 | 入院日数に対し、次の算式によって算出した額 入院保険 入院 入院金の額 = 保険金日額 × 日数 上記の額の算出にあたり、次のとおり取扱います。 ① 入院日数とは事由ア.からウ.に該当する日数をいいます。 ② 入院日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 (注2)であるときには、その処置日数を含みます。 |
保険金の名称 | 事由 | 保険金の額 |
通院保険金 | 発病の日から | 次の算式によって算出した額 通院保険 通院 金の額 =保険金日額×通院した日数 上記算式中、通院した日数は 90 日を限度とします。 |
その日を含め | ||
て保険金支払 | ||
対象期間内に | ||
通院した場合 |
(注1)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(2)当会社は、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて保険証券に記載された保険金支払対象期間を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いしません。
(3)当会社は、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて保険金支払対象期間を経過した後の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(4)被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金または通院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに特定感染症を発病した場合であっても、当会社は、その期間に対し重複しては入院保険金または通院保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、この特約または普通保険約款の規定による入院保険金をお支払いすべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)次の①または②のいずれかの影響により特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
① 特定感染症の発病の時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 特定感染症の発病の後にその原因となった特定感染症と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場合も、本条(1)と同様の方法でお支払いします。
第8条[普通保険約款でお支払いする保険金に関する特則]
(1)この特約の規定による後遺障害保険金をお支払いした後に、その被保険者が普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、当会社は、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の規定を次の①および②のとおり適用します。
① 当会社がお支払いすべき死亡保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
死亡保険金の額
この特約の規定に基づきお支払いした後遺障害保険金の額
普通保険約款の規定に基づきお支払いした後遺障害保険金の額
死亡・後遺障害保険金額
= - -
② 当会社がお支払いすべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の算式により算出した額をもって限度とします。
この特約の規定に基づきお支払いした後遺障害保険金の額
普通保険約款の規定に基づきお支払いした後遺障害保険金の額
死亡・後遺障害保険金額
後遺障害保険金の限度額
= - -
(2) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金または通院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに普通保険約款第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害を被った場合であっても、当会社は、その期間に対し普通保険約款に規定する入院保険金または通院保険金をお支払いしません。
(3) 第6条[お支払いする保険金の計算](1)の入院保険金をお支払いすべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金をお支払いしません。
第9条[発病時の義務等]
(1) 被保険者が特定感染症を発病した場合は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて 30 日以内にその特定感染症の発病の状況および
経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく、本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 10 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の①から③に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、その被保険者が第6条[お支払いする保険金の計算](1)の入院保険金の事由ア.からウ.のいずれにも該当しない程度になおった時または特定感染症の発病の日からその日を含めて保険証券に記載された保険金支払対象期間を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、その被保険者の通院保険金をお支払いすべき日数が 90 日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて保険証券に記載された保険金支払対象期間を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、特定感染症の症状等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 11 条[時効]
保険金請求権は、第 10 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 12 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第9条[発病時の義務等]の規定による通知または第 10 条[保険金のご請求]の規定 による請求を受けた場合は、特定感染症の症状その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者 の診断書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 13 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から④の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.特定感染症発病の状況イ.特定感染症の症状 ウ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いできない事由の 有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保 険金の額の算出 | ア.特定感染症の程度 イ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力 の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 10 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から④に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の 機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専 門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、 医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本 条(1)の①から④の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)の①から④の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 14 条[代位]
当会社が保険金をお支払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第2条[保険金をお支払いする場合]の特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 15 条[普通保険約款の不適用]
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金および手術保険金の規定は適用しません。
第 16 条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、特定感染症の発病の前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が特定感染症の発病後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発病した特定感染症については適用しません。」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重大事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと。」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)の規定による解除が特定感染症を発病した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由が発生した時から解除がなされた時までに発病した特定感染症に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発病した特定感染症に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。」
第 17 条[後遺障害保険金の追加支払に関する特約との関係]
この保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合は、この特約でお支払いすべき後遺障害保険金についても、当会社は、後遺障害保険金の追加支払に関する特約第2条[保険金をお支払いする場合]の規定を適用して保険金をお支払いします。
第 18 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第 10 条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症に よる後遺障害の程度を証明する医師(注1)の診断書 |
(4)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
(5)被保険者に就業制限が課されたことおよび就業制限日数を記載した医師(注1)または公 |
の機関の証明書 |
(6)被保険者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)その他当会社が第 10 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等 において定めたもの |
(注1)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
自転車搭乗中等のみ補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
し | 自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注 1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。 (注2)積載物を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券に記載された傷害事故の範囲を一般傷害とした場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害のうち、被保険者が被った次の①または②の傷害に限り、普通保険約款の規定に従い保険金をお支払いします。
① 自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
② 自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被った傷害
第3条[保険金をお支払いできない場合]
(1)当会社は、普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]および第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]の規定にかかわらず、次の①から⑧に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 故意または重大な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重大な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失 | 被保険者の故意または重大な過失。ただし、 保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記④から⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったその被保険者の傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習のため自転車に搭乗している間
② 競技、競争または興行を行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様により自転車を使用しているx
xxx、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で自転車を用いて競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習を行っている間については、保険金をお支払いします。
けい
(3)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
保険料分割払特約(一般用)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 年額保険料を保険証券に記載された回数で分割した保険料であり、保険証券に記 載された金額をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険料の分割払]
当会社は、この特約により、ご契約者が年額保険料を保険証券に記載された回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条[分割保険料の払込み]
ご契約者は、分割保険料を次表に定める期日までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
① 第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券に記載された払込期日(注) |
(注)以下「払込期日」といいます。
第4条[分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い]
(1)ご契約者が分割保険料を第3条[分割保険料の払込み]に定める期日までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表のいずれかに該当したときは、保険金をお支払いしません。
区 分 | 保険金をお支払いできない場合 |
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場合 | 保険期間の初日以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に、この保険契約で定める保 険金支払事由(注)が発生した場合 |
② 第2回目以降の分割保険料の払込みがな かった場合 | その分割保険料を払い込むべき払込期日の属 する月の翌月末までに払い込まなかった場合 |
は、その払込期日後にこの保険契約で定める 保険金支払事由(注)が発生した場合 |
(注)その原因を含みます。なおこの保険契約を継続する前の保険契約の保険期間の開始時から、その保険契約の保険料を領収する前までの期間中に発生した原因についても同様とします。以下同様とします。
(2)本条(1)の②に該当する場合であっても、その分割保険料を払い込まなかったことについて、ご契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は、ご契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条[追加保険料の払込み]
