Contract
下川町告示第1号
令和 3・4 年度建設工事等の契約に係る競争入札等に参加する者に必要な資格等について
地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。) 第 167 条の 5 第 1
項及び第 167 条の 11 第 2 項の規定に基づき、令和 3 年度及び令和 4 年度に下川町( 以下、
「町」という。)が発注する土木工事、舗装工事、建築工事、電気工事、管工事、測量業務、設計業務、施設維持管理業務等の契約に係る競争入札等に参加する者に必要な資格や資格審査のための申請の時期及び方法等について次のとおり定める。
令和 3 年 1 月 7 日
xx町長 谷 一 之
第1 競争入札参加資格について
1 資格の種類
町が発注する競争入札等の参加に係る資格審査の対象とする業種は、別表1に掲げるものとする。
2 資格の要件
(1) 共通的資格要件
次のア~エ( 政令第 167 条の 4 関係) 及びオに該当する者は、資格の種類に関係なく、競争入札の参加資格審査申請をすることができないこと。
ア 未xx者、xx被後見人、被保佐人及び被補助人( ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号) 第
32 条第 1 項各号に掲げる者
エ 契約に関して不正行為を行い、競争入札への参加を排除されている者オ 国税、都道府県税及び本町のxxに滞納がないこと。
(2) 資格の種類ごとの要件
資格審査の基準日は、建設工事・設計等ともに令和 3 年 1 月 1 日( 以下「審査基準日」という。) であること。
ア 建設工事の資格要件
次の①~④までのいずれにも該当することが必要であること。
① 審査基準日において、希望する資格に対応する建設業の許可のいずれかを有する建設業者で、かつ、その建設業の許可を受けてから 2 年以上その事業を営んでいること。
② それぞれの資格に対応する建設業の許可について経営事項審査を受け、総合評定値( P 点) の通知を受けており、かつ、その通知の基準日( =決算日) が令和元年 9 月 2 日以降の日であること。
③ ②の経営事項審査の結果通知において、それぞれの資格に対応する建設業の許可に係る建設工事の種類について、完成工事高があること。
④ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険すべてに加入又は適用除外であること。
イ 設計等の資格要件
① 共通する要件
a 審査基準日において、引き続き 1 年以上その事業を営んでいること。 b 審査基準日の直前 1 年間に、その事業に係る売上高を有していること。 c 個人にあっては、従業員( 代表者を含む) の数が 3 人以上であること。
② 建築設計の資格要件
①のa~cまでのいずれにも該当し、かつ、建築士法による一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けていること。ただし、建築設備のみの設計を業とする場合はこの限りではないこと。
③ 測量の資格要件
①のa~cまでのいずれにも該当し、かつ、測量法による測量業者の登録を受けていること。
3 資格の有効期間
資格の有効期間は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。
第2 資格審査の期間及び申請方法について
1 申請期間
申請期間は、令和 3 年 1 月 25 日から令和 3 年 2 月 19 日まで( 土曜日、日曜日及び祝日を除く。) とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 申請方法及び申請書類
(1) 申請方法は、上記の申請期間内に、原則インターネットによる電子申請とする。
(2) 申請書類は、一般社団法人北海道土木協会発行の「北海道内各市町村の入札参加資格審査申請の手引」及び「市町村用建設工事等入札参加資格審査申請書」によるほか、次の添付書類を提出すること。
ア xxに滞納がないことの証明書( 町内業者のみ。写しでも可)
※ 法人の方は「法人町民税」、個人の方は「個人住民税」イ 道都道府県税に滞納がないことの証明書( 写しでも可)
※ 北海道に納税義務のある方は、市町村長が賦課徴収する個人道民税を除いた、すべての道税(「道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)及び地方法人特別税」)
※ 北海道に納税義務のない方は、本店が所在する都府県の法人事業税に滞納がないことが確認できる納税証明書
ウ 国税等に未納がないことの証明書( 写しでも可)
