Contract
一般社団法人日本歌手協会プロレベル認定歌手規約
2021 年 6 月 24 日
第 1 条 (適用事項)
この一般社団法人日本歌手協会プロレベル認定歌手規約(以下 「本規約」 といいます)は、一般社団法人日本歌手協会(以下「当協会」といいます)が行う、プロレベル認定歌手(以下「認定歌手」といいます)の認定、及び認定歌手証(以下「認定歌手証」といいます)の付与に関する一切の事項に適用されます。
第 2 条 (認定歌手)
1.認定歌手とは、本規約を承認の上、当協会の指定する手続に基づき、当協会が認定した個人をいいます。
2.認定歌手は、「一般社団法人日本歌手協会プロレベル認定歌手」の名称の使用により第三者に対して何らの権利義務関係を当然発生させるものではなく、又、当協会がそのような効果を保証するものではありません。
3.認定歌手は、認定歌手に広く活動の場と情報を提供する、プロレベルメンバーズクラブへ入会することができます。
第 3 条 (認定手続)
1.認定の申込みをする者(以下「申込者」といいます)は、当協会の設定する応募期間中、書面により当協会に申込み、一次及び二次の認定審査を経てプロレベル歌手として認定されます。
2.二次審査は年間に対し、一回は行うものとします。
3.申込み時に必要な書類等に不備があった場合は、認定審査を一時的にお断りする場合があります。
第4条 (申込の不受理)
当協会は、申込者が認定をうける者として適切な者であるかを判断した上で、認定審査を行います。但し、以下のいずれかに該当するときは、申込みがあっても受理しないことがあります。
(1) 申込者が実在しないとき
(2) 申込者の申請事項に虚偽があったとき
(3) 申込者が過去に認定歌手として重大な事故及び本規約違反に関わったことがあることが判明したとき
(4) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的団体に属し又は、反社会的行為を行う者(以下「暴力団等」という)であると認められるとき
(5) 法令違反等、申込者が認定を受ける者として不適切な事実があると当協会が判断した時
第5条(審査料)
1.申込者は審査申込み時に、一次審査料として5千円を、当協会の委託を受けて一次審査受付業務を行う株式会社第xx商へ支払い、二次審査料として2万円を当協会の指定する口座に支払うものとします。
2.審査料は、いかなる理由による場合においても返還いたしません。
第6条(認定歌手証及び番号)
1.当協会は、認定合格者のうち希望者に対し、認定歌手証を発行いたします。
2.認定歌手証は原則として再発行はいたしません。
第7条(認定歌手証の書換)
1.認定歌手は、認定歌手証の記載事項に変更があった場合は、当協会へ書面により申し出を行うことにより、書き換えた認定歌手証の発行を受けることがxxxx。
2.前項の書換については、書換及び交付に要する費用として 1 万円を当協会の指定する口座に支払うものとします。
第8条(認定歌手の規約等遵守義務)
認定歌手は、本規約の各規定、及び法令を遵守しなければなりません。
第9条(著作権の所在)
1.認定歌手は、当協会が提供する情報に関する著作権が、当協会、又は当協会に対し情報を提供した第三者に帰属することを確認し且つ承認します。
2.認定歌手は、当協会の行う二次審査にお いて使用される認定歌手の歌唱録音データ、写真等、一切のデータに関して、当協会が著 作権を有することを確認し、且つ承認します。
第 10 条(禁止事項)
認定歌手は、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 当協会または他の認定歌手を含む第三者の特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作xx知的財産権を侵害する行為、およびおそれのある行為
(2) 第三者に「一般社団法人日本歌手協会」に類似する名称を使用する行為、その他、第三者に当協会の正会員であるとの誤解を生じさせるような名称を使用する行為
(3) 認定歌手としての権利・義務、又は、認定歌手証を第三者に譲渡・貸与し、若しくは担保xxを設定し、その他使用させる一切の行為
(4) 認定歌手制度に不利益を及ぼす他、当協会または第三者に迷惑をかける行為
(5) 当協会情報を悪用した行為
(6) 法令及び公序良俗に反すると認められる行為
第 11 条(認定歌手のための個人情報の利用等の同意)
認定歌手は、当協会が以下の情報を認定歌手に提供するために、認定歌手情報として登録された個人情報を利用することに同意するものとします。但し、当協会、及び管理団体は、利用する認定歌手の個人情報について、認定歌手のプライバシー保護に充分注意を払うものとします。
(1) 各種情報提供サービス
(2) 当協会情報に関する連絡事務等
第 12 条(個人情報の取扱と第三者への開示)当協会は、認定歌手情報に含まれる個人情報について、以下の基準で取り扱います。
(1) 収集した個人情報は、前条で定める利用目的の範囲内において利用します。
(2) 収集した情報は、法令により開示が許される場合を除き第三者に開示しないこととします。但し、以下の事由が生じたときは、
認定歌手情報に含まれる個人情報を第三者に開示することがあります。
① 認定歌手が開示に同意したとき。
② 当協会が、当協会関連会社などその他の第三者において、認定歌手の利用動向の調査・分析に使用するとき。
第 13 条(免責)
1.当協会は、認定歌手が認定歌手証を紛失あるいは番号を漏洩する等した事により、それに起因して発生した事故または損害については、一切の責任を負いません。
2.認定歌手が、認定歌手証その他、当協会が提供する情報等を利用し、又は利用に関する一切の行為により、当協会、並びにその他第三者に損害を生じさせた時は、当該認定歌手が全ての責任と費用を以って解決するものとします。
第 14 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法が適用されるものとします。
第 15 条(協議)
本規約に関して、認定歌手と当協会の間で疑義が生じたときは、両者が誠意を持って協議し、解決するものとします。
第 16 条(管轄裁判所)
本規約に関し、認定歌手と当協会及び管理団体の間で生じた紛争は、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とするものとします。
第 17 条(本規約の変更)
1.当協会は、認定歌手の了承を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
2.変更後の本規約は、当協会が別途定める場合を除き、当協会のホームページ上に掲示した時点から効力を生じるものとします。