(1)当会社が第8条[保険料の返還または追加保険料の請求]の規定による追加保険料を請求した場合は、ご契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)ご契約者が本条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、次表に定める追加保険料の区分に従って、次表のとおり取り扱います。
追加保険料の区分 | 取扱い |
① 普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.の追加保険料 | ア.当会社は、ご契約者が本条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合 (注)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 イ.上記ア.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、この保険契約で定める保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、 その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第2章基本条項第 13 条の⑨ア.の規定による追加保険料 | 当会社は、追加保険料を領収する前に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支 払いします。 |
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第6条[死亡保険金をお支払いする場合の保険料の払込み]
年額保険料の払込みを完了する前に、当会社が普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金をお支払いする場合の保険料の払込みについては、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおり取り扱います。
個人型 | 家族型 |
1被保険者について普通保険約款第1章補償条項第5条(1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害が発生した場合には、ご契約者は、保険金のお支払いを受ける以前に、その保険金をお支払いすべき被保険者の未払込分割保険料 (注)の全額を一時に払い込まなければなりま せん。 | 1家族全員について普通保険約款第1章補償条項第5条(1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害が発生した場合には、ご契約者は、保険金のお支払いを受ける以前に、その保険金をお支払いすべきその家族の未払込分割保険料 (注)の全額を一時に払い込まなければなりま せん。 |
(注)年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。
第7条[保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合]
(1)次表の①または②の解除事由に該当する場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力は、次表に定める時か
らそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
解除事由 | 解除の効力が生じる時 |
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがない場合 | その分割保険料を払い込むべき払込期日 |
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料 の払込みがない場合 | 次回払込期日 |
(注)この②において「次回払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第8条[保険料の返還または追加保険料の請求]
普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]に掲げる事由に該当する場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定義 | |
お | オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際して、当会社が、クレジットカード発行会社に対し、次のア.およびイ.について確認を行うことをいいます。 ア.そのクレジットカードが利用可能な状態であること イ.クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用限度額内であること |
か | 会員規約等 | クレジットカードの名義人とクレジットカード会社との間で締結 された会員規約等をいいます。 |
く | クレジットカード | 当会者の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカードの名義人 | クレジットカード発行会社との間で締結された会員規約等により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認めら れた者をいいます。 | |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料ならびに分割保険料(注) (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告 知・通知事項の承認等の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[クレジットカードによる保険料の払込み]
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードを使用して、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。ただし、クレジットカードの名義人とご契約者とが同一である場合に限ります。
第3条[クレジットカードによる保険料の領収]
(1)ご契約者からクレジットカードを使用して保険料を払い込むことについての申出があり、かつ、
会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードにより保険料を払い込むことを承認した時に、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合。ただし、ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者がクレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当会社が保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。
第5条[保険料の返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)の規定により、当会社が承認した保険料相当額を領収したものとして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
通信料金等との合算による保険料支払に関する特約(債権譲渡型)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定義 | |
つ | 通信料金等 | 基本使用料、通話料ならびにパケット通信料等の電気通信事業者が定める通信 サービスに関する料金および有料サービス料金の総称をいいます。 |
通信料金等との合算による保険 料支払の取扱い | 当会社から保険料請求権を譲り受けた電気通信事業者に対して、ご契約者が通信料金等の支払いと合わせて、保険料を払い込むことをいいます。 | |
て | 電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をい います。 |
ゆ | 有料サービス | 申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、電気通信事業者以外の者が、電気通信事業者がその料金を請求することについて、電気通 信事業者の承諾を得た上で提供するものをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料(注)ならびに分割保険料(注)をいいます。 (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項 の承認等の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いの承認]
当会社は、この特約により、当会社の指定する電気通信事業者を利用した通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにより、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期]
(1)ご契約者が通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにより保険料を払い込む場合、合算支払にかかる電気通信事業者による認証ならびに承認がなされた時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社が電気通信事業者からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。ただし、ご契約者が通信料金と併せて保険料を払い込んでおり、電気通信事業者に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社が電気通信事業者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者が電気通信事業者に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が通信料金等との合算による保険料支払の取扱いを行った場合において、本条(1)の規定により当会社がご契約者に保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。
第5条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料返還の特則]
ご契約者が、通信料金等との合算による保険料支払の取扱いを行う場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
し | 住宅 | 被保険者の居住の用に供される保険証券に記載された住宅をいい、 敷地内の動産および不動産を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 |
③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 | ||
損害賠償請求権者 | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人(注)の財物の損壊に対する第2条[保険金をお支払いする場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人(注)の身体の障害に対する第2条の事故の場合は、その事故の直接の被害者をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 (注)被保険者以外の者をいいます。以下このご説明において同様 とします。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
ひ | 被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、日本国内または国外において発生した次の①または②に掲げる事故により、被保険者が他人(注1)の身体の障害または他人(注1)の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任保険金(注2)をお支払いします。
① 被保険者の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注2)以下「保険金」といいます。
(注3)住宅以外の不動産の所有、使用または管理は含みません。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この特約の被保険者は、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]の規定にかかわらず、本人および次の①または②に掲げる方とします。ただし、責任無能力者は被保険者としません。
① 本人の配偶者
② その他親族
(2)本条(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、第6条[お支払いする保険金の計算]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その1]
当会社は、次の①から④に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金をお支払いできない場合-その2]
(1)当会社は、被保険者が次の①から⑨に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートは含みません。
(注3)空気銃は含みません。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第6条[お支払いする保険金の計算]
(1)第2条[保険金をお支払いする場合]の損害に対して、当会社が被保険者にお支払いする保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が負担した次表に掲げる費用
費用の種類 | お支払いする費用の内容 |
ア.損害防止軽減費用 | 被保険者が第8条[事故発生時の義務等](1)の①に規定する 損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な費用 |
イ.求償権保全行使費用 | 被保険者が第8条(1)の④に規定する他人に対する求償権の 保全または行使に要した必要または有益な費用 |
ウ.緊急措置費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の次の(ア)または(イ)に掲げる費用 (ア)被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用 (イ)あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.示談交渉費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による 同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
オ.示談協力費用 | 第9条[当会社による解決](1)の規定に基づき当会社が損害賠償請求の解決に当たる場合において、その協力のために被保 険者が支出した費用 |
カ.争訟費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による 同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した費用または弁護士報酬 |
(注) 損害賠償金には、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、損害賠償金を支払うことにより被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額を損害賠償金から差し引きます。
(2)当会社は、被保険者が第2条の損害を被った場合には、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を保険金として被保険者にお支払いします。
保険金の支払額
次の②の規定により算出した本条(1)の②の費用に対する保険金の支払額
次の①の規定により算出した本条(1)の①の損害賠償金に対する保険金の支払額
= +
① 損害賠償金に対する保険金は、本条(1)の①の損害賠償金が自己負担額(注1)を超える場合に、損害賠償金に対する保険金をお支払いするものとし、お支払いする額は次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券に記載されたこの特約の保険金額をもって限度とします。
自己負担額
(注1)
本条(1)の①の損害賠償金
損害賠償金に対する保険金の支払額
= -
本条(1)の②の 費用の全額(注2)
費用に対する保険金の支払額
② 費用に対する保険金は、次の算式によって算出した額とします。
=
(注1)1回の事故につき、この特約の自己負担額として保険証券に記載された額をいいます。以下同様とします。
(注2)上記①の規定により算出した支払額が、保険証券に記載されたこの特約の保険金額を超える場合には、本条(1)の②の費用のうちエ.およびカ.の費用は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
保険証券に記載されたこの特約の保険金額
本条(1)の①の損害賠償金の額
本条(1)の②エ.およびカ.の支払額
被保険者が支出した本条(1)の②エ.およびカ.の費用の額
= ×