※ 法人の方は「法人税、消費税及び地方消費税( 納税証明書その 3 の 3)」、個人の方は「申告所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税( 納税証明書その 3 の 2)」
エ 印鑑証明書( 写しでも可)
オ 委任状( 支店又は営業所に委任する場合)カ 誓約書
キ 社会貢献確認申告書( 該当される方のみ)
第3 協同組合等について
1 資格要件の特例
中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された協同組合、企業組合及び中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された協業組合( 以下「協同組合等」という。)が次のいずれかに該当するときは、資格の種類ごとの要件のうち営業年数に係る資格要件は適用されないこと。
(1) 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
(2) 協同組合等で、設立の際に構成員の過半数が競争入札参加資格を有するとき。また、(1)に該当する場合は、設計等の資格要件のうち、事業に係る売上高につ
いて、当該組合と組合員( 組合が指定する組合員) の合計とすることができる。
2 申請書類
協同組合等については、定められた提出書類のほか、次の書類を提出すること。
(1) 組合構成員名簿
組合構成員全員について、次の事項を記載した名簿を提出すること。ア 商号又は名称
イ 所在地 ウ 電話番号
エ 許可・登録に関する番号・年月日
(2) 官公需適格組合証明書
経済産業局長から官公需に係る適格組合証明を受けている場合は写しを提出すること。
(3) 当該組合の定款
第4 社会貢献確認申告書について
建設工事( 設計等を含まず) に係る競争入札参加資格格付のための審査において、社会貢献の評価を受けようとする方は、「社会貢献確認申告書」を提出すること。
社会貢献とは、会社が組織的に行う奉仕活動又は地域貢献活動で、その活動内容を確認できるもので、審査基準日の直前 2 年間に行ったものが対象であること。
(1)奉仕活動
奉仕活動とは、xx町内において町が管理する公共施設の清掃などの活動や公共施設を通じて行う公共事業等の啓蒙活動を無償で行うことであること。
(2)地域貢献活動
地域貢献活動とは、町に貢献されたと社会的に認められる活動( 地域おこしのイベント参加、文化活動支援、スポーツ活動支援、除雪への役務の提供、交通安全啓蒙活動、植樹活動、福祉事業、教育支援、職場体験、町への寄付行為、北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会( 下川町・足寄町・xx町・美幌町) が発行するオフセット・クレジットの購入など) を行うものであること。
(3)その他
ア 町への寄付及びオフセット・クレジットの購入については、2 ヵ年で、法人にあっては、その合計額が 20 万円( 相当額) 以上、個人にあっては、その合計額が 10 万円( 相当額) 以上のものを対象とする。
イ 政治団体、宗教団体への寄付は対象とならないこと。
ウ 会社が組織的に行ったことを対象とするため、社員が個人的に行った活動は対象とならないこと。
第5 再審査の申請について
次のいずれかに該当するときは、資格の再審査の申請を行うことができること。
(1) 競争入札参加資格を有する者の事業又は営業が相続、合併、譲渡により移転されたとき。
(2) 競争入札参加資格を有する協同組合等が、その構成員( 競争入札参加資格を有する組合員に限る。) を変更したとき。
(3) 競争入札参加資格を有する者が会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続の開始決定を受けたとき。
第6 委任状について
委任状については、本店の代表者が支店又は営業所の代表者に入札・見積、契約の締結、代金の請求・受領などの権限を委任する場合は提出すること。
別表1 資格の種類
<建設工事>
資格の種類 |
土木一式工、建築一式工、大工工、左官工、とび・土工・コンクリート工、石工、屋根工、電気工、管工、タイル・れんが・ブロック工、鋼構造物工、鉄筋工、舗装工、しゅんせつ工、板金工、ガラス工、塗装工、防水工、内装仕上工、機械器具設置工、熱絶縁工、電気 通信工、造園工、さく井工、建具工、水道施設工、消防施設工、清掃施設工、解体工 |
<設計等>
資格の種類 | 左の資格に必要な登録 | |
1 | 建築設計 | 建築士事務所( 1 級及び 2 級) ※ 建築設備設計のみの場合を除く |
2 | 土木設計 | |
3 | 測量 | 測量業者 |
4 | 地質調査 | |
5 | 道路清掃 | |
6 | 技術資料作成 | |
7 | その他委託( 施設維持x x業務等) | 営業に関し法令上必要とする許可、免許、登録等の資格 |