Contract
山梨県立病院機構未収金回収業務委託契約書
地方独立行政法人山梨県立病院機構(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、本契約の有効期間中、甲が保有する医療未収金の回収等にかかる業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 乙は、別紙「仕様書」に定める業務を責任をもって履行するものとする。
3 乙は、前二項に定めた業務(以下「本業務」という。)を遂行するにあたり、甲の信用と名誉を第一とし、xxxxの原則に従い業務を遂行し、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。
(個別委任の手続及び効力)
第2条 甲は、本契約に基づき業務を委任する債権(以下「委任債権」という。)を確定し、乙に対して書面により告知するものとする。
2 甲は、前項の告知にあたり、乙に対し、本業務に必要な情報を提供するものとする。
3 個別委任の効力は、前二項に示す告知及び情報の提供がなされた場合に委任債権が発生するものとする。
(委託期間)
第3条 委託期間は、2019年4月1日から2022年3月31日とする。 ただし、甲の当該契約に係る収支予算について減額又は削除があった場合は、契約期間を短縮又は当該契約を解除することがある。
(乙による入金方法の案内等)
第4条 乙が本業務を受託している間に、債務者又は債務者の関係者(以下「債務者等」という。)から委任債権にかかる支払いの申し出があった場合、乙は、債務者等に対し甲の指定する金融機関口座(以下「指定口座」という。)の案内等を行い、債務者等から速やかな入金がなされるよう尽力するものとする。なお、債務者等から乙に対し、現金書留郵便等による送金又は現金の持参が あった場合は、乙は速やかに指定口座に入金し、又は甲に持参するものとす る。
2 前項に規定する指定口座は、乙が金融機関において新たに山梨県立中央病院及び山梨県立北病院の預かり口座を弁護士名又は法人名でそれぞれ設け、預かり口座は、本業務以外に利用しないこととする。なお、開設する口座は、それぞれ一口座限りとする。
3 乙は、前項に規定する口座を開設した場合は、甲に書面で届け出なければならない。
4 乙は、前項に規定する口座について、本契約終了後、又は甲から閉鎖の指示があった場合には、直ちに閉鎖する措置を講じなければならない。
5 乙は、毎月10日までに、その前月に債務者等から指定口座へ入金があった金額を甲が指定する銀行口座に振込むものとする。この場合において、当該振込に係る手数料は、乙の負担とする。
(委託料及び支払い方法)
第5条 乙が第1条及び第2条により業務を受任している間に、債務者等から委任債権にかかる支払いがあったときは、甲は、乙に対し、支払いがあった金額に %(消費税及び地方消費税は含まない。)を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を委託料として支払う。この場合、消費税及び地方消費税は外税とし、金額に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 乙は、毎月末日限り、受託業務にかかる作業を締め切ったうえ、甲に対して委託業務を実施した日の属する月の翌月10日までに、指定口座の入金状況が確認できる書面とともに、適正な支払い請求書を甲に提出し、甲は請求書受理日の属する月の翌月末日までに、その支払いを行うものとする。
3 乙が回収した金額の詳細については別紙「仕様書」に定める。
(契約保証金)
第6条 地方独立行政法人山梨県立病院機構契約事務取扱規程第26条第1項第7号の規定により免除する。
(委任債権にかかる変更通知)
第7条 委任債権について甲が直接債務者等から支払いの申出を受け了解した場合、甲は乙に対し速やかにその旨及び当該申し出の内容を通知するものとする。
2 委任債権にかかる情報について債務者等から、甲が乙に提供した情報と異なる事実関係に関する申出等、支払いの申出以外の申出があった場合は、乙は速やかに甲に報告するものとする。
(受任業務の終了)
第8x xが受任した委任債権について、債務の完済、請求権の消滅等、受任業務の必要がなくなった場合は、甲乙確認のうえ、当該債権にかかる乙の受任は終了するものとする。
2 甲から特定の委任債権について、委任の解約の申出があった場合は、乙は、速やかにこれに応じるものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第9条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
(秘密の保持)
第10条 乙は、本業務を行うにあたって知り得た機密又は情報等を契約期間中及びその終了後においても契約履行の目的以外に使用若しくは第三者にもらしてはならない。
2 乙は、甲から提供された情報を本業務を行うために必要な限度で使用するものとし、いかなる理由があっても、これを流用し又は第三者に開示してはならない。
3 乙が本業務の遂行上取得した情報は、当該情報にかかる委任債権につき受任が終了した場合、速やかに甲に返還し又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務委託の調査等)