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によりお支払いすべき保険金の額をお支払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金をお支払いします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責金額と記載されている場合があります。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条[保険金をお支払いする場合]の 事故が発生したことを知った場合には、次表に掲げる①から⑧の義務を履行しなければなりません。
項目 | 履行する義務の内容 | |
① | 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会 社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次に掲げるア.からウ.の事項を遅滞なく、書面により当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の氏名(名称)および住所 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の氏名(名称)および住所 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
④ | 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをする こと。 |
⑤ | 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急 手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、 |
あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一 部を承認しないこと。 | |
⑥ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起した場合、または 提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅 滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ 書類の提出等 | 上記①から⑦のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを 提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表に掲げる①から⑧の義務に違反した場合は、当会社は、次の①から④の金額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(1)のxxの「①損害の発生および拡大の防止」の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)のxxの「②事故発生の通知」、「③事故内容の通知」、「⑥訴訟の通知」、「⑦他の保険契約等の通知」または「⑧書類の提出等」の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)のxxの「④求償権の保全等」の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)のxxの「⑤責任の無断承認の禁止」の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)のxxの「③事故内容の通知」もしくは「⑧書類の提出等」の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第9条[当会社による解決]
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第 10 条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)第6条[お支払いする保険金の計算](1)の②の費用に対する保険金の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当会社は、次の①から④のいずれかに該当する場合に、保険金をお支払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条
(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)この特約に基づき保険金を請求する権利は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押えることができません。ただし、本条(2)
の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。
第 11 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 12 条[時効]
保険金請求権は、第 11 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況 ウ.損害または傷害発生の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いできない事 由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由 としている事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額の算出 | ア.損害の額(注2)または傷害の程度イ.事故と損害または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効ま たは取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 11 条[保険金のご請求](2)および(3)の
規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)時価額を含みます。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の 専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するため の、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における 本条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 14 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 15 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社の指
定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 16 条[普通保険約款の読み替え]
(1) この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](3)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、この特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって当会社に訂正を申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
(2) この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。」
(3) この特約については、普通保険約款第2章基本般条項第9条[重大事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)の規定による解除が損害が発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
(4) この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。」
第 17 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第 11 条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書およ び損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5)身体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次の ①から③に掲げる書類 ① 被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 ② 被害者に後遺障害が発生した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎とな |
る収入の額を示す書類 ③ 被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(6)財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が 発生した物の写真(注2) |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(8)その他当会社が第 13 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお いて定めたもの |
(注1)既に支払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、個人賠償責任補償特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[被保険者-補償の対象となる方]
当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約(以下「賠償特約」といいます。)第3条[被保険者-補償の対象となる方]第1項に規定する被保険者のうち、本人のみを被保険者とします。
第3条[賠償特約の適用除外]
賠償特約第3条[被保険者-補償の対象となる方]第2項および第3項の規定は適用しません。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、個人賠償責任補償特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約第3条[被保険者-補償の対象となる方](1)の規定にかかわらず、本人のみを被保険者とします。
(2)本条(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が個人賠償責任保険金をお支払いするのは、その責任無能力者が個人賠償責任補償特約第2条[保険金をお支払いする場合]①または②のいずれかに該当する偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者またはその他の法定監督義務者をいいます。
第3条[個人賠償責任補償特約の不適用]
個人賠償責任補償特約第3条[被保険者-補償の対象となる方](2)および(3)の規定は適用しません。
【ご注意】
2012 年 2 月 23 日以降に発生した事故については「本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)」を下記のとおり読み替えて適用します。
携行品損害補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
し | 修理費 | 損害が発生した地および時における保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 (注)事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上に照らし原状回復したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用 とし、価額の下落(格落損)は含みません。 |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済 契約をいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が発生した地および時における保険の対象の価額(時価額)をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたこの特約の保険金額で、当会社がお支払いする保険金 の限度額をいいます。 | |
み | 身の回り品 | 被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動 産をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険の対象およびその範囲]
(1)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅(注)外において、被保険者が携行している身の回り品とします。
(注)敷地を含みます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次の①から⑩に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形、定期券、その他の有価証券(注1)、印紙、切手その他これらに類する物
② 預金証書または貯金証書(注2)、クレジットカード、その他これらに類する物
③ パスポートその他これらに類する物
④ 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに類する物
⑤ 船舶(注3)、自動車、原動機付自転車および自転車ならびにこれらの付属品
⑥ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑦ 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間のその職業のための用具
⑧ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑨ 動物および植物
⑩ その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された物
(注1)鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券(以下「乗車券等」といいます。)ならびに通貨および小切手については、保険の対象に含まれます。
(注2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第3条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、日本国内または国外において偶然な事故(注1)によって保険の対象について発生した損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金(注2)をお支払いします。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)以下「保険金」といいます。
第4条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に定める被保険者とします。
第5条[保険金をお支払いできない場合]
(1)当会社は、次の①から⑯に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 故意または重大な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重大な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失 | 被保険者の故意または重大な過失。ただし、 保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った損害に限ります。 |
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った損害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が酒に酔った状態(注4)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記④から⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑩ 保険の対象の欠陥。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
➃ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象に発生したすり傷、かき傷または塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発生した火災による損害については、この規定を適用しません。
⑭ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に発生した損害については、この規定を適用しません。
⑮ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑯ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報のみに発生した損害
