Contract
受託者決定後、受託者と協議の上、規程及び様式等内容を変更する場合がある。
広島競輪開催業務年次契約書(案)
委 託 業 務 名 広島競輪開催業務
履 行 場 所 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号
x | 約 | 金 | 額 | 円 |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||
支 | 払 | 方 | 法 | 広島市委託契約約款のとおり |
委 託 期 間 平成 年4月1日から平成 年3月31日まで
円)
契 約 保 証 金 広島市契約規則第30条、第31条により取り扱うその他契約事項 広島市委託契約約款のとおり
特 約 条 項 なし
適用除外条項 なし
管 轄 裁 判 所 広島地方裁判所
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の広島市委託契約約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 x x x x
受注者
広島市委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約書及びこの約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、委託契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の委託期間(以
下「委託期間」という。) 内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(委託業務の公共性の認識等)
第2条 受注者は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって、委託業務を行わなければならない。
(経費等の負担)
第3条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定めたものについては、発注者が負担する。
(実施計画書の作成)
第4条 受注者は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、仕様書等に定めるところに従い、発注者に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(従業員)
第5条 受注者は、委託業務の履行に必要な数の従業員を委託業務に従事させるものとする。
2 発注者は、受注者の従業員で委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(現場責任者)
第6条 受注者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する現場責任者を選任するものとする。
⑴ 受注者の従業員の指導監督
⑵ 仕様書等に定めのない業務の履行に係る承諾
⑶ その他この契約の目的達成に必要な事項
2 発注者は、委託業務の履行に関する委託者としての注文、指示等は受注者又は受注者の選任した現場責任者に対して行うものとする。
(臨機の措置)
第7条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の場合においては、そのとった措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(検査等)
第8条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。
2 発注者は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
(報告義務)
第9条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
⑴ 事故が発生し、又はそのおそれがある場合
⑵ その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
2 受注者は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、発注者に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(実施報告書等)
第10条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、発注者に対して、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の委託業務実施報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
(委託契約金額の支払)
第11条 受注者は、前条第2項又は第3項の検査に合格したときは、別表1の区分に応じ、委託契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託契約金額を支払うものとする。
(場外開催委託料)
第12条 基本契約書第11条に規定する場外委託料は、場外開催における車券売上額に別表2の開催レースグレード別の業務委託料率を乗じた額(消費税及び地方消費税を含む)とする。
(収益保証額に対し補填が生じた場合の補填方法)
第13条 受注者は、基本契約書第8条の規定により、平成 年度の収益保証対象収支が収益保証額に満たず、その不足額を補填する必要が生じた場合は、当該年度における3月31日時点での歳入・歳出決算見込額により算出した概算の補填額を発注者に支払うものとし、当該年度決算の確定後、過不足が生じた場合は、翌年度精算するものとする。
(平成33年度は、第13条の条文を次のとおりとする。)
(収益保証額に対し補填が生じた場合の補填方法)
第13条 受注者は、基本契約書第8条の規定により、平成33年度の収益保証対象収支が収益保証額に満たず、その不足額を補填する必要が生じた場合は、当該年度の開催に係る収入額及び経