第12条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して本業務の処理状況につき調査し又は報告を求めることができるものとする。
(業務内容の変更等)
第13条 甲は、必要がある場合には本業務の内容を変更し又は本業務を一時中止することができるものとする。この場合、甲乙協議のうえ書面によりこれを定める。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 委託期間内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) この契約の履行に当たり、不正な行為があると認められるとき。
(3) 第17条の規定によらないで、この契約の解除の申出があったとき。
(4) その他契約上の義務を履行しないと認められるとき。
(5) 乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相
手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
4 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合、この解除した月の委託料は支払わないものとする。
(損害賠償責任等)
第15条 乙は本業務の実施にあたり、甲、債務者等又は第三者に損害を与えないように注意しなければならない。
2 乙が本業務遂行にあたり故意又は過失により第三者に損害を及ぼしたとき又は甲の業務に支障をきたす行為があったときは、乙はその損害賠償の責任を負うものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りではない。
3 乙の業務上生じた不可抗力による事故等については、xはその一切の責任を負わないものとする。
4 乙は、前条第1項の規定により契約を解除された場合において、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 乙は、前条第1項の規定により契約を解除された結果損害が生じても、甲はその一切の責任を負わない。
6 乙が負担又は責任を負うべき損害賠償の額及びその支払方法については、すべて甲の指示による。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第16条 乙は、その責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合は、遅延日数に応じ、委託料(遅延による支障が少ないと認められるものにあっては、未履行部分に相当する額)に対して、年5パーセントの割合で計算した額を履行遅延違約金として甲に支払わなければならない。ただし、履行遅延違約金の金額が百円未満であるときは、この限りではない。
2 甲の責めに帰する事由により、第5条の規定による委託料の支払いが遅れた場合は、乙は未受領金額につき、甲に対して遅延利息を請求することができる。この場合において、遅延利息の額は、政府契約の遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の第8条の規定を準用する。
(協議等の決定)
第17条 本契約に定めるもののほか、必要な事項又は契約の履行について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄)
第18条 本契約に関し、訴訟その他の法的手続の必要が生じた場合には、甲府地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x
地方独立行政法人山梨県立病院機構理事長 xx xx
乙
別紙
山梨県立病院機構医療未収金回収業務仕様書
1 対象業務(第1条関連)
次に定める業務を本契約の対象とする。
ア 債務者等に対する催告業務又は臨戸徴収イ 債務者等からの未収金収納業務
ウ 上記ア、イに付随する債務者等との折衝業務(支払方法、支払先等の案内、分納の相談に対する対応等)
エ 債務者等のうち居所不明者に係る住所調査業務
オ 納付誓約者からの入金管理及び入金遅滞者に対する督促業務カ 債務者等との折衝状況や回収金の状況等に関する報告業務
キ 債務者死亡等債権の保証人や推定相続人に対する上記アからカに係る業務
ク 医療未収金の債権管理に係る甲からの法的相談、医療未収金対策等に係る甲向けの研修会開催
ケ その他、上記に付随する業務
2 委任債権等(第2条関係)
① 委任債権は、原則として、発生から1年以上経過した医療費の個人負担部分にかかる未収金のうち、次に定めるものとする。
ア 今後も甲からの催告では円滑かつ効率的な回収が見込めないもの。イ 債務者の転居、死亡等により請求先が不明となっているもの。
ウ その他、甲からの催告の続行が適当でないと認められるもの。
② 委任しない債権は、次のとおりとする。
ア 訴訟等の法的措置を実施しているもの。
イ 医療上その他の紛争等の理由により、甲が直接回収にあたることが適当と判断されるもの。
ウ 破産・免責となった未払者に係るもの。