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第6条[損害の額の決定]
(1)当会社が保険金としてお支払いすべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理することができる場合においては、修理費をもって損害の額とします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が発生したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)第9条[事故発生時の義務等](4)の費用をご契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および本条(1)から(3)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)本条(1)から(4)の規定によって計算された損害の額が、その損害が発生した保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)本条(1)から(5)の規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用およびご契約者または被保険者が負担した第9条(4)の費用の合計額を損害の額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が 10 万円を超える場合は、当会社は、その
ものの損害の額を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨もしくは小切手である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
第7条[お支払いする保険金の計算]
当会社がお支払いする保険金の額は、1回の事故につき保険証券に記載された保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
自己負担額(注)
損害の額
保険金の支払額
= -
(注)1回の事故につき、この特約の自己負担額として保険証券に記載された額をいいます。
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、第6条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第6条の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責金額と記載されている場合があります。
第9条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険金をお支払いする場合]の事故が発生したことを知った場合には、次表に掲げる①から⑦の義務を履行しなければなりません。
項目 | 履行する義務の内容 | |
① | 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社 に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次に掲げるア.およびイ.の事項を遅滞なく、書面により当会社に通知すること。 ア.事故の状況、損害の程度 イ.事故発生の日時、場所または状況について、証人となる者がある場合は、その者の氏名(名称)および住所 |
④ | 盗難の届出 | 損害が盗難によって発生した場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、次のア.またはイ.の場合には警察署への届出のほかにそれぞれ次の届出を遅滞なく行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その 運輸機関(注2)または発行者への届出 |
⑤ | 求償権の保全等 | 他人(注3)に損害賠償の請求(注4)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きを すること。 |
⑥ | 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注5)について遅滞な く当会社に通知すること。 |
⑦ | 書類の提出等 | 上記①から⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出 し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)振出人が盗難にあった被保険者である場合を含みません。
(注2)宿泊券の場合は、その宿泊施設をいいます。
(注3)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注4)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注5)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表に掲げる①から⑦の義務に違反した場合は、当会社は、次の①から③に掲げる金額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(1)のxxの「①損害の発生および拡大の防止」の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)のxxの「②事故発生の通知」、「③事故内容の通知」、「④盗難の届出」、「⑥他の保険契約等の通知」または「⑦書類の提出等」の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)のxxの「⑤求償権の保全等」の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)のxxの「③事故内容の通知」、「④盗難の届出」もしくは「⑦書類の提出等」の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
(4)当会社は、次の①および②に掲げる費用をお支払いします。
① 本条(1)のxxの「①損害の発生および拡大の防止」の損害の発生または拡大を防止するために要した必要または有益な費用
② 本条(1)のxxの「⑤求償権の保全等」の手続きのために必要な費用
第 10 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表3に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 11 条[時効]
保険金請求権は、第 10 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 12 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いできない事由の有 無 | この保険契約において保険金をお支払いできな い事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、 失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求 権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 10 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から④の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における 本条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 13 条[被害物の調査]
保険の対象について損害が発生した場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第 14 条[盗難品発見後の通知義務]
ご契約者または被保険者は、盗難にあった保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
第 15 条[残存物および盗難品の所有権について]
(1)当会社が保険金をお支払いした場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社が所有権を取得する旨の意思を表示した場合を除き、被保険者が有するものとします。
(2)盗難にあった保険の対象が、当会社が保険金をお支払いする前に回収された場合は、回収するために支出した費用以外の損害はなかったものとみなします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、乗車券等が払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が発生したものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害の額より小さいときは、その差額についても損害が発生したものとみなします。
(4)盗難にあった保険の対象に対して、当会社が保険金をお支払いした場合は、盗難にあった保険の対象の所有権その他の物権のうちお支払いした保険金の保険価額(注)に対する割合分は、当会社に移転します。
(注)保険の対象が乗車券等の場合は損害の額とします。
(5)本条(4)の規定にかかわらず、被保険者は、当会社がお支払いした保険金に相当する額(注)を当会社に支払うことで、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第9条[事故発生時の義務等](4)の①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(6)本条(2)または(5)の場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に発生した保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金をお支払いすべき損害の額は第6条[損害の額の決定]の規定によって決定します。
第 16 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 17 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病
の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社
の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 18 条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、この特約第3条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重大事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から
④の事由 が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約第3条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生したこの特約第3条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。」
第 19 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑥関係)
第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑥の運動等とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これ
らに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑦関係)
第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑦の職業とは、次に掲げるものをいいます。
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーを含みます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
別表3(第 10 条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書 |
(4)警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、 警察署の盗難届出証明書に限ります。 |
(5)保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(7)その他当会社が第 12 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うため に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
救援者費用等補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親 族をいい、これらの者の代理人を含みます。 | |
け | 現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)および3親等内の姻族をいいます。 (注)法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある者を含みます。 |
そ | 捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する費用について補償が重複する他の保険契約または共済契 約をいいます。 |
と | 渡航手続費 | 旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券に記載された傷害事故の範囲を一般傷害とした場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、被保険者が日本国内または国外において次の①から③に掲げる場合のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金(注1)をその費用の負担者にお支払いします。
① 保険期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合
② 保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
③ 保険期間中に被保険者が被った普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.死亡した場合
イ.継続して 14 日以上入院(注2)した場合
(注1)以下「保険金」といいます。
(注2)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。この場合において、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に定める被保険者とします。
第4条[費用の範囲]
第2条[保険金をお支払いする場合]の費用とは、次の①から⑤に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
捜索活動に要した必要または有益な費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいい、遭難の態様に応じて通常支出される費用を含みます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の合理的かつ妥当な交通経路・手段・方法により支出した1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、第2条の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者の交通費は含みません。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における合理的かつ妥当な救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき 14 日分を限度とします。ただし、第2条の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者の宿泊料は含みません。
④ 移送費用
次のア.またはイ.に規定するいずれかの費用をいいます。
ア.死亡した被保険者を現地からその被保険者の住所または被保険者の親族の住所のうちいずれかの住所に移送するために要した遺体輸送費用
イ.治療を継続中の被保険者をその被保険者の住所もしくは被保険者の親族の住所のうちいずれかの住所またはこれらの住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注)。ただし、その被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃またはその被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃は移転費(注)の額から差し引きます。
⑤ 諸雑費
救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいいます。これらの費用については、地域毎に次表に掲げる金額を限度とします。