費等が確定した時点の歳入・歳出額により算出した補填額を発注者に支払うものとする。
(補則)
第14条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して、これを定める。
【別表1:市営開催業務】
区 分 | 支払金額 |
4月分 | 円 |
5月分 | 円 |
6月分 | 円 |
7月分 | 円 |
8月分 | 円 |
9月分 | 円 |
10月分 | 円 |
11月分 | 円 |
12月分 | 円 |
1月分 | 円 |
2月分 | 円 |
3月分 | 円 |
合 計 | 円 |
【別表2:場外開催業務】
開催レースグレード別 | 業務委託率 |
グランプリシリーズ・全日本プロ選手権 | % |
GⅠ | % |
GⅡ(サマーナイトフェスティバルを含む) | % |
GⅢ(GⅢナイターを含む) | % |
FⅠ・FⅡ | % |
全R併売(市営開催との併売に限る) | % |
仕 様 書
1 概 要
受注者は、広島競輪場における自転車競技法第3条第2号及び第3号に規定する業務を実施するものとし、その業務内容は以下のとおりとする。
なお、当該業務の詳細については、詳細仕様書において定めるものとする。
また、この仕様書及び詳細仕様書において使用する用語は、基本契約書及び年次契約書において使用する用語の例による。
2 実施日
⑴ 市営開催日
開催日数は、 日とする。
⑵ 場外開催日
概ね 日程度とし、発注者が定める日数とする。
⑶ 非開催日
非開催日の日数は、⑴及び⑵を除く日数とし、発注者及び受注者が協議のうえ定めるものとする。
3 業務内容
⑴ 競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務
⑵ 車券発売・払戻に関する業務
⑶ 場内の情報提供に関する業務
⑷ お客様サービス・イベント等の実施に関する業務
⑸ 場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務
⑹ 問い合わせ・トラブル・苦情等への対応に関する業務
⑺ 選手宿舎の管理・運営及び医務室の運営に関する業務
⑻ 競輪開催に係る施設・設備の管理に関する業務
⑼ 開催業務以外の業務
⑽ 市営開催・場外開催に係る他場及び関係機関との契約等に関する業務
⑾ 広報・宣伝企画に関する業務
⑿ 各種調査・報告に関する業務
⒀ その他競輪事業の実施に関する業務
⒁ 施行者が行う開催業務及び日常業務等の支援に関する業務
4 計画書及び報告書等の提出
広島市委託契約約款第4条に定める委託業務実施計画書は、事業実施計画書及び開催業務計画書とし、広島市委託契約約款第10条で定める委託業務実施報告書は、事業実施報告書及び開催業務実施報告書とする。
なお、受注者は業務の実施にあたり、次の書類を期日までに提出し、発注者の承認を受けるものとする。
⑴ 事業実施計画書
上半期は年次契約締結後速やかに、下半期は事業実施20日前とする。
⑵ 開催業務計画書
各月ごとに発注者が指定する日とする。
⑶ 事業実施報告書
上半期は事業が終了した月の翌月の10日までとし、下半期は平成 年3月31日とする。
⑷ 開催業務実施報告書
翌月の10日までとする。
ただし、3月分は平成 年3月31日とする。
⑸ 事業実施計画書に関して、発注者が上半期及び下半期毎に作成する開催計画の内容が決定次第、発注者は受注者にその内容を伝えるものとする。
⑹ 受注者は、開催業務実施報告書において当該開催業務の実施状況及び開催業務中に発生した事象等を発注者に報告する。
⑺ 発注者は、開催業務の適正な履行を確保するために必要であると認めるときは、受注者に対し、開催業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。
⑻ 事業実施計画書の進捗状況については、四半期毎に発注者によるヒアリングを受けるものとし、その際、発注者は第三者を同席させて参考意見を求めることができるものとする。
5 報告書の検査等
⑴ 発注者は、受注者から開催業務実施報告書が提出された時は、記載事項に不備がなく、事業実施計画書及び開催業務計画書に照らして開催業務実施報告書の内容が適正であるかを10日以内に検査するものとする。
⑵ 発注者は、検査の結果、開催業務実施報告書の記載事項に不備がある場合は、速やかに当該不備を受注者に提示するものとする。
受注者は、発注者により提示された不備に関し、当該開催業務実施報告書を修正し、発注者が指定する期日までに発注者に提出するものとする。
6 発売・払戻金等の取扱
⑴ 発注者は、市営開催業務にあたり、受注者に、車券の発売、払戻金及び返還金の交付並びに入場料等の徴収事務を行わせるものとする。
⑵ 受注者は、市営開催毎に、発注者が指定する期日までに、日計xxの報告書を発注者に提出しなければならない。
⑶ 受注者は、市営開催毎に、車券売上金(的中車券払戻有効期間(以下、「払戻有効期間」という。)における払戻用資金及び自転車競技法第14条第6項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。)、入場料及び事故収入金を発注者が指定する期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
⑷ 受注者は、提出書類の作成や売上金等の払込に遅滞が生じたとき又は公金の全部又は一部を亡失したときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
⑸ 発注者は、選手賞金等に必要な資金を事前に調達し、開催の間、選手賞金等を支払い、受注者は、発注者による当該業務の支援に関する業務を実施する。
⑹ 受注者は、開催業務に必要な釣銭準備金等を事前に調達する。
7 その他
業務の実施にあたり仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定することとする。