4.原則として前項の取引に関し作成された口座は、すべてインターネットバンキングの利用口座として登録されます。登録された口座は、WEB 通帳の口座となり通帳発行は致しません。
本規定は、お客さまと南日本銀行(以下「当行」といいます。)ミナミネット支店(以下「当支店」といいます。)との間で第 1 条に規定する取引を行う場合の取扱を定めたものです。当支店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。
第 1 条 本規定の適用範囲
本規定は、次の各項にあげる取引のほか、お客さまと当支店との間で行われる全ての取引(以下「取引」といいます。)について適用されます。
(1)普通預金取引(普通預金規定に準ずる)
(2)カードローン(当座貸越)取引(以下「カードローン取引」といいます。)
(カードローン規定に準ずる)第 2 条 取引の開始
1.当支店と取引を行うことのできるお客さまは、日本国内に居住する満 20 歳以上 70
歳未満の個人のお客さまに限られます。また、屋号付口座等の作成はできません。
2.すでに当行本支店にて普通預金口座をお持ちのお客さまは、当支店での普通預金口座開設はできません。ただし、カードローン取引に必要な当座貸越専用口座の開設は可能です。
3.当支店との取引の開始にあたっては普通預金口座を開設のうえ、第 3 条に定めるなんぎんインターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」といいます。)の申し込みおよび利用登録を行い、第 4 条に定めるキャッシュカードの発行を受けます。なお、開設された普通預金口座がインターネットバンキングの代表口座として登録されます。
4.原則として前項の取引に関し作成された口座は、すべてインターネットバンキングの利用口座として登録されます。登録された口座は、WEB 通帳の口座となり通帳発行は致しません。
5.第 1 条に規定する取引の口座は、別に定める場合を除き、お客さまお一人につき各一口座とします。
6.第 1 条に規定する普通預金取引に係る契約は、お客さまが本規定を承諾し、口座開設アプリに表示される必要事項を入力のうえ申し込み、当行よりお客さま宛に郵送した必要書類の返戻を以って、当行がこれを受領し承認した場合に成立するものとします。
7.口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
8.当支店以外の当行本支店から取引店の変更をすることにより当支店と取引を開始することはできません。
9.当支店と口座開設アプリにより普通預金取引を開始する際には、取引に使用する
印章(以下「お届け印」といいます。)の登録が必要となります。お客さま宛に郵送した共通印鑑票にお届け印を押印のうえ、ご返送ください。
※2021 年 12 月以降、新規の WEB 通帳取扱いを開始される契約者の方は、印章の登録が必須となります。
第 3 条 当支店との取引方法
お客さまは、なんぎんインターネットバンキング利用規定・カード規定集・カードローンカード規定およびその他当行が定めた方法による取引を行うことができます。なお、原則として当支店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
第 4 条 キャッシュカード
1.当支店と預金口座取引を開始する際には普通預金の口座に対して、当行よりキャッシュカードの発行を受けるものとします。
2.キャッシュカードは利用者自らの責任を持って管理するものとし、万が一キャッシュカードを紛失した場合には、直ちに当行本支店へ通知するとともに当行所定の手続きを行ってください。
第 5 条 カードローン用キャッシュカード
1.カードローン(当座貸越)契約を申込され、借入資格審査に合格されたお客さまが、当支店と当座貸越専用口座を開設しカードローン取引を開始する際には当座貸越専用口座に対して、当行よりカードローンカードの発行を受けるものとします。
2.カードローンカードは利用者自らの責任を持って管理するものとし、万が一カードローンカードを紛失した場合には、直ちに当行本支店へ通知するとともに当行所定の手続きを行ってください。
第 6 条 インターネットバンキング登録完了通知書
1.インターネットバンキング申込後に当行より発行する登録完了通知書にログイン ID を記載し、お客さまの届け出住所あてに本人限定郵便にて郵送します。なお、当支店を含む当行本支店窓口で登録完了通知書を発行することはできません。
2.登録完了通知書は、記載されているログイン ID を利用してインターネットバンキングの初回利用登録完了時まではお客さま自らの責任を持って管理するものとします。万が一、初回利用登録完了前に登録完了通知書を紛失した場合には、直ちに当支店へ通知するとともに当行所定の手続きを行ってください。
第 7 条 現金の預入・払戻等
お客さまは、第 3 条の方法により現金の預入・払戻を行うことができますが、原則として当支店を含む当行本支店の窓口での預金の預入・払戻等を行うことはできません。
第 8 条 ATMの故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱
停電、故障等により現金自動預入払出機(以下「ATM」といいます。)による取
扱ができず、または通信機器・コンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話等の不通等により取扱ができない場合等は、原則として預金の預入・払出または振込はできません。障害復旧後のお手続をお願いいたします。
第 9 条 証券類の受入の禁止等
当支店は、手形・小切手等の発行はいたしません。なお、普通預金口座には第 3
条の方法により手形・小切手・配当金領収書その他の証券類の受入は可能です。第 10 条 通帳・残高証明書・取引明細書など
1.当支店では、通帳の発行をしませんので、取引残高または取引明細は、なんぎんインターネットバンキング、ATM等により不定期または一定期間毎に確認してください。
2.取引明細書は、照会日前々月第一営業日以降照会日当日まで保有します。ただし、インターネットバンキング利用口座に登録された日付が起算日となります。また、照会日前々月第一営業日以前の取引明細を必要とされる場合は、都度当支店にお申し出ください。WEB 通帳の入出金明細照会は、契約日以降、13 ヶ月の入出金明細の照会が可能です。ただし、インターネットバンキング利用口座に登録された日付が起算日になります。また、契約日以降、13 ヶ月以前の入出金明細を必要とされる場合は、都度当支店にお申し出ください。なお、取引明細書発行にあたっては、当行が定める手数料は不要となります。
3.取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当支店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要となります。
4.お届けの住所に郵送した取引明細書・残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は一切の責任を負いません。
第 11 条 諸手数料
1.残高証明書発行手数料、その他諸手数料は、インターネットバンキング代表口座から払戻請求書の提出もしくはキャッシュカードによる手続きを行うことなく引落すものとします。
2.当行が諸手数料を改定し、もしくは新設する場合には、原則として当行所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料に関する資料を書面で必要とする場合は当支店に別途請求してください。
第 12 条 金利の変更
金融事情の変化その他相当の事由がある場合には、当行は適用する利率を変更できるものとします。
第 13 条 サービス種類・内容の変更
1.当行の都合により、取引の種類・内容等は変更することがあります。また、当該変更のために当行のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
2.前項については、電子メール送信、当行所定のホームページへの掲示またはその他の方法により告知します。