地域 | 金額 |
日本国内 | 3万円 |
日本国外 | 20 万円 |
(注)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。
第5条[保険金をお支払いできない場合]
(1)当会社は、次の①から⑭に掲げる事由のいずれかによって第2条[保険金をお支払いする場合]の①から③に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 故意または重大な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重大な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失 | 被保険者の故意または重大な過失。ただし、 保険金をお支払いしないのはその被保険者に関して負担した費用に限ります。 |
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の行った行為に限ります。
④ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金をお支払いしないのは、その被保険者に発生した事故に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が酒に酔った状態(注4)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者に関して負担した費用に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険金をお支払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から➃の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が普通保険約款別表3に掲げる運動等を行っている間に発生した事故
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条の③イ.の入院をしたことにより発生した損害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(3)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に第2条の① から③に掲げる場合のいずれかに該当したことによる損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第6条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社がお支払いする保険金の額は、損害の額とします。ただし、保険期間を通じ、保険証券に記載されたこの特約の保険金額をもって限度とします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害賠償金の給付を受けることができた場合には、その給付を受けた金額を本条(1)の損害の額から差し引いて、その残額をお支払いします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第6条[お支払いする保険金の計算]の損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第6条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が第2条[保険金をお支払いする場合]の①から③のいずれかに該当したことを知った場合は、第2条の①から③に掲げる場合のいずれかに該当したことを知った日からその日を含めて 30 日以内に次の①から③に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条の①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第2条の③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第9条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条[保険金をお支払いする場合]の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 10 条[時効]
保険金請求権は、第9条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 11 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いできな い事由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由とし ている事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額 の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または 取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の 債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から④の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における 本条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 12 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 13 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2](1)、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 14 条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、この特約第2条[保険金をお支払いする場合](1)に規定する事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害が発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重大事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合](1)に規定する事故による損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契
約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合](1)に規定する事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。」
第 15 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第9条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者が第2条[保険金をお支払いする場合]の①から③に掲げる場合のいずれかに該 当したことを証明する書類 |
(4)保険金のお支払いを受けようとする第4条[費用の範囲]の①から⑤に掲げる費用のそれ ぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
(5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(6)その他当会社が第 11 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等 において定めたもの |
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
遭難捜索費用補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)および3親等内の姻族をいいます。 (注)法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある者を含みます。 |
そ | 捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
捜索者 | 捜索活動に従事した者をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済契 約をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、次の①および②の条件をいずれも満たす場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険証券に記載された傷害事故の範囲を一般傷害とした場合
② 保険証券に記載された被保険者の範囲を個人型とした場合
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、被保険者が日本国内において山岳登はん(注1)の行程中に遭難し(注2)、被保険者が費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、遭難捜索費用保険金(注3)を被保険者にお支払いします。
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)以下「事故」といいます。
(注3)以下「保険金」といいます。
第3条[遭難の発生]
当会社は、被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日の翌日午前0時以降 48 時間を経過してもxxしなかったときは、ご契約者または被保険者の親族が次の①から③に掲げるもののいずれかに対し、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察、消防団その他の公の機関
② 被保険者の所属する山岳会またはその他の山岳会
③ 有料遭難救助隊
第4条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に定める被保険者とします。
第5条[費用の範囲]
第2条[保険金をお支払いする場合]の費用とは、捜索者に対し、捜索に要した必要または有益な費用のうち、捜索者からの請求に基づき被保険者が負担した費用をいいます。
第6条[保険金をお支払いできない場合]
(1)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発生した第2条[保険金をお支払いする場合]に規定する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が酒に酔った状態(注4)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険金をお支払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から➃の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した遭難による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第7条[お支払いする保険金の計算]
当会社がお支払いする保険金の額は、損害の額とします。ただし、保険期間を通じ、保険証券に記載されたこの特約の保険金額をもって限度とします。
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第7条[お支払いする保険金の計算]の損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または
②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第7条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第9条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が遭難した場合は、捜索者による捜索活動を終了した日(注1)からその日を含めて 30 日以内に行方不明もしくは遭難または事故発生の状況ならびに他の保険契約等の有無および内容(注2)を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(注1)捜索活動の一時的打ち切りの場合には、その打ち切りの都度とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 10 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 11 条[時効]
保険金請求権は、第 10 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 12 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いで きない事由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としてい る事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険金 の額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
④ 保険契約の効力の有 無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取 消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 10 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から④の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における 本条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 13 条[被保険者が死亡した場合の保険金受取人]
当会社は、被保険者が死亡して発見された場合または第2条[保険金をお支払いする場合]の費用を捜索者に対して負担する前に死亡した場合は、被保険者の法定相続人のうち、その費用を負担した者に対して保険金をお支払いします。被保険者に法定相続人のない場合には、被保険者に代わって費用を負担した者に対して保険金をお支払いします。
第 14 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 15 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社
の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 16 条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、この特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重大事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または請求]の⑨イ.
の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。」
第 17 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第 10 条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)遭難が発生したことおよび捜索活動が行われたことを証明する書類 |
(4)捜索に要した費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
(5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(6)その他当会社が第 12 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うため に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
キャンセル費用補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | キャンセル事由 | 被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族(注)の死亡、傷害または疾病による入院をいいます。 (注)被保険者と被保険者以外の者との続柄は、キャンセル事由が発生した時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が発生した日からその日を含めて 30 日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が発生した時において被保険者の配偶者であったものとみなし ます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、キャンセル事由によって、被保険者が第4条[特定のサービスの範囲]に規定する特定のサービスの提供を受けられなくなった場合に、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、キャンセル費用保険金(注)をお支払いします。