エ 無所得など経済的な理由で未払いであることが明かなもの。オ 分納中その他の理由により、納付が見込まれるもの。
カ その他、甲が回収の委任を行わないと判断したもの。
3 分納の相談の取扱い(仕様書1関連)
① 債務者から分納の申し出があった場合は、債務者の収入や財産の状況を勘案し、一括納付は困難であるが継続的な納付が見込めると乙が判断した場合は、できるだけ早期の完納を図ることを前提に分納を認めることとする。
② 乙は、分納の対象となった債権について、納期限における分納金の入金状況を毎月確認するとともに、入金遅滞者に対しては督促するなど適切な履行管理を行うこと。
4 催告停止案件の取扱い(第7条関連)
① 個々の委任債権が、次に該当する場合は、乙は当該委任債権に係る業務を停止し、甲に返却すること。
ア 債務者から消滅時効の援用があった場合イ 破産・免責の事実が判明した場合
ウ その他、請求権が消滅した場合
エ 債務者死亡かつ推定相続人がいないことが判明した場合
オ その他、甲と乙が協議した結果、催告の続行が困難であると判断した場合
② 乙は、催告停止案件について、個々の案件ごとにその顛末を適時報告の際に甲に報告するとともに、特に次の場合については、以下の書面を提出すること。
ア 時効援用の場合 債務者からの申立書
x 自己破産の場合 破産手続開始決定通知書又は免責決定通知書ウ 債務者死亡かつ相続放棄の場合 相続放棄申述受理証明書
5 報告業務の取扱い(仕様書1関連)
乙は、本仕様書各項に規定する報告事案の例による他、本仕様書1のカに規定する報告業務については、次のとおり甲に報告すること。
① 定時報告
定時報告は委託業務を実施した日の属する月の翌月10日までに、委託料の請求書とともに以下の項目について行うものとする。
ア 入金明細
イ 指定口座の当該期間の写し
ウ 各月毎の回収金額・回収件数、累計回収金額・累計回収件数、分納誓約金額・分納誓約件数、回収不能金額・回収不能件数
エ 分納誓約者、住民登録調査対象者、回収不能者、抗弁等申立者リスト
② 適時報告
適時報告は以下の項目が判明の都度、速やかに行うものとする。ア 催告の続行如何にかかわるもの(自己破産、死亡等)
イ 債務者からの申し出内容について、xが提供した情報と相違する場合
6 甲が乙に対して提供する情報(第2条関連)
業務遂行に必要な情報は以下のとおりとし、甲は乙に対し、紙媒体若しくは電磁的媒体で提供するものとする。
ア 債務者等の氏名、住所、電話番号イ 債権額
ウ その他、業務に必要な情報
7 乙が回収した金額(第5条関連)
乙が回収したとみなす金額とは次に掲げるものの総和を言い、その他のものについては、乙が回収した金額とは認めないこととする。
ア 本契約期間中に乙が回収した金額。
イ 本契約期間中に乙の業務の成果により直接甲に支払われた金額。
8 業務遂行にかかる注意事項
訴訟等、法的手続きを要する場合及び弁護士照会、内容証明郵便発送業務等特殊な手続きを行う場合については別契約とし、対象業務としないこと。
別記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2 秘密の保持
乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第3 取得の制限
1 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな方法により取得しなければならない。
2 乙は、この契約による業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
第4 安全確保の措置
乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第5 利用及び提供の制限
乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 再委託の禁止
乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
第8 資料等の返還
乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第9 従事者への周知
乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
第 10 事故報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 11 実施責任
1 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めるものとする。
2 乙は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、管理責任者を設置するなど必要な責任体制を整備するよう努めるものとする。
第 12 調査
甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
第 13 指示
甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
第 14 契約解除及び損害賠償
甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。