Contract
岩手県の行政事務からの暴力団の排除に関する合意書
岩手県(以下「甲」という。)及び岩手県警察本部(以下「乙」という。)は、岩手県が行う行政事務からの暴力団等の排除を徹底し、xxかつxxな県政運営に資するために必要な事項について、次のとおり合意する。
(趣旨)
第1条 この合意書は、甲が行う行政事務から暴力団等を排除するに当たり、甲及び乙が緊密に連携するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政事務 次に掲げる事務をいう。
ア 公共工事、測量・建設コンサルタント業務等請負、役務提供、物品資材調達等の公共調達、公有財産売却等の入札及び契約
イ 給付金、助成金その他の金銭の給付ウ 公の施設の指定管理者の指定
エ 公の施設の利用に関する事務
オ その他申請、申込み等に対し県が行う相手方の利益になる可能性のある処分等の事務
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (4) 排除措置 甲が行う行政事務の相手方としない措置をいう。
(排除措置対象者)
第3条 排除措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)は、次のいずれかに該当すると認められるものとする。
(1) 暴力団 (2) 暴力団員
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(情報提供)
第4条 甲は、行政事務の相手方となり、又はなる可能性があると認められる者が排除措置対象者に該当するか否かについて、乙に照会することができる。
2 乙は、前項の規定による照会があった場合には、速やかに該当の有無に関し調査を行い、その結果を甲に通知するものとする。
3 乙は、第1項の規定による照会があった場合のほか、甲が行う行政事務の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、速やかに甲に通知するものとする。
(情報管理)
第5条 甲及び乙は、この合意書の運用により取得した個人情報を適正に管理し、この合意書を運用する目的以外には使用しないものとする。
(相互連携)
第6条 甲及び乙は、暴力団等の排除の徹底を図るため、相互に情報交換を行う等、連携の強化に努めるものとする。
2 甲は、排除措置対象者からの妨害、いやがらせ等が生じ、又は生じることが予想されるときは、乙に対し支援及び協力を依頼することができる。
3 乙は、前項の規定による依頼があった場合その他必要と認められる場合には、甲に対し必要な支援及び協力を行うものとする。
4 乙は、排除措置対象者から甲に対し不服申立て、訴訟の提起等があった場合には、第4条第2項又は第3項の規定により甲に通知した情報その他の乙が甲に提供した情報の正当性を立証するなど、必要な協力を行うものとする。
(適用除外)
第7条 甲が行う行政事務からの暴力団等の排除に関し、甲及び乙の間で別に協定書若しく は合意書を締結している場合又は法令等に暴力団の排除に関する定めがある場合は、当該 協定書若しくは合意書又は法令等に定めのある事項については、この合意書を適用しない。
(その他)
第8条 この合意書に定めのない事項又はこの合意書に対する疑義については、その都度甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この合意書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名、押印して、各自1通を保有するものとする。
平成23年7月1日
甲 岩 手 x x 事 xx xx
乙 岩手県警察xxx xx x