(注)以下この特約において「保険金」といいます。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
この補償条項の被保険者は、本人とします。第4条[特定のサービスの範囲]
第2条[保険金をお支払いする場合]の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次の①から⑥のいずれかに該当するものに限ります。
① 国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
② 旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
③ 航空機、船舶、自動車、鉄道等による旅客の輸送
④ 宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑤ 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
⑥ 演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行
第5条[キャンセル費用の範囲]
(1)第2条[保険金をお支払いする場合]のキャンセル費用とは、サービスの全部または一部の提供を受けられない場合に、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払いを要する費用をいいます。
(2)本条(1)のキャンセル費用は、被保険者に対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、被保険者がサービスの提供を受けられなくなった場合において、被保険者に同行する被保険者の配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
(3)本条(1)のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場合には、被保険者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用の金額に限ります。
第6条[サービスの提供される時期と支払責任の関係]
(1)当会社は、次の①または②に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場合に限り、保険金をお支払いします。
① 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡の日からその日を含めて 31 日以内。ただし、被保険者の死亡の場合には、この規定を適用しません。
② 入院がキャンセル事由である場合には、入院を開始した日からその日を含めて 31 日以内
(2)当会社は、本条(1)に規定する期間が開始する前または本条(1)に規定する期間が経過した後において、サービスの全部または一部の提供を受けることができた場合または受けることができる場合には、保険金をお支払いしません。
(3)第4条[特定のサービスの範囲]のサービスのうち旅行に係るもので本条(1)に規定する期間内に旅行行程(注)が開始する場合には、本条(1)に規定する期間が経過した後にその旅行行程が終了する場合であっても、その旅行に係るサービスは、本条(1)に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
(注)旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます
第7条[キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係]
(1)当会社は、第2条[保険金をお支払いする場合]の特定のサービスを予約した後、そのサービスの提供を受ける前にキャンセル事由が発生した場合に限り、保険金をお支払いします。
(2)本条(1)の予約した日およびサービスの提供を受ける日が明確でない場合には、当会社は、保険金をお支払いしません。
第8条[キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係]
当会社は、普通保険約款第2章基本条項第 1 条[補償される期間-保険期間]に規定する保険責任の開始前または保険料領収前(注1)に、キャンセル事由の原因(注2)が発生していたため被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(注1)この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約の保険責任の開始日に保険責任が終了する前契約の保険責任の開始前または保険料領収前とします。
(注2)被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族について、死亡または入院の直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病をいいます。なお、発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第9条[保険期間と支払責任の関係]
当会社は、この保険契約の保険期間中にキャンセル事由が発生した場合に限り、保険金をお支払いします。
第 10 条[保険金をお支払いできない場合]
(1)当会社は、第2条[保険金をお支払いする場合]の特定のサービスが、被保険者の職務遂行に関係するものである場合には、保険金をお支払いしません。
(2)当会社は、次の①から⑫に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 治療を目的として被保険者以外の医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用
⑤ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.酒に酔った状態(注4)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑥ 妊娠、出産、早産または流産による入院
けい
⑦ 頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる
医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 上記⑧から⑩の事故に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第 11 条[お支払いする保険金の計算]
当会社がお支払いする保険金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、次の算式によって算出した額とします。
被保険者の自己負担額(注)
保険金の支払額
第5条[キャンセル費用の範囲]に規定するキャンセル費用の額
= -
(注)被保険者の自己負担額は、1回の事故につき、次のア.またはイ.のいずれか高い額とします。ア.この特約の免責金額として保険証券に記載された額
イ.第5条に規定するキャンセル費用の額の 20%に相当する額
第 12 条[お支払いする保険金の限度]
当会社がお支払いする保険金の額は保険期間を通じ、保険金額(注)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度ごとに保険金額(注)をもって限度とします。
(注)保険証券に記載されたこの特約の保険金額をいいます。第 13 条[損害防止義務]
(1)第2条[保険金をお支払いする場合]のキャンセル事由が発生した場合には、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、サービスに関する契約を解除する等キャンセル費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止できたと認められる額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 14 条[回収金額の控除]
被保険者が負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損害賠償金等の回収金がある場合は、その額を被保険者が負担した第2条[保険金をお支払いする場合]に規定する損害の額から差し引くものとします。
第 15 条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に被保険者の自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第 16 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 17 条[事故発生時の義務等](1)の規定による通知または第 18 条[保険金のご請求](2)の書類を受け取った場合は、傷害の程度の認定その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等の関係者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族の診断書または死体の検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 17 条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条[保険金をお支払いする場合]のキャンセル事由が発生したことを知った場合は、次の①から⑦に掲げる事項を履行しなければなりません。
① キャンセル事由の発生日時およびその内容、サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容ならびにサービスが提供される予定であった日時を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知すること。
③ キャンセル事由の発生によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
⑤ 上記①から④のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、本条(1)の①、②または⑤のときはそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。また、本条(1)の③の場合は発生または拡大を防止できたと認められる額を、本条(1)の④の場合は他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を、それぞれ差し引いて保険金をお支払いします。
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の①、②ま
たは⑤の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 18 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次の①から⑩に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社所定の事故状況報告書
② サービスに係る契約書または契約の事実を証明する書類
③ 被保険者が負担したキャンセル費用の額を証明する書類
④ 被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
⑤ 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡診断書または死体検案書
⑥ 入院がキャンセル事由である場合には、入院日、入院日数および傷害または疾病の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑦ 死亡または入院の直接の原因が疾病である場合は、その疾病が保険責任の初日または保険料領収日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する被保険者以外の医師の診断書
⑧ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑩ その他当会社が第 19 条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害または費用の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 19 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因、事故等の発生の状況、損害、費用または傷害の発生もしくは発病の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金をお支払いできない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金をお支払いできない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害または費用の額または傷害もしくは疾病の程度、事故等と損害、費用、傷害または疾病との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社がお支払いすべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 18 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 日
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①か
ら⑤の事項の確認のための調査 60 日
⑤ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金のお支払いは、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 20 条[代位]
(1)損害または費用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 21 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]から第7条[他の身体の障害または疾病の影響]、第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 14 条[事故発生
時の義務等]、第 15 条[保険金のご請求]、第 17 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要
求]から第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 22 条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](3)の規定中「事故による傷害」とある
のは「キャンセル事由による損害」
② 第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定中「第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「キャンセル事由が発生する前に」
③ 第2章基本条項第4条(1)および(2)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
④ 第2章基本条項第9条[重大事由による保険契約の解除](1)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑤ 第2章基本条項第9条(2)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害が発生した後に」、「発生した傷害」とあるのは「発生したキャンセル事由による損害」
⑥ 第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]⑨の規定中「事故による傷害」とあるのは「キャンセル事由による損害」
⑦ 第2章基本条項第 16 条[時効]の規定中「第 15 条[保険金のご請求](1)に定める時」とあ
るのは「この特約第 18 条[保険金のご請求](1)に定める時」
第 23 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
受託物賠償責任補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
し | 住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地内を含みます。 |
受託物 | 被保険者が管理する他人(注)の財物で、被保険者が日本国内において日常生活の必要に応じて他人(注)から受託した財物をいいます。ただし、第4条[受託物に含まない物]に該当するものを含みません。 (注)被保険者以外の者をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
損害賠償請求権者 | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、受託物の所 有者等をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