第 14 条 届出事項の変更等
お客さまが当行に届出た事項に変更があった場合は直ちに当行に届出て下さい。届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。なお、カードローン口座を除き、当支店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
第 15 条 通知および告知方法
1.当行からお客さまに対する各種通知および告知は、電子メールの送信、当行のホームページへの掲載、届出住所への郵送またはその他の方法により行われるものとします。
2.当行が届出の電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、延着、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第 16 条 顧客情報の取扱
当支店との取引に関し、当行はお客さまの情報を当行の本支店・関連会社・代理人およびその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令・裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第 17 条 他の規定の準用
1.本規定に定めのない事項については、普通預金規定集・カード規定集・なんぎんインターネットバンキング利用規定・カードローンカード規定など当行が定める全ての規定により取扱います。また、本規定において定義のない用語で上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
2.本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
3.個別の規定は当行ホームページ内に掲載しています。第 18 条 解約
1.当支店の普通預金取引・カードローン取引を解約する場合には、解約申込時点で手数料未払い等がないことを当支店が確認後に解約するものとします。
2.お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに事前に告知することなく、全ての取引を解約できるものとします。当行がこの契約を解約したときは、お客さま宛に通知します。なお、通知方法は第 15 条によるものとします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
⑴本規定その他当行との取引規定に違反したとき
⑵取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
⑶支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申立などがあったとき
⑷お客さまの責に帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になったとき
⑸前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
3.お客さまについて次のいずれかに該当し、取引の継続が不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまへ通知することにより取引を解約できるものとします。
⑴暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑵暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを暴力団員等という。)
⑶暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑸自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑹暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑺役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑻自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為。
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
E. その他 A からD に準ずる行為。
4.当支店で開設した普通預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
5. この預金が、休眠預金となった場合は、休眠預金等活用法に関する規定が適用されるものとします。
6. この預金について、口座開設後1か月を超えて入金がない場合には、当行から通知のうえ、通知記載の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当行は口座を解約できるものとします。
7.解約時にお客さまへ返還金等をお支払する場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ取引に関する諸手数料および所定の振込手数料を差し引いたうえ、振込みするものとします。
第 19 条 未利用口座管理手数料
2021 年 10 月 1 日以降開設した普通預金について、最後のお預入れ(当該預金の利息入金を除く)またはお引出し(本手数料の引き落としを除く)から2年以上、一度もお預入れまたはお引出しがない場合、未利用口座管理手数料を適用するものとします。未利用口座となった場合、事前にお客さまの届出住所宛に文書にて通知し、一定期間(3か月程度)を経過してもお取引がない場合、年間 1,320 円
(消費税込)の手数料を当該口座から引落しします。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
⑴ 口座の残高が 10,000 円以上である場合
⑵ 当支店において、お借入がある場合第 20 条 免責事項
1.当行の責によらない停電・故障等によりATMによる取扱いができない場合や通信機器およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害・電話等の不通により取扱が遅延し、もしくは不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報が表示遅延または表示不能になった場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
2.当行所定の本人確認方法により、本人と認めて取扱を受付けたうえは、暗証番号等に偽造・変造・盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
3.当行がログイン ID をお客さまがあらかじめ指定した住所あてに郵送により通知を 行う際に郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者がログイン ID を 知り得たとしてもそのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
4.災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱が遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
5.すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。このような変更または取消のために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第 21 条 規定の変更
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
第 22 条 準拠法および管轄裁判所
1.当支店との取引の契約準拠法は日本法とします。
2.当支店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。
以上