ひ | 被害者 | 事故により被害を受けた受託物について正当な権利を有する者をい います。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、日本国内または国外において次の①または②に掲げる間に受託物が損壊したこと、紛失したことまたは盗難にあったこと(注1)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保
険約款の規定に従い、受託物賠償責任保険金(注2)をお支払いします。
① 受託物が、住宅内に保管されている間
② 受託物が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
(注1)受託物が損壊したこと、紛失したことまたは盗難にあったことを総称して、以下「事故」といいます。
(注2)以下「保険金」といいます。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この特約の被保険者は、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]の規定にかかわらず、本人および次の①または②に掲げる方とします。ただし、責任無能力者は被保険者としません。
① 本人の配偶者
② その他親族
(2)本条(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、第7条[お支払いする保険金の計算]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条[受託物に含まない物]
この特約における受託物には、次の①から⑩に掲げる物を含みません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品
④ 銃砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注3)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他保険証券に受託物に含まない旨記載された物
けん
(注1)被牽引車を含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)次のア.からウ.に掲げるものを含みます。ア.畳または建具類
イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加した物。この場合、建物に付加した設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、冷房・暖房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備・装置は建物に含まれます。
ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加した物
第5条[保険金をお支払いできない場合-その1]
当会社は、次の①から⑮に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 被保険者が次のア.からウ.に掲げるいずれかの状態にある間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が酒に酔った状態(注3)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④ 被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 上記⑤から⑦の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
➃ 受託物に発生した自然発火または自然爆発
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故または機械的事故
⑬ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由
⑭ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
ひょう
⑮ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または 雹 による受託物の損壊
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第6条[保険金をお支払いできない場合-その2]
(1)当会社は、被保険者が次の①から⑨に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 航空機、船舶(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑦ 受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(注4)
⑨ 受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものは含みません。
(注3)空気銃は含みません。
(注4)収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第7条[お支払いする保険金の計算]
(1)第2条[保険金をお支払いする場合]の損害に対して、当会社が被保険者にお支払いする保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が被害受託物について正当な権利を有する者に対して支払うべき損害賠償金(注1)
② 被保険者が負担した次表に掲げる費用
費用の種類 | お支払いする費用の内容 |
ア.損害防止軽減費用 | 被保険者が第9条[事故発生時の義務等](1)の①に規定する損 害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な費用 |
イ.求償権保全行使費 用 | 被保険者が第9条(1)の⑤に規定する他人(注2)に対する求償 権の保全または行使に要した必要または有益な費用 |
ウ.示談交渉費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意 を得て支出した示談交渉に要した費用 |
エ.示談協力費用 | 第 10 条[当会社による解決](1)の規定に基づき当会社が損害賠償請求の解決に当たる場合において、その協力のために被保険者が |
支出した費用 | |
オ.争訟費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した費 用または弁護士報酬 |
(注1)損害賠償金には、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、損害賠償金を支払うことにより被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額を損害賠償金から差し引きます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の①の損害賠償金の額は、当会社が保険金をお支払いすべき損害の原因となった事故の生じた地および時において、もしその事故がなかったとした場合に被害受託物が有していたであろう価額を超えないものとします。
(3)当会社は、被保険者が第2条の損害を被った場合には、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を保険金として被保険者にお支払いします。
保険金の支払額
次の②の規定により算出した本条(1)の②の費用に対する保険金の支払額
次の①の規定により算出した本条(1)の①の損害賠償金に対する保険金の支払額
= +
① 損害賠償金に対する保険金は、本条(1)の①の損害賠償金が自己負担額(注1)を超える場合に、損害賠償金に対する保険金をお支払いするものとし、お支払いする額は次の算式によって算出した額とします。
自己負担額
(注1)
本条(1)の①の損害賠償金
損害賠償金に対する保険金の支払額
= -
本条(1)の②の 費用の全額(注2)
費用に対する保険金の支払額
② 費用に対する保険金は、次の算式によって算出した額とします。
=
(注1)1回の事故につき、この特約の自己負担額として保険証券に記載された額をいいます。以下同様とします。
(注2)上記①の規定により算出した支払額が、保険証券に記載されたこの特約の保険金額を超える場合には、本条(1)の②の費用のうちウ.およびオ.の費用は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
保険証券に記載されたこの特約の保険金額
本条(1)の①の損害賠償金の額
本条(1)の②ウ.およびオ.の支払額
被保険者が支出した本条(1)の②ウ.およびオ.の費用の額
= ×
(4)本条(3)の①の規定に基づきお支払いする保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券に記載されたこの特約の保険金額をもって限度とします。
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によりお支払いすべき保険金の額をお支払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金をお支払いします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責金額と記載されている場合があります。
第9条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条[保険金をお支払いする場合]の事故が発生したことを知った場合には、次表に掲げる①から⑨の義務を履行しなければなりません。
項目 | 履行する義務の内容 | |
① | 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社 に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次に掲げるア.からウ.の事項を遅滞なく、書面により当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の氏名(名称)および住所 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の氏名(名称)および住所 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
④ | 盗難の届出 | 受託物が盗難にあった場合には、遅滞なく警察署へ届け出 ること。 |
⑤ | 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをするこ と。 |
⑥ | 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承 認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑦ | 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起した場合、または提 起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ | 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞 なく当会社に通知すること。 |
⑨ | 書類の提出等 | 上記①から⑧のほか、当会社が特に必要とする書類または 証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表に掲げる①から⑨の義務に違反した場合は、当会社は、次の①から④の金額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(1)のxxの「①損害の発生および拡大の防止」の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)のxxの「②事故発生の通知」、「③事故内容の通知」、「④盗難の届出」、「⑦訴訟の通知」、「⑧他の保険契約等の通知」または「⑨書類の提出等」の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)のxxの「⑤求償権の保全等」の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)のxxの「⑥責任の無断承認の禁止」の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)のxxの「③事故内容の通知」、「④盗難の届出」もしくは「⑨書類の提出等」の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 10 条[当会社による解決]
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第 11 条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)第7条[お支払いする保険金の計算](1)の②の費用に対する保険金の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当会社は、次の①から④のいずれかに該当する場合に、保険金をお支払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条
(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)この特約に基づき保険金を請求する権利は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押えることができません。ただし、本条(2)の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。
第 12 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 13 条[時効]
保険金請求権は、第 12 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 14 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認に必要な事項
確認する内容
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払い できない事由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている 事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険 金の額の算出 | ア.損害の額(注2) イ.事故と損害との関係 |
④ 保険契約の効力の 有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消 xx事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払い すべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 12 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)時価額を含みます。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から④の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の 機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の 照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本 条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 15 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担と
します。
第 16 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社の指
定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 17 条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](3)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、この特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場の保険金のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本般条項第9条[重大事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)の規定による解除が損害が発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生したこの特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。」
第 18 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第4条[受託物に含まない物]の⑤関係)
第4条[受託物に含まない物]の⑤の運動等とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイ
ダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第 12 条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書お よび損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5)被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および 被害が発生した物の写真(注2) |
(6)盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(8)その他当会社が第 14 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等 において定めたもの |
(注1)既に支払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
あ | アルバトロス | 各ホールの基準打数(パー)よりも3つ少ない打数でボールがホールに入る ことをいいます。ただし、基準打数(パー)が4打の場合のホールインワンを含みません。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
こ | ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー) 35 以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴 を必要としません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、施設の利用が有料(注)のものをいいます。 (注)名目を問いません。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済 契約をいいます。 |
ほ | ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいま す。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、被保険者が日本国内のゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバト ロスを達成した場合に、慣習として次の①から⑤の費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、ホールインワン・アルバトロス費用保険金(注1)をお 支払いします。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、次のア.からエ.を購入する費用は含みません。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注2)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ 次のア.からウ.に掲げる費用。ただし、保険金額の 10%を限度とします。ア.慣習として支出することが適当な自然保護団体への寄付金
イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用
ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン・アルバトロス達成を記念して作成するモニュメント等の費用
(注1)以下「保険金」といいます。
(注2)被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成した場合に負担した費用は保険金のお支払い対象とします。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]に定める本人で、かつ、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者(注)とします。
(注)ゴルフの競技または指導を職業としている者以外の者をいいます。
第4条[保険金をお支払いできない場合]
(1)当会社は、次の①または②に掲げるホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)臨時雇いを含みます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に達成したホールインワンまたはアルバトロスにより発生した費用に対しては、保険金をお支払いしません。
第5条[お支払いする保険金の計算]
当会社がお支払いする保険金の額は、損害の額とします。ただし、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、保険証券に記載されたこの特約の保険金額をもって限度とします。
第6条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額と
します。
第7条[ホールインワンまたはアルバトロスを達成した時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、損害が発生したことを知った場合は、次の①から④に掲げる事項を、当会社に遅滞なく通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時および場所
② 同伴競技者の住所および氏名
③ 補助者として使用したキャディの氏名
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第8条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条[保険金をお支払いする場合]の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、ホールインワンまたはアルバトロスの達成の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第9条[時効]
保険金請求権は、第8条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 10 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.ホールインワンまたはアルバトロスを達成した状況イ.損害発生の有無 ウ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いできない事由の有 無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保 険金の額の算出 | ア.損害の額 イ.ホールインワンまたはアルバトロスの達成と損害との関係 |
④ 保険契約の効力 の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払 いすべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第8条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から④の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における 本条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 11 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 12 条[保険金お支払い後の保険契約]
当会社が保険金をお支払いした場合であっても、この特約の保険金額は減額しません。
第 13 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社
の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 14 条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、この特約第2条[保険金をお支払いする場合]に定めるホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重大事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 12条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由が発生した時から解除がなされた時までに達成したホールインワンまたはアルバトロスによる損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に達成したホールインワンまたはアルバトロスによる損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。」
第 15 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第8条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)次の①から③に掲げる者すべてが署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 ① 同伴競技者(注1) ② ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ(注2) ③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人(注3) |
(4)第2条[保険金をお支払いする場合]の①から⑤に掲げる費用を被保険者が負担したこと を証明する領収書 |
(5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(6)その他当会社が第 10 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等 において定めたもの |
(注1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者の証明は不要です。
(注2)次のア.からウ.のいずれかの書類の提出がある場合は、キャディの証明は不要です。
ア.そのゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した者1名以上が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書。使用人には臨時雇いを含みます。
イ.被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場合で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
1名以上が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ.被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像等、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に立証することができる資料
(注3)支配人の業務を代行または行使する権限を有すると確認できた者を含みます。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
ホームヘルパー費用補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
か | 家事従事者 | 被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う者をい います。 |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済 契約をいいます。 |
ほ | ホームヘルパー | 炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
や | 雇入費用 | ホームヘルパーを雇用するにあたって必要な費用をいい、紹介料および交通 費を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券に記載された傷害事故の範囲を一般傷害とした場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷
害を被り、次の①から③のすべてに該当する場合に被保険者が雇入費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、ホームヘルパー費用保険金(注
1)をお支払いします。
① その傷害の直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のア.またはイ.のいずれかの場合に該当したこと。
ア.入院した場合
イ.普通保険約款別表5の(1)から(8)のいずれかに該当し、かつ、医師(注2)の治療を受けた場合
② その傷害を被った時に被保険者が家事従事者であり、かつ、上記①に該当したことによって被保険者が家事に従事できなくなったこと。
③ 被保険者の行うべき家事を代行するために、被保険者の家庭においてホームヘルパーを雇い入れたこと。
(注1)以下「保険金」といいます。
(注2)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません。
(3)本条(1)の雇入費用は、被保険者が本条(1)の①に該当する期間内に、被保険者が負担した雇入費用に限ります。ただし、被保険者が本条(1)の傷害を被った日からその日を含めて 180 日を経過した後に負担した雇入費用は、対象となりません。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
この特約の被保険者は、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]の規定にかかわらず、保険証券のこの特約の被保険者欄に記載された者とします。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害を被ったことにより発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が酒に酔った状態(注4)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険金をお支払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から➃の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条[保険金をお支払いできない場合-その2]
(1)当会社は、被保険者が次の①から③のいずれかに該当する間に発生した事故によって傷害を被ったことにより発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 被保険者が普通保険約款別表3に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が乗用具(注)を用いて次のア.からウ.に掲げるいずれかのことを行っている間ア.競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習
イ.乗用具(注)の性能試験を目的とした試運転における運転または操縦
ウ.上記ア.またはイ.のことを行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様による運転または操縦
ただし、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で自動車または原動機付自転車を用いて上記ア.からウ.に掲げるいずれかのことを行っている間については、保険金をお支払いします。
(注) 自動車または原動機付自転車、モーターボート・xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第6条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社がお支払いする保険金の額は、1回の事故につき、次の算式により算出した額とします。ただし、本条(3)の支払限度額をもって限度とします。
自己負担額(注)
損害の額
保険金の支払額
= -
(注)1回の事故につき、この特約の自己負担額として保険証券に記載された額をいいます。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が、被保険者が被った損害について第三者から損害の賠償として受け取った金銭がある場合には、損害の額からその額を差し引いた残額を本条(1)の損害の額とします。
(3)本条(1)および(2)の規定に基づきお支払いする保険金の支払限度額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
ホームヘルパーの雇用日数(注)
保険証券に記載された支払限度基礎日額
保険金の 支払限度額
= ×
(注)被保険者が第2条[保険金をお支払いする場合](1)の①に該当した日数を限度とします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、第6条[お支払いする保険金の計算]の損害の額(注1)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第6条の損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約では保険証券に免責金額と記載されている場合